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メイン事業名 | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 家庭における太陽光発電導入促進事業 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: 事前申込み:あらかじめ公式ホームページの電子申請フォームにアクセスし、 事前申込を行う 2025.5.30~ 事前申込の手順書→ 説明会 2025.6.13 10:30 Zoomのウェビナーでの開催となる (説明会の募集期間:2025.6.10 23:59まで、1社につき1名のみの登録) |
募集期間: 2025.5.30~ ※事前申込受付日から1年以内に交付申請が行われなかった事前申込については、無効となる ※特例措置:下記に該当する場合のみ契約締結・工事後であっても事前申込を認める
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提出期間: 事前申請:2025.5.30~ 申請期間:2025.6.30~2026.3.31 (※事業期間中、年度ごとに申請受付期間を設けている) |
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補助対象期間 |
事業終了後に公社ホームページの交付申請兼実績報告フォームにアクセスし、交付申請を行う 交付申請は、下記のいずれか早い日を期日とする
(助成金交付は、2025年度~2029年度) |
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対象者 |
次の1.~4.のいずれかに該当する者であること
(1)未使用品であること (2)都内の住宅又は、その敷地内に新規に設置されたものであること ※敷地内とはa.b.を満たすものをいう。 a.登記事項証明書の記載で土地の種目が「宅地」 ※宗教法人の申請の場合は「境内地」可。 b.一団の土地であること ・・・太陽光発電システムを設置する場所と太陽光発電電力を使用する住宅が建つ土地が連続する 筆であること 設置場所と発電した電力を使用する住宅の間に、公道や畑などが含まれて分断されている場合は、 敷地内とならない (3)太陽光発電電力は、居住部分で使用するものであること (4)既存システムの一部として増設されたものではないこと (5)太陽光発電システムを構成するモジュールが次の(ア)(イ)いずれかの認証を受けていること (ア)一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定めるJETPVm認証のうち、 モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること (イ)国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による太陽電池モジュール認証 を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る。) (6)陽光発電システムの発電出力が50kW未満であること (kWを単位とし、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの日本産業規格 若しくは国際電気標準会議(IEC)の国際規格に規定されている公称最大出力の合計値 又はパワーコンディショナの日本産業規格に基づく定格出力(力率0.95)の合計値の小数点以下第3位を 四捨五入した値のうち、いずれか小さい値とする。) ※事前申込時と交付申請時の助成対象者名は、原則、同一者とする ※助成対象者名は見積書の宛名・契約書の契約者・領収書の宛名・口座名義と一致している必要 がある ※東京都以外に居住する者であっても、都内に対象機器を設置する場合は、申請可能 ※建物土地の所有者と助成対象者が一致している必要はない (賃貸住宅のオーナーが太陽光発電システムを設置し、入居者が電力需給契約を締結してい る場合など、助成対象者と電力需給契約者は異なっていてもかまわない。 ただし、この場合は、太陽光発電システムを所有している賃貸オーナーが申請すること) ※機器貸与者及び電力販売事業者に該当する場合は、機器使用者との契約において契約金額 から助成金額分を控除するものとする ※交付申請時に、都及び公社が今後の施策検討するための情報を提供すること。また、その情報提供 結果の統計について、都又は公社が公表することに同意すること ※申請に不備があり、その他要綱等で定める要件を満たさないために、契約若しくは 工事着工の後に決定された交付決定若しくは不交付決定の内容により、 損失等が生じたとしても、これらの負担は交付申請者の負担となるので注意すること ※詳しくは助成金申請の手引き参照 |
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助成対象機器・補助率 |
設置機器、新築/既存の別、使用(発電量など)によって異なる
(個表の助成対象機器・補助率の欄を参照) |
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事業目的等 |
太陽光発電システムを都内の住宅、その敷地内に設置する方に対して、
その経費の一部を助成する <助成機器の要件> ◆太陽光発電システム
◆太陽電池を設置するための架台
※既に太陽光発電システムが設置されていても、新たな太陽光発電システム一式に取り替える場合は 対象となる。(モジュールのみ増設は対象外) ◆リフォーム瑕疵保険等
<設置場所> 東京都内の住宅またはその敷地内
※太陽光発電電力の使用場所は必ず住宅部分であること |
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助成対象経費・補助額 |
■太陽光発電システム
■架台設置経費(上乗せ)
■防水工事 経費(上乗せ)
※上記架台設置経費(上乗せ)・防水工事設置経費(上乗せ)について
■機能性 PV(上乗せ) 優れた機能性を有する太陽光発電システム(上乗せ)
※認定製品に該当した場合は、交付申請時に認定番号を入力することになるので、 必ず認定一覧で詳細(工法等)が一致しているかも確認すること ※周辺機器(7)PV出力最適化は、太陽光発電システムの発電出力に乗じて得た額となる。 なお、(7)PV出力最適化(オプティマイザ)は、対応するパワーコンディショナを設置する場合 のみ上乗せ対象となる 機能性 PV の上乗せを申請する場合は、認定製品であることが確認できる保証書の提出が必須と なる ■リフォーム瑕疵保険(上乗せ) 1契約あたり 7,000円
