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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 中小企業の賃金制度整備等支援事業 2025年度
サブ名称 (専門家派遣) -----
申請 事前予約期間:
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募集期間:
2025.4.1~2026.1.31
(予定件数に達した場合、締切)
提出期間:
2025.4.1~2026.1.31
対象期間 関連セミナーの開催
2025年7月及び2026年1月頃実施予定(1回2日間、2回実施)
対象者
  1. 都内で事業を営んでいること
    法人においては本店又は支店・営業所等が都内にあることとし、個人においては 事業所地が都内であることとします。 ただし、都内の本店又は事務所に営業実態がなく、東京都に対して法人都民税を 申告納付していない場合を除く
  2. 常時雇用する労働者が300人以下の企業又は一般社団法人、一般財団法人等 であること
※過去に当専門家派遣を申請し、支援中止の決定を受け、辞退の理由に正当性が 認められないと決定を受けている場合、支援中止の決定の日から3か月を経過し、 かつその事由が解消されたと認められることが必要
※過去に当専門家派遣を申請し、支援決定の取消しを受けている場合、支援決定の 取消しの日から3か月を経過し、かつその事由が解消されたと認められることが必要
※詳しくは募集要項参照
補助率 (補助金ではない)
限度額 専門家派遣(1社あたり5回まで無料)
・社会保険労務士又は中小企業診断士を企業に派遣(派遣料無料)
・1社あたり最大5回派遣(1回あたり原則30分以上2時間以内)
※本制度とは別に「働きやすい職場環境づくり」に関する相談も実施している
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事業目的等 賃上げに取り組む中小企業等が利用できる相談を実施する
補助対象経費 (補助金ではない)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
次の(1)から(3)のいずれかを満たすものは除きます
  1. 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
  2. 特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等 を主目的とするもの
  3. 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項 に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する 接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合
・東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団 に該当する場合、並びに法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員が、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者 に該当する者である場合

その他注意事項
掲載先url https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/hatarakikata/kaikaku/shoguukaizen/index.html
事務局 東京都労働相談情報センター
専門家派遣 tel.03-5211-2248
相談窓口  tel.03-3265-6110
E-mail: 
主管官庁等 東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考 別に、フリーランス就業環境整備支援事業もある。

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