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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 スマートポール・センサー活用促進補助事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.7.18~2024.8.13
※申請期間内で上限数に達していない場合は、センサー設置に関する事業のみ、 申請期間を2024.9.27まで延長する
提出期間:
2024.7.18~2024.8.13
補助対象期間 交付決定日~2025.3.31
又は、全ての機器等の正常稼働を確認し設置を完了した日から起算して30日を経過した日の いずれか早い日
対象者
  1. 都と連携して、スマートポール・センサー等の整備・運営を行い、 地域の課題解決に取り組む区市町村等
  2. 都及び区市町村と連携して、スマートポール・センサー等の整備・運営を行い、 地域の課題解決に取り組む事業者
※詳しくは実施要領参照
補助率 2分の1以内
(スマートポール・センサー等の製作及び設置に係る経費の半額を助成)
限度額 1,000万円(1エリアあたり、最大5エリアを採択予定)
下限限度額:-----
事業目的等 5GやWi-Fi等の整備による「つながる東京」の実現、AIカメラセンサー等を活用した 「データ利活用社会」の実現に向け、スマートポールやセンサーを活用して地域課題解決に取り組む 事業実施者を公募する

<事業実施者の役割>
  1. 区市町村等
    (ア)スマートポール又はセンサーの本体及び各種搭載機器の製作及び設置
    1. スマートポール又はセンサーを製作し設置すること
      製作するスマートポール又はセンサーの仕様は、 「スマートポール・センサー技術仕様書」を 参照すること
    2. スマートポール又はセンサーの電源供給工事を行うこと
    3. スマートポール又はセンサーの光回線敷設工事を行うこと
    4. スマートポール又はセンサーを設置する道路等の占用及び使用許可の 手続きに必要な図面、強度計算書及び施工計画書等の各種資料を都に提供すること
    (イ)設置したスマートポール又はセンサーの保守、管理及び運用
    1. 設置した日から撤去する日まで、設置したスマートポール又はセンサーの保守、管理 及び運用を実施すること
    2. 保守、管理及び運用の仕様については、「スマートポール・センサー技術仕様書」を参照し、 管理方針及び管理体制を定めること。また、カメラについては総務省が定める カメラ画像利活用ガイドラインに基づくこと。管理方針及び管理体制については運用開始前に 都に対して協議し、了承を得ること
    3. 都のスマートポールセキュリティガイドライン又は区市町村等が独自で規定する セキュリティガイドライン等及び都のスマートポールプライバシーガイドライン又は 区市町村等が独自で規定するプライバシーガイドライン等を遵守すること
    4. Lアラートとの連携
      サイネージを設置する場合、災害発生時にLアラート(災害情報共有システム)を通じて 災害情報が発信されるように、コンテンツマネジメントシステムとLアラートを機能を 有すること。また、設置するサイネージに係る追加で発生する費用等は、事業実施者の 負担とする
    (ウ)オープンデータ化に向けた検討への協力及び都のセンサーデータ可視化
     システムや東京データプラットフォーム(「TDPF」)とのデータ連携
    1. 都のセンサーデータ可視化システムにおいて、スマートポール又はセンサーから取得した データを当該システムへ連携することを必須とし、設置するスマートポール又は センサーに関する保守・運用は「スマートポール・センサー技術仕様書」に従うこととする
      また、設置するスマートポール又はセンサーに係る追加で発生する費用等は、 事業実施者の負担とする
    2. 都のセンサーデータ可視化システムを通じて、TDPFとのデータ連携を予定している データ連携に当たり必要な事項については協力をすること。 また、オープンデータ化の範囲については検証の結果を踏まえて、都と協議する
    (エ)スマートポール又はセンサーの搭載機能を活用した各種検証
     「(5)検証の項目」のとおり各種検証を行うこと。なお、センサー設置コースの場合、 令和6年度内に検証で取得するデータのうち、「スマートポール・センサー技術仕様書」で 示されたデータをセンサーデータ可視化システムとの連携を開始すること
    (オ)セキュリティ計画及びプライバシー計画の策定とその実施
    1. セキュリティ計画の策定・実施
      スマートポール又はセンサーの運用開始時までに、都のスマートポールセキュリティガイドライン 又は区市町村等が独自で規定するセキュリティガイドライン等に基づくセキュリティ計画を策定し、 都の同意を得て区市町村等の責任のもと適切に実施すること
      セキュリティ計画は、外部有識者等に意見を求めるなど、年1回以上の頻度で適切に見直しを検討 し、変更を要する場合には都の同意を得ること
      なお、都のスマートポールセキュリティガイドラインは、事業提案書提出意向表明届(様式1)の 提出のあった者に対して、別途都と秘密保持契約を締結した上で提供する
    2. プライバシー計画の策定・実施
      スマートポール又はセンサーの運用開始時までに、「東京都スマートポールプライバシー ガイドライン第1.0版<スマートポール運営事業者向け>」(以下「都のスマートポール プライバシーガイドライン」という)又は区市町村等が独自で規定する プライバシーガイドライン等に基づくプライバシー計画を策定し、都の同意を得て 区市町村等の責任のもと適切に実施すること
      プライバシー計画は、外部有識者等に意見を求めるなど、年1回以上の頻度で適切に見直しを検討し、 変更を要する場合には、都の同意を得ること
  2. 企業等
    上記(4)の前述1.(ア)、(ウ)、(エ)は同様であり、加えて次の事項を担う
    (イ)設置したスマートポール又はセンサーの保守、管理及び運用
    1. 設置した日から撤去する日まで、設置したスマートポール又はセンサーの保守、管理 及び運用を実施すること
    2. 保守、管理及び運用の仕様については、「スマートポール・センサー技術仕様書」を参照し、 管理方針及び管理体制を定めること
      また、カメラについては総務省が定めるカメラ画像利活用ガイドラインに基づくこと
      管理方針及び管理体制については運用開始前に都に対して協議し、了承を得ること
    3. 都のスマートポールセキュリティガイドライン及び都のスマートポール プライバシーガイドラインを遵守すること
    4. Lアラートとの連携
      サイネージを設置する場合、災害発生時にLアラート(災害情報共有システム)を通じて 災害情報が発信されるように、コンテンツマネジメントシステムとLアラートを機能を 有すること
      また、設置するサイネージに係る追加で発生する費用等は、事業実施者の負担とする
    (オ)セキュリティ計画及びプライバシー計画の策定とその実施
    1. セキュリティ計画の策定・実施
      都のスマートポールセキュリティガイドラインに基づくセキュリティ計画を策定し、 適切に実施すること
    2. プライバシー計画の策定・実施
      都のスマートポールプライバシーガイドラインに基づくプライバシー計画を策定し、 適切に実施すること
    (カ)5Gアンテナ基地局設置に向けた通信事業者との調整
     5Gアンテナ基地局を搭載する場合には、スマートポールに5Gアンテナ基地局を搭載するために、 通信事業者と調整し5Gアンテナ基地局の誘致を行うこと
    なお、誘致に際しては特定の通信事業者だけに偏ることなく、通信事業者各社と実施すること
    ただし、調整の結果として設置される5Gアンテナ基地局が特定の通信事業者になることを 妨げるものではない
補助対象経費
経費区分内容
製作費 ■躯体の設計及び製作に係る経費
・躯体構造図の作成
・躯体構造計算書の作成
・躯体開発費
・躯体試験(強度・躯体内配管・シミュレーション等)
・躯体製造又は躯体改造 等
<注意事項>
・見積や積算の内訳が分かるものを提出すること

■別に定めるスマートポール・センサー技術仕様書に記載の搭載機器の設計及び製作に係る経費
・機器構造図の作成(電気回路等)
・全搭載機器緒元の作成
・機器製造又は機器改造、調達
・CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)、ダッシュボード等各種システムの構築、試験
・躯体への接続(通信線、電力線の配線等)
・機器単体試験(機器検査等の試験)
・機器動作試験(稼働準備のための動作試験・取得データ等の評価) 等
<注意事項>
・通信キャリアによる5Gアンテナ基地局設置に係る経費は含まない
複数の事業者からの見積りや積算の内訳が分かるものを徴取し、最も低い価格を提示した 業者の見積金額を提出すること
工事費 ■スマートポール・センサーの設置工事に係る経費
・各種書類の作成
・基礎設置工事
・建柱工事
・配線等敷設工事
・植栽掘出及び移植
・搭載機器の設定及び動作確認作業
・路面復旧工事
・機器運搬
・機器据付調整 等

■光回線敷設工事に係る経費
<注意事項>
・複数の事業者からの見積りや積算の内訳が分かるものを徴取し、最も 低い価格を提示した業者の見積金額を提出すること

■設置工事前の試掘調査に係る経費
・植栽掘出及び埋め戻し
・掘削及び埋め戻し 等
<注意事項>
・複数の事業者からの見積りや積算の内訳が分かるものを徴取し、最も 低い価格を提示した業者の見積金額を提出すること
調査費 ■上記工事実施に係る調査、測量、試験等の経費

■上記製作による試験等に係るデータ分析等稼働準備のための経費
<注意事項>
・複数の事業者からの見積りや積算の内訳が分かるものを徴取し、最も 低い価格を提示した業者の見積金額を提出すること
施工監理費 ■上記工事実施に関して必要な施工監理に係る経費
・道路規制、警備、安全管理及び車両手配 等
<注意事項>
・複数の事業者からの見積りや積算の内訳が分かるものを徴取し、最も 低い価格を提示した業者の見積金額を提出すること
以下のものも都の承認があれば対象となる
・別に定めるスマートポール・センサー技術仕様書に記載のない搭載機能の設計及び 製作に係る経費のうち、都が認める搭載機能に係るもの
・その他、この補助金の目的を達成するために知事が必要と認めたもの
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・他の補助金を補助事業の財源の一部としようとする場合は、この補助金の補助対象経費 から、当該補助金の額(この補助金と重複する部分に限る)を控除する

●個別経費に関する禁止事項
次に掲げる各号の経費は、補助対象としない
  • スマートポール又はセンサーの管理及び運営に係る経費
  • スマートポール又はセンサーの搭載機能を活用した令和6年度設置完了後の検証に係る経費
  • 通信キャリアによる5Gアンテナ基地局設置に係る経費
  • 電力会社等公益事業者による工事に係る経費
  • 打合せ等に係る人件費
  • 告知及び広報活動に係る費用
  • その他この補助金の目的にそぐわないと知事が認める経費
第2項各号に掲げる経費であっても、次の各号いずれかに該当するものは、補助対象としない
  • 補助対象経費の見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類に 不備があり、金額の明細が明らかでないもの
  • 補助事業以外の事業と混合して支払が行われており、補助対象経費として区分計上 ができないもの
  • 契約から支払までの一連の手続が補助対象期間内に行われていないもの
  • 支払等が補助対象期間内に行われていた場合においても帳簿類が当該年度の末日までに 完了していないもの

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法令等に違反して、刑罰並びに許認可等取消し、金銭の納付等の処分を受けたこ とがある場合、申請期間終了日時点においてそれらの処分等を受けるおそれのある事実が ある場合
・法人に課される税及び法人が支払うべき社会保険料等の滞納がある場合
・事業提案書提出時に都からの指名停止措置が講じられている場合。 また、公的機関(政府及び地方公共団体並びにそれらの関係機関)との契約における違反がある 場合
・公共の安全及び秩序を脅かすおそれのある行為を行っている場合k這い将来に おいても行わないこと)
・政治活動、選挙運動、又は宗教活動を目的とする法人である場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第22号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 (暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する者がある場合
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に 基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・事業実施者の責めに帰すべき理由により事業計画書に基づく事業の中止若しくは大幅な 変更をしたとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の 従業者若しくは構成員を含む)が、暴力団員等に該当することが判明したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/tokyo-data-highway/smart-pole
事務局 東京都デジタルサービス局 デジタルサービス推進部 つながる東京推進課
令和6年度まちのスマート化に向けたスマートポール・センサー活用促進補助事業事務局
(事業受託者:デロイトトーマツコンサルティング合同会社)
tel.03-5320-7622
E-mail:jpngp0000005210@tohmatsu.co.jp
主管官庁等 同上
備考

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