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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 テレワーク定着促進フォローアップ助成金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 ↓(1)テレワーク定着画の課題解決アドバンス事業」に申込みを行い   (2コースあり)
  「伴走支援型(5回)コース」又は「ツール支援型(2回)コース」 (テレワーク課題改善提案書発行後のコンサルティングを含む)
「テレワーク課題解決コンサルティング」を受けること
↓(2)「テレワーク課題改善提案書」を受け取る
↓(3)提案書(有効期限あり)の内容に沿って、助成金申請を行う
  (提案書を受領後、郵送または電子申請(Jグランツ)のいずれかにより申請)
  (郵送の場合、追跡可能な記録の残る方法による)
  (来所不可)
  募集期間:2024.5.8~2025.2.28(予算の範囲内)
↓(4)支給決定後、4か月以内に助成事業を実施する
↓(5)支給決定後、5か月以内に実績報告を行う
  (郵送又は電子)
↓(6)額の確定後、助成金請求書兼口座振替依頼書を提出する
  (郵送又は電子)
↓(7)助成金の振り込み
補助対象期間 支給決定後、4か月以内  この期間内に、助成事業のテレワーク環境 (支給決定した助成対象ツール等の購入や設定等が完了した状態)を活用し、 課題解決対象者※1名以上が、課題解決のために導入したツール等を1回以上使用した 実績が必要
(※課題解決対象者:、申請日時点で都内事業所に所属の常時雇用する労働者で、 テレワーク定着における課題解決のためのツール等を導入する対象者)
対象者
  1. 都内で事業を営んでいること
  2. 常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く、 中堅・中小企業等であること
    (いわゆる士業法人を含む)
    (医療法人、社会福祉法人、学校法人等法人税法別表第2の「公益法人等」に該当するものを含む)
    (税法で公益法人等とみなされる特定非営利活動法人を含む)
    (個人事業主を含む(都内税務署に開業届を提出していること))
  3. 法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
  4. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること (就業規則の作成・届出義務のある常時雇用する労働者が10人以上の企業等のみ)
  5. テレワーク規程を作成していること
    (就業規則の作成・届出義務のある常時雇用する労働者が10人以上の企業等は、労働基準監督署に 届出を行っていること)
  6. 都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
    ※うち1名は、申請日時点で6か月以上継続して雇用しており、かつ雇用保険被保険者であること (休業中の労働者を含む)
  7. 東京都が実施する「テレワーク課題解決コンサルティング」を受けること
    ※専門家によるコンサルティングで発行された 「テレワーク課題改善提案書」(テレワークを実施する上で生じている課題と、 提案するツール等の導入効果の概要をまとめたもの)に基づき、テレワークの課題解決に 必要なツール等を申請することとなる
  8. 東京都が実施する 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言 に登録し、「テレワーク推進リーダー」制度への申請・研修・登録が完了していること
「注意事項」
助成事業の実施期間(支給決定日から4か月以内)に、助成事業のテレワーク環境(支給決 定した助成対象ツール等の購入や設定等が完了した状態)を活用し、課題解決対象者1名以上に、 課題解決のために導入したツール等を1回以上使用させる必要がある
課題解決対象者が1回も使用していないツール等に係る経費は、助成対象経費に記載の内容 であっても、助成額の確定時に減額対象となる

※1支給対象事業者1回限り
※詳しくは募集要項(郵送の手引き)参照
※詳しくは募集要項(電子申請の手引き)参照
補助率 2分の1
限度額 上限額:100万円
※助成対象経費の算定にあたり、助成事業の実施において寄付金その他の収入が生じる場合は、 支出額から差し引く
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事業目的等 テレワークのより一層の定着・促進に向けて、テレワーク制度導入済みの都内中堅・中小企業等に対し、 テレワーク定着促進における課題解決に必要なツール等の導入経費の一部を助成する
補助対象経費 課題解決のために導入したツール等の使用実績に応じて助成
※期間による料金設定がある場合、最長3か月分の申請が助成対象となる
<助成対象経費>
科目   内容説明
消耗品費 物品購入費等(パソコン・タブレット・携帯電話・スマートフォンの物品購入費を除く)
※税込単価1,000円以上10万円未満に限る
課題解決に必要なツール等に付随する周辺機器等(コミュニケーションツールに付随するウェブカメラ等)
備品費 税込単価10万円以上の物品購入費等
(パソコン・タブレット・携帯電話・スマートフォンの物品購入費及び税込単価10万円以上の 業務ソフトウェアを除く)
課題解決に必要なツール等に付随する周辺機器等(NAS・PBX等)
購入費 税込単価10万円以上の業務ソフトウェア 財務会計ソフト、CADソフト等
委託費 導入機器や物品等の設置・設定費等 VPN(仮想プライベートネットワーク)環境構築の初期設定費用等
導入機器等の保守委託等の業務委託料等 VPNルーター保守管理費用等
導入機器等の導入時運用サポート費等
※導入前のコンサルティングは除く
研修費用・研修時テキスト費用等
賃借料 機器リース・レンタル料 (パソコン・タブレット・携帯電話・スマートフォンの賃借料を除く) UTM(統合脅威管理)リース・レンタル料等
使用料 ソフトウェア利用料等 ソフトウェア利用に係るライセンス使用料等
【注】テレワーク課題解決コンサルティングで示された「テレワーク課題改善提案書」に 記載がある場合のみ助成対象経費とする
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・財団実施の下記助成金に申請中(事業計画書兼支給申請書類提出から実績報告提出までの期間)の 企業等は、本助成金の申請はできない (都が実施するテレワーク課題解決コンサルティングにて必要性が認められた場合を除く)。
なお下記助成金において、実績報告書を提出済みであれば本助成金の申請は可能
  1. 「テレワーク導入ハンズオン支援助成金」(2022年度~2024年度実施)
  2. 「テレワーク促進助成金」(2022年度~2024年度実施)
  3. 「育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金」(2024年度実施)
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外
・本助成金をすでに受給している場合(受給予定も含む)
・同一の事由により支給要件を満たすこととなる他の助成金のうち、国又は都が実施 するもの(国又は都が他の団体等に委託して実施するものを含む。)を受給する又は 受給した場合は対象外
・使途、単価、規模等の確認ができない経費
・他の事業に要した経費と明確に区分できない経費
・財産取得となる場合で、所有権が助成事業者に帰属しない経費
・支給決定日より前に取組(申込、発注や契約)があったもの及び支出(購入)があったもの は助成対象外

