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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 高齢者いきいき住宅先導事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.5.17~2024.6.28
提出期間:
2024.5.17~2024.6.28
(持参、郵送またはメール。郵送で応募した場合は、郵送した旨を電子メールで連絡すること)
(7月頃プレゼンテーションを行う)
補助対象期間 2025.3.31までに着手したものが対象となる
(2024年度~2027年度(最大2年間))
(事業が2024年度に完了しない場合、2024年度の交付額は年度末時点での出来高 に応じた額となる)
対象者 <応募資格>
  1. 会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の 認定等に関する法律、特定非営利活動促進法その他法律に基づき設立された法人 (ただし、国及び地方公共団体を除く。)若しくは法人格のない任意の団体又は個人であって、 本事業を円滑に行う能力等を有すること
  2. 本事業の業務に意欲を有し、安定的運営を図れる資力、実績等及び事業期間終了 後も継続する意思を有する
  3. 公的財源を用いた補助金であることに十分留意し、適正な支払い等に向け、下記 の3点が可能であること。
    1. 都から提供される応募及び交付申請にかかる文書の閲読・理解、時宜に応じた参照と確認
    2. 補助対象経費の内容等に関する確認・変更等について、都職員との円滑な連絡調整
    3. 必要な証拠書類・帳票類・報告書の適切な時期における整備・作成・提出

<住宅の要件>
下記の要件を満たす住宅とする
  1. コミュニティ形成のための交流の場及び高齢者の安心で快適な住生活に配慮された 設備を備える取組がなされていること
  2. 居住者のニーズに応じた民間サービスを選択できる機会の充実等、ソフト面を含 めた取組がなされていること
  3. 取組の先進性に加え、高齢者に適した新たな住まいの在り方が示され、普及に向 けた検証ができる住宅であること
  4. 民間事業者が経営する賃貸の集合住宅であること
※採択件数:3件(10戸程度、20戸程度、30戸程度を予定)
  • 10戸程度:コミュニティ形成のための交流の場等
  • 20戸程度:高齢者の安心・快適な住生活に配慮された設備等
  • 30戸程度:大規模住棟におけるコミュニティ形成のための交流の場及び 高齢者の安心・快適な住生活に配慮された設備等
※詳しくは募集要項参照
補助率 ◆新築:整備費:5分の1以内
◆改修:整備費:2分の1以内
◆交流促進施設(新築):5分の1以内
◆交流促進施設(改修):2分の1以内
(1事業者当たり1棟までを対象)
限度額 ◆住宅(新築):500万円(1戸あたり)
◆住宅(改修):200万円(1戸あたり)
◆交流促進施設(新築):500万円(1件あたり)
◆交流促進施設(改修):500万円(1件あたり)
(1事業者当たり1棟までを対象)
下限限度額:-----
事業目的等 高齢者に適した住宅の新たな認定制度の構築に向けて、元気で自立した高齢者が安心して快適に暮らせる 住宅を整備する民間事業者等に対して経費の一部を補助する

<目指す住まいと住環境>
(1)単身高齢世帯の増加や健康寿命の延伸を踏まえ、元気な高齢者の多様化するニーズに応える住まい
(2)高齢者が人々のつながりの中で居場所を見出し、安心して自分らしく暮らし続けることができる住環境

<募集する住宅のポイント>
  1. 高齢者の安心で快適な住生活に配慮された設備を備えること
    [例]
    ・バリアフリー・断熱性能
    ・IoTを活用した見守り設備など
    • サービスを居住者が自ら選択できる
    • 価格面を含めた利用のしやすさ(波及性)
    ・腰掛付きの玄関、座りながら調理できるキッチンなど、快適に動きやすい住宅の レイアウトや設備の工夫
    ・プライバシーと孤立の防止に配慮されたレイアウトやデザイン
  2. コミュニティづくりのための交流の場が確保されていること
    [例]
    ・廊下のベンチや、敷地内のコミュニティスペースなど、交流の場の設置
    • 居住者同士に加えて地域との交流が生まれる居場所づくり
    ・隣接するカフェや1階に併設されたレストランなど
    • 居住者が他の利用者と区別されない、地域に開かれた場
    • 利用するかどうかは居住者の選択に委ねられる
    ・コミュニティの中心となる交流の場を軸とした複数の共同住宅のつながり創出
    • つながりを生む仕掛け
    • 徒歩圏内における生活利便施設の立地も含めた暮らしやすさ
    ・高齢者のみならず多世代の共同居住や交流を通じたコミュニティの活性化
    ・居住者自ら行うコミュニティづくり
    ・コミュニティの形成を促す設計上の工夫
  3. サービスを受けられる機会が充実している住宅
    [例]
    ・訪問健診サービス等、元気な高齢者ができるだけ長く在宅で暮らせるための備え
    • 居住者が自らのニーズに応じて選択できるサービス
    • 有料老人ホームにて提供されるサービスに該当しないもの
補助対象経費 1.補助金の交付決定の日から補助対象事業が終了するまでの期間に契約、履行、支払い が完了した経費
2.使途・単価・規模等の確認が可能であり、かつ補助対象事業に係るものとして明確に 区分できる次に掲げる経費
 (1)新築工事費
 (2)改修工事費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・以下に掲げる住宅又は施設に該当しないこと。
(ア)老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(イ)高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅として 登録された住宅
・宗教活動や政治活動を活動目的としている場合は対象外
・補助対象事業者は、本件補助対象部分に係る経費を本件補助事業以外の国、地方公共団体等の 補助事業の補助金と重複して受給することはできない

●個別経費に関する禁止事項
※上記(1)新築工事費、(2)改修工事費の経費において次に該当する場合は、 補助対象経費とならない。
  • 補助対象事業者以外が負担した改修工事費等の経費
  • 補助対象事業の執行中に発生した事故・災害の処理のための経費
  • 見積書、契約書、仕様書、納品書、完了報告書、請求書、振込控、領収書等の帳票に 不備がある経費
  • 補助対象事業以外の事業と混合して支払が行われており、補助対象経費が区分でき ない経費
  • 補助対象事業者の親会社、子会社又はグループ企業等関連会社(補助対象事業者と 資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の三親等以内親族が経営する 会社等)との取引に係る経費
  • 共同申請する場合の共同事業者間の取引による経費
  • 一般的に合理的と認められる範囲を超える経費
  • その他、公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・応募する時点において、法令に違反する事実ある場合
・税を滞納している場合
・過去に国・都道府県・区市町村等から受けた助成・補助において、不正等の事故を 起こしている場合
・暴力団、暴力団員等が代表者等(役員、社員、使用人その他の従事者又は構成員)と なっている団体又は暴力団と密接な関係を有する団体に該当する場合
・応募書類に虚偽の記載があると明らかになった場合は審査の対象としない
・この要項に違反又は著しく逸脱した場合は、審査の対象としない
・偽りその他不正の手段により、補助金の交付等を受けたとき(取消・返還)
・補助対象事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象事業を予定の期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還)
・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、要綱に基づく命令又は法令に 違反したとき(取消・返還)

その他注意事項 提出後の応募書類の差し替えは、原則として認めない
掲載先url https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/kourei_ikiiki.htm
事務局 東京都住宅政策本部 民間住宅部 安心居住推進課 高齢者事業担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎13階 tel.03-5320-4967
E-mail: S1090502(at)section.metro.tokyo.jp((at)を@に置き換えて送信する)
主管官庁等 同上
備考

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