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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 テレワーク導入ハンズオン支援助成金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆コンサルティング
2024.4.3~
コンサルティングのホームページから申し込む
◆助成金
2024.4.19~2025.3.31
(予算の範囲を超えた時点で締切)
提出期間:
◆コンサルティング
2024.4.3~
◆助成金
2024.4.19~2025.3.31
(レターパック、簡易書留等による郵送、またはjGrantsによる電子申請)
(申請方法を途中で変更することはできない)
(来所による持参は不可)
(代理人(社会保険労務士や行政書士等)が申請書類の提出を代行する場合は委任状が必要)
(※代行申請を行う者は、助成事業を請け負うことができない)
補助対象期間 助成事業の実施期間:支給決定から4か月以内
(「1年単位」など、期間による料金設定がある場合は最長3か月分の申請が可能で、 申請期間分(最長3か月分)のみに按分した経費が対象となる)
(実績報告書類の提出は、支給決定日から5か月以内(厳守)
対象者 ◆コンサルティング
  1. 都内に本社または事業所を置いて現に事業を営んでおり、 かつ常時雇用する労働者が2人以上999人以下の中堅企業等および中小企業等であること
    ※法人の場合は、都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
    ※個人事業主を含む(税務署に開業届を提出していること)
    ※いわゆる士業を含む
    ※医療法人、社会福祉法人、学校法人等法人税法別表第2の「公益法人等」に該当するものを含む
    ※特定非営利活動促進法第2条第2項で定める特定非営利活動法人を含む
    ※協同組合等を含む
  2. 常時雇用する労働者が都内に2人以上勤務しており、 かつ当該労働者のうち1人は6か月以上継続して雇用(雇用保険に加入)していること
◆助成金
  1. 都が実施する「テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング」 を受け、当該コンサルティング事務局より 「テレワーク導入提案書」の発行を受けていることが前提となる
    ※他の支援事業等の提案書では申請できない なお、テレワーク導入提案書に基づいた取組に係る経費であっても、助成対象外となる場合がある。
  2. 都内で事業を営んでいる中堅企業等及び中小企業等であること
    ※常時雇用する労働者の数が2人以上999人以下の企業であること
    (労働者2人のうち1人は、申請日時点で雇入れ日から6か月以上継続して雇用しており、 かつ、雇用保険被保険者(加入期間が6か月以上)であること)
    (いわゆる士業法人を含む)
    (医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人など、 税法上の「公益法人等」に該当するものを含む)
    (法人税法上の協同組合等、労働者協同組合を含む)
  3. 実績報告日までに都が実施する 「『テレワーク東京ルール』実践企業宣言」制度に登録し、 「テレワーク推進リーダー」設置済表示のある 宣言書の発行を受けていること
  4. 助成対象事業者が支給決定日以後に新たに取り組む事業(申込・発注・契約等を含む)
    ※支給決定日より前に申込・発注・契約、支払等したものは申請できない
  5. 支給決定日から4か月以内に完了する取組みで、以下の要件を満たすもの
    ・様式第1号で申請した助成事業の実施計画(テレワーク導入計画)に係る機器の 購入や設定等が、すべて完了してテレワーク環境が構築できた状態であること
※申請は、1助成事業につき1回限り
※詳しくは募集要項(郵送の手引き)参照
※詳しくは募集要項(電子申請の手引き)参照
補助率・限度額
常時雇用する労働者数助成限度額助成率
30人以上999人未満最大250万円2分の1
2人以上30人未満最大150万円3分の2
※助成事業の実施において寄付金その他の収入が生じる場は、支出額から差し引く
事業目的等 都が実施するテレワーク導入に向けたコンサルティングを受けた 都内の中堅企業等及び中小企業等が取り組む、 テレワーク環境構築のために実施する下記の事業に対して、助成金を支給する

<助成事業>
・テレワーク導入ハンズオン支援事業
[内容]
在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境整備

