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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | テレワーク導入ハンズオン支援助成金 | 2024年度 | ||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: ◆コンサルティング 2024.4.3~ コンサルティングのホームページから申し込む ◆助成金 2024.4.19~2025.3.31 (予算の範囲を超えた時点で締切) |
提出期間: ◆コンサルティング 2024.4.3~ ◆助成金 2024.4.19~2025.3.31 (レターパック、簡易書留等による郵送、またはjGrantsによる電子申請) (申請方法を途中で変更することはできない) (来所による持参は不可) (代理人(社会保険労務士や行政書士等)が申請書類の提出を代行する場合は委任状が必要) (※代行申請を行う者は、助成事業を請け負うことができない) |
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補助対象期間 |
助成事業の実施期間:支給決定から4か月以内 (「1年単位」など、期間による料金設定がある場合は最長3か月分の申請が可能で、 申請期間分(最長3か月分)のみに按分した経費が対象となる) (実績報告書類の提出は、支給決定日から5か月以内(厳守)) |
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対象者 |
◆コンサルティング
※詳しくは募集要項(郵送の手引き)参照 ※詳しくは募集要項(電子申請の手引き)参照 |
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補助率・限度額 |
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事業目的等 |
都が実施するテレワーク導入に向けたコンサルティングを受けた
都内の中堅企業等及び中小企業等が取り組む、
テレワーク環境構築のために実施する下記の事業に対して、助成金を支給する <助成事業> ・テレワーク導入ハンズオン支援事業 [内容] 在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境整備 ◆企業ヒアリング:無料 ◆コンサルティング:費用無料(最大12回、1回あたり2時間程度) 企業ヒアリングを実施した企業の実情に応じて、 最適のICTの専門家等を派遣し、業務の洗い出しやツール選定のほか、 規程の整備に関する提案等を行う
・コンサルティングを受けた企業等に対し、テレワーク導入に係る費用を助成する |
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補助対象経費 |
・在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境構築費用
<科目別説明>
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・財団実施の下記助成金等を受給する、又は受給(助成額の確定通知を受領)した企業等は、 本助成金を申請できない(下記助成金等を申請中の企業等も含む)
・以下のものは対象外 (ア)同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの (イ)特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの (ウ)後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの ・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、 事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外 ・同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち、 国又は都が実施するもの(国又は都が他の団体等に委託して実施するものを含む。) を受給する又は受給した場合は、助成金の併給を認められない ・支給決定日より前に助成事業に取り組んだ経費は、助成対象外となる ※申込・発注・契約、支払い等は支給決定日以降に行う ・助成事業を中止した後に再度支給申請することはできない ・都外の事業所に所属している労働者は対象外 ・商法上の役員等の経営者(雇用保険加入の兼務役員を除く)は、対象外 ・実績報告時までに助成対象事業者名義で支払いが終わっていない経費 ●個別経費に関する禁止事項 <助成対象外経費>
・消耗品費について: (1) 単価が税込み1,000円未満の少額のもの (2) 単価が税込み10万円以上のもの (3) 自社製品(親会社、子会社、グループ企業等関連会社の製品を含む) (4) 最低限の必要数を超える数量 (5) テレワーク実施対象者数分を超える数量 (6) 中古物品(アウトレット品及び整備済み品等を含む) ・購入費について: (1) 単価が税込み10万円未満のもの (2) 自社製品(親会社、子会社、グループ企業等関連会社の製品を含む) (3) 最低限の必要数を超える部分 (4) テレワーク実施対象者数分を超える数量 (5) 中古物品(アウトレット品及び整備済み品等を含む) ・委託費について: (1) 業務の再委託費 ※受託事業者から別の事業者に助成事業に係る業務が再委託された場合、 当該再委託に係る経費は、助成対象外とする (2) テレワーク環境の構築に関係のない経費 (3) 導入前のコンサルティング費用 ・工事費について: テレワーク環境の構築に関係のない経費 ・賃借料について: (1) 期間による料金設定がある場合、3か月分を超える経費 (2) テレワーク実施対象者数分を超える経費 ・使用量について: (1) 期間による料金設定がある場合、3か月分を超える経費 (2) テレワーク実施対象者数分を超える経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・都税の未納付がある場合 ・過去5年間に重大な法令違反等がある場合 (労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、消費者庁の措置命令が あった場合などの法令違反等があった場合等) ・法令違反等の状況が解消されてから5年が経過していない場合 ・労働関係法規に抵触している場合 詳しくは→ ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業 及びこれに類する事業を行っている場合 ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例)第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合 ・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合 ・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合 ・偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・助成金の支給決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還) ・廃業、倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還) ・「テレワーク導入ハンズオン支援助成金支給要綱」第4条第1項第8号に定める 暴力団員等の該当者又は関係者であることが判明したとき(取消・返還) ・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・その他の助成金等の支給の決定の内容、又はこれに付した条件、 その他法令又は要綱等に基づく命令に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
助成事業で要した経費の支払い手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨で支払
うもの(支給申請時に添付する見積書の段階で日本語及び日本国通貨で表記されるもの)に限る |
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掲載先url |
◆コンサルティング https://www.hands-on.metro.tokyo.lg.jp/business/ ◆助成金 https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/06-hands-on.html |
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事務局 |
(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備係 |
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〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-1756 (封筒の表に「テレワーク導入ハンズオン支援助成金 申請書類在中」と記載すること) ◆コンサルティング:テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング事務局:tel.03-6734-1222 (委託先:(株)パソナ) ◆助成金の問い合わせ:上記財団まで:tel.03-5211-5200 |
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E-mail: | ||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 | |||||||||||
備考 | テレワークに関する情報ならTOKYOテレワークアプリもある(無料) Android版アプリ iPhone版アプリ <申請に係る書類を代理人(社会保険労務士・行政書士等)が提出する場合> ・支給申請書類の提出時に、必ず「委任状(様式)」を添付すること ※申請日後に提出した場合や実績報告時に提出した場合の代行申請は、一切受付けない ※代行申請を行うものが、助成事業を請け負うことはできない ・事業計画書兼支給申請書(様式第1号)の「2 企業等の概要」における「担当者連絡先」欄は、 必ず助成金の申請に関する助成対象事業者の実務担当者(従業員等)を記載すること ※委任状の提出があった場合でも、財団からの通知等は申請企業宛てに直接送付する。 また、申請内容について、申請企業に対して電話による確認や追加書類の提出を 依頼する場合がある |