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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 旅行事業者デジタルツール導入支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(補助金の相談に来所を希望する場合は、事前に連絡すること)
募集期間:
2024.4.12~2025.3.31
(予算額に達した時点で締切)
提出期間:
2024.4.12~2025.3.31
(簡易書留やレターパック等追跡可能な方法により郵送)
(持参、メール等は不可)
補助対象期間 交付決定~1年以内
※上記期間内に、契約、取得、実施、支払が完了する経費が対象)
(補助対象期間内にシステム・機器等の導入を行うこと)
対象者 申請にあたっては、以下の1.~3.のいずれかに該当し、4.及び5.の要件を満たす必要がある
  1. 東京都内に主たる営業所を有し、旅行業法に基づき、東京都知事から第2種、第3種、地域限定の 旅行業登録を受けたもの
  2. 東京都内に主たる営業所を有し、旅行業法に基づき、東京都知事から旅行業者代理業の登録を受けたもの
  3. 東京都内に主たる営業所を有し、旅行業法に基づき、東京都知事から旅行サービス手配業の登録を 受けたもの
  4. 中小企業者又は個人事業主に該当するもの
  5. 本補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
※みなし大企業不可
※留意点:
 事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行うこと
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
※「賃上げ計画」を掲げ申請し、実行が確認できた事業者については4分の3以内
※賃金引上げ計画ありの場合の補助率が適用されるには、以下のa.とb.双方が達成され る必要がある。
※賃金引上げ計画を掲げ申請する場合、補助金が2回に分けて交付される。補助金交付 までの詳しい流れについては、募集要項を参照すること。
  1. 補助対象事業終了後(補助金の対象として計上した経費の内、最後に支払われたも のの引き落しがあった日時以降)に初めて到来する事業年度における給与支給総額が、 本補助金申請時の直近決算書の給与支給総額と比べ、2.0%以上 (但し、被用者保険の適用拡大について、制度改革に先立ち(2024年10月1日の完全施 行前に)任意適用に取り組む場合は、1.5%以上)の増加を達成すること
  2. 補助対象事業終了後(同上)、初めて到来する事業年度の全ての月において、補助 対象事業として申請する取組を実施する都内事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い賃金) について「地域別最低賃金+30円以上」を達成すること
限度額 100万円(1事業者あたり)
下限限度額:-----
事業目的等 東京都内の中小の旅行事業者が人手不足の解消や業務効率化などの課題解決 のために行う、比較的短期間で導入可能なデジタル技術を活用した取組を支援する

<想定例>
  • 行程表・見積書作成システムの導入
  • 予約管理システムの導入
  • 業務自動化ツールの導入
  • 顧客管理システムの導入
  • オンライン予約や決済が可能なWebサイトの導入
  • 問い合わせ対応用のチャットボットの導入  等
補助対象経費 自社の事業活動のデジタル化のために、新たに導入するデジタルツールの購入にかかる経費や、 そのツール導入に必要なクラウドサービス利用、運用・サポート等に要する経費を補助
  1. システム・ソフトウェア等導入経費
    デジタル技術を活用した自社の人手不足の解消や業務効率化などの課題解決に直接必要な 新たなシステム等の導入、クラウド利用等に要する経費
    1. システム等導入費
      ・新たなシステム・デジタルツール・ソフトウェア等の導入に要する経費
    2. クラウド利用費
      ・自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、アプリケーション機能の 提供を受け、またデータの保存領域の割り当てを受けるための新たな経費

    <注意事項>
    1. 既製のパッケージシステムを対象とし、ゼロからの独自開発システム (いわゆるスクラッチシステム)は原則対象外とする
      (パッケージシステムのカスタマイズは対象)
    2. ホームページ改修など、システム等導入に伴い生じる、従前のシステムと の連携等に要する費用等も対象とする
    3. ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外
    4. 導入初期費用のほか、月々の利用料(補助対象期間内に契約・使 用・支払を完了した経費に限る。)が対象となる
    5. 将来にわたり継続的に自社業務の成長・発展を図るために導入するものを対象とし、 2~3か月程度の試用導入は対象外

