kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 脱炭素燃料活用における事業化促進支援事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(持参の場合は、要事前連絡)
募集期間:
2025.5.19~2025.6.27
提出期間:
2025.5.19~2025.6.27
補助対象期間 交付決定~2027.3.31
対象者
  1. 東京都内で実質的に事業を行っている事業者であること
    ※複数の企業等で構成するグループで本事業に取り組む場合は、主たる構成員を助成金 の交付対象者とする。
    なお、主たる構成員は、東京都内で実質的に事業を行っている事業者とする
  2. 1.の事業者等を主たる構成員とした複数の企業等で構成するグループ
    ※グループで本助成事業を遂行する場合は、主たる構成員が申請事業を主体的に取り組む とともに、申請事業の事務局を担うこと
  3. 助成金交付対象者は、東京都内に本店又は支店の登記がある法人、または都内税務署に 提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)がある個人事業主 であること
  4. 新たに燃料等を研究・開発する場合は、車両及び船舶等を活用した取組までを実施すること
  5. 本事業の成果を、東京都内で引き続き活用し続ける予定があること
※事業実施場所は原則都内(助成対象事業者の事業所又は工場等(賃借を含む))
(上記の事業実施場所において、申請書記載の設備等購入物品、従事人員及び当該 助成事業における成果物等が確認できること)
※助成件数(予定) 3件
※詳しくは募集要項参照
補助率 5分の4以内
限度額 8,000万円 下限限度額:-----
事業目的等 新たに船舶・列車・発電機等の分野でのバイオ燃料の活用を支援する
【注】新しい分野とは、これまでに支援した分野 (物流トラック、バス、建設機械、航空機、空港特殊車両)以外の分野のことをいう。

補助対象経費 助成対象事業の実施に必要な経費のうち、以下に該当するもの
燃料等購入費    (1)直接使用、又は消費されるバイオ燃料や混合バイオ燃料の購入に要する経費
(2)混合用のガソリンや軽油等の既存燃料の購入に要する経費
(3)バイオ燃料の原料となるバイオマスや資源作物等の購入に要する経費
(4)上記(1)から(3)までの運搬に要する経費
<注意事項>
ア 受払簿(任意様式)を作成し、受払年月日や数量等を明確にすること
(全て使い切った場合も必ず作成)
イ 未使用残存品は対象外
外注・委託費 (1)自社で直接実施することが困難、又は適当でないものについて、外部の事業者等 (大学・試験研究機関を含む)へ委託する場合に要する経費
[例:機械加工、設計委託、試験評価、検査・実験委託、デザイン、市場調査委託、 実証データ取得、工事、プロモーション等]
(2)共同研究に要する経費
自社以外の事業者、大学、試験研究機関等との共同研究を実施する場合に要する経費
(3)専門家指導の受入れに要する経費
外部(専門家)から指導・助言を受けたり、外部(専門家)に相談を行う場合に要する経費
[例:謝金、相談料、改良指導、技術文書作成の指導等]
<注意事項>
実績報告時に外部からの指導・助言・相談の日報及びその内容がわかる報告書の提出が 必要となる
(4)試作品等の運搬委託に要する経費
自社内で不可能な実証データの取得や実証を行うために、必要な機械装置 等を試験実施場所や実証場所等へ輸送する場合に要する経費
(5)ニーズ調査に要する経費
本事業の対象となる技術や製品等に係るニーズを把握するために委託・外注により行う 調査・分析に要する経費
<注意事項>
実績報告時に委託・外注先から納品された調査報告書の写しの提出が必要となる
(6)規格等の認証・登録に要する経費
成果物の事業化に必要不可欠な規格、認証の取得に要する経費
<助成対象とならない経費の例>
ア 親会社、子会社、グループ企業等関連会社等、当事業において出資等を受けた 事業会社等へ委託された経費
イ 上記(6)に関する認証取得後に発生した経費
ウ 上記(6)に関するに関する維持審査料、認証継続費用
不動産賃借料 本事業の遂行に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費
<注意事項>
ア 交付決定日以降に賃貸借契約を新たに締結したものに限る
イ 原則、本事業の遂行のみに使用する物件とし、他の事業との共同利用部分 がある物件については、各事業の専有部分の面積等で経費が按分可能な もの等、明確に経費を区分できる物件に限る。
ウ 賃借料に光熱水費が含まれている場合、当該経費相当を控除した後の経費 を助成対象とする
エ 交付決定後、賃借の必要性がわかる資料を提出すること
オ 報告時に、使用実績のわかる資料を提出すること
<助成対象とならない経費の例>
ア 交付決定日前に賃貸借契約を締結したもの
イ 敷金、礼金、保証金、仲介料等
ウ 火災保険料、地震保険料
エ 助成金交付対象の事業者、グループ構成員及びその法人の代表者本人又は 三親等以内の親族が所有する不動産に係るもの
オ 第三者に賃貸する不動産に係る経費
カ 事業の実施に必要な空間が間仕切り等によって物理的に区分されていない、 住居兼事務所、事務所にかかる経費
キ バーチャルオフィスの利用料
設備導入費 直接使用する機械装置・工具器具のリース、レンタル、購入、据付に要する経費
[例:試作のための金型、計測機械、測定装置、サーバー等]
<注意事項>
ア リース、レンタルの場合、支援期間内に賃貸借契約を締結したものに限り助成対象となる。
イ 割賦の場合、全ての支払いが支援期間内に終了するものに限り助成対象となる。
ウ 1件100万円(税抜)以上の購入品については、原則2社以上の見積書 (単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
(市販品の場合は価格表示のあるカタログ等の添付で可、リースやレンタルの場合は不要)
エ 助成対象とする機械装置及び工具器具は、原則、東京都内にある助成金交付対象の事業者 及びグループ構成員の本社又は事業所、工場等に設置・保管し、完了検査において公社の確認を 受けるものとする
<助成対象とならない経費の例>
ア 既存機械設備等の改良や修繕等に係る経費
イ 中古品に係る経費
ウ 本助成事業に使用しないものに係る経費
エ 助成金交付対象の事業者及びグループ構成員の自社もしくは自社が賃借する場所以外に 設置するものに係る経費(実証場所を除く)
オ 設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る経費
工事費 本助成事業の実施に直接係る工事に要する経費
[例:バイオ燃料やその原料となるバイオマス等を保管するための倉庫等の工事費]
<助成対象とならない経費の例>
ア 本助成事業に使用しないものに係る経費
イ 助成金交付対象の事業者及びグループ構成員の自社もしくは自社が賃借する場所以外に 工事するものに係る経費(実証場所を除く)
ウ 設置場所の社屋等
プロモーション費 本助成事業の実施等に係るプロモーションや普及広報・啓発活動に要する経費
[例:展示、広告、ウェブサイト、SNS等]
<注意事項>
外部委託した場合は、「2 外注・委託費」に含めること。
産業財産権出願費 (1)成果物の特許・実用新案等の出願に要する経費
(2)特許・実用新案等(出願、登録、公告され存続しているもの)を他者から譲渡又は 実施許諾(ライセンス料含む)を受けるために要する経費
<助成対象とならない経費の例>
出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)
※グループ構成員間での取引に係る上記に該当する経費は、助成対象となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一テーマ・内容で公社、国、都道府県又は区市町村等から助成を受けている場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在 する場合

