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メイン事業名 | テレワーク定着促進フォローアップ助成金 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)テレワーク定着画の課題解決アドバンス事業」に申込みを行い
(2コースあり) 「伴走支援型(5回)コース」又は「ツール支援型(2回)コース」 (テレワーク課題改善提案書発行後のコンサルティングを含む) 「テレワーク課題解決コンサルティング」を受けること ↓(2)「テレワーク課題改善提案書」を受け取る ↓(3)提案書(有効期限あり)の内容に沿って、助成金申請を行う (提案書を受領後、郵送または電子申請(Jグランツ)のいずれかにより申請) (郵送の場合、追跡可能な記録の残る方法による) (来所不可) 募集期間:2024.5.8~2025.2.28(予算の範囲内) ↓(4)支給決定後、4か月以内に助成事業を実施する ↓(5)支給決定後、5か月以内に実績報告を行う (郵送又は電子) ↓(6)額の確定後、助成金請求書兼口座振替依頼書を提出する (郵送又は電子) ↓(7)助成金の振り込み |
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補助対象期間 |
支給決定後、4か月以内
この期間内に、助成事業のテレワーク環境
(支給決定した助成対象ツール等の購入や設定等が完了した状態)を活用し、
課題解決対象者※1名以上が、課題解決のために導入したツール等を1回以上使用した
実績が必要 (※課題解決対象者:、申請日時点で都内事業所に所属の常時雇用する労働者で、 テレワーク定着における課題解決のためのツール等を導入する対象者) |
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対象者 |
助成事業の実施期間(支給決定日から4か月以内)に、助成事業のテレワーク環境(支給決 定した助成対象ツール等の購入や設定等が完了した状態)を活用し、課題解決対象者1名以上に、 課題解決のために導入したツール等を1回以上使用させる必要がある 課題解決対象者が1回も使用していないツール等に係る経費は、助成対象経費に記載の内容 であっても、助成額の確定時に減額対象となる ※1支給対象事業者1回限り ※詳しくは募集要項(郵送の手引き)参照 ※詳しくは募集要項(電子申請の手引き)参照 |
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補助率 |
2分の1 |
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限度額 |
上限額:100万円 ※助成対象経費の算定にあたり、助成事業の実施において寄付金その他の収入が生じる場合は、 支出額から差し引く |
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事業目的等 |
テレワークのより一層の定着・促進に向けて、テレワーク制度導入済みの都内中堅・中小企業等に対し、
テレワーク定着促進における課題解決に必要なツール等の導入経費の一部を助成する |
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補助対象経費 |
課題解決のために導入したツール等の使用実績に応じて助成 ※期間による料金設定がある場合、最長3か月分の申請が助成対象となる <助成対象経費>
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・財団実施の下記助成金に申請中(事業計画書兼支給申請書類提出から実績報告提出までの期間)の 企業等は、本助成金の申請はできない (都が実施するテレワーク課題解決コンサルティングにて必要性が認められた場合を除く)。 なお下記助成金において、実績報告書を提出済みであれば本助成金の申請は可能
・都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外 ・本助成金をすでに受給している場合(受給予定も含む) ・同一の事由により支給要件を満たすこととなる他の助成金のうち、国又は都が実施 するもの(国又は都が他の団体等に委託して実施するものを含む。)を受給する又は 受給した場合は対象外 ・使途、単価、規模等の確認ができない経費 ・他の事業に要した経費と明確に区分できない経費 ・財産取得となる場合で、所有権が助成事業者に帰属しない経費 ・支給決定日より前に取組(申込、発注や契約)があったもの及び支出(購入)があったもの は助成対象外 ●個別経費に関する禁止事項 <助成対象外経費>
<科目別の対象外経費>
(1) 助成対象経費に記載のない経費 (2) 最低限の必要数を超える部分 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・都税の未納付がある ・過去5年間に重大な法令違反等があった ・労働関係法令に抵触している→参照 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業 及びこれに類する事業を行っている ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合 ・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合 ・偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・助成金の支給決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還) ・廃業、倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還) ・「テレワーク定着促進フォローアップ助成金支給要綱」第4条8号に定める暴力団員等の該当者 又は関係者であることが判明したとき(取消・返還) ・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・その他の助成金等の支給の決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令又は要綱等に基づく命 令に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
※申請に係る書類を代理人(社会保険労務士や行政書士等)が提出する場合は、
支給申請書類に、必ず「委任状(様式)」を添付すること (委任状の提出があった場合でも、財団からの通知等は申請する企業宛てに送付する) ※「企業等の概要」における「担当者連絡先」欄は、必ず申請企業等の申請に関する 実務担当者を記載すること ※助成事業で要した経費の支払い手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨で支 払うものに限る (支給申請時に添付する見積書の段階で日本語及び日本国通貨で表記されるものに限る) |
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掲載先url | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/follow.html | ||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備係 |
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〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-5200 |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
本事業に取り組み、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に登録及び公表している
中小企業は、東京都中小企業制度融資「女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)」の
対象となり、信用保証料3分の2補助や利率優遇を受けることができる 詳細は、下記URLにて確認 |