いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 市場開拓助成事業 |
2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブ名称 |
東京都等の評価・支援を受けた製品・サービス 成長産業分野に属する製品・サービスの販路開拓を助成する |
2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
事前予約期間: 2025.4.25~2025.6.30(17時) (事前エントリーまでにGビズIDの発行申請を行うこと) 事前エントリーフォーム→ |
募集期間: 2025.4.25~2025.6.30 |
提出期間: 2025.6.16~2025.6.30(17時) (jGrantsによる電子申請)(持参、郵便、電子メール等は不可) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象期間 |
2025.10.1~2026.12.31 (最長1年3か月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 |
<対象事業>
次の2分野から一つを選択すること(併願不可) ア.申請区分:東京都支援製品の市場開拓助成 東京都及び公社の事業において一定の評価、認定支援等を受けて開発・改良や販路開拓等を 実施した自社の製品・サービス等 イ.申請区分:成長産業分野の市場開拓助成 成長産業分野における開発支援テーマと技術・製品開発動向等を示した 「イノベーションマップ」 の「開発支援テーマ」に示される分野に属する自社の製品・サービス等 <東京都支援製品の市場開拓助成>の対象 ※対象期間:2021.4.1~2025.5.31まで
※「事業終了:○○」と記載の事業は、募集は終わっているが、対象期間内に「必要となる要件」を 満たしていれば申請できる <成長産業分野の海外市場開拓助成>の対象
※助成対象商品は、原則1種類 ※同一年度の申請は、1事業者1申請のみ ※同一内容で公社の他の助成事業への併願は不可 ※みなし大企業は不可 ※本助成事業の申請内容と「開発支援テーマ」との適合性が審査項目となるので、 事務局にて、「開発支援テーマ」に該当するか否かについては回答できない ※詳しくは、募集要項参照 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助率 | 2分の1以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 | 300万円 | 下限限度額:----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
東京都等の支援又は一定の評価を受け開発した製品・サービス等や成長産業分野
に属する技術・製品等について、販路開拓のために出展する展示会に係る 経費等の一部を助成する <助成対象となる展示会> 次の1.~11.をすべて満たす必要がある
<助成対象商品(助成対象となる製品・サービス等)> 助成対象商品は、次の(1)~(4)の全ての要件を満たすことが必要 (1)2025(令和7)年5月31日までに開発が完了し、事業化していること (販売できる状態にあること)。 (2)自らが企画・製造元で自社製品として単独で販売できること。 ※企画・製造元でない事業者(販売代理店等)は申請できない。 (3)原則として1種類であること。 (4)申請区分ごとに定める下記の要件を満たしていること。 ア 申請区分:東京都支援製品の市場開拓助成 東京都及び公社の事業において一定の評価、認定、支援等を受け、開発・改良や販路開拓等を 実施した自社の製品・サービス等であること。 ⇒「別表1 対象となる事業と要件」を参照 イ 申請区分:成長産業分野の市場開拓助成 成長産業分野における開発支援テーマと技術・製品開発動向等を示した「イノベーションマップ」 の「開発支援テーマ」に示される分野に属する自社の製品・サービス等であること。 ⇒「別表2 開発支援テーマ」 ※イノベーションマップとは、東京が抱える都市課題を解決するための技術開発指針として、 東京都が策定するものであり、都HP 「TOKYO 戦略的イノベーション促進事業」に公開されている ※イノベーションマップの「技術・製品開発の例示」はあくまで一例を示したものであり、 「開発支援テーマ」に適合した内容であれば助成対象となる ※本助成事業の申請内容と「開発支援テーマ」との適合性が審査項目となるので、事務局にて、 「開発支援テーマ」に該当するか否かについては回答できない |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象経費 |
<展示会等参加費>※必須 (助成対象となる展示会であることが前提) <助成対象経費一覧>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・提出書類の不備や不足に対する修正資料の提出、又は公社が求める追加書類等の提出につい て、公社が示す期限を過ぎた場合や回答がない場合等には、審査不通過となる場合がある ・マイナンバーが記載された書類は受領できない (確定申告書や開業届でマイナンバーが記載されている場合は、当該部分を黒塗りやマスキング処理等 を施し、番号が判別できないようにして提出すること) ・当該申請と同一の内容について、公社(他事業)・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合 ・当該申請と同一の内容について、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で申請時までの過去5年間に「企業化状況報告書」、 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な場合 ・申請に必要な書類を提出できない ・助成対象期間内に、助成事業者名義(申請書と同一の名義)で契約・実施・支払い(決済を含む)が完了 していない経費 ・報告書類(写真、帳票類等)をもって助成対象(使途、単価、規模、数量等)の確認ができない経費 ・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費 ・代理店を介するなど、直接契約していない経費 ・制作物・写真等で助成対象となる内容の実施を確認できない経費 ・見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等、経理関係書類に不備・不足がある経費 ・対外的に自社の業務と謳っているものを外部委託している場合 ・契約から納品、支払い(決済を含む)までの一連の手続きが、助成対象期間に完了していない経費 ●個別経費に関する禁止事項 ・提出書類の取得及び作成等、申請に係る経費は、申請者の負担となる <助成対象外経費の[例]>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納している(分納期間中も申請できない) ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている ・申請時までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、 不正等の事故を起こしている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの ・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公社が公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けよう としたとき(取消・返還) (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場 所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・ 区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他注意事項 |
※2026年度及び2027年度の2年間、助成事業の成果について、jグランツにて報告する必要がある |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shijo.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 市場開拓助成担当 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7895 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail:shijo-josei@tokyo-kosha.or.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
・提出書類の返却や送付依頼には応じられないので、
申請者が必ず提出書類の控え及びバックアップを取って保管すること また、申請後の提出書類の加筆、修正等はできない ・申請についての作業者及び連絡担当者は、申請事業者の代表者又は従業員に限る ・提出書類の取得及び作成等、申請に係る経費は、申請者の負担となる ・マイナンバーが記載された書類は受領できないので、留意すること(確定申告書や開業届でマイ ナンバーが記載されている場合は、当該部分を黒塗りやマスキング処理等を施し、番号が判別 できないようにしてご提出すること) |