◆企業ヒアリング:無料
◆コンサルティング:費用無料(最大12回、1回あたり2時間程度)
企業ヒアリングを実施した企業の実情に応じて、 最適のICTの専門家等を派遣し、業務の洗い出しやツール選定のほか、 規程の整備に関する提案等を行う
  1. クイック導入コース
    ・対象:導入機器やツールの検討が進んでおり、早期に導入を図りたい企業等
    ・最大5回の支援
    ・3か月の支援機関で早期導入を支援する
  2. 機器体験コース
    ・対象:短期間で機器やツールに関する知識を身につけテレワークを導入したい企業等
    ・最大5回の支援
    ・テレワーク機器、ツールの体験付き
  3. じっくり伴走コース
    ・対象:テレワークの導入により業務改善を行い、生産性の向上を目指す企業等
    ・最大12回の手厚い支援
    ・トライアル運用も可能
◆助成金
・コンサルティングを受けた企業等に対し、テレワーク導入に係る費用を助成する
補助対象経費 ・在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境構築費用
  1. モバイル端末等機器の購入費用
  2. システム機器等の設置・設定費用
  3. システム機器等の保守委託等に係る業務委託料
  4. システム導入時の運用サポート費用
  5. テレワーク環境の構築に必要な工事費
  6. 機器リース・レンタル料
  7. テレワーク業務関連ソフトウェアの購入費用又は利用料
※テレワーク実施対象者数を超える数の購入・契約は原則できない。 (例えば、ライセンス等で最低購入・契約数が、テレワーク実施対象者数を超える場合 は、テレワーク実施対象者数分のみに按分した経費での申請が必要となる)
<科目別説明>
  1. 消耗品費
    ・物品購入費等
    ※単価が税込み1,000円以上10万円未満のもの
     [例]パソコン、タブレット、スマートフォン、周辺機器等
  2. 購入費
    ・単価が税込み10万円以上の業務ソフトウェア等
    [例]財務会計ソフト、CADソフト、PBX機器等
  3. 委託費
    1. システム構築や物品等の設置・設定費等
       [例]VPN 環境構築の初期設定費用等
    2. システム機器等の保守委託等に係る業務委託料等
       [例]VPN ルーターの保守管理費用等
    3. システム導入時の運用サポート費等
       [例]研修費用、研修時テキスト費用等
  4. 工事費
    ・テレワーク環境の構築に必要な工事費
     [例]PBX 関連設定費用等
  5. 賃借料
    ・機器リース料、レンタル料等
     [例]パソコンのリース料・レンタル料等
  6. 使用料
    ・ソフトウェア利用料等
     [例]ソフトウェア利用に係るライセンスの使用料等
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・財団実施の下記助成金等を受給する、又は受給(助成額の確定通知を受領)した企業等は、 本助成金を申請できない(下記助成金等を申請中の企業等も含む)
  1. 2022年度~2023年度実施「テレワーク導入ハンズオン支援助成金」
  2. 2024年度実施「育児・介護との両立のためのテレワーク導入促進助成金」
  3. 2021年度~2024年度実施「テレワーク促進助成金」
  4. 2020年度実施「テレワーク定着促進助成金」
  5. 2019年度~2020年度実施「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」
  6. 2019年度~2020年度実施「はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)」
  7. 2018年度~2019年度実施「テレワーク活用・働く女性応援助成金 (テレワーク活用推進コース/テレワーク機器導入事業)」
  8. 2016年度~2017年度実施「女性の活躍推進等職場環境整備助成金/多様な勤務形態の実現事業 (1)在宅勤務、モバイル勤務、リモートワーク等を可能とする情報通信機器等の導入による 多様な勤務形態の実現のための環境整備」
  9. 財団実施の下記助成金を申請中(事業計画書兼支給申請書の提出から実績報告書の提出まで)の 企業等は、本助成金を申請できない
    2023年度~2024年度実施「テレワーク定着促進フォローアップ助成金」
・支給決定日より前に申込・発注・契約、支払等したものは申請できない
・以下のものは対象外
 (ア)同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの
 (イ)特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
 (ウ)後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、 事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち、 国又は都が実施するもの(国又は都が他の団体等に委託して実施するものを含む。) を受給する又は受給した場合は、助成金の併給を認められない
・支給決定日より前に助成事業に取り組んだ経費は、助成対象外となる
 ※申込・発注・契約、支払い等は支給決定日以降に行う
 ・助成事業を中止した後に再度支給申請することはできない
・都外の事業所に所属している労働者は対象外
・商法上の役員等の経営者(雇用保険加入の兼務役員を除く)は、対象外
・実績報告時までに助成対象事業者名義で支払いが終わっていない経費

