メイン事業名 |
DX推進助成金 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約(必須)
2024.5.22~2024.6.12(1回目)
事前予約時点で、すでに「アドバイザーのトータル支援」を利用している必要がある
事前予約期間内に、事前予約URLにアクセスし、必要事項を入力して送信する
予約URL→
※「GビズIDプライムアカウント」の発行又は発行申請を完了した上で、申請エントリーすること
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募集期間:
2024.6.26~2024.7.10(1回目)
(2回目は11月頃を予定)
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提出期間:
2024.6.26~2024.7.10(1回目)
(jGrantsによる電子申請)
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補助対象期間 |
2024.11.1~2025.10.31(1回目、2024.10下旬交付決定予定)
(1年間)
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対象者 |
- 次のア.又はイのいずれかに該当すること
ア.中小企業者(個人事業主を含む)
イ.中小企業団体等
- 公社が実施する「DX推進支援事業」におけるアドバイザーによる支援を受け、
アドバイザーによる提案書の内容に基づき、機器・システム等の導入を検討していること
(公社が2023年度までに行った「生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業」
「企業変革に向けたDX推進支援事業」を含む)
-
東京都内で実質的に事業を行っていること
ア.基準日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
(個人事業主の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控え
(受付印又は受信通知のあるもの)により、都内所在地等が確認できること)
イ.基準日現在で、東京都内事業所で実質的に事業を行っている(※)こと
※実質的に事業を行っているとは都内所在を証するために、申請書に添付する登記簿謄本や
開業届に記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的にみて
都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す。
申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等
から総合的に判断する
ウ.本事業の成果を、引き続き活用し続ける予定があること
※みなし大企業は不可
※事前予約時点で、すでに「アドバイザーのトータル支援」を利用している
必要がある
※事前予約は、1企業1回のみ有効
※実施場所(設置場所)が東京都内であることを要す(登記簿上の本店または支店があること)
ただし、登記簿上の本店が東京都内にある場合は、以下の地域でも可。
(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県)
※詳しくは、募集要項参照
※事業者は、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成
事業が完了する場合は、その完了時)まで、申請要件を引き続き満たす必要がある
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補助率 |
◆生産性向上コース
中小企業者等 2分の1
小規模企業者 3分の2
賃金引上げ計画を掲げ申請する事業者 4分の3
◆DX戦略策定支援コース
中小企業者等 3分の2
賃金引上げ計画を掲げ申請する事業者 4分の3
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限度額 |
3,000万円
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下限限度額:30万円以上
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事業目的等 |
東京都中小企業振興公社が実施する「DX推進支援事業」におけるアドバイザーによる支援を受け、
「アドバイザーによる提案書」の内容に基づき、デジタル技術を用いた企業変革や生産性向上を
図るために必要な経費の一部を助成する
<コースを選択する>
| (1)生産性向上コース | (2)DX戦略策定支援コース |
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取組テーマ | 生産性向上 | 企業変革 |
テーマの例 |
・業務処理の効率化・省力化
(紙ベースの業務の電子化等)
・業務プロセスの再設計
・経営データ可視化によるスピード経営・的確な意思決定
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・既存の商品・サービスの高度化や提供価値向上
・顧客接点の抜本的改革
・ビジネスモデルの抜本的改革
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範囲 | 特定業務~全社的 | 全社的 |
