kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 カーボンクレジット活用促進事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.4.23~2025.12.26
提出期間:
2025.4.23~2025.12.26
(メールによるオンライン申請、または郵送)
補助対象期間 事業完了の届出を行った日の属する当該年度の末日まで
対象者 都内に事務所又は事業所を有する事業者
 ア 中小企業(個人事業主を除く。)、大企業
 イ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
 ウ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
 オ 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
 カ 医療法第39条に規定する医療法人
 キ 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
 ク 特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
 ケ 法律により直接設立された法人
 コ 上記アからケまでに準ずる者として公益財団法人東京都環境公社が適当と認める者
※LLP(有限責任事業組合)及び任意グループは対象外

<交付要件>
  1. オフセットの対象とする製品、商品又はイベント等のGHG(Greenhouse Gas。温室効果ガス)排出量 を算定する若しくは算定していること
  2. (1)に基づき算定したGHG排出量のオフセットに必要となるカーボンクレジットの購入量を 算定する又は算定していること
  3. (2)に基づき、都が運営する東京都カーボンクレジットマーケットでカーボンクレジットを購入し、 当該カーボンクレジットの無効化により、オフセットを達成すること
  4. (3)の取組について、都カーボンクレジット取引システムで購入したカーボンクレジットを 活用してオフセットすることによるブランディングを実施し、当該ブランディングに基づき 別に定める要件を満たしたプロモーションを実施すること

[カーボンクレジット]
森林保護や植林、再エネ発電機器・省エネ機器導入などのプロジェクトの実施により創出された 温室効果ガスの削減量等を活用し、自社の排出量を埋め合わせること
※詳しくは募集要項参照
助成率・限度額等 ブランディングやプロモーション等の実施に係る以下の経費
対象事業者助成対象経費助成率上限額
中小企業 ・製品等に係るGHG排出量の算定に要する経費
・ブランディング及びプロモーションの企画立案等に係るコンサルティングに要する経費
・プロモーション実施に要する経費
3分の2 200万円
中小企業以外 ・プロモーション実施に要する経費 2分の1100万円
※本事業の助成対象事業者は、東京都中小企業制度融資「社会課題解決融資 (HTT・ゼロエミッション支援)」の融資対象となる
※交付申請前に実施したものは助成対象にならない
※中小企業においても、プロモーション実施に要する経費のみを助成対象として申請することは 可能。(※その場合においても助成率(3分の2)、上限額(200万円)は変わらない)
事業目的等 中小企業等にカーボンクレジットの活用を後押しし、社会全体の脱炭素化につなげるため、 国内外のカーボンクレジットを容易に取引できる独自のシステム 「東京都カーボンクレジットマーケット」の運用を自治体として開始する

<助成対象>
東京都カーボンクレジットマーケットで購入したクレジットによるGHGのオフセットを通じた 製品・イベント等のブランディング及びプロモーションの取組
[例]
  • 製品を作る工程で排出したCO2をクレジットで埋め合わせ、環境に優しいブランドとしてPR
  • コンサートで排出するCO22をクレジットで相殺して、カーボンニュートラルな イベントとしてPR

<助成対象事業>
■定義及び要件
本助成金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、東京都カーボン クレジットマーケットで購入したクレジットによる GHG(Greenhouse Gas。温室効果ガス)の オフセットを通じた製品やイベント等のブランディング及びプロモーションの取組のうち、 申請者が都内に有する本店又は支店が主体となって実施する又は実施しているもので、 次のa.からd.を満たすものとする
  1. GHG排出量の算定
    オフセットの対象とする製品、商品又はイベント等(以下「対象活動」という。)の GHG排出量を算定する若しくは算定していること。
    また、算定対象範囲の決定及び排出量の算定に当たり準拠・参照した規格、ガイドライン 又は基本方針を明示すること。
    <対象活動の例>
    種別対象
    会議、会合等社内会議、業界会合等
    イベント等 主催又は参加し、実施するイベント等 ※共催、協賛は対象外
    製品・商品 製品:自社製造品(OEM、ファブレスを含む)
    商品:仕入れ品、特注品(オーダー、セミオーダー)
    サービス 自社提供、外注(業務委託を含む)
    印刷物、発行物販促チラシ、アンケート
    工事設計、建築、建設
  2. オフセットの実施
    「a. GHG 排出量の算定」で算定した排出量を対象として、都が運営する東京都 カーボンクレジットマーケットで調達したカーボンクレジットを無効化し、オフセットを行うこと。 なお、オフセットを行う排出量は算定した排出量の全量(100%)以上とすること。
  3. ブランディングの実施
    「b. オフセットの実施」で行ったオフセットの取組により、対象活動をオフセット製品・サービス等 としてブランディングする又はしていること。
  4. プロモーションの実施
    「c. ブランディングの実施」でブランディングを行った対象活動について、プロモーションを 実施すること。
    プロモーションの実施に当たっては、下表「情報提供を行うべき項目」を参考に 消費者等への適切な情報提供を行うとともに、曖昧で内容の特定されない主張又は 漠然と環境に有益とほのめかす主張等、消費者等に誤解を与える表現を行わないこと。
    また、情報提供に当たっては、オフセットに使用したクレジットについて、 東京都カーボンクレジットマーケットを通じて調達した旨の表示・発信等を行うこと。
    (情報提供を行うべき項目:募集要項参照のこと)
補助対象経費 <助成対象となる経費>
助成対象事業を行うために必要となる次の経費を対象とします。
対象経費
(1)対象活動の GHG 算定に係るコンサルティング費用等
(2)対象活動を対象としたブランディング及びプロモーション計画の策定に係る コンサルティング費用等
(3)対象活動に基づくプロモーション費用等
※上記経費に係る消費税相当額は、助成対象経費ではない
※過剰と見なされるもの、将来用・兼用・予備用のもの及び本事業以外において使用することを目的 としたものに要する経費は対象ではない
※各項目の費用について、助成対象事業を行うために必要かつ不可欠であることの証明は 助成事業者の負担とします。証明できなかったことによる不利益について、都及び公社は一切の 責任を負わない

