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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 両立支援等助成金 2024年度
サブ名称 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) 2024年度
申請 ◆第1種:育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内
◆第2種:要件を満たす事業年度の翌事業年度の開始日から6か月以内
電子申請も可能→
補助対象期間 -----
対象者 中小企業事業主のみが対象(2022年度より)
注意:同一労働者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時、職場復帰時)との 併給はできない
  • ◆第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)※育児休業開始日の前日までに行う
    1. 次の育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置について、 必要な数の措置を実施していること
       ア.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
       イ.育児休業に関する相談体制の整備
       ウ.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
       エ.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
       オ.育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための 業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
      ※実施が必要な雇用環境整備措置の数は、助成金の対象労働者が何人目であるか、 及び申請事業主の産後パパ育休(出生時育児休業)の申出期限により異なる
      助成金の対象人数(※1) 申出期限が2週間前まで申出期限が2週間前より長い(※2)
      1人目2つ以上(※3)3つ以上(※3)
      2人目3つ以上4つ以上
      3人目4つ以上5つ(すべて)
      (※1)対象人数は、助成金の支給対象となった労働者の人数のみをカウントする。
      なお、支給申請したものの支給・不支給が未決定の事案がある場合に、 当該申請の対象労働者を支給対象労働者の人数にカウントして後続の支給申請を行うことは 可能だが、先行する申請が不支給となった場合には、後続の申請の人数のカウントを繰り上げて 審査を行う
      (※2)産後パパ育休(出生時育児休業)の申出期限を「休業の開始予定日から2週間前」 を超えるもの(「1か月前」「3週間前」等)としている事業主のことを指す
      この場合、育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき、雇用環境整備に関する労使協定を 締結していることが必要となる
      (※3)4つ以上実施した場合は、助成金の支給額が加算される
    2. 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、 当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
    3. 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育児休業育児休業を 取得すること
    4. 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
    5. 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届けていること
    6. 対象の男性労働者を育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として 継続して雇用していること
    ※(1)(4)及び(2)のうち規定等の策定は、(3)の育児休業の開始日の前日までに行っている 必要がある

  • <育児休業等に関する情報公表加算>
     第1種を申請する事業主が、自社の育児休業等の利用状況に関する情報を指定のサイト上で 公表した場合に支給する
    (要件について、詳しくはパンフレットを参照)

  • ◆第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
    1. 第1種の助成金を受給していること
    2. 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
    3. 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、 当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
    4. A.第1種(1人目)の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上 上昇していること
      または、
      B.第1種(1人目)の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が2か年連続して 70%以上となること
    5. 第1種(1人目)の申請後に育児休業を取得した男性労働者が、第1種(1人目)申請の対象労働者の 他に2名以上いること

    ※2021年度以前の要件の出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業・育児目的休暇) を受給している事業主であっても、新たに支給要件を満たした場合には申請可能
    その他、両立支援等助成金の案内はこちらを参照すること
補助率 助成金である
限度額
 支給要件支給額
第1種
<男性労働者の育児休業取得>
(3人目までの支給)
男性が育児休業を取得しやすい「雇用環境整備」「業務体制整備」に取り組み、
子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育児休業を取得した男性労働者が出た場合
1人目:20万円
※雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合、30万円
2人目・3人目:10万円
育児休業等に関する情報公表加算:2万円
(1事業主あたり1回限り)
第1種(1~3人目のいずれか)に1回限り加算して支給する
第2種
<男性の育児休業取得率の上昇等>
(1回限りの支給)
第1種を受給した事業主において、
3事業年度以内に育児休業取得率の数値(%)が 30ポイント以上上昇※した(または、一定の場合に2年連続70%以上となった)場合
(※30ポイント上昇:もともと40%であれば、70%以上に上昇した場合)
育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから、
・1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円
・2事業年度以内に30ポイント以上以上上昇した場合:40万円
・3事業年度以内に30ポイント以上以上上昇した場合:20万円
※プラチナくるみん認定事業主は15万円加算
(第1種(1人目)の育児休業終了日までにプラチナくるみん認定(次世代育成支援対策 推進法第15条の2に基づく認定)を受けている場合が対象となる。
なお、第1種(1人目)の育児休業が2024年4月以降に開始された場合に適用する)
中小企業のみが支給対象となる(※2022年度から、大企業は対象外)
2023年度以前の要件の出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業・育児目的休暇)を受給している 事業主であっても、新たに支給要件を満たした場合には申請可能
※詳しくは、 厚生労働省のホームページを確認すること
事業目的等 男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、 その取組によって男性に育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に、助成金を支給する
補助対象経費 助成金である
対象外経費(例) ●受給できない事業主(共通、その他詳細はパンフレットを参照すること)
  • 2019年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定または支 給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過して いない事業主(20191年3月31日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定 または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を 経過していない事業主)
    なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正 受給による請求金(※2)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付 日まで申請できない
    ※1 不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け または受けようとすることを指す。 例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都 合であるなど)も不正受給に当たる
    ※2 請求金とは、(1)不正受給により返還を求められた額、 (2)不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、 (3)不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額(上記括弧書きの場合を除 く)の合計額。
  • 2019年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主 の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合
    ※この場合、他の事業主が不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない場合や 支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合 (時効が完成している場合を除く)は、申請できない
  • 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない 事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  • 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の 違反を行い、送検された事業主
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
    ※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など) の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合がある。 また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで 接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は 受給が認められる
  • 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある(実質的に経営を支配している等)場合
  • 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行っ たまたは行う恐れのある団体等に属している場合
  • 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  • 都道府県労働局が審査に必要な事項についての確認を行う際に協力すること、不正受給があっ た場合に都道府県労働局が事業主名称、代表者名、役員名(不正に関与した役員に限る)等の 公表を行うこと及び不正受給をした場合や本来支給するべき額を超えて受給した場合等に助成 金を返還することについて、あらかじめ承諾していない事業主
  • 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は別紙「役員等一 覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主
  • 支給要領に従うことについて、承諾していない事業主
  • 不正受給に関与したことにより、助成金の不受理措置が取られている社会保険労務士又は代理 人が当該不受理期間中に申請を行った事業主
  • 支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りとして管轄労働局等が認めた場合は除 く)を行った事業主
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
事務局 東京労働局 雇用環境・均等部
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6893-1100(代)
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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