体制 |
企業内の特定の部署による取組 |
企業の全社的・部署横断的な取組 |
目線 |
1~2年後を見据えた眼前の経営課題解決 |
5~10年後のビジョンに基づく長期的な変革) |
企業の 作成書類 | ―― | DX戦略書 |
支援回数 |
最大18回(1年度目10回、2年度目8回) |
最大28回(1年度目16回、2年度目12回) |
補足説明 |
デジタル技術を活用した新たな取組で、次のア、イを満たす取組み。
ア.将来にわたり継続的に自社業務の生産性の向上を図る取組であること
イ.公社が実施するDX推進支援事業(生産性向上コース)のアドバイザー派遣において、
アドバイザーが課題解決のために必要と認めた取組であること(公社が2023年までに行った
「生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業」のデジタル技術アドバイザー派遣において、
アドバイザーが課題解決のために必要と認めた取組を含む) |
データとデジタル技術を活用し、企業変革に向けたDX推進を図る取組で、次のア~ウを
満たす取組み。
ア.将来にわたり継続的にDX化を図る取組であること
イ.DX戦略が具体化していること
ウ.公社が実施するDX推進支援事業のアドバイザー派遣(DX戦略策定支援コース)に
おいて、アドバイザーが課題解決のために必要と認めた取組であること
(公社が2023年に行った「企業変革に向けたDX推進支援事業」のDX推進アドバイザー派遣に
おいて、アドバイザーが課題解決のために必要と認めた取組を含む) |
事業例 |
(1)製造業において、帳票類や作業指示書を電子化し、更にはデータとの紐づけを行う等、
業務プロセスの見直し・再設計を行う。
(2)製造業において、繁忙・閑散の見える化システムを導入し、中長期の受注計画を共有、
時期に応じた人員配置等の的確な意思決定につなげる。 |
(3)小売業において、直販所の売れ行きを可視化し、出品者と消費者の両面から
サービスの高度化や提供価値向上を実現する。
(4)サービス業において、顧客毎のアンケートデータを活用、そのデータとデジタル技術を活用する
ことで、無人サービスの展開につなげる
(5)サービス業において、これまでの事業基盤で得たビッグデータを活用し、新たな事業分野である
飲食メニュー開発を実現する |
<賃上げによる加算>
本事業に賃金引上げ計画を掲げ申請しようとする者は以下の要件を全て満たす1年間の事業計画を策定し、
実行すること。なお、本項目の規定を満たさないことを公社が確認した場合は、
公社は助成事業者に対し助成金額の全部又は一部の返還を命じる場合がある。
ア.基準日現在で、イ、ウに規定する賃金引上げ計画を策定していること。
イ.基準日現在の直近決算期と比較して、事業計画期間(※1)の全従業員(非常勤を含む)に
支払った給与等(給料、賃金及び賞与は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)
(「給与支給総額」)を2.0%以上増加させること
ただし、被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち
任意適用(従業員規模51名~100名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることをいう)に
取り組む場合は、1%以上増加させることでも可。
ウ.事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を
地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。
※1 ここでいう事業計画期間とは、助成事業終了後に開始する事業期間1年間とする
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補助対象経費 |
(1)助成事業者が申請し、対象として決定を受けた事業実施のために直接使用する必要最小限の経費
であること
(2)助成対象期間内に発注又は契約、取得、実施、支払いが完了する経費であること
(3)助成対象(使途、単価、規模、数量等)が報告書類(写真、帳簿類等)により確認が可能であり、
かつ、本事業に係るものとして明確に区分できる経費であること
※報告書類は日本語表記によるものに限る。日本語以外の資料である場合、必ず日本語訳
の資料も添付すること
(4)所有権等が助成事業者に帰属する経費であること(ただし、ソフトウェアについては使用許諾権
等が助成事業者に帰属する経費も可)
(5)委託内容を主要業務とする業者に直接委託・契約するものであること
(6)見積書等が外貨建てである場合、円貨建てに換算した経費であること
※換算基準は、本助成事業の申請日として、使用する換算レートは公表仲値(電信仲値相
場=TTM)を用いること。TTMについては、旧外国為替専門銀行(東京銀行)である
三菱UFJ銀行公表の仲値を原則とするが、お取引のある金融機関の公表仲値を使用することでも
構わない
※なお、換算に使用した公表仲値は(1)年月日(2)公表金融機関名を申請書の経費区分別購入
品明細の備考欄に必ず明記すること
<補助対象経費一覧>
経費区分 | 内容 |
(1)機器・ロボット導入費 |
・本事業におけるDX推進の取組に直接必要な機器・ロボット等のハードウェアの購入、
リース及び改良に要する費用
・機器・ロボット等のハードウェアの設定・設置について、外部の事業者に依頼する場合に
要する経費
