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メイン事業名 | 特定求職者雇用開発助成金 | 2024年度 | ||||||||||||||||||
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サブ名称 | 就職氷河期世代安定雇用実現コース | 2024年度 | ||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)ハローワークに求人の申し込みをする ↓(2)対象労働者を雇い入れる ↓(3)第1期の支給申請 ↓(4)助成金の受給 (第2期も同様の手続きを行う) ※評価期コースの助成の対象となる期間は1年間で、前半の6か月を第1期、以降の6か月を第2期とする (途中で離職した場合、その前月までが対象期間となるが、離職理由により支給されない場合がある) |
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対象者 |
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、
正規雇用に就くことが困難な者をハローワーク等の紹介により、
正規雇用労働者として雇い入れる事業主に助成する
(会社の代表取締役・役員、業務独占資格(士業など)の国家資格を有する方、公務員の常勤職員など) ※詳しくはリーフレットを参照 ※本コースの対象となる労働者を雇い入れ、訓練+賃上げを実施した場合に、本コースの1.5倍の助成額を支給する 「成長分野等人材確保・育成コース」がある |
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補助率 | 助成金である | |||||||||||||||||||
限度額 |
対象期間を6か月ごとに区分、支給額は企業規模に応じて1人あたり下表のとおり
ただし、雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、 対象労働者について支払った賃金に助成率3分の1(中小企業事業主以外は4分の1)を乗じた額となる (表の支給対象期ごとの支給額が上限) |
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事業目的等 |
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す者をハローワーク等の紹介により、
正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成する 【対象労働者】 雇入れ日において1.から4.のいずれにも当てはまる者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により 正規雇用労働者として新たに雇用すること
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補助対象経費 | (助成金である) | |||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない ・雇用保険適用事業所でない ・支給のための審査に協力しない 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していない(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など) 審査に必要な書類等の提出に応じない 管轄労働局の実地調査を受け入れない ・申請期間内に申請を行わない ・離職者に関する制限あり ※詳しくは→ ・対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の 支給決定がなされた者(※)を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の 都合により解雇等をしていた場合 (※)対象労働者種別が同一の特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)の支給決定がなされた者を含む ・基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、 対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていいる場合 (特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く) ・(共通)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している ・他の助成金の支給を受けている場合は、支給対象とならない場合がある ・国、地方公共団体、行政執行法人など(これらの機関からの委託事業を実施している事業主で、 対象労働者が当該委託事業に従事する場合を含む)の機関は支給対象とならない場合がある ・本助成金の対象労働者であることをあらかじめ把握せずに雇い入れる場合 ●当該労働者との関係に問題がある場合 ・対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主との間で、 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合 ・雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所において、次のいずれかに該当する場合 (1)職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことのある人をこの職場適応訓練を行った事業主が雇入れる場合 (2)雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、委任の関係により 当該雇入れ事業主において就労したことがある場合 (3)この雇い入れをする事業所で、通算して3か月を超えて訓練・実習などを受講したことなどがある人を雇い入れる場合 ・雇入れ日の前日から過去1年間に、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主(※(1)~(3))から、 当該対象労働者を雇い入れる場合 (1)対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主 (2)出向・派遣・ 請負・委任の関係によって、対象労働者を事業所で就労させたことがある事業主 (3)対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主 ・対象労働者が、雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族)である場合 ・この助成金の対象労働者であることをあらかじめ把握せずに雇い入れる場合 ・支給対象期の途中で対象労働者が定年に達する場合 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合 ・ハローワークなどの紹介時点と異なる条件で雇い入れられた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、または違法行為があり、 かつ、この対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合 ・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主 (申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様) ・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く) ・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった ・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主 ・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合 ・高年齢者雇用確保措置を講ずべきことの勧告、または、高年齢者就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けた場合 |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html | |||||||||||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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E-mail: | ||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | |||||||||||||||||||
備考 |
正規雇用労働者とは 正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する者とする ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除く また、正規雇用労働者について就業規則などにおいて定められていることが必要 (ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること (イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること (ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則などに規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、 退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること |