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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 雇用調整助成金 2025年度
サブ名称 -----
申請 ↓(1)雇用調整の計画:雇用調整(休業・教育訓練・出向)の具体的な内容を検討し計画をたてる
 ※提出の期日は、「支給対象期間」中の、休業等を開始する日の前日まで
 (ただし、初回の届出の場合は、休業等の初日の2週間前までをめどに提出すること)
 ※雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書が必要
↓(2)雇用調整の実施
[例]
休業    生産量の変動に機動的に対応する場合や、比較的短期間のうちに生産量の回復が  見込まれる場合
教育訓練 事業活動の縮小期を活用し、通常の教育訓練では実施できなかった、従業員に対して 新たに必要となる技術の付与、レベルアップを図り、労働者の職業能力の一層の向上を 図る場合
出向 他の事業主の業務に一時的に従事させることによって雇用維持を図る場合
↓(3)支給申請(簡易書留など配達の記録が残る方法による)
↓(4)労働局における審査・支給決定
↓(5)支給額の振込
↓(6)雇用調整の初日から起算して1年間が限度
支給対象期間 1年間で100日、3年間で150日を上限日数とする
対象者 次の要件のいずれも満たすことが必要
  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が 前年同期に比べて10%以上減少していること
  3. 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、 その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて
    ・中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと
    ・中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
  4. 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
    (1)休業の場合
     労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること
     ※事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可
     (短時間休業について詳細はガイドブック参照のこと)
    (2)教育訓練の場合
     休業と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、 当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること
    受講者本人のレポート等の提出が必要
     (短時間訓練について詳細はガイドブック参照のこと)
    (3)出向の場合
     対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること
     (その他、出向について詳細はガイドブック、または備考欄参照のこと)
  5. 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、 前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日 から起算して1年を超えていること(クーリング期間)
※窓口にて相談すること
※対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業・教育訓練・出向)」を実施する事業主が支給対象となる
詳細は、ガイドブック参照のこと
補助率 (助成金である)
限度額・率 支給日数(※1)と教育訓練実施率(※2)により、助成率と教育訓練加算額が異なる
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、 3年の間に最大150日分受給できる。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できる

(1)累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間まで
助成内容と受給できる金額中小企業大企業
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、
出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※ただし、対象労働者1人1日あたり8,635円が上限となる(2024.8.1現在、 改定に注意
3分の22分の1

(2)累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間から
教育訓練実施率企業規模 教育訓練加算額
中小企業大企業
10分の1未満 2分の14分の1 1,200円
10分の1以上5分の1未満 3分の22分の1
5分の1以上 3分の22分の1 1,800円
※1:1の判定基礎期間の休業等の延日数を対象労働者数で除した数
※2:休業等の延日数のうち、教育訓練を実施した日数の割合
事業目的等 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する

<支給対象となる教育訓練の例>
雇用調整助成金の支給対象となる教育訓練の要件を再整理する(2024.4.1~)
職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的とするものであり、 例えば次のようなものが助成対象となり得る
事業所内で
実施するもの    
・事業所内で経験等を有する者が講師役となり、休業の対象となっており生産活動を停止している 工場のラインを活用して、安全に作業が行えているかの確認、生産性を向上するための講習 (業務プロセスの改善等)等を実施するもの(通常の事業活動と区別して行われており、 教育訓練の成果物を販売等することにより利益を得るものでないものに限る)
・事業所内に外部講師を招き、講習等を実施するもの(例:業務改善のためのノウハウ (業務の棚卸しや改善方策の検討の仕方)、マネジメント研修、ビジネススキル研修 (プレゼンテーション、問題解決手法)等)
事業所外で
実施するもの
・官公庁や地域において産業や中小企業を支援する機関等が実施する講習等 (講演が実施されない関係者の意見交換会やイベント等を除く)
・業務で必要となる免許・資格等の取得や更新のための講習・訓練など、教育訓練機関等が行う 訓練・セミナー等
※教育訓練を事業主以外のものが実施する場合は、支給申請時に様式第13号 「雇用調整助成金支給申請合意書」の提出が必要になる