・助成対象期間に実施する機器・ロボット等のハードウェアの運用・保守に要する経費
【注意事項】
ア.機器・ロボット、システム、ソフトウェア、クラウドの導入・利用に際して必要となる機器は、
アドバイザーが必要と認めた下記のものに限り助成対象となる
・用途は本助成事業に限定され、目的外の利用がないこと
・機器・ロボット、システム、ソフトウェア、クラウドの購入先から同時に
購入する必要最小限のもの
イ.機器・ロボット等の設置場所は、申請者の事業場所であることが必要となる
ウ.搬入、設定、設置等に要する経費は、機器・ロボット本体の購入先が行い、
機器・ロボット等の設置と一体で捉えられるものに限り、対象とする
<助成対象とならない場合の例>
×既存機器・ロボット等の修繕、撤去、移設及び処分に係る経費
×機器・ロボット等の設計費用
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(2)システム構築費 |
・本事業におけるDX推進の取組に直接必要な新たなシステム構築・改修(設計・開発)に要する経費
・助成対象期間に実施するシステムの運用・保守に要する経費
【注意事項】
ア.既存システムの改修は、DX推進を目的とする部分に限り対象となる
イ.システムの設置場所は、申請者の事業場所であることが必要
<助成対象とならない場合の例>
×発注元である助成事業者に成果物等が帰属しない場合
×要件定義等のコンサルティングに要する経費
×システムの設計のみの場合
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(3)ソフトウェア導入費 |
・本事業における DX 推進の取組に直接必要な新たなソフトウェアの購入・利用
に要する経費
・ソフトウェアのカスタマイズ、設定について、外部の事業者に依頼する場合に要する経費
・助成対象期間に実施するソフトウェアの運用・保守・サポートに要する経費
【注意事項】
ア.ソフトウェアの設置場所は、申請者の事業場所であることが必要
イ.ソフトウェア(ライセンス)の利用の場合には、原則的に、助成対象期間の
最後まで利用するものであることが必要となる
期間使用料を途中で解約する場合は、中止となり、助成金が交付できない場合がある
<助成対象とならない場合の例>
×文書作成ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフト等、汎用性の高
いソフトウェア
×開発要素を伴うもので、仕様書等で具体的な内容が確認できない場合
×自社販売を目的としたソフトウェア
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(4)クラウド利用費 |
・本事業におけるDX推進の取組に直接必要なクラウドサービスの利用に要する経費
・クラウドサービスの初期設定について、外部の事業者等に依頼する場合に要する経費
・助成対象期間に実施するクラウドサービスの運用・サポートに要する経費
【注意事項】
ア.主たる利用場所は、申請者の事業場所であることが必要となる
イ.クラウドサービスは、原則的に、助成対象期間の最後まで利用するものであることが
必要となる。期間使用料を途中で解約する場合は、中止となり、助成?が交付できない
場合がある
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(5)データ分析費 |
・本事業におけるDX推進の取組に直接必要なデータの分析について、外部の事業者等に依頼する場合に
要する経費
【注意事項】
ア.自社内のデータを分析することで、DX推進を図る取組に要する費用が対象となる
<助成対象とならない場合の例>
×発注元である助成事業者に成果物等が帰属しない場合
×自社で実施できる場合
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【経費区分共通の注意事項】
- 期間使用料(リース料、ソフトウェアライセンス料、クラウドサービス料等)については、
助成対象期間に契約を締結し、使用し、支払を完了した経費に限り、助成対象経費となる
[例]:利用料を翌月に支払う契約の場合
→ 最長で2025年9月に使用した経費を2025年10月中に支払った分までが対象
(2025年10月使用分以降は対象外)
[例]:前払いで1年分を支払う契約の場合
→最長で助成対象期間内の契約日から2025年10月31日までが対象
※ライセンス契約においては、例えば3年間のライセンス期間で契約をした場合においても、
助成対象期間において使用をした分(最長で1年分)のみが対象となる
※ライセンス契約を前払いする場合も、実施報告書の提出及び助成金の請求は、
助成対象期間終了後となる
- 運用・保守・サポート等に要する経費は、助成対象期間に契約し、利用し、支払を完了
した経費に限り、助成対象経費となる
[例]:2025年4月末に、機器・ロボットの導入が完了し、年間保守料1年分を前払い一括
で支払った場合
→助成対象期間(交付決定日(2024年11月1日予定)から2025年10月31日まで)内となる、
2025年5月1日から2025年10月31日までの6か月分が、最長で認められる助成対象経費となる
※機器・ロボット導入費以外の経費区分における場合も同様
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・これまでに下記助成事業で採択を受けた場合は、
本募集開始日現在で該当する助成事業の助成金額が確定していることが必要となる
- 生産性向上のためのデジタル技術活用推進助成金
- 企業変革に向けたDX推進助成金
- 緊急デジタル技術活用推進助成金
- DX推進助成金(生産性向上コース/DX戦略策定支援コース)
※「確定していること」とは、採択されている(交付決定通知書)ことではなく、
「助成額の確定通知書を受けていること」を言う
[例]
・2024年2月に、「生産性向上のためのデジタル技術活用推進助成金
(又は「企業変革に向けたDX推進助成金」)で交付決定を受け、
基準日(募集開始日)時点でも助成事業を実施中で額の確定通知を受け取っていない場合
⇒本助成金へは申請できない
・一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、学校法人、宗教法人、
医療法人、社会福祉法人、農事組合法人等は申請できない
・同一の内容(経費)で助成を受けている場合
ア.同一の内容(経費)で公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
イ.同一の内容(経費)で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
(本助成事業と両方で交付決定を受けた場合は、いずれか一方を取り下げること)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に、助成金交付後、
所定年数の継続的提出を義務付けられている「事業化状況報告書」等を所定の期日までに提出
しなかった場合
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、
又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされている場合
<助成対象にならない事業(助成対象外事業)>
- 「助成対象事業」に掲げる事業以外の場合
- 事業計画を伴わず、単に設備等の更新を目的とするもの
- 研究開発を目的とし、量産及び販売等の目途が立っていないもの
※生産性向上を目的とした業務改善に取り組む場合は除く
- 助成事業完了後、導入したものの一定期間継続使用が見込めないもの
(緊急時等の一時的利用が目的で、恒常的に利用されないもの)
- 社内の通信環境や既存のシステムについて、下記を目的とするもの
- 社内の通信環境やテレワーク環境の整備・増強
例:×LANの配線工事、ルーターの設置
例:×パソコン・スマートフォン等の購入・リース
例:×テレワーク用のシステム・機器の導入
- 既存のシステム・ソフトウェアの更新・増強
例:×既に購入済のソフトウェアに対する単なる増台やライセンスの追加購入
例:×既存ソフトウェアに対するリビジョンアップ
- 助成事業の遂行の一部が申請者によるものではないもの
(申請者以外の関与が認められるもの)
- 整備した機器等を外注業者や関係会社等、助成事業者以外の事業者が使用するもの
- 公序良俗に反する事業など 事業の内容について公社が適切 ではないと判断するもの
●個別経費に関する禁止事項
・原則として、「助成対象経費」に記載のない経費は、すべて助成対象外
・申請書に記載した経費であっても、交付決定後に助成対象経費に該当しないことが
判明した場合は助成対象外になる
<助成対象外経費の例>
- 消費税、収入印紙、振込手数料、自社の旅費交通費、保険料、飲食費、雑費等の間接経費
- 広告宣伝費や広告宣伝に類するもの
- 通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi 月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等)
- 従量課金方式の経費(申請時に利用金額等が定められないもの)
- 中古品に係る経費
- 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
- 調査、提案、打ち合わせ等に係る費用及びコンサルタント的要素を含む経費
- 諸経費、内容が不明瞭な経費
- 既存機器等の修繕及び撤去・移設・処分に係る経費
- 自社内製の機器等に係る経費(例:構成部品の導入費用、ソフトウェアの内製費用)
- 自社製品の調達に係る経費
- パソコン(キーボード・マウス等の周辺部品含む)・スマートフォン・カメラ・
コピー機・FAX・固定電話機等の汎用性の高い機器
- 不動産・構築物、車両及び運搬具、船舶、航空機等の導入経費
- 設置場所等の整備工事(備品等も含む)や基礎工事、電気工事等に係る経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
<助成対象経費であっても助成対象にならない場合の例>
- 申請書に記載のものと異なるものを導入した経費
- 助成対象経費に係る発注又は契約、取得、実施、支払い(クレジットカードによる支払い
の場合の銀行口座からの引き落としを含む)までの一連の手続きが助成対象期間内に行わ
れていない場合
- 助成対象経費に係る見積書、契約書(又は発注書と発注請書のセット)、仕様書、納品書、
請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の場合。また、仕様書等で具体的な内容が
確認できない場合
- 助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分し
難い場合。また、他の取引と相殺して支払いが行われている場合
- 他社発行の手形や小切手、スマホ決済等により支払いが行われている場合(原則は振込払い)
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、
役員(これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が
経営する会社等)との取引
※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む
- 助成事業者から受託した者が、契約内容(委託費等)のすべてを第三者へ再委託したもの
や委託業務内容を主要業務としていない者へ委託したもの
- 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、
購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払
われた金額が一致しないもの
- 最低限の必要性(数量・スペック)を超える部分に係る経費
- デモンストレーション等を目的として、DX推進の取組に直接寄与しないと事務局が判断する経費
- 本助成金の目的外使用が可能なもの
- 対外的に自社の通常業務とうたっている業務を外部委託する等した場合の経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法人事業性及び法人都民税の滞納がある(都税事務所との協議による分納も不可問いj
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、
賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
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その他注意事項 |
本助成金の申請にあたっては、公社が行う下記事業の支援を受け、提案書を取得している
ことが必要
申請する助成金 | 利用した支援事業 |
DX推進助成金 (生産性向上コース) |
・DX推進支援事業(生産性向上コース)
・公社が2023年度までに実施した「生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業」 |
DX推進助成金 (DX戦略策定支援コース) |
・DX推進支援事業(DX戦略策定支援コース)
・公社が2023年度に実施した「企業変革に向けたDX推進事業」 |
[例]
・公社が2023年度までに実施した「生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業」を
利用し、2024年2月に提案書を取得済みの場合
⇒ DX推進助成金(生産性向上コース)へ申請が可能
・公社が2023年度までに実施した「企業変革に向けたDX推進支援事業」を利用し、
令和2024年4月に提案書を取得済みの場合
⇒ DX推進助成金(DX戦略策定支援コース)への申請が可能
※DX戦略策定支援コースの助成金に申請する場合、「DX戦略書」の添付も必要となる
・「生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業」及び「企業変革に向けたDX推進支援
事業」の両事業の提案書を取得済みの場合
⇒ DX推進助成金の生産性向上コース又はDX戦略策定支援コースのいずれか一方への
申請が可能です(いずれの提案書を取得していた場合でも、DX推進助成金の両コースへの
同時申請はできない、いずれか一方のコースへの申請のみ可能)
・申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等
に関して、不正の事故を起こしている場合
|
掲載先url |
https://iot-robot.jp/business/dxsubsidy/
|
事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部 生産性向上支援課
|
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎5階 tel.03-5251-7919
|
E-mail: digital_jyosei@tokyo-kosha.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 経営支援課 |
備考 |
<デジタル化推進ポータル>も参照すること
デジタル化推進ポータル→
<用語の説明>
[デジタル技術]
本事業においては、以下の技術を指す
- ICT( Information and Communication Technology)
- IoT(Internet of Things)
- AI(artificial intelligence)
- ビッグデータ活用
- RPA(Robotic Process Automation)
- ロボット(センサー、知能・制御系、駆動系の3つの要素技術を有する知能化した機械システム)
[生産性向上]
本事業においては、業務の効率化、人的コスト削減・人手不足の解消、生産速度の向上をいう
[DX]
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、
顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、
業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することをいう
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