kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 自立支援に向けた事業者の取組促進事業 2025年度
サブ名称 (要介護度等の維持改善に向けた介護事業者の取組促進) -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.6.2~2025.7.31
提出期間:
2025.6.2~2025.7.31
補助対象期間 2025年度~2026年度
(1つの取組について最大2か年。各年度ごとに申請する)
対象者
  1. 法人格を有すること
  2. 高齢者の自立支援に向けた取組を行う介護事業所や施設に対する研修等の支援、 成果の評価分析、都へのフィードバックができること。
  3. 過去5年間に社会福祉法、老人福祉法又は介護保険法に基づく行政処分を受けていないこと
※応募の対象となるのは、自立支援介護を進める事業所や施設に対して、研修や伴走支援等を行う 事業者(自ら介護サービス等を運営しているかについては問わない)
※応募にあたっては、高齢者の自立支援に向けた取組を行う事業所や施設を3か所以上選ぶ 必要がある。対象となる事業所や施設の種別は以下のとおり
グループいずれか一方から選択する
施設・居住系サービス通所・多機能系サービス
  1. 介護老人福祉施設
  2. 地域密着型介護老人福祉施設
  3. 介護老人保健施設
  4. 介護医療院
  5. 特定施設入居者生活介護
  6. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  7. 認知症対応型共同生活介護
  1. 通所介護
  2. 地域密着型通所介護
  3. 認知症対応型通所介護
  4. 通所リハビリテーション
  5. 小規模多機能型居宅介護
  6. 看護小規模多機能型居宅介護
※上記の<施設・居住系サービス>のグループ、<通所・多機能系サービス>のグループ いずれか一方から選択することとし、グループをまたいで取組事業所を選ぶことはできない
※最大3事業者
※詳しくは募集要項参照
補助率 10分の10以内
限度額 1,500万円
(2025年度分、その後は1年ごとに手続きをする)
下限限度額:-----
事業目的等 科学的介護の取組を定着・促進するための講演会の実施、利用者のADL・要介護度の維持改善に 資する取組を行った事業者への報奨金の支給に加え、自立支援に向けた介護を広める先進的な取組を 行う事業者に対して支援を行い、その成果を都にフィードバックさせる

<伴走型支援の実施>
研修等事業者は、実施した研修等に基づき、取組事業所が実際に実施する自立支援・重度化防止の取組 に対し、利用者ごとの目標の設定と計画の作成(Plan)、計画等に基づいたケアの実施(Do)、 取組によって生じた変化の確認(Check)、フィードバックと計画書等の情報を組み合わせた改善(Action) の各工程において、伴走型の支援を実施すること。
自立支援・重度化防止の取組対象とする利用者は、一の取組事業所において最低10名選定すること。
利用者の選定に当たっては、取組事業所の勤務体制を勘案して、全ての常勤介護職員が最低1名の利用者 の自立支援・重度化防止の取組に関わることができるよう留意すること。
自立支援・重度化防止の取組は、原則として1名の利用者につき6か月以上継続することとし、 取組開始前、取組開始から3か月ごと及び取組終了後に、取組事業所が「利用者評価表」により 取組成果の計測を行う。
研修等事業者は計測方法を指導する等の支援を行うこと。
また、原則として、各対象者の取組期間中又は取組期間終了後に、要介護認定の区分変更申請を行うこと (取組期間中または終了直後にに更新を迎える場合を除く。)
研修等事業者は、事業実施期間中に少なくとも1回以上、学会や学術大会、研究大会等で 本事業に基づく取組について発表を行った上で、都に報告すること

<必須となる補助基準メニュー>
  1. 自立支援に関する研修等を実施
    利用者の自立支援・重度化防止に取り組む都内の3か所以上の介護事業所・施設(取組事業所)の 管理者及び職員に対して、科学的根拠に基づく自立支援に関する研修等を実施
  2. 伴走型支援の実施
    取組事業所が行う自立支援・重度化防止の取組に対し、PDCAサイクルの各工程において 伴走型の支援を実施
  3. 取組成果等の分析・評価
    (1)(2)の取組成果について、取組事業所の計測結果をもとに分析・評価し、3か月に一度、 都に報告
  4. 取組成果等のフィードバック
    学会や学術大会、研究大会、事業者団体が開催する大会等で本事業に基づく取組について、 発表を行った上で、東京都に報告
  5. その他本事業の目的を達成するために、都が必要と認める取組
補助対象経費 <補助対象経費>
  1. 報酬
  2. 共済費
  3. 職員手当等
  4. 賃金
  5. 報償費
  6. 旅費
  7. 需用費(消耗品費、印刷製本費等)
  8. 役務費
  9. 委託料
  10. 備品購入費(単価30万円以上を除く。)
  11. 使用料及賃借料
  12. 負担金補助及交付金
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項
・応募に関する費用は、全て応募者の負担とする

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法人税、消費税及び地方消費税並びに地方税について滞納がある場合
・東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に定める暴力団員 又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合
・過去5年間に社会福祉法、老人福祉法又は介護保険法に基づく改善等の命令 又は指定の取消し若しくは効力停止等の行政処分を受けている者である場合
(※介護保険法に基づく勧告を受けた場合にあっては、期限までに改善措置を執り報告 を行っている者であること)
・応募資格の各条件を満たしていない場合(取消・返還)
・応募内容に虚偽の内容があった場合(取消・返還)
・破産等により本事業の実施が困難と認められるに至った場合(取消・返還)
・審査の公平性を害する行為があった場合(取消・返還)
・応募及び本事業の実施に当たり著しく信義に反する行為があった場合(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/youkaigo/jiritsu
事務局 東京都福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課 介護保険担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 tel.03-5000-7552 問合せフォーム→
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

▲ページのトップに戻る