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費>
  • 助成対象経費(別表1-1及び1-2)に記載のないもの
  • 「テレワーク導入提案書」の内容に関係のないもの
  • 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
  • この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの
  • 支給申請時に事業が完了しているもの
  • 支給決定日より前に開始した事業に係るもの
    (ただし、支給決定日前に開始した事業であっても、その一部が内容や経費等の面から 明確に支給決定日以前の部分と区別できる場合は対象とする)
  • 間接経費(消費税、振込手数料、収入印紙代、事務手数料、登録手数料、駐車料等)、 旅費、光熱水費、物品購入に係る送料
  • 通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi月額料金、インターネット回線、プロバイダー料金等)
  • 自社の売り上げとなる助成事業
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、 代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの
  • 他団体からの寄付、助成等、自己負担していない分の経費
  • 実績報告時までに完了していない事業に係るもの
    (ただし、実績報告時以後も続く事業であっても、内容や経費等の面から明確に実績報告時以後 の部分と区分できる場合は対象とする)
  • 物品の購入時等、店舗発行のポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
  • 現金で支払われたもの(原則10万円以下で即時支払いが求められるものを除く)
  • 契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの
  • 名義が助成対象事業者以外の領収書、振込明細書等によるもの
  • 他社発行の手形や小切手、個人名義のクレジットカード等により支払いが行われている経費 (原則は、助成対象事業者名義の口座振込)
  • 通常業務・取引と混在して支払いが行われているもの
  • 他の取引と相殺して支払いが行われているもの
  • その他、 同一の事由で国又は都から給付金や助成金等を受けている場合
  • 助成事業に関係のないもの(物品の購入、業務委託、インフラ環境の整備工事等)
  • 上記各のほか、社会通念上、助成が適当でないと財団が判断したもの
<科目別対象外経費>
・消耗品費について:
 (1) 単価が税込み1,000円未満の少額のもの
 (2) 単価が税込み10万円以上のもの
 (3) 自社製品(親会社、子会社、グループ企業等関連会社の製品を含む)
 (4) 最低限の必要数を超える数量
 (5) テレワーク実施対象者数分を超える数量
 (6) 中古物品(アウトレット品及び整備済み品等を含む)
・購入費について:
 (1) 単価が税込み10万円未満のもの
 (2) 自社製品(親会社、子会社、グループ企業等関連会社の製品を含む)
 (3) 最低限の必要数を超える部分
 (4) テレワーク実施対象者数分を超える数量
 (5) 中古物品(アウトレット品及び整備済み品等を含む)
・委託費について:
 (1) 業務の再委託費
 ※受託事業者から別の事業者に助成事業に係る業務が再委託された場合、 当該再委託に係る経費は、助成対象外とする
 (2) テレワーク環境の構築に関係のない経費
 (3) 導入前のコンサルティング費用
・工事費について:
 テレワーク環境の構築に関係のない経費
・賃借料について:
 (1) 期間による料金設定がある場合、3か月分を超える経費
 (2) テレワーク実施対象者数分を超える経費
・使用量について:
 (1) 期間による料金設定がある場合、3か月分を超える経費
 (2) テレワーク実施対象者数分を超える経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納付がある場合
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
(労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、消費者庁の措置命令が あった場合などの法令違反等があった場合等)
・法令違反等の状況が解消されてから5年が経過していない場合
・労働関係法規に抵触している場合 詳しくは→
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業 及びこれに類する事業を行っている場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例)第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合
・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合
・偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・助成金の支給決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・廃業、倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・「テレワーク導入ハンズオン支援助成金支給要綱」第4条第1項第8号に定める 暴力団員等の該当者又は関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・その他の助成金等の支給の決定の内容、又はこれに付した条件、 その他法令又は要綱等に基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項 助成事業で要した経費の支払い手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨で支払 うもの(支給申請時に添付する見積書の段階で日本語及び日本国通貨で表記されるもの)に限る
掲載先url ◆コンサルティング
https://www.hands-on.metro.tokyo.lg.jp/business/
◆助成金
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/06-hands-on.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-1756
(封筒の表に「テレワーク導入ハンズオン支援助成金 申請書類在中」と記載すること)
◆コンサルティング:テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング事務局:tel.03-6734-1222
(委託先:(株)パソナ)
◆助成金の問い合わせ:上記財団まで:tel.03-5211-5200
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考 テレワークに関する情報ならTOKYOテレワークアプリもある(無料)
Android版アプリ
iPhone版アプリ

<申請に係る書類を代理人(社会保険労務士・行政書士等)が提出する場合>
・支給申請書類の提出時に、必ず「委任状(様式)」を添付すること
※申請日後に提出した場合や実績報告時に提出した場合の代行申請は、一切受付けない
※代行申請を行うものが、助成事業を請け負うことはできない
・事業計画書兼支給申請書(様式第1号)の「2 企業等の概要」における「担当者連絡先」欄は、 必ず助成金の申請に関する助成対象事業者の実務担当者(従業員等)を記載すること
※委任状の提出があった場合でも、財団からの通知等は申請企業宛てに直接送付する。 また、申請内容について、申請企業に対して電話による確認や追加書類の提出を 依頼する場合がある

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