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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 地域特性に着目したファッション産業振興事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間: ----------- 募集期間:2025.10.6~2025.10.24 提出期間:2025.10.6~2025.10.24
補助対象期間 交付決定~2026.3.31
対象者
  1. 定款又はこれに類する規約、会則等を有すること。
  2. 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること。
  3. 経理等の資金管理面を含め補助対象事業の実施に十分な体制が整っていること。
  4. 政治活動、宗教活動を目的としていないこと。
  5. 申請する事業を主催すること。
  6. グループで応募する場合は、応募時点でグループが発足していること。

【対象事業の条件】
以下の要件をすべて満たす事業
  1. 都内6か所程度のエリアで、3月中旬から3月31日の期間内に開催する事業 であること
  2. 各エリアで開催されるイベントがファッションに関するものであること。 具体的には以下(1)から(3)を満たすもの。
    1. 全体として、ファッションに関するイベント内容であること。
    2. 各エリアのイベントそれぞれにアパレルの企画(ファッションショーや被服の展示等)が 1つ以上あること。
    3. その他の企画についても、広義のファッション(インテリア、ライフスタイル等も含む)の要素が 入っていること。
  3. 全エリアのイベントのうち、都民参加型のファッションイベントの企画が1つ以上あること。
  4. 新規拡充の取組であること
  5. 参加無料で、誰もが観覧、参加できるものであること
  6. 都内で同時期に開催されるファッションイベントと連携したPRを行うこと。
※採択件数:1件
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
(ただし、中小企業を特に取り込んだ企画及び学生デザイナー支援につながる企画に固有の費用については、 補助対象経費の3分の2以内)
限度額 5億円
※事業の実施に伴う収入があり、補助金を受けることによって収益が生ずる場合は、 補助対象経費から収益相当額(消費税込み)を控除する
下限限度額:-----
事業目的等 東京の街全体でファッションを盛り上げる雰囲気を醸成し、 幅広い層へ東京のファッションの魅力を発信することにより、 新たなビジネスチャンスの創出やアジアのファッション拠点としての東京のプレゼンス確立を図る

補助対象経費
  1. 広報費
    ・テレビ、新聞、雑誌、Web媒体等の広告物の制作費
    ・テレビ、新聞、雑誌、Web 媒体等の広告物の掲載料
    ・ポスター、パンフレット、フラッグ等の制作費
    ・イベント全体広報のための事前情報発信イベントの運営費用(2.3.の経費に限る)
    ・出展者や取材を募集するパンフレット等の制作費
    ・来場者に配布するノベルティ制作費(単価200円までを限度とする)
  2. 委託費
    ・イベント運営委託費用
    ・ステージ、音響等の会場設営委託費用
    ・清掃費、廃棄物処理費その他イベント実施のための委託費用
    ・記録写真・映像の撮影料
    ・損害賠償保険料
    ・イベント出演者(司会含む)への出演費
    ※出演費単価300万円までを補助対象とし、全エリア共通企画及び各エリア企画 それぞれの出演費で1,000万円を上限とする
  3. 賃借料
    ・イベント会場の賃借費、道路占用料
    ・イベント実施に必要な施設、設備、機器等の借用(リース)費用
※事業の実施に伴う収入があり、補助金を受けることによって収益が生ずる場合は、補助対象経費から 収益相当額(消費税込み額)を控除する。
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・他の補助金を一部財源とする事業
(国庫補助金の他、本事業以外の都及び区市町村補助金や第三セクター等からの補助金を一部財源とする事業をいう。 ただし、区市町村補助金のうち、団体に交付される運営費などの、特定の事業への使途を指定されていない補助金は除く)
・見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿類が不備の場合
・補助対象事業以外の事業と混同して支払いが行われており補助対象事業に係る経費が区分できない場合
・契約から事業完了までの一連の手続きが補助対象期間内に行われていない場合
・ポイントカードの使用について:
物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと
(やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式にて 報告すること。この際、原則、1ポイント1円換算として補助対象経費から除外する)
(クレジットカード、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする)

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費[例]>
・広報費について:
 優良顧客の招待に係る経費等、一般向け広報以外の経費
 補助対象事業に直接関係のない広報経費
 ※自社で開催される補助事業以外のイベントPRや自社PR等
・委託費について:
 施設、設備、備品、消耗品の購入費
 イベント中止保険料
・その他諸経費に関するもの
 使用実績がないものの購入費
 補助事業者の内部運営費
 租税公課(道路占用料を除く)(消費税等)
 振込手数料
 印紙購入費
 その他事業に直接関係しない経費
 ※謝礼、飲食費等の儀礼的経費等

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に流用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。)が、 暴力団等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・知事による遂行命令等にも関わらず、補助事業の遂行が困難と判断したとき(取消・返還)
・その他補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 <写真の提供>
事業の様子がわかる写真を提出すること
(1)都の使用用途
写真は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用する場合がある
(2)留意点の都への伝達
都が写真を掲載するに当たり、著作権上の留意点など(例:版権を持つ映画会社の承諾が必要など)、 注意点があれば併せて伝えること
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/keiei/fashion/chiiki_fashion/
事務局 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎 tel.03-5320-4714
E-mail: S0000481@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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