<助成対象とならない事業>
  1. 他の助成金・補助金の対象となっている事業
  2. 開発や実証等の対象となる主要な部分が助成金交付対象の事業者等に属さない事業
  3. 研究開発等で使用しない機械装置の導入や経常的な運転資金の獲得等、 本研究開発等と直接関係のない経費助成を目的とする事業
  4. 最終ユーザーとして特定の顧客(法人・個人)を対象とするもの、又は実質的に 特定の顧客が対象となるもので汎用性がないと判断される事業
  5. 公序良俗に反するなど、事業の内容について適切ではないと判断される事業
  6. 事業又は事業主体について、助成金を交付することが不適切と判断される事業
<助成対象とならない経費>
「6 助成対象経費」に掲げる経費以外の費用は、全て対象外。
そのほか、以下にあげる経費も事業実施に要した経費であった場合においても対象とならない
  1. 契約から支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
  2. 助成事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の購入 原材料等を含む)
  3. 交付決定後に実施する「中間検査」及び「完了検査」で対象外と判断された経費
  4. 助成金交付申請書に記載されていないものを購入した経費
  5. 助成事業の取引に係る書類(※)が不足、又は不備(日付、押印、名称等)の経費
    ※助成事業の取引に係る書類:見積書、契約書(又は注文書及び注文請書)、仕様書、 納品書、請求書、振込控、領収書等の原本 等
  6. 親会社、子会社、その他関連法人等との取引により生じる経費
    (関連法人等の例)自社と資本関係のある法人、役職員等を兼任している法人、 代表者の三親等以内の親族が経営する法人、自社と顧問契約・アドバイザリー契約等を 締結している法人等(個人事業者、団体等を含む)
  7. 通常の業務・取引と混合、又は相殺して支払いが行われている経費
  8. 助成金交付対象の事業者及びグループ構成員でない会社等が発行する手形や小切手、 クレジットカード等により支払われている経費(原則は振込払い)
  9. 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱水費、印紙代等)
  10. 資料収集業務、会議費、消耗品等の事務的経費
  11. 不動産の取得費
  12. 一般的な市場価格等に対して著しく高額な経費
  13. 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●個別経費に関する禁止事項
・財産取得に該当する場合で、申請者に所有権が帰属しないとき

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等の滞納がある場合(都税事務所等との協議の下、分納している場合も不可)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・過去に公社、国、都道府県、区市町村等からの補助事業・助成事業で不正等があった場合
・助成事業の実施にあたって、必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断されるもの
・公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/biofuel
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NS ビル10階 tel.03-5990-5068
(封筒の表に、「脱炭素燃料活用における事業化促進支援事業 申請書類在中」と赤字で 記入またはマーカー等でわかりやすく表記すること)
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
備考

▲ページのトップに戻る