メイン事業名 |
出生時育児休業給付金・育児休業給付金 |
2024年度 |
サブ名称 |
----- |
----- |
申請 |
提出期間:
【出生時育児休業給付金】
出生時育児休業は、同一の子について2回に分割して取得できるが、申請は1回にまとめて行う
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する
日の翌日から申請可能となり、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで
に「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する
【育児休業給付受給資格確認手続・育児休業給付金の初回支給申請手続】
育児休業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主が以下の受給資格確認
手続を行う必要がある
事業主が支給申請手続を行う場合は、受給資格の確認の申請と初回の育児休業給付金の支給申請を
同時に行うこともできる。
この場合の初回の育児休業給付金の支給申請は、原則として最初と次の2つの支給単位期間について
行うようにすること
- 受給資格がある場合
受給資格確認手続のみ行ったときは、「育児休業給付受給資格確認通知書」と
「育児休業給付金支給申請書」が交付される。
初回の支給申請手続も同時に行ったときは、「育児休業給付金支給決定通知書」と
「(次回申請用)育児休業給付金支給申請書」が交付される。
「育児休業給付金支給決定通知書」は、被保険者に渡すこと
-
受給資格がない場合
「育児休業給付受給資格否認通知書」が交付される。被保険者に渡すこと
|
給付対象期間 |
【出生時育児休業給付金】
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の
翌日から申請可能となり、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに
「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する
【育児休業給付金】
子どもが1歳(要件により1歳2か月、1歳6か月、2歳)になるまでの期間
(2回まで分割取得できる)
※支給対象期間の延長
保育所等での保育の実施が行われない場合など、子が1歳に達する日後※の期間に育児休業
を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となる
さらに、保育所等での保育の実施が行われない場合など、1歳6か月に達する日後の期間に
育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となる
(その他、養育を行う者の死亡等により延長される場合もある 詳しくはパンフレット参照)
補足資料:パパ・ママ育休プラス制度と延長制度の事例集
|
対象者 |
1歳(※)未満の子を養育するために育児休業を取得する者を雇用する事業主
※いわゆる「パパ・ママ育休プラス制度」(父母双方が時期をずらして育児休業を取得する)を利用する場合は、1歳2か月
さらに保育所等に入れない場合などは、1歳6か月または2歳までの延長ができる
(延長の手続きが必要)
【2023.8.1改訂】
※雇用保険の被保険者が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、
産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できる)を取得した場合、一定の要件を満たすと
「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができる
※雇用保険の被保険者が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できる)を
取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができる
詳しくはパンフレット参照
|
補助率 |
給付金である |
支給額 |
【出生時育児休業給付金】
休業開始時賃金日額×支給日数の67%に相当する額
(育児休業給付金と同じ 詳しくはパンフレット参照)
(賃金支給額が13%を超えると減額され、80%以上で無支給となる)
支払われた賃金の額 | 支給額 |
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」 の13%以下 |
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67% |
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」 の13%~80%未満 |
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額 |
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」 の80%以上 |
支給されない |
<休業開始時賃金日額の上限額>
休業開始時賃金日額の上限額は15,430円となる(2024.7.31までの額)
出生時育児休業給付金の支給上限額(休業28日):15,430円×28日×67%=289,466円
<注意事項>
出生時育児休業期間を対象とした賃金の取扱い(育児休業給付金とは取扱いが異なる)
- 出生時育児休業期間に就労等した日数・時間に応じて支払われた額
就労した場合の賃金のほか、出生時育児休業期間に応じて支払われる手当等を含む。
なお、通勤手当、家族手当、資格等に応じた手当等が、就労等した日数・時間にかかわらず
一定額が支払われている場合は含まない
- 就業規則等で月給制等となっており、出生時育児休業期間を対象とした日数・時間が
特定できない場合は、日割計算※をして得られた額(小数点以下切り捨て)
※「支払われた賃金額」×(「出生時育児休業取得日数」÷「出生時育児休業期間を含む賃金月の
賃金支払対象期間の日数」)
【育児休業給付金】
休業開始時賃金日額×支給日数の67%に相当する額
(ただし、育児休業の開始から181日以降は50%)
(賃金支給額が13%を超えると減額され、80%以上で無支給となる)
支払われた賃金の額 | 支給額 |
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」 の13%(※30%)以下 |
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(※50%) |
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」 の13%(※30%)~80%未満 |
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額 |
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」 の80%以上 |
支給されない |
※1 育児休業の開始から181日目以降は30%
※2 育児休業の開始から181日目以降は給付率50%
<支給上限額(2024.7.31までの額)>
休業開始時賃金日額の上限額は15,430円、下限額は2,746円となる
支給日数が30日の場合の支給上限額と支給下限額は以下のとおりとなる
[例](給付率67%)支給上限額 310,143円 支給下限額 55,194円
(給付率50%)支給上限額 231,450円 支給下限額 41,190円
支給下限額は育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われなかった場合の額であり、
育児休業中に支払われた賃金額によってはこの額を下回ることがある
[例]休業開始時の賃金日額は7,000円(賃金月額は210,000円)
産後休業に引き続き育児休業を取得し、6か月経過後の支給単位期間に、
賃金が支払われていない場合
支給額=7,000円×30日×50%=105,000円
この期間に賃金150,000円が支払われた場合
(支払われた賃金が休業開始時賃金日額×休業期間の日数の31%~79%)
支給額=168,000円-150,000円=18,000円
|
事業目的等 |
労働者が育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助、促進するために、育児休業給付を支給する
◆支給対象者の要件
【出生時育児休業給付金】
-
子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、
当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること
(2回まで分割取得可、3回に分けると3回目は対象外となる)
-
休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった
時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること
-
休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること
※「最大10日」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間(取得できるのは28日間まで)。
※休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなる
[例]14日間の休業⇒最大5日(5日を超える場合は40時間)
10日間の休業⇒最大4日(4日を超える場合は約28.57時間)
[例]28日の出生育児休業期間中、14日間(1日8時間)就業した場合⇒全期間を通じて不支給となる
出生育児休業を分割して取得し、それぞれ期間を合計して9日間(1日8時間)就業した場合
⇒9日間就業≦10日(就業可能日数)以下であり、育児休業給付金は支給される
[例]出生育児休業を10日間取得し、そのうち6日間部分就業した場合
⇒計6日間、28時間(28時間30分から分単位の端数を切り捨て)の就業であるため、
出生時育児休業給付金は支給される
-
(期間を定めて雇用される方の場合)
子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、
その労働契約の期間(労働契約が更新される場合は更新後のもの)が満了することが
明らかでないこと
【育児休業給付金】
-
1歳未満(※)の子を養育するために育児休業を取得した被保険者(一般被保険者と高年齢被保険者)
であること
育児休業給付金の対象は、以下の(ア)及び(イ)いずれにも該当する休業
(ア)被保険者から初日と末日を明らかにして行った申出に基づき事業主が取得を認めた育児休業
(イ)休業開始日から、当該休業に係る子が1歳(いわゆるパパ・ママ育休プラス制度を利用して
育児休業を取得する場合は1歳2か月。さらに保育所における保育の実施が行われない等の場合は
1歳6か月または2歳)に達する日前までにあるもの
※産後休業(出生日の翌日から8週間)は育児休業給付金の対象外となる
(産後6週間を経過した場合で、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した
場合でも、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされる)
※休業開始後に他の子に係る産前産後休業又は育児休業や、介護休業が開始された場合は、
それらの休業の開始日の前日をもって当初の育児休業給付は終了する
-
雇用保険の被保険者が、育児休業をした場合に、当該休業を開始した日前2年間に、
賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)
完全月が通算して12か月以上あること
※過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、
それ以降のものに限る
※育児休業開始日前2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上
賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該理由により賃金の支払いを受けることが
できなかった期間を2年に加算することができる(合計で最長4年間)
-
一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること
※支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間
(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいう
支給単位期間が1か月に満たない場合も、就業日数が10日または80時間以下かどうかで判断する
-
(期間を定めて雇用される方の場合)
子が1歳6か月までの間※1にその労働契約の期間※2が満了することがが明らかでないこと
※1:保育所等で保育の実施が行われないなどの理由で、子が1歳6か月に達する日後の期間にも
育児休業を取得する場合には、2歳に達する日までの間
※2:労働契約が更新される場合は更新後のもの
-
支給対象者は男女を問わない(取り扱いに違いはある、詳しくはパンフレットを参照)
-
職場復帰を前提とした制度なので、すでに離職を予定している場合は、支給されない
|
補助対象経費 |
-----
|
対象外経費(例) |
【育児休業給付金】
・3回目以降の育児休業は、原則給付金を受けられない
※ただし、以下の事由に該当する場合は、この回数制限から除外される
-
別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した
場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合
(当初の育児休業の申出対象である子が1歳6か月または2歳までの場合を含む)
-
育児休業の申出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消で
その子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合
-
育児休業の申出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等で2週間以上の期間にわたり世話を
必要とする状態になった場合
-
育児休業の申出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申込みを
行っているが、当面それが実施されない場合
育児休業取得回数の例外1:除外事由
「3回目以降の育児休業」は、原則給付金を受けられない
※ただし、以下の事由に該当する場合は、この回数制限から除外される
- 別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した
場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合
(当初の育児休業の申出対象である子が1歳6か月または2歳までの場合を含む)
-
育児休業の申出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消で
その子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合
-
育児休業の申出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等で2週間以上の期間にわたり世話を
必要とする状態になった場合
-
育児休業の申出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申込みを
行っているが、当面それが実施されない場合
|
育児休業取得回数の例外2:夫婦が交替して、または同時に育児休業を取得する場合
※育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取得する場合(延長交替)や
夫婦同時に育児休業を取得する場合など以下のいずれにも該当する場合、1歳~1歳6か月と
1歳6か月~2歳の各期間中、夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金の対象となる
-
被保険者又は配偶者が、子が1歳(又は1歳6か月)に達する日に育児休業を行っていること
-
新たな育児休業期間の初日が、子が1歳(又は1歳6か月)に達する日の翌日であること、また
は配偶者が子が1歳(又は1歳6か月)に達する日後に育児休業を行っている場合であって配偶者の
育児休業期間と接している若しくは重複していること
|
|
その他注意事項 |
<休業中の就業可能日数/時間数の取扱い>
育児休業給付金の対象期間中、一時的・臨時的に就業することになった場合、
一支給単位期間中の就業した日数が、10日以下(10日を超える場合は80時間以下)である必要が
ある
※なお、育児休業を終了した日の属する支給単位期間は、就業した日数が10日以下
(10日を超える場合は80時間以下)であるとともに、全日休業している日が1日以上あることが
必要となる
1か月間に11日以上就労した場合、その際の就労に対する賃金額を、次の子に係る育児休業を
取得した際の育児休業給付金の支給額の算定に使用する場合がある
その場合、次の子に係る育児休業給付金が現在の支給額に比べて少なくなる可能性がある
|
掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
育児休業給付のQ&Aはこちら
|
事務局 |
事業所の所在地を管轄するハローワーク
|
主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
|