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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

本事業は、補助金・助成金の交付事業ではありません。
メイン事業名 東京都トライアル発注認定制度 2025年度
サブ名称 新事業分野開拓者認定制度 2025年度
申請 事前予約期間: 事業説明会
(2025.8.25、14:00-15:50、Startup Hub Tokyo 丸の内
(オンライン参加も可能))
募集期間: 2025.9.10~2025.10.9
(申請受付期間内であっても、予定件数に達した場合、申請受付を終了する)
提出期間: 2025.9.10~2025.10.9
ホームページに掲載された申請フォームによる(8月下旬公開)
(郵送は不可)
認定期間 (認定通知日)~2028.3.31
※認定期間は、認定を通知した日から2年を経過した日の属する年度末まで
対象者
  1. 【法人の場合】
    登記事項証明書(履歴事項全部証明書)により、東京都内に本店(本社)又は支店(支社)の 所在が確認できること。かつ、会社概要・製品カタログ・ホームページ・名刺等の記載から、 本店(本社)又は支店(支社)が東京都内で実質的に事業を行っていると判断できること。
    【個人事業主の場合】
    個人事業の開業・廃業等届出書により東京都内で実質的に事業を行っていると認められること。
  2. 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者(会社及び個人事業者)であること
    ※認定を受けようとする法人を設立または個人事業主として開業しようとする方を含む
※みなし大企業は不可
※新商品等の製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外となる
※ただし、ファブレス企業は対象となる
(物品の場合、工場を持たず製造工程を他社へ委託している事業者等であっても、自らが企画・製造元で、 自社商品として販売する場合は対象となる)
※役務の場合、提供する役務の主たる部分を自ら実施する事業者が対象となる

認定対象商品:申請時において販売を開始してから5年以内の物品及び役務(サービス)

<対象外>
  1. 食品衛生法で規定する食品
  2. 医薬品医療機器等法で規定する医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの
  3. 建設工事等における工法・技術
  4. 肌に塗布するもの
※みなし大企業は不可
※過去に申請した同一商品の場合、当該商品と比較して改善・強化した部分を明確にすること (例:機能の付加、性能の向上、性能等に関する客観的データの強化、知財面の強化など)
※詳しくは、募集要項参照
補助率 -----
限度額 -----万円 下限限度額:-----万円以上
事業目的等 高い新規性など東京都が定める基準を満たす新商品等を認定してPR等を行うとともに、 その一部を試験的に購入し評価する
※物品の購入だけでなく、役務の提供も対象


認定を受けると・・・

  • 東京都トライアル発注認定制度(新事業分野開拓者認定制度)ホームページ等で認定商品を 紹介する
  • 認定商品のカタログやPR動画を作成し、広くPRする
  • 産業交流展に無料で出展ができる認定期間中(認定通知日~2年経過後の年度末、2029.3.31)、認定ロゴマークを使用できる
  • 認定期間中、東京都の機関が競争入札によらない随意契約で 購入・借入(物品の購入及び借入、役務の提供)することができる。
    ※注意:認定した新商品等の品質等を東京都が保証するものではない。 また、その購入・借入を約束するものではない
  • 認定商品の一部を東京都の機関が試験的に購入し評価する(トライアル発注事業)
<留意事項>
・東京都の機関と随意契約できるのは新事業分野開拓者として認定された事業者に限られている。 販売代理店等とは随意契約できない
・地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 (平成7年政令第372号。いわゆるWTO案件)の規定が適用される案件については、 本制度による随意契約での購入はできない


認定基準(次の1.~4.のいずれにも適合すること)

  1. 新商品等が、既存の商品等とは著しく異なる優れた使用価値を有していること
  2. 新商品等が、技術の高度化や生産性の向上、又は都民生活の利便の増進に寄与するものであること
  3. 新商品等の生産・提供及び販売の方法や資金調達の方法などが、確実に実行可能で適切なものであること
  4. 新商品等が、東京都の機関において使途が見込まれるものであること
<認定基準の補足>
  1. 他者の知財権を侵害していないこと、新商品等が他者に模倣される可能性がないことが 前提になる。申請する新商品等に関して、他者の権利を侵害していないことを、 調査の方法・結果の明記や根拠資料の提示によりわかりやすく示すこと。 面接審査のなかで説明を求める。他者の権利を侵害していないかの調査・検討にあたっては、 弁理士や調査会社・特許事務所等によるFTO調査の実施や、東京都知的財産総合センターの活用等 を検討されたい。
  2. 新商品等を活用することが都民サービスの向上につながる必要がある
  3. 発注から数か月以内に必要数の納品が可能な体制が確保されている必要がある
  4. 都の関係機関が直接実施している事業に活用できる必要があり、委託で実施している事業に 使途は見込まれない

※都庁ホームページから転載

<物品と役務の区分>
【物品】:
 ・既製品として生産されるもの
 ・物品等買入れ契約により調達されるもの。
【役務】:
 ・各種サービスの提供を行うもの。
 ・発注者の仕様により生産・提供されるもの。
※スタンドアローン(単体)で動作するソフトウェアなど、納入物品のみで機能・性能の提供が 可能なものは、物品に区分される。
※ASPサービスなど、納入物品のみでは機能・性能の実現が困難なものは、役務に区分される。
補助対象経費 -----
対象外経費(例) ・過去に申請した同一商品については、再申請を行うことはできない
(ただし、当該商品に機能等が付加され、ユーザーの視点から見て機能・性能が大幅に向上した場合は、申請することが可能)
・本制度は、新商品等を生産・提供する事業者を対象としている。したがって、新商品等の 製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外となる
その他注意事項 ※本制度は、新商品等を生産・提供する事業者を対象としている。したがって、新商品等の 製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外となる。
※物品の場合、工場を持たず製造工程を他社へ委託している事業者等であっても、 自らが企画・製造元で、自社商品として販売する場合は対象となる。
※役務の場合、提供する役務の主たる部分を自ら実施する事業者が対象となる
掲載先url https://trial.metro.tokyo.lg.jp/
事務局 東京都トライアル発注認定制度事務局
(運営:株式会社ツクリエ)
tel.090-1738-6466
メールフォーム:https://trial.metro.tokyo.lg.jp/contact/
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 創業支援課 技術振興担当
※これまで(2024年度認定分まで)の本事業に関するお問い合わせは、所管部署まで 
tel.03-5320-4745)
備考 ※本制度による認定商品の一部について、東京都の機関が試験的に購入する(トライアル発注事業)。
なお、購入できるのはあくまでも認定商品の一部であり、全ての認定商品を購入できるものではない
※トライアル発注事業で購入した認定商品については、一定期間後、使用部署が有用性等の観点から評価し、 認定事業者の同意を得た上で東京都ホームページ等に公表する
※新商品等の開発に当たっては、他社の特許等を侵害していないかのチェック、特許権等の取得、 著作権の確認、秘密情報、ノウハウの管理など、知的財産への対応が不可欠となる。
知的財産に関しての相談は、東京都知的財産総合センターで受けている

<参考> 随意契約に関する関係法令
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合 は、次に掲げる場合とする
〈略〉
四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより 普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から 普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により 新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を 受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。
以下略

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