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メイン事業名 | 女性の活躍推進助成金 | 2025年度 | |||||||||||||||
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サブ名称 | (ジョカツ!) | 2025年度 | |||||||||||||||
事前予約 |
提出希望日の予約 2025.5.8~2025.12.15 (電話予約 tel.03-5211-2768すること) |
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申請 |
↓(1)事前予約期間:2025.5.8~2025.12.15(電話予約 tel.03-5211-2768 必須) ↓(2)申請書提出期間:2025.5.8~2025.12.22 (原則、来所による申請書類の提出、委託業者、社会保険労務士や行政処理等の委任状による代行は受け付けない) (予算がなくなり次第締切) (面談により申請内容の確認を行いますので、原則、来所により受け付ける) (提出時の説明は申請企業が行う) (委託業者、社会保険労務士や行政書士等の委任状による提出代行は受け付けない ※同伴者であれば可) ↓(3)支給決定 ↓(4)女性の新規採用を行う(原則、支給決定日以降)(2027.3.31まで採用計画がある企業) ※採用活動期間は最低3か月以上を目安として計画すること ※採用者の雇用期間は1か月以上であること(雇用形態は問わない) ※助成事業実施予定期間内は、採用目標人数に達するまで募集を継続して実施すること ↓(5)事業実施 支給決定日以降(最終 2027.3.31) ↓(6)実績報告書類提出日時の予約(電話) ↓(7)実績報告書提出(た助成事業実施予定期間終了後(事業完了後)、原則1か月以内に) (来所による、報告は申請企業の者が行い、財団職員による確認事項への回答は申請企業からいただく (委任状による提出代行は受付できない) ↓(8)助成金確定→助成金請求書提出 ↓(9)助成金の振り込み |
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補助対象期間 |
支給決定日~2027.3.31 (2年度以内) (助成事業実施予定期間終了後(事業完了後)1か月以内に実績報告書を提出する) (策定した事業開始予定日にかかわらず、助成事業の開始は、支給決定日以後になる) |
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対象者 |
(女性の新規採用計画がない場合や既存の女性社員の環境整備を目的とした 環境整備は助成対象にならない) よって、以下の計画があることが条件になる
(既存女性専用設備の老朽化等による改修工事は対象になりません(女性の和式トイレ→洋式トイレへの改修は除く)。) (助成対象となる女性専用施設を男性従業員や、申請企業が生業とする事業の顧客・来訪者が使用する場合は助成対象外) (男性専用設備や男女共用設備等の他の工事とあわせて実施する場合、助成事業における工事部分とそれ以外の 工事部分の費用が明確に区分できないものは助成対象外、整備後は明確に女性専用であることがわかるように明示する) ・設置する設備・購入する物品は価格、個数共に必要最小限のものとする ※都内の活動拠点(本店、支店、営業所等)に付随する施設 (倉庫など独立した事業所として所属する労働者がいない施設を指す)が 東京都に隣接する県(埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県に限る)にあり、 都内中小企業の職場環境改善のために必要と理事長が判断した場合のみ、例外的に対象となる (「付随する施設」とは、都内で働く労働者が常態的に使用する実態が確認できるものとし、 支店、営業所や事業所として独立している拠点として位置づけられている場合は対象外となる) ・仮設トイレについては、東京都に隣接する市町村に設置する場合のみ対象 ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 |
3分の2以内 |
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限度額 | 500万円 (助成対象経費(税抜き)に助成率を乗じて算出する) |
下限限度額:----- | |||||||||||||||
事業目的等 |
女性の新規採用・職域拡大を目的として、女性が少ない職種に積極的に女性を採用・配置する都内中小企業等に対し、
職場環境の整備に係る費用を助成する 【対象となる設備等】 女性の新規採用・職域拡大等を目的として、 女性が少ない雇用形態、職種、所属等について女性の採用計画がある助成対象事業者が、 整備する以下の設備
(ただし、トイレ個室、洗面ボウル、ロッカー、シャワー、仮設トイレの設置数は、新規採用計画数を上限とする) [例]女性2人採用予定の計画がある場合 ・女性専用トイレを整備する場合、助成対象として申請できる女性トイレの個室(トイレ便器)の数は2個まで ・女性更衣室に3連3人用ロッカーを設置する場合は、2人に按分した経費での申請が必要 【事業計画策定のポイント】
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・東京都政策連携団体、事業協力団体、東京都が設立した法人は対象外 ・同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの ・特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの ・後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの ・本助成金をすでに受給している(受給予定も含む)場合 ・助成対象事業者が以下に該当する場合は、助成金の併給を認めない 助成金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち、 国、都又は区市町村が実施するもの(国、都又は区市町村が他の団体等に委託して実施するものを含む) を受給する又は受給した場合 ・下記助成金を受給する又は受給した企業等は、本助成金の申請はできない