<プロモーションの種別毎に想定される主な対象経費及び留意点>
種別留意点
イベント、
キャンペーン等
申請者が自ら企画し、国内またはオンライン上で実施するイベントであること (企画・開催の委託も対象)。
※共催、協賛等は対象外
[対象経費]
・会場等のレンタル料
・委託費、必要な什器・備品等のリース代、光熱水費
・資材、配布用印刷物等の運送委託費
[対象外経費]
・助成事業終了後も使用できる特注品や資材の購入に係る経費
・使用しなかった什器・備品等に係る経費
・手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、駐車場代、 宿泊費、保険料(輸送に係る保険を除く。)、飲食費等の間接経費
展示会出展 国内において開催又はオンライン開催するもので、対象活動が主たる展示の対象であること。
※小間内の概ね8割程度を占めていること。
[対象経費]
・出展小間料(パビリオン出展を含む)
・小間内の装飾委託費、展示に必要な什器・備品等のリース代、光熱水費
・展示品や展示用資材、配布用印刷物等の運送委託費
[対象外経費]
・共同出展費用
・翻訳費
・セミナー等に係る経費や場所代又は参加費
・招待券等購入費
・併催イベント(懇親会パーティ等)参加費
・来場者サービスに係る経費
・駐車場代等
・出展に直接関係のない経費
・助成事業終了後も使用できる特注品や資材の購入に係る経費
・使用しなかった什器・備品等に係る経費
・手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、駐車場代、宿泊費、 保険料(輸送に係る保険を除く)、飲食費等の間接経費
企業発行物、
印刷物
(チラシ、リーフレット、カタログ、DM)
PR動画等
助成対象期間内に配布・配信等を行う紙又は電子媒体の発行物等で、 対象活動に関する記載が発行物等の紙面または情報量において、概ね8割程度を占めていること。
[対象経費]
・制作委託費
・印刷費、製本費
・デザイン委託費
[対象外経費]
・使用しなかった物品に係る経費
・はがき、封筒、名刺、取扱説明書の製作費等
・登録費、運用費、ドメイン取得費・維持費、レンタルサーバ費、通信費、保守・管理費等
・求人、懸賞、クーポン等を含むもの
・翻訳費
・サイト等登録料
・ソフトウェア・ライセンス等に係る経費
PR広告販促物
(のぼり、ノベルティ等販促物)
販促物に対して、対象活動に関する情報が販促物に直接又は付属品に記載されていること。
販促物に直接記載されている場合には、対象活動に関する記載が明確に確認できること。
付属物に記載されている場合は、概ね8割を占めていること。
[対象経費]
・制作委託費(求人、懸賞、クーポン等を含まないもの)
・印刷費、製本費
・デザイン委託費
・資材費
[対象外経費]
・使用しなかった物品に係る経費
・はがき、封筒、名刺等の製作費
・助成事業終了後も使用できる特注品や資材の購入に係る経費
企業WEBサイト等のPRページ 対象活動に関するページの分等で対象経費を明確に切り分けられること。
[対象経費]
・制作委託費
[対象外経費]
・自ら制作するものに係る経費
・サイト等登録費、運用費、ドメイン取得費・維持費、レンタルサーバ費、通信費、 保守・管理費等
・ソフトウェア・ライセンス等に係る経費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・本事業の助成対象となる事業と同一の内容で国その他の団体(区市町村は除く。)から 補助金等の交付を受けている、又は受けることが決まっているもの
(※本助成金を交付された場合は、都の省エネ促進税制による事業税の減免措置は受けられない)

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象とならない経費>
・本事業と直接関係のないことに要した費用
・計測機器又は装置
・必要不可欠とは言えない付属機器等
・土地の取得・賃貸・管理等に要する費用
・各種使用許可申請費用
・本事業と直接関係のない取組に要した費用
・本事業と直接関係のない費用との切り分けができない費用
・公社に提出する申請書類等の作成費用
・各種保険、保証料等

<利益排除>
助成事業において、助成対象経費の中に助成対象者の自社又は資本関係にある会社からの調達分 がある場合、利益等排除の対象とし、以下の方法により助成対象経費を算出する
※利益等排除の対象となる場合
  1. 自社からの調達の場合
  2. 100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
  3. (ii)を除く関係会社(助成対象者との持株比率が20%以上100%未満)からの調達の場合

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者役員又は使用人その他の従業員者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの
・過去に税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けているもの
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの
・国又は地方公共団体の出資を受けているもの

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/creditoffset_pr
◆カーボンクレジットマーケットのサイト
https://carbon-market.metro.tokyo.lg.jp/
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター  事業支援チーム カーボンクレジット活用促進事業 
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階
ヘルプデスク:tel.03-5990-5085
E-mail: cc_offset@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
備考 <手続代行者>
助成対象事業者は、交付申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる
ア 交付申請に係る手続の代行の依頼を受け、当該申請に係る手続きの代行を行う者 (以下「手続代行者」という。)は、「2.1 助成対象事業者(交付要綱第3条)(2) 暴力団の排除」に該当しないものであることとする
イ 手続代行者は、本交付要綱及びその他公社が定める交付申請等に係るすべての要件を理解し、 申請者との連携を図り、事業者が円滑に推進できるよう努めなければならない
ウ 公社は、手続代行者が行う手続について、必要に応じて調査を実施する
調査対象の例:
 ・複数の申請について代行を行うもの
 ・虚偽その他不正の疑いのある申請について代行を行うもの 等
エ 公社は、上記ウの調査により、この要綱の規定に従って手続を遂行していないと 認められたときは、当該手続代行者に対し、本事業の代行の停止を求めることができるものとする

▲ページのトップに戻る