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費>
  • 助成対象経費の経費区分に記載のないもの
  • 本助成事業に関係のないもの(物品の購入、業務委託等)
  • 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
  • この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの
  • 支給決定日より前に開始した事業に係るもの
    (ただし、支給決定日より前に開始した事業であっても、内容や経費等の面から明確に支給決定日以降 の部分を区別できる場合には対象とする)
  • 支給申請時に事業が完了しているもの
  • 間接経費(消費税・振込手数料・収入印紙代・事務手数料等) ・旅費・光熱水費・物品購入に係る送料
  • 通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等)
  • 自社の売り上げとなるもの
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、 代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの
  • 他団体からの寄付・助成など、自己負担していない分の経費
  • 実績報告時までに完了していない事業に係るもの
    (ただし、実績報告時以後も続く事業であっても、内容や経費等の面から明確に実績報告時以後の部分 と区分できる場合には対象とする)
  • 物品購入時、店舗発行のポイントカード等によるポイントやクレジットカードのポイントを取得し た場合の現金換算可能なポイント分
  • 現金で支払われたもの(10万円以下で即時支払いが求められるものを除く)
  • 契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの
  • 名義が助成対象事業者以外の領収書、振込明細書等
  • 他社発行の手形や小切手、個人名義のクレジットカード等により支払いが行われている経費
  • 通常業務・取引と混在して支払いが行われているもの
  • 他の取引と相殺して支払いが行われているもの
  • テレワーク環境構築図等において、導入前後の状況が確認できないもの
  • その他、 同一の事由で国又は都から給付金、補助金や助成金を受けているもの
  • テレワーク課題解決コンサルティングで示された「テレワーク課題改善提案書」の内容に 合致しないもの
  • 上記のほか、社会通念上、助成が適当でないと財団が判断したもの

<科目別の対象外経費>
  1. 消耗品費
    (1) 助成対象経費に記載のない経費
    (2) 税込単価1,000円未満の少額のもの
    (3) 税込単価10万円以上のもの
    (4) 自社製品(親会社、子会社、グループ企業等関連会社の製品を含む)
    (5) 最低限の必要数を超える部分
    (6) 中古物品(アウトレット品、整備済み製品等を含む)
  2. 備品費
    (1) 助成対象経費に記載のない経費
    (2) 自社製品(親会社、子会社、グループ企業等関連会社の製品を含む)
    (3) 最低限の必要数を超える部分
    (4) 中古物品(アウトレット品、整備済み製品等を含む)
  3. 購入費
    (1) 助成対象経費に記載のない経費
    (2) 自社製品(親会社、子会社、グループ企業等関連会社の製品を含む)
    (3) 最低限の必要数を超える部分
    (4) 中古物品(アウトレット品、整備済み製品等を含む)
  4. 委託費
    (1) 助成対象経費に記載のない経費
    (2) 最低限の必要数を超える部分
    (3) 工事に関する委託費
    (4) 業務の再委託費
    ※ 委託事業者から別の事業者に主要な業務が再委託された場合、 当該再委託に係る経費は助成対象外とする。
  5. 賃借料
    (1) 助成対象経費に記載のない経費
    (2) 最低限の必要数を超える部分
  6. 使用料
    (1) 助成対象経費に記載のない経費
    (2) 最低限の必要数を超える部分
  7. 共通
    (1) パソコン・タブレット・携帯電話・スマートフォンに係る経費(ツール導入に伴う設定費は除く)
    (2) システム開発・改修及び構築にあたるもの
    (パッケージへのカスタマイズやアドオンでの導入が伴うものも含む)
    (3) テレワークシステム方式の変更にあたるもの

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納付がある
・過去5年間に重大な法令違反等があった
労働関係法令に抵触している→参照
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業 及びこれに類する事業を行っている
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合
・偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・助成金の支給決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・廃業、倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・「テレワーク定着促進フォローアップ助成金支給要綱」第4条8号に定める暴力団員等の該当者 又は関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・その他の助成金等の支給の決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令又は要綱等に基づく命 令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項 ※申請に係る書類を代理人(社会保険労務士や行政書士等)が提出する場合は、 支給申請書類に、必ず「委任状(様式)」を添付すること
(委任状の提出があった場合でも、財団からの通知等は申請する企業宛てに送付する)
※「企業等の概要」における「担当者連絡先」欄は、必ず申請企業等の申請に関する 実務担当者を記載すること
※助成事業で要した経費の支払い手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨で支 払うものに限る (支給申請時に添付する見積書の段階で日本語及び日本国通貨で表記されるものに限る)
掲載先url https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/follow.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-5200
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部
備考 本事業に取り組み、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」に登録及び公表している 中小企業は、東京都中小企業制度融資「女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)」の 対象となり、信用保証料3分の2補助や利率優遇を受けることができる
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