    <導入初期費用の例>
    ・サーバー初期設定経費
    ・アプリケーション構築経費(カスタマイズ経費を含む)
    ・データ移行経費
    ・専用アプリケーションの利用マニュアル作成経費

    <月々の利用料の例>
    (補助対象期間内に契約・実施・支払完了した経費が対象)
    ・サーバー利用料
    ・アプリケーション利用料
    ・専らクラウド利用のためサーバーに接続する通信費
    ・専用アプリケーションのサポート経費

  2. 機器等導入費
    ・デジタル技術を活用した自社の人手不足の解消や業務効率化などの課題 解決に直接必要な機器や備品等の新たな導入に要する経費
    <機器例>
    ・専用PC・タブレット端末
    ※この経費区分のみで申請することはできない。 この区分の経費を申請するには、上記「1.システム・ソフトウェア等導入経費」のシステム等 導入に付随して必要となる場合のみ対象で、システム等導入と機器等導入は 同一の業者から取得する場合に限る
    <注意事項>
    1. 機器等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間 内に契約・使用・支払まで完了した経費が対象となる
    2. 割賦により調達した場合はすべての支払が補助対象期間内に終 了するものに限り対象となる
    3. 次の経費は、補助対象外
      (1)リース、レンタルについて、補助対象期間外に係る経費
      (2)自社以外に設置する機器・備品等に係る経費
※1件100万円(税抜)以上の業務委託や購入等については、原則2社以上の見積書が必要となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
・同一テーマ・内容で、国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助を 受けているもの
(ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、この限りではない)
・既に本事業の支援決定を受けているもの
(過去に本事業の支援決定を受け、申請時点において本事業を完了している場合は支援の対象とする)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費(例)>
※「補助対象経費」に掲げる経費以外のすべての費用は、補助対象外経費となる
  • 補助事業に直接関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使 用の購入原材料等を含む。)
  • 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、 領収書等の帳票類が不備の経費
  • 業務内容や発注品が不明確な経費(例:諸経費、雑費、○○関連費)
  • 申請書に記載されていないものを購入した経費
  • 交付決定前又は補助対象期間終了後に契約、発注又は支払を行った経費
  • 通常業務・取引と混合して支払が行われており、補助対象経費の支払が区分できない経費
  • 他の取引と相殺して支払が行われている経費
  • 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払が行われている経費 (原則は振込払い。)
  • 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分及びポイントにより 支払が行われている経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及 び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
  • 直接人件費
  • 間接経費(消費税等の租税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、家賃、光熱費、 収入印紙代、保険料等)
  • 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入に係る経費(事務用のパソコン、 プリンタ、携帯端末、机、椅子、Word、Excel等)
  • 一般的な家電製品(テレビ、洗濯機等)や、家庭用機器(家庭用自動掃除機、 家庭用冷蔵庫等)の購入や設置に係る経費
  • 中古品の購入経費
  • 保守に係る経費
  • 不動産の取得費
  • 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・財産取得となる場合で、所有権等が補助事業者に帰属しない経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、 又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2 条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当するものがあるもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、同条第11項に規定する 「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を 行っているもの及びこれに類するもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団 体にあっては代表者も含む)
・国、都道府県、区市長村、東京都政策連携団体等から補助等の交付決定取消等 を受けているもの、又は法令違反等不正の事故を起こしたもの
・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く)
・東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の債務の支払いが滞っているもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・補助対象期間内に補助事業を完了することができないと見込まれるとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること及び廃棄)、 移設したとき
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(法人そ の他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員 を含む)(取消・返還)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等であると判明したとき(取消・返還)
・交付要綱第4条に定める補助対象事業者その他補助要件に該当しない事実が判 明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令等に違反したとき(取消・返還)
・その他、法令違反が判明したなど、財団が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/digitaltool/
事務局 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 旅行事業者デジタルツール導入支援事業担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873
E-mail: keiei@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
備考

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