<支給対象とならない教育訓練>
次に該当する教育訓練は、支給対象とならない
  • 職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの
  • 職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの(法令の遵守のために 必要な知識の習得を目的とするものは除く)
  • 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの(イベント、懇親会 等)
  • 通常の生産・事業活動と区別がつかないもの(自社の商品知識研修、QCサークル 等)
  • 教育訓練の実施状況が確認できないもの(自習やビデオ等の視聴 等)
  • 新たに雇い入れた者に実施されるもの(新規採用者を対象とする入社時研修 等)
  • 法令で講習の受講が義務づけられているもの(労働者が資格の取得・更新するための 法定講習等である場合を除く)
  • 教育訓練実施時間中に業務が行われるもの (教育訓練の時間と区別可能な形で行われる場合を除く)
  • 教育訓練の科目、職種等の内容についての知識、技能、実務経験又は経歴を有する指導員 又は講師により行われないもの
  • 再就職の準備を目的とするもの
  • 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施するもの
  • 海外で実施するもの
  • 技能実習生に実施するもの
補助対象経費 (助成金である)
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・ストライキ中や有給休暇中のように労働の意思そのものがない場合や、 疾病等による休暇中のように労働能力を喪失している場合等の休職・休業は、本助成金の支給対象とならない
・例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限らない)は支給対象とならない
・事故または災害により施設または設備が被害を受けたことによるもの(被害状況の点検を行っている場合も含む)
・法令違反もしくは不法行為またはそれらの疑いによる行政処分または司法処分によって事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの (事業主が自主的に行うものを含む)
・対象労働者が以下の(1)~(8)に該当する場合
 (1)休業等を行った日の属する判定基礎期間の初日の前日、または出向を開始する日の前日まで、 同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満である人
 (2)解雇を予告されている人、退職願を提出した人、事業主による退職勧奨に応じた者 (離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな者を除く)
 (※それらの事実が生じた日までの間は対象労働者として扱う)
 (3)雇用保険法第37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となった者(特例高年齢被保険者。 複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被 保険者となることができるもの)は対象とならない
 (4)日雇労働被保険者
 (5)特定就職困難者雇用開発助成金等の支給対象となる人
 (6)出入国管理及び難民認定法の定めるところにより国内で就労することができない者は対象とならない
 (7)自社において雇用される労働者に該当しない者として雇用保険被保険者になれない者 (役員、同居の親族、個人事業主等)を2以上の事業主間(事業主間の関係性は問わない)で相互に交換し 雇い入れ、相互に労働者となっている場合の当該全ての労働者は対象とならない
 (8)雇用調整助成金等の支給にあたり、事業主間の関係性において独立性を認めることができない 事業主(親会社等)から、当該事業主において雇用される労働者に該当しない者として雇用保険被 保険者になれない者(役員、同居の親族、個人事業主等)が労働者として送り込まれた場合の 当該労働者は対象とならない

<休業>
本助成金の対象となる「休業」は次の(1)~(7)のすべてを満たす必要がある
  1. 休業が、労使間の協定によるものであること
  2. 休業が、事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること
  3. 判定基礎期間における対象労働者に係る休業又は教育訓練の実施日の延日数が、 対象労働者に係る所定労働延日数の20分の1(大企業の場合は15分の1)以上となるものであること (休業等規模要件)
  4. 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること
    (注:休業手当の額は平均賃金の6割以上とする必要がある)
  5. 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
  6. 海外の拠点で実施される休業でないこと
  7. 休業は以下のa.またはb.に該当すること
     a.所定労働日の全1日にわたるものであること
     b.所定労働時間内に当該事業所における対象労働者全員について 一斉に1時間以上行われるもの(短時間休業)
<残業相殺>
労働者を休業等させる一方で残業や休日出勤をさせた場合、それが突発的・一時的なものであったとしても、 労働者を休業等させずに働かせる必要性が新たに発生したことになるので、助成の対象となる休業等の延べ日数から、 その残業や休日出勤をさせた分が控除される
具体的には、休業等をさせる一方で「所定外労働等」(所定外労働又は所定休日における労働)が あった場合は、「休業等延べ日数」の算定に当たり、その「所定外労働等」に該当する時間分を 控除する(これを「残業相殺」という)。 (詳細はガイドブックを参照)

<併給調整>
・以下に該当する場合は、支給対象にならない
 (1)同一の教育訓練について、他の助成金を受給している場合
 (2)同一の賃金等の支出について、他の助成金を受給している場合
・申請期間内に申請を行わない
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

●個別項目に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・不正受給要件に該当する
(1)2019.3.31以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、 当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない
2019.4.1以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、 当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない
(2)2019.4.1以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる
(3)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がある
(4)支給申請日の前日から起算して過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている
(5)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主である
(6)事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
(7)事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは 行う恐れのある団体に属している場合
(8)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している
(9)管轄労働局長が審査に必要な事項について確認を行う際に協力しない事業主、不正受給が発覚した際に 都道府県労働局等が実施する事業主名および役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表および請求金 の返還等について、あらかじめ承諾していない事業主
(10)支給申請書等に事実と異なる記載または証明を行った事業主
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html
事務局 <東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考 <出向についての要件>
本助成金の対象となる「出向」は次の(1)~(14)のすべてを満たす必要がある
  1. 雇用調整を目的として行われるものであって、人事交流・経営戦略・業務提携・実習のため等 に行われるものではなく、かつ、出向労働者を交換しあうものでないこと
  2. 労使間の協定によるものであること
  3. 出向労働者の同意を得たものであること
  4. 出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること
  5. 出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること
  6. 出向元事業主と出向先事業主が、資本的、経済的・組織的関連性等からみて、 独立性が認められること
  7. 出向先事業主が、当該出向労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から1年を 経過した日までの間に、当該出向者の受入れに際し、その雇用する被保険者を事業主都合 により離職させていないこと
  8. 事業主自らが指定した対象期間(1年間)内に開始されるものであること
  9. 出向期間が3か月以上1年以内であって出向元事業所に復帰するものであること
  10. 本助成金等の対象となる出向の終了後6か月以内に当該労働者を再度出向させるもの でないこと
  11. 出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く)を負担していること
  12. 出向労働者に出向前に支払っていた賃金と概ね同じ額の賃金を支払うものであること
  13. 出向元事業所において、雇入れ助成の対象となる労働者や他の事業主から本助成金等の 支給対象となる出向労働者を受け入れていないこと
  14. 出向先事業所において、出向者の受入れに際し、自己の労働者について本助成金等の支給対象 となる出向を行っていないこと

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