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メイン事業名 | 高齢者いきいき住宅先導事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.5.17~2024.6.28 |
提出期間: 2024.5.17~2024.6.28 (持参、郵送またはメール。郵送で応募した場合は、郵送した旨を電子メールで連絡すること) (7月頃プレゼンテーションを行う) |
補助対象期間 |
2025.3.31までに着手したものが対象となる (2024年度~2027年度(最大2年間)) (事業が2024年度に完了しない場合、2024年度の交付額は年度末時点での出来高 に応じた額となる) |
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対象者 |
<応募資格>
<住宅の要件> 下記の要件を満たす住宅とする
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補助率 |
◆新築:整備費:5分の1以内 ◆改修:整備費:2分の1以内 ◆交流促進施設(新築):5分の1以内 ◆交流促進施設(改修):2分の1以内 (1事業者当たり1棟までを対象) |
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限度額 |
◆住宅(新築):500万円(1戸あたり) ◆住宅(改修):200万円(1戸あたり) ◆交流促進施設(新築):500万円(1件あたり) ◆交流促進施設(改修):500万円(1件あたり) (1事業者当たり1棟までを対象) |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
高齢者に適した住宅の新たな認定制度の構築に向けて、元気で自立した高齢者が安心して快適に暮らせる
住宅を整備する民間事業者等に対して経費の一部を補助する <目指す住まいと住環境> (1)単身高齢世帯の増加や健康寿命の延伸を踏まえ、元気な高齢者の多様化するニーズに応える住まい (2)高齢者が人々のつながりの中で居場所を見出し、安心して自分らしく暮らし続けることができる住環境 <募集する住宅のポイント>
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補助対象経費 |
1.補助金の交付決定の日から補助対象事業が終了するまでの期間に契約、履行、支払い
が完了した経費 2.使途・単価・規模等の確認が可能であり、かつ補助対象事業に係るものとして明確に 区分できる次に掲げる経費 (1)新築工事費 (2)改修工事費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・以下に掲げる住宅又は施設に該当しないこと。 (ア)老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム (イ)高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅として 登録された住宅 ・宗教活動や政治活動を活動目的としている場合は対象外 ・補助対象事業者は、本件補助対象部分に係る経費を本件補助事業以外の国、地方公共団体等の 補助事業の補助金と重複して受給することはできない ●個別経費に関する禁止事項 ※上記(1)新築工事費、(2)改修工事費の経費において次に該当する場合は、 補助対象経費とならない。
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・応募する時点において、法令に違反する事実ある場合 ・税を滞納している場合 ・過去に国・都道府県・区市町村等から受けた助成・補助において、不正等の事故を 起こしている場合 ・暴力団、暴力団員等が代表者等(役員、社員、使用人その他の従事者又は構成員)と なっている団体又は暴力団と密接な関係を有する団体に該当する場合 ・応募書類に虚偽の記載があると明らかになった場合は審査の対象としない ・この要項に違反又は著しく逸脱した場合は、審査の対象としない ・偽りその他不正の手段により、補助金の交付等を受けたとき(取消・返還) ・補助対象事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助対象事業を予定の期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還) ・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、要綱に基づく命令又は法令に 違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
提出後の応募書類の差し替えは、原則として認めない |
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掲載先url | https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/kourei_ikiiki.htm | ||
事務局 | 東京都住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 高齢者事業担当 | ||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎13階 tel.03-5320-4967 | |||
E-mail: S1090502(at)section.metro.tokyo.jp((at)を@に置き換えて送信する) |
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主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |