メイン事業名 |
東京都空き家ポテンシャル発掘支援事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
複数年度型 |
2025年度 |
申請 |
事前予約期間:
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| 募集期間:
2025.6.30~2025.11.21
(※選定件数が各事業の最大に達した時点で受付期間を終了)
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提出期間:
2025.6.30~2025.11.21
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補助対象期間 |
交付決定の日~2026.3.31までに着手及び完了した事業で、
補助対象経費が支払い済みの事業を対象とする
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対象者 |
次に掲げる要件の全てを満たしていることが必要。グループでの応募も可能。
※応募者が応募資格を満たさない場合は、応募書類の提出があった場合でも審査の対象としない
- 会社法(平成17年法律第86号)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成18年法律第48号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成18年法律第49号)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
その他法律に基づき設立された法人(ただし、国及び地方公共団体を除く。)
若しくは法人格のない任意の団体又は個人であって、本事業を円滑に行う能力等を有すること。
複数の事業者等が共同で事業実施する場合は、いずれか1者を代表事業者と定めて
応募申請するとともに、選定後は、当該事業者が事業完了まで、交付申請を始めとする
補助金に係る手続きを継続して実施すること。
- 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了後
も継続する意思を有すること
- 本事業の実施に当たり、あらかじめ、事業実施予定の区市町村に取組内容を協議し、
当該区市町村の計画等を主管する課長等の確認を得ていること
※実施地域:都内で実施することとする
※選定予定件数:4件
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
◆ハード経費(改修費)
3分の2以内
◆ソフト経費
1年目:4分の3
2~3年目:3分の2
4~5年目:2分の1
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限度額 |
◆ハード経費(改修費)
250万円(1棟あたり)
(耐震改修工事を行う場合は、1棟当たり200万円を上限に上乗せ)
◆ソフト経費(空き家の掘り起こし等経費)
500万円(毎年度)
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下限限度額:-----
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事業目的等 |
移住・定住促進やまちの活力向上などの地域課題やセーフティネット専用住宅の供給など
住宅施策課題の解決のために、区市町村と連携しながら、空き家を改修し、
活用する取組を支援する(支援期間に応じて、単年度型と複数年度型を選択可)
◆ハード経費(改修費)
◆ソフト経費(空き家の掘り起こし等経費)
<空き家の要件>
活用する空き家については、以下の要件を満たす必要がある
- 原則、過去3か月間以上、居住その他の使用がなされていないこと
- 活用に当たり、空き家所有者の同意を得ていること
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合した建築物であること
- 昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、昭和56年5月31日以前に着工された
建築物であって、建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)
の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない
- 東京ささエール住宅に改修する場合、以下を全て満たすこと
ア.住宅セーフティネット法第10条に規定する登録基準等を満たした上で、専用住宅
として新たに登録を行うこと
イ.補助対象事業者及び所有者並びに所有者の三親等以内の親族が入居しないこと
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補助対象経費 |
以下の要件に適合する経費を予算の範囲内において補助する。
※ただし、補助対象経費の算定に当たっては、消費税及び地方消費税を除く
- 人件費
(ア)給料等
・補助対象事業の執行のために直接必要となる従業員(補助対象事業の執行に従事する者に限る。)
の給料等人件費相当額(給与として課税されない通勤費等を除く。)
(イ)賃金
・補助対象事業の執行のために直接必要となる補助員(ただし、補助対象事業の執行に従事する者
に限り、かつ、庶務、経理等の一般管理事務に従事する者を除く。)の賃金
- 報酬及び謝礼金
・補助対象事業の執行のために直接必要となる相談会・セミナー開催時の講師、
相談員等への報酬及び謝礼金
- 使用料等
・補助対象事業の執行のために直接必要となる会場、物品等の使用料等
- 需用費
・補助対象事業の執行のために直接必要となる備品購入費、消耗品購入費、印刷製本費、
自動車等の燃料費
- 役務費
・補助対象事業の執行のために直接必要となる通信運搬費、広告費等
- 旅費及び参加費
・補助対象事業の執行のために直接必要となる旅費及び参加費
- 委託費
・補助対象事業の執行のために直接必要となる委託費(ただし、補助対象事業の主たる部分に
関する委託を除く。)
- 改修工事費
・補助対象事業の執行のために必要となる改修工事(以下、外構工事を含む。)に要する費用
及び空き家の調査設計計画(以下、インスペクションを含む。)に要する費用。
ただし、空き家の調査設計計画に要する費用は、改修工事を実施する場合に限る。
なお、調査設計計画は別表1(資格要件等を既定、募集要項参照)に掲げる者のいずれかの者が
実施するものを対象とする
- 耐震改修工事費
・補助対象事業の執行のために必要となる耐震改修工事に要する費用
- その他
・補助対象事業の執行のために直接必要となる経費で知事が認めるもの
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・補助金の交付決定の日から補助対象事業が終了するまでの期間に契約、履行、支払い
が完了していない経費
・使途・単価・規模等の確認ができない場合
・補助対象事業に係るものとして明確に区分できない経費
・宗教活動や政治活動を活動目的としている場合は対象外
・補助対象事業者は、本件補助対象部分に係る経費を本件補助事業以外の国、地方公共団体等
の補助事業の補助金と重複して受給することはできない
●個別経費に関する禁止事項
次に該当する場合は、補助対象経費とならない
- 補助対象事業者以外が負担した改修工事費等の経費
- 補助対象事業の執行中に発生した事故・災害の処理のための経費
- 見積書、契約書、仕様書、納品書、完了報告書、請求書、振込控、領収書等の帳票
に不備がある経費
- 補助対象事業以外の事業と混合して支払が行われており、補助対象経費が区分でき
ない経費
- 一般的に合理的と認められる範囲を超える経費
- その他、公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
補助対象経費とならないものは、次に掲げるものとする
- 空き家等の不動産取得費及び不動産賃借料(取得及び賃借の手続きに要する費用を含む。)
- 補助対象事業者以外が負担した改修工事費等の経費
- 補助対象事業の執行中に発生した事故・災害の処理のための経費
- 見積書、契約書、仕様書、納品書、完了報告書、請求書、振込控、領収書等の帳票
に不備がある経費
- 補助対象事業以外の事業と混合して支払が行われており、補助対象経費が区分できない経費
- 借入金等に係る支払利息、損害遅延金、分割手数料(リボ払い手数料等)、振込手数料
及び代引手数料
- 契約及び支払に際し、ポイントを取得及び使用した場合のポイント相当分
- 補助金の交付手続(交付申請や状況報告、完了実績報告等)に関する書類作成、
送付及び書類作成代行に係る経費(作成業務委託、郵送料、手数料等)
- 各種キャンセルに係る手数料等
- 会議費(補助対象事業の執行のために直接必要となるものとして特別の事情が
認められるものを除く。)
- 新聞購読料、書籍代、団体等の会費及び収入印紙代
- 委託業務で成果物等の帰属が委託先になるもの
- 収納家具、事務机、椅子、カーテンなど建物に属さない家具・什器に係る経費
- 一般的に合理的と認められる範囲を超える経費
- その他、公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法律等に抵触している場合
ア 応募する時点において、法令に違反する事実がある場合
イ 税を滞納している場合
ウ 過去に国・都道府県・区市町村等から受けた助成・補助において、不正等の事故
を起こしている場合
・暴力団、暴力団員等が代表者等(役員、社員、使用人その他の従事者又は構成員)
となっている団体又は暴力団と密接な関係を有する団体のいずれにも該当する場合
・偽りその他不正の手段により、補助金の交付等を受けたとき(取消・返還)
・補助対象事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象事業を予定の期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還)
・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、要綱に基づく命令又は法令に
違反したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/akiya/hojo_minkan/akiyapotential
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事務局 |
東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課 空き家施策推進担当
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎13階中央 tel.03-5320-7489
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E-mail: S1090501@section.metro.tokyo.jp
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主管官庁等 |
同上 |
備考 |
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