※国または他の地方公共団体(区市町村)の補助金等を受給した場合は、本助成対象経費より その受給金額を除く (国または他の地方公共団体からの補助金等を受給した後に交付申請すること) ※太陽光発電システム設置工事の契約時にキャッシュバック(商品券・還元ポイントを含む) キャンペーン等がある場合は、その金額を助成対象経費から除くものとする (なお、抽選となる場合は、抽選結果後に交付申請手続きを行うこと) 「キャッシュバック等」とは、キャッシュバックや協賛金(工事実績のHP掲載に対する謝礼等)等の 名目で、設備等の購入者や工事の発注者に対して購入額の一部又は全額に相当する金額を 払い戻すものであり、購入額を実質的に減額又は無償とするものを指す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助成対象経費 |
<助成対象となる項目>
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・国及び地方公共団体は対象外 ・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることは できない (国または他の地方公共団体(区市町村)の補助金等を受給した場合は、本助成対象経費より その受給金額を除くものとする。交付申請時は、国または、他の地方公共団体(区市町村)の 補助金等からの実際の受給金額がわかる通知書等の提出が必要となるので、国または、他の 地方公共団体(区市町村)からの補助金等を受給した後で交付申請を行うこと) (都の助成金額 + 国及び他の地方公共団体の重複する補助金の額 ≦ 助成対象経費) ・太陽光発電システムの設置契約時にキャッシュバックキャンペーン等による金銭及びポイント等の 還元があることを申告せず申請をおこなったものも対象外となる 太陽光発電システム設置工事の契約時にキャッシュバック(商品券・還元ポイントを含む) キャンペーン等がある場合は、その金額を助成対象経費から除くものとする。 (なお、抽選となる場合は、抽選結果後に交付申請手続きを行うこと。) (「キャッシュバック等」とは、キャッシュバックや協賛金(工事実績のHP掲載に対する謝礼等)等の 名目で、設備等の購入者や工事の発注者に対して購入額の一部又は全額に相当する金額を払い戻す ものであり、購入額を実質的に減額又は無償とするものを指す) ●個別経費に関する禁止事項 ・導入するシステムは未使用品であること ・過剰な仕様であるものや当事業以外にも使用する経費は対象外 <代表的な助成対象外経費>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に 規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの ・税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められないもの ・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還) ・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還) ・本交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
※申請に不備があり、その他要綱等で定める要件を満たさないために、
契約もしくは工事着手の後に決定された交付決定もしくは不交付決定の内容により、
損失等が生じたとしても、これらの負担は交付申請者の負担となる |
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掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fam_solar/r07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-6633-3821(太陽光事業担当) |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
<手続き代行> ・交付申請者は、交付申請に係る手続の代行を第三者に対し依頼することができる <設置機器について> 機器設置にあたっては、以下のガイドラインを準拠するとともに、 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること ○太陽光発電設備: ・太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省) ○ヒートポンプ給湯器: ・騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック((一社)日本冷凍空調工業会) <都民の健康と安全を確保する環境に関する条例> ・日常生活の騒音・振動の規制 <手続き代行> 助成対象者は、事前申込及び交付申請手続きを手続代行者へ依頼することができる (公社は必要に応じて調査を実施し、規定に従った手続きが遂行されていないと判明した場合は、 当該手続代行者に対し代行の停止を求める。) ※公社は、手続代行者とのトラブルの仲介・ご相談については、受けない <処分制限期間> ・太陽光発電システム: 17年間 ※この期間での助成対象者情報の変更があった場合や取得財産の処分(貸付・譲渡・交換・ 債務の担保・廃棄等)を行う場合はあらかじめ公社へ申請が必要となる <必要な許可等について> ・建設業法では、税込500万円以上(建築一式工事にあっては、税込1,500万円以上)の建設 工事を請け負う場合は、建設業の許可を得なければならないと定められており、建設業の許可を 受けずに税込500万円以上の工事を請け負った場合は建設業法違反になる (一つの工事を2以上の契約に分割して請け負う場合でも、各契約の請負代金の額の合計が 税込500万円以上となる場合は、建設業の許可が必要) <リース契約についての注意事項> 太陽光発電システムを都内の住宅で使用するものと直接契約し貸与等行う事業者(機器貸与者 及び電力販売事業者)について、リース契約書や電力販売に係る契約書に加え、助成対象機器費に 係る売買契約書や工事請負契約書等及びその領収書や領収内訳の提出は必須となる。 また、リース等の契約(リース料金)や、電力販売に係る契約(電力サービス料金)から 助成金額分が控除されている必要がある (家庭における太陽光発電導入促進事業助成金交付要綱第4条一のウ及びエ)。 助成対象経費である機器費や工事費から助成金額分を差し引かないこと。 |