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メイン事業名 | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 2025年度 | |||||||||||||
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サブ名称 | 家庭における蓄電池導入促進事業 | 2025年度 | |||||||||||||
募集・交付申請等 |
事前申請が必要 事前申請期間:2025.5.30~ (※2025.4.1~2025.6.30契約締結又は契約締結及び工事を行った場合も助成対象になる。 その場合は、2025.5.30~2026.3.31に事前申込を行う。 ※申請書作成日ではなく、申請書受付日が基準になる) (説明会の開催 2025.6.13 Zoomのウェビナーでの開催、募集締切2025.6.10) | 募集期間: 助成金の交付申請の募集は、助成対象の種別によって異なる 共通:交付申請兼実績報告の申請は事前申込から1年以内に行うこと (下記の実施期間は、事業全体の期間であって、個別のものではない)
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対象者 |
次の1.~3.のいずれかに該当する者であること
※都内の住宅に新規に設置された助成対象機器であること ※2025.4.1から2029.3.30までの間に助成対象機器を設置すること ※東京都以外に居住する者であっても、都内に対象機器を設置する場合は、申請可能 ※国が二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化 等支援事業)における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ以下、「SII」という。) により登録されているものであること。 参考→ ※対象機器から供給される電力等を使用する住宅において、当該助成対象者以外の住宅等所有者 がいる建物に対象機器を設置する場合には、当該建物の全ての所有者の承諾を得ている必要がある ※対象機器について、当該機器により供給された電力等が使用される住宅 (以下「助成対象住宅」という。)の区分所有者全員の共有に属する場合には、当該建物における、 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条第1項の管理者又 は同法第47条第2項の管理組合法人が助成対象者となる ※賃貸住宅のオーナーが対象機器を設置し、入居者が電力需給契約を締結している場合など、 助成対象者と電力需給契約者は異なっていてもかまわない。 ただし、この場合は、対象機器を所有している賃貸オーナーが、申請することになる ※リース等により対象機器を設置した場合は、当該機器の所有権を有するリース等の事業者等を 助成対象者とする ※詳しくは助成金申請の手引き参照 |
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助成率・上限額 |
■蓄電池パッケージ(蓄電池システム)
■蓄電池ユニット増設
■エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器
■リフォーム瑕疵保険等
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事業目的等 |
蓄電池システム又はエネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器を都内の住宅に設置する者に対して、
その経費の一部を助成する <機器に関する要件>
<助成対象機器> 原則、SIIのパッケージ登録対象範囲にかかる機器費・工事費が対象となる。 蓄電池の稼働に必須であるパッケージ外の部材費は工事費に含めること。 過剰な経費による申請が発覚した場合は、助成金の返還を求めるので注意すること ■蓄電池システム ア.国が二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ ハウス(ZEH)化等支援事業)における補助対象機器として(一社)環境共創イニシアチブにより 登録されているものであること SII ホームページ→ イ.対象機器を購入した際の領収書の日付が、2025年4月1日から2029年3月30日までのものであること ウ.都内の住宅に新規に設置された機器であること エ.未使用品であること オ.対象機器から供給される電力が、住宅の住居の用に供する部分(当該部分に付属するエレベーター等の施設を含む) で使用されていること ※法人が所有、管理する住宅(賃貸住宅、社宅等)の住居の用に供する部分に対象機器から供給 される電力を使用する場合も対象となる ※蓄電池システムを電力の使用場所ではない住宅又は事業用建物等に設置し、電力を住宅の住居の用に 供する部分へ引き込む場合も、助成対象となる ※店舗兼住宅や診療所兼住宅等に対象機器を設置し、店舗又は診療所等のみで対象機器から供給される 電力を使用する場合は、住宅の住居の用に供する部分で電力が使用されていないため、 助成対象とならない ※対象機器を共有名義の住宅等に設置した場合は、全ての共有者が対象機器の設置について承諾して いることを確認すること 助成金を申請する者は、これら全ての共有者の方々に、その旨の承諾を得た上で、 助成金の交付申請兼実績報告を行うものとする。 (助成金事前申込フォームの<誓約事項>を必ず確認すること) カ.太陽光システムが既設または蓄電池と同時に設置の場合、あるいは再生可能エネルギー電力メニュー 契約済みであること *再生可能エネルギー電力メニューの場合は、次に掲げるいずれかの契約していること。
■蓄電池ユニット ア.既に設置されている蓄電池システムに増設するものであること。 イ.増設後の機器構成が、国が二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業)における補助対象機器 として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 SII ホームページ→ ウ.対象機器を購入した際の領収書の日付が、2025年4月1日から2029年3月30日までのものであること エ.都内の住宅に新規に設置された機器であること。 オ.未使用品であること。 カ.太陽光システムが既設であること。 キ.増設後の蓄電池システムの安全性に問題がないことが確認できること。 ク.増設後も、メーカーによる保証が適用される状態であること。 ■エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器 ア.デマンドレスポンス(DR)実証に参加すること。 イ.新規に蓄電システムを導入する際に同時に設置する場合、または既存の蓄電システムに併設して設置すること。 ■リフォーム瑕疵保険等 ア.助成対象設備を設置する際に、新規で加入していること。 イ.対象機器を購入した際の領収書の日付が、2025年4月1日から2029年3月30 日までのものであること。 ウ.保険加入者は助成対象者と工事請負契約を締結している事業者であること。 * 他事業と重複しての申請はできない。(契約(証券番号)が異なる場合は可。) 1契約の中に対象設備が複数ある場合は、下記のいずれか1つの該当事業で申請すること ・既存住宅における省エネ改修促進事業 ・家庭における蓄電池導入促進事業 ・家庭における太陽光発電導入促進事業 ・熱と電気の有効利用促進事業 ・戸建住宅におけるV2H普及促進事業 ※住宅瑕疵保険は助成対象外となる。 リフォームや大規模修繕の瑕疵保険のみ対象ですので、注意すること。 | ||||||||||||||
補助対象経費(例) |
助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の経費であり、公社が必要かつ適切と
認めたものとする。
■蓄電池システムの対象経費 機器費(設備機器の購入等に要する費用)及び工事費(消費税除く) ※蓄電池システムの助成対象経費
※トライブリッド・ハイブリッド等、同一のパワーコンディショナが含まれる複数機器を 複数事業に申請する場合、どれか一つの事業にパワーコンディショナの費用を寄せて申請を 行うこと その際、事業の優先度は、「蓄電池>V2H>太陽光」とすること ※蓄電池のパッケージ構成に含まれないパワーコンディショナを交換される場合については、 家庭における太陽光発電導入促進事業(太陽光発電システムに係るパワーコンディショナ更新費用 助成事業)で対象となる可能性もあるので、窓口に問い合わせること ■蓄電池ユニット 機器費(設備機器の購入等に要する費用)及び工事費(消費税除く) ※蓄電池ユニットの助成対象経費
■エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器 機器費(設備機器の購入等に要する費用)及び工事費(消費税除く) ■リフォーム瑕疵保険等 リフォーム瑕疵保険等の加入に係る保険料及び検査 | ||||||||||||||
<助成対象事業(DR※デマンドレスポンス実証)> 交付申請兼実績報告の申請受付後、DR実証について〈参加しない〉から 〈参加する〉への変更はできない。申請時には注意すること。 ※DR実証の詳細につきましては、ポータルサイトを確認すること DR実証ポータルサイト→ 助成金の交付額の加算等の対象となる「デマンドレスポンス(DR実証)に参加する場合」の 助成対象機器、DR実証の要件、注意事項は以下のとおり
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・国、地方公共団体は対象外 ・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受ける ことはできない ・店舗兼住宅や診療所兼住宅等に対象機器を設置し、店舗又は診療所等のみで対象機器から供給される 電力を使用する場合は、住宅の住居の用に供する部分で電力が使用されていないため、 助成対象とならない ・助成対象機器は(公財)東京都中小企業振興公社が実施する助成事業において助成を受けたもの を除く。また、助成対象に対して東京都出資の他の補助金・助成金を受けている場合は併給できない ・キャッシュバックについて: 本申請について、原則、助成額をキャッシュバック等に利用しないこと 契約を締結するにあたり、キャッシュバックの利用を予定されている場合は、その額は 助成対象経費から除き、契約書の内訳等にキャッシュバック予定額を記載して提出すること なお、商品券、ポイント等の現金同等物での還元も同様とする 「キャッシュバック等」とは、キャッシュバックや協賛金(工事実績のHP掲載に対する謝礼等)等の 名目で、設備等の購入者や工事の発注者に対して購入額の一部又は全額に相当する金額を 払い戻すものであり、購入額を実質的に減額又は無償とするもの ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に 規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの ・税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められないもの ・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還) ・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還) ・本交付要綱に基づく公社の請求、指示等に従わなかったとき(取消・返還) ・対象機器に対して、都における他の助成金が交付されていることが判明したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/family_tikudenchi/r7 | ||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) | ||||||||||||||
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階
tel.03-6633-3824(変更)(蓄電池) |
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E-mail: | |||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課 | ||||||||||||||
備考 |
【問い合わせに関するお願い】 現在、要綱や手引きに記載されている内容についてのお問い合わせが増加している。 問い合わせ前に、必ず要綱や手引きなどHPに掲載されている情報を確認されたい。 申請の受付、審査の進捗状況、審査結果の確認、申請状況等に関するお問い合わせには 一切お答えできないでご了承ください。 なお、電子申請の場合は助成金申請の確認画面上で、申請についてのステータスを確認することが できる。 助成対象者のうち、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資、出えん等の 比率が50%を超える法人については、公社が求めた場合、住宅のエネルギー消費量削減に関する 普及啓発を行い、当該普及啓発について報告すること <手続代行> 助成対象者は、助成金の申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる 公社は必要に応じて調査を実施し、規定に従って手続きを遂行していると認めるときは、 当該手続代行者に代行の停止を求めることができる (以後、当該手続代行者による申請は受け付けない) <処分の制限> 助成事業者は、公社の承認を受けないで、対象機器の処分(本助成金の交付の目的以外 に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、債務の担保の用に 供し、又は廃棄することをいい、助成事業者の地位を移転しないものをいう)をしてはならない ただし、処分制限期間(6年・5年)の期間を経過した場合はこの限りではない |