・廃業、倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき ・女性の新規採用・職域拡大を目的とした設備等の環境整備が助成対象であるため、 女性の新規採用計画がない場合や既存の女性社員の環境整備を目的とした環境整備は助成対象にならない ・すでに本助成金を受給(受給予定も含む)していた場合(予定を含む) ・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外とする ・支給決定日前に取り組んだ事業はすべて対象外となる (支給決定日以後、事業計画書兼支給申請書に基づき、申請内容のとおりに事業を開始すること) ・社会通念上適正な価格で取引されていない経費 ・対象期間内に事業が完了しなかった場合 ・使途、単価、規模等の確認ができない経費 ・他の事業に要した経費と明確に区分できない経費 ・財産取得となる場合で、所有権が助成事業者に帰属しない経費 ・助成事業で要した経費の支払い手続において使用する言語および通貨は、 日本語および日本国通貨で支払うものに限る ・助成対象経費の算定にあたり、助成事業の実施において寄付金その他の収入が生じる場合は、 支出額から差し引く ・助成対象経費の経費区分にない経費 ・助成事業に関係のないもの(物品の購入、業務委託等) ・実績報告時までに支払いを終えていない経費 ・使途、単価、規模等の確認ができない経費 ・この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できない経費 ・支給決定日より前に開始した事業に係るもの (ただし、支給決定日より前に開始した事業であっても、 その一部が、内容や経費等の面から明確に支給決定日以前の部分と区別できる場合には 対象とする) ・支給申請時に事業が完了しているもの ・自社の売り上げとなる助成事業 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、 代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの ・申請企業等の代表者又は代表者の3親等内の親族が所有する 不動産等に係る工事費、物品の設置費等 ・他団体からの寄付・助成など、自己負担していない分の経費 ・実績報告時までに完了していない事業に係るもの (ただし、実績報告時以降も続く事業であっても、内容や経費等の面から明確に実績報告時以降の部分と区分できる場合には対象となる) ・物品購入時、店舗発行のポイントカード等によるポイントやクレジットカードのポイントを取得した場合の現金換算可能なポイント分 ・現金で支払われたもの(10万円以下で即時支払いが求められるものを除く) ・契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの ・名義が助成対象事業者以外の領収書、振込明細書等 ・他社発行の手形や小切手、個人名義のクレジットカード等により支払いが行われている経費(原則として口座振込) ・通常業務・取引と混在して支払いが行われているもの ・他の取引と相殺して支払いが行われているもの ・その他、 同一の事由で国、都または区市町村等から給付金や助成金を受けている場合 ・東京都発注の「女性活躍モデル工事」及び女性用の「快適に利用できる水洗洋式トイレ」の設置が義務付けられた工事 ・社会通念上、助成が適当でないと財団が判断したもの ●個別経費に関する禁止事項 <助成対象外経費>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・都税の未納付がある ・過去5年間に重大な法令違反等がある 違法行為による罰則の適用を受けた場合や労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、 消費者庁の措置命令があった場合など ※法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要がある ・労働関係法令に抵触している ※詳しくは→ ・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っている場合は対象外 ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)である場合 ・法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合 法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合 ・就業規則を作成して労働基準監督署に届出していない場合 ・建築関連法令に抵触している場合 ・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合 ・偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき、または受けようとしたと(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき、または使用しようとしたとき(取消・返還) ・助成金の支給決定の内容またはこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還) ・廃業及び倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還) ・女性の活躍推進助成金支給要綱第4条8号に定める暴力団員等の該当者または関係者であることが 判明したとき(取消・返還) ・その他の補助金等の支給の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に 違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||
掲載先url | https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/jokatsu/jokatsu.html | ||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備担当係 | ||||||||||||||||
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル10階 tel.03-5211-2768(予約電話) | |||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 | ||||||||||||||||
備考 |