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メイン事業名 | 東京都中小企業障害者雇用支援助成金 | 2024年度 | |||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||
申請 |
↓(1)支給要件に該当する事業主の方は、特開金の助成対象期間満了後4か月以内に
「継続雇用計画書」と特開金の「第1期支給決定通知書」の写しを添付し、
郵送で提出する (jGrantsによる電子申請も可能) ↓(2)支給申請書の提出 ↓(3)相談員の巡回訪問・相談を受ける ↓(4)実績報告書の提出 ↓(5)雇用状況に関する調査を受ける(助成終了後2年間、計4回) ※「継続雇用計画書」は特開金の「第1期支給決定通知書」を受理した段階で提出できる (期限内にご提出すること) ※第1期の支給を受けていない場合は、支給を受けた最初の期の「支給決定通知書」の写しを提出する |
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助成対象期間 | 最長3年間(6か月×6期) | ||||||
対象者 |
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補助率 | ----- | ||||||
助成額 |
(重度障害者等であっても、短時間労働者の場合は月額3万3,000円となる) |
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事業目的等 | 国の特定求職者雇用開発助成金(特開金)又は発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金(発難金) の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、引き続き東京都が独自に賃金助成する | ||||||
助成対象経費 | 助成金である | ||||||
対象外となる場合(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に基づき総務局長が指定する政策連携団体、 事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外 ・特例子会社(障害者雇用促進法第44条)は対象外 ・雇用している障害者が就労継続支援A型事業所の利用者である場合 ・助成対象事業主が支給対象者を雇用しなくなった場合 ※ただし、次のアからエまでのいずれかに該当する場合は離職月の前月(離職が末日の場合はその月)まで支給する ア.支給対象者の責に帰すべき理由により解雇した場合 イ.支給対象者が自己の都合により退職した場合 ウ.支給対象者が死亡した場合 エ.天災事変その他やむを得ないと認められる事由により事業の継続が不可能となったため解雇した場合 ・支給対象者の1月当たりの賃金支払総額が「支給額」に定める1月当たりの助成金の支給額に満たない月 がある場合は、その月は助成金の助成対象期間から除外される ・支給対象者が1月の全期間において東京都外の事業所に勤務する場合は、 その月は助成金の助成対象期間から除外される ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業及び これらに類する事業を行っている場合 ・過去5年間に労働関係法令、障害者虐待防止法、その他重大な法令違反等がある場合 ア.違法行為による罰則を受けた場合 イ.労働基準監督署により送検された場合 ウ.消費者庁の措置命令があった場合 エ.上記各号と同等以上の法令違反であると判断される場合 ・都税の未納がある場合 ・事業主(法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む) が暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員、及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合 |
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その他注意事項 |
支給対象となる要件に関して、遡及適用は認められない 助成金の支給対象期間に、支給対象者が休職又は退職している場合には、書類の作成前に必ず、 担当者まで連絡すること |
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掲載先url | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/chushou_shien/ | ||||||
事務局 | 東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当 | ||||||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階北側 tel.03-5320-4663 |
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主管官庁等 | 同上 | ||||||
備考 |