kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 資源循環・廃棄物処理のDX推進事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(申請には、東京都環境公社への事前相談が必要、2026.1.31までにメールで問い合わせるること)
募集期間:
2025.4.28~2026.3.31
(予算の範囲を超えた場合は、抽選)
提出期間:
2025.4.28~2026.3031
(原則として、電子メールで提出する)
補助対象期間 事業実施年度:2024年度~2025年度(交付は2027年度まで)
2027.3.31(最長)までの間で、補助金の交付決定された日が属する月から引き続く24月
対象者 ・優良性基準適合認定制度に基づく「産廃エキスパート」又は「産廃プロフェッショナル」 いずれかの認定を現に受けている産業廃棄物処理業者であって、次の全てに該当する者
(※未認定の場合も、補助対象事業の完了から60日以内又は2027.3.31のうち いずれか早い日までに認定を受ける予定の産業廃棄物処理業者は補助対象になる)
  1. 補助金の交付申請を行う日が属する年度の4月1日から遡って3年の間のいずれかの年度において、 都内において産業廃棄物処理の実績を有している者
  2. 電子マニフェストを現に導入している者
※予定件数:10件
※詳しくは概要説明資料参照
補助率 3分の2以内
限度額 最大2,000万円(事業期間により異なる)
・12月以下の場合、1,000万円以内
・13月から24月以下の場合、2,000万円以内
下限限度額:-----
事業目的等 産業廃棄物処理業者が行うデジタル・トランスフォーメーション(DX)を活用した サーキュラー・エコノミー※に貢献する新たな事業構築の取組に対して、 経費の一部を補助する
※サーキュラー・エコノミー
※従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、 サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、 資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すものをいう

<補助対象事業>
・資源循環・廃棄物処理に関するDXを活用したCE(サーキュラー・エコノミー)に貢献する 新たな事業構築の取組であって、次の要件を全て満たすもの
  1. 産業廃棄物排出事業者と連携した取組であること
  2. 事業構築に際し、補助対象者において、CEへの貢献に資する数値目標を 設定するとともに、補助対象事業の完了時に設定した目標を達成すること
  3. 補助対象事業の完了から60日以内又は2027年3月31日のうちいずれか早い日 までに、構築した事業の排出事業者への提供を開始すること
[取組例]
  • ICTを活用したごみ箱のスマート化
  • AI配車による収集ルート効率化
  • 排出事業者と共有可能な処理過程情報等のプラットフォーム構築
  • IDタグやブロックチェーン等を活用したごみ処理の透明化
  • 処理等に要する環境負荷(CO2排出量等)の見える化
<補助対象事業〈重点分野〉>
・以下の3つの取組を重点分野とする
  1. 建設廃棄物
  2. オフィス・商業系廃棄物
  3. 特別管理産業廃棄物
補助対象経費
外注・委託費     ・自社で直接実施することが困難又は適当でないものについて、外部の事業者等(大学・試験 研究機関を含む。)へ委託する場合に要する経費
・共同研究に要する経費
・試作品等の運搬委託に要する経費
・顧客ニーズ調査に要する経費
・構築した事業に係る認証又は登録に要する経費
広報・宣伝費
(上限:補助金額の20%)
・展示会等への参加等に要する経費
・イベント等の開催に要する経費
・広報ツール等の製作に要する経費
・広報の掲載に要する経費
原材料・副資材費 ・取組のために直接使用し消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費
機械装置・工具器具費 ・取組のために直接使用する機械装置・工具器具等の購入、レンタル及びリースに要する経費
産業財産権出願・導入費 ・構築した事業に係る特許・実用新案等の出願に要する経費及び特許・実用新案等を他の事業者から 譲渡又は実施許諾(ライセンス料を含む。)を受けた場合の経費
専門家指導費 ・外部(専門家等)から技術指導を受ける場合に要する経費
賃借費 ・取組の遂行に必要な施設等を新たに借りる場合に要する経費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・補助金の交付が決定された日より前に要した経費については補助対象外

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象経費の留意点>
  1. 消費税及び地方消費税は除く
  2. 補助対象事業を実施するための直接的かつ必要最小限の経費とする
  3. 補助期間内に契約、取得、実施及び支払が完了する経費とする
  4. 補助対象の使途、単価、規模等の確認が可能かつ本事業に係るものとして明確に区分 できる経費とする
  5. 財産取得に該当する場合は、申請者等に所有権が帰属するものに関する経費とする</
<補助対象外となる経費の例>
  1. 交付決定日より前に、契約・発注、納品、支払が終了した経費
  2. 土地の賃借料
  3. 直接人件費
  4. 人員の採用経費
  5. 事業構築途中で取組をとりやめた場合
  6. 他の補助金・助成金の対象となっている経費
  7. 領収書等により支払いの事実が確認できないもの
  8. 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に 暴力団員等に該当する者があるもの
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、補助対象事業の継続性について 不確実な状況が存在するもの
・過去に税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けている者、その他の公的資金の交付先として 社会通念上適切であると認められないもの

その他注意事項 <書類の不備について>
・公社が受付した申請書類に不備がある場合、公社が修正を求めた日の翌日から 起算して3か月以内に当該不備の修正を行わないときは、その申請が撤回されたもの とみなる
<補助事業の変更について>
・交付決定を受けた後、補助事業の内容を変更するときは、変更契約等を締結する前に あらかじめ補助事業変更申請書を公社に提出し、承認を受けなければならない
掲載先url https://www.circulareconomy.metro.tokyo.lg.jp/subsidized-business/dx-for-ce
事務局 (公財)東京都環境公社 環境共生部 東京サーキュラーエコノミー推進センター 事業管理チーム
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル8階 tel.03-6666-9253
E-mail: tcec-dx@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都環境局 資源循環推進部 計画課
備考 <処分制限について>
・取得財産等のうち、取得価格または効用の増加価格が1件当たり、50万円以上のものについては、 取得財産等一覧表を提出の上、取得の日から法定耐用年数の期間が経過する日までは処分制限期間 となる
万が一、期間内に処分等をする場合、公社の承認が必要となる

▲ページのトップに戻る