メイン事業名 |
宿泊施設サステナビリティ強化支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
申請情報登録
2025.3.24~2025.5.30
(はじめにマイページよりアカウント登録を行う)
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募集期間:
2025.3.24~2025.5.30
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提出期間:
2025.3.24~2025.5.30
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補助対象期間 |
(完了実績報告期限:2026.2.27)
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対象者 |
旅行者が毎年一定数訪れている、または今後訪れると推定されることが前提条件
※サステナビリティ(Sustainability):「持続可能性」。将来にわたり継続していけるシステムや設備のこと
本事業の申請には以下の要件を満たしている必要がある
- 旅館業法の許可証を取得した宿泊事業者であること
- 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインにて「高付加価値経営旅館等」または
「準高付加価値経営旅館等」として登録済み又は申請していること
- 2.の登録又は登録申請はしていないが、金融商品取引法第24条に基づき有価証券報告書
を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社及び関連会社であり、かつ「観光施設に
おける心のバリアフリー認定制度」の認定を取得済み又は1年以内に取得予定であること
- 宿泊事業者と受注する業者が同一会計でないこと
- 同一事業者で3施設以内の申請であること
- 本事業の実施期間内に同一事業で国が助成する他の補助を受けていないこと
- 採択前に備品の購入、工事契約や機器の発注をしていないこと
- 事業完了日までに工事の完了や機器の設置及び支払を行うこと
次のア.イのいずれか一つに該当すること
ア.高付加価値化ガイドラインが登録済み、または申請中であること
イ.心のバリアフリー認定が登録済み、または申請中であること
※完了実績報告時までに高付加価値化ガイドラインへの登録を完了したうえで、
事務局まで登録番号を提出する必要がある。
採択事業者が登録を完了させることが出来なかった場合は、補助金の交付を
受けられない場合がある
※集客促進を目的とした顧客情報の管理や統計分析等を実施していることが分かる資料
(2024.4.1~2025.5.30の期間内の1カ月分以上)が求められる
※詳しくは申請の手引き参照
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補助率 |
2分の1以内
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限度額 |
1,000万円
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下限限度額:-----上
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事業目的等 |
このため訪日外国人旅行者の受け入れに向け、旅館・ホテル等の宿泊施設が実施するサステナビリティの向上
に関する取組を支援する
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補助対象経費 |
- 宿泊施設において既存設備を入れ替える事で建物全体の省エネ対策に資する
以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。)
- 省エネ型空調
- 省エネ型ボイラー・配管
- 二重サッシ
- 節水トイレ
- 照明機器
- その他省エネ対策に必要な設備・備品
- 宿泊施設において新たな設備を導入する事で環境負荷低減や、CO2削減に寄与する
以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。)
- 太陽光発電、蓄電設備
- 温室効果ガス排出量計測システム
- その他環境負荷低減や、CO2削減寄与に必要な設備・備品
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<除外要件>
- 宿泊事業者と受注する業者が同一会計である場合
- 本事業の実施期間内に同一事業で国が助成する他の補助を受けていた場合
(受けることが確定している場合を含む)
- 採択前に備品の購入、工事契約や機器の発注をしていた場合
- 地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている、又は受けるこ
とが確定している場合で、当該補助金等の全部又は一部が国の補助金等を
財源としている場合
- 事業完了日までに工事の完了や機器の設置及び支払を行えなかった場合
<対象外となる申請の事例>
具体的な例として以下のようなものが挙げられる。なお、あくまでも一例なので審査の結
果、対象外となる場合がある
- 法令又は条例等において義務化されている検査・手続き等の諸経費の申請
(防火設備の導入、アスベスト検査・除去工事費 等)
- 宿泊施設の利用者が使用しない部屋に導入する機器の申請
(休憩室、控室、事務室、搬入口の設備 等)
- 宿泊施設の利用者が使用しない機器の申請
(業務用PC、レジスター 等)
- 買い換え前の機器の台数を超える機器導入の申請
(ルームエアコン3台からルームエアコン5台への買い換え 等)
●個別経費に関する禁止事項
<対象外経費>
- 交付決定前に発生した経費
- 事業者における経常的な経費
([例]光熱水費、通信料、仲介手数料、保証金、リース料等)
- 躯体の新設工事
- 資金調達時の利子や、経費支払い時の振込手数料
- 本事業の範囲に含まれ得ない経費
[例]恒久的な施設の設置、用地取得、躯体の新設工事、修理費用等)
- 法令又は条例等において義務化されている設備等の新規導入に係る工事費
[例]防火設備の導入、アスベスト検査、アスベスト除去工事費用等
- 設備の新設、増設に係る経費
(エネルギー消費量の低減につながることが明らかな場合を除く)
- 振込手数料
- 原則として補助対象経費には消費税額を含めないこととする
- 修理費用は対象外
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
次の(1)から(4)に掲げるいずれかに該当することが判明した場合は、採択を取り消す
- 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき
又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は
代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(同法第2
条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
- 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に
損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与
するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を
有しているとき
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://r7shukuhaku-sustainability.go.jp/
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事務局 |
国土交通省観光庁・令和7年度宿泊施設サステナビリティ強化支援事務局
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tel.03-4214-0187
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E-mail: info@r7shukuhaku-sustainability.go.jp
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主管官庁等 |
国土交通省観光庁 |
備考 |
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