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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 TOKYO戦略的イノベーション促進事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前エントリー期間:
2024.6.28~2024.8.6
申請エントリーの手順→
入力フォーム→
イノベーションマップセミナー(オンライン開催)
 2024.7.19、2024.7.26
説明会(オンライン開催)
 2024.7.26、2024.8.6
募集期間:
2024.6.28~2024.8.6
提出期間:
2024.8.8~2024.8.28
(jGrantsによる電子申請  電子申請マニュアル→
補助対象期間 2025.1.1~2027.12.31
※期を設定した場合は、原則、設定した各期の期間内で契約、取得、使用(履行)、支払いを 完了させること
対象者
  1. 中小企業者
    ・個人事業者を含む
    ・中小企業団体等(構成員の半数以上が都内中小企業であること)
    ・中小企業グループ(共同申請、代表企業を設定すること)
    ・都内で創業を具体的に計画している者(創業予定の個人)
  2. 法人の場合:
    ア.基準日(2024.8.1)現在で、都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿謄本(履歴事項全部証明書) を提出できること
    イ.基準日現在で、都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は都内で創業し、引き続く事業期間が 1年に満たない者(「未決算法人」)
    個人事業者の場合:
    ア.基準日現在で、税務署に個人事業の開業・廃業等届出書の届け出がされており、申請時にその写し (税務署受付印又は受信通知のあるもの)を提出できること
    イ.基準日現在で、都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は都内で創業し、引き続く事業期間が 1年に満たない者
    創業予定者の場合(既に事業を行っている者を含まない):
    ア.基準日現在で、都内での創業を具体的に計画している者
    イ.交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署に提出した個人事業の 開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)を提出できること
  3. 助成事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定であること
※実質的に事業を行っているとは
 申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等 から総合的に判断する
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、 有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外となる
※助成事業の実施場所:
ア.自社の事業所、工場等であること
イ.原則として都内であること
ウ.申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること
※同一年度の申請は、1企業につき1件に限る
※詳しくは募集要項ダウンロード
補助率 3分の2以内
限度額 8,000万円(3年間最大の場合)
下限限度額:1,500万円以上
事業目的等 都内中小企業等が「イノベーションマップ」に基づき、自社のコア技術を基盤として、 他企業、大学、公設試験研究機関等、社外の知見やノウハウを活用して事業化を目指す 技術・製品開発を支援する

<開発支援テーマ>
開発支援テーマ          技術・製品開発の例示
(1)防災・減災・災害復旧
安否確認システム、災害情報収集・自動処理・配信システム、避難生活に関する技術、 3Dマッピング技術、災害予測技術、災害復旧に関する技術、分散型非常用電源、構造物の耐震強化技術、 風水害・落雷対策技術、火災・防火対策技術、無電柱化に関する技術 等
(2)インフラメンテナンス インフラ点検・診断技術、インフラモニタリング技術、自己修復材料等の新素材、 メンテナンスフリーに関する技術、建設現場の生産管理技術、現場作業支援に関する技術、 リノベーションに関する技術、遠隔・自動化メンテナンス、その他補修技術 等
(3)安全・安心の確保 防犯カメラ・画像解析システム、侵入検知・出入管理システム、次世代ホームセキュリティ、 情報・ネットワークセキュリティ、個人認証技術、非接触技術、無人化・省人化技術、 位置情報トラッキング技術、感染症対策をはじめとした衛生対策に関する技術 等
(4)スポーツ振興・障害者スポーツ 各種スポーツに関する技術、スポーツの技術向上に関する技術、アーバンスポーツに関する技術、 スポーツ観戦に関する技術、スポーツチーム運営の効率化に関する技術、 その他東京2020大会のレガシーとして転用可能な技術、フィットネス・トレーニングに関する技術、 障害者スポーツに関する技術、障害者スポーツ用具に関する技術、 eスポーツ振興・バーチャルスポーツに関する技術 等
(5)子育て・高齢者・障害者等の支援 教育ツールに関する技術、高齢者・子ども等の見守りに関する技術、ベビーテックに関する技術、 フェムテックに関する技術、バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する技術、 リモートワーク、スマート家電、コミュニケーション機器、移乗・移動支援機器、 パーソナルケア関連用具、義肢・装具、機能補助・機能回復に関する技術、介護支援技術 等
(6)医療・健康 生体現象計測・監視技術、ゲノム情報や健康データを活用した疾病予防、健康管理システム、 パーソナルヘルスケア、メンタルヘルスに関する技術、健康機器、ブレインテック、 電子健康記録(EHR)・個人健康記録(PHR)に関する技術、医用検体検査装置、画像診断技術、 各種医療器具、治療・手術支援に関する技術、処置用機器と生体機能補助・代行機器開発、 各種検査技術、遠隔診断、モバイルヘルス、救急・救命に関する技術 等
(7)環境・エネルギー・節電 エネルギーマネジメントシステム、VPP(バーチャルパワープラント)、分散型エネルギー、 ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する技術、 蓄電池、脱炭素燃料、水素利用・アンモニア利用・再生可能エネルギーに関する技術、 ZEV(ゼロ・エミッション・ビークル)に関する技術、リサイクル技術、アップサイクル技術、 プラスチック循環技術、カーボンリサイクル技術、先端材料・素材、 フードテックによる食品ロス削減に関する技術 等
(8)国際的な観光・金融都市の実現 メタバース・AR・VR技術、五感再現技術、テレプレゼンス・ホログラフィ、 バーチャルツアー・オンラインツアーに関する技術、観光のパーソナライズに関する技術、 多言語ナビゲーション技術、コミュニケーション支援技術、屋内ナビゲーション技術、 混雑状況可視化技術、データマネジメントプラットフォーム(DMP)に関する技術、 観光型MaaS、キャッシュレス決済、ブロックチェーン、NFT(非代替性トークン)、 スマートコントラクト、資産の管理・運用システム 等
(9)交通・物流・サプライチェーン カーテレマティクス・コネクティッドカー、自動運転支援装置・システム、ワイヤレス充電技術、 移動サービス、シェアリングサービスに関する技術、オンデマンド交通に関する技術、 エアモビリティ/ドローン、物流最適化技術、次世代産業用ロボット、 サプライチェーン最適化のための衛星データ利活用 等
※医薬品医療機器等法に規定する医薬品・医薬部外品及びそれに類するものは、 原則対象外とする
※上記「例示」はあくまで一例を示したものであり、「開発支援テーマ」に即した内容であれば対象となる。 各機器・システムの構成部品や部材等の周辺技術・製品の開発も対象になる
※複数の開発支援テーマにまたがる技術・製品開発も対象になる
TOKYO戦略的イノベーション促進事業(7月下旬にHP公開予定)→
※申請する研究開発内容がどのテーマに該当するか及びどのテーマを選択すべきか等は審査項目の一部 となりますので、質問をしても回答できない
補助対象経費
  1. 原材料・副資材費
    ・開発品(※)の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材の 購入に要する経費
    [例:鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等]
    ※開発品には無償貸与品を含みます。無償貸与品とは、テストマーケティングにて無償で貸与する 試作品のことをいう(備考参照)
    <注意事項>
    ア.試作品の一部として構成または組み込まれる部品等は、原材料・副資材とみなし、 本経費区分に計上すること
    イ.購入品のカタログ等(標準的な価格の分かるもの)が無く、自社専用仕様の部品・部材等を 作製・使用する場合は、委託・外注費となる
    ウ.材料費を助成対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受払いを 明確にするとともに、開発の途上において生じた仕損じ品やテストピース等を 保管(保管が困難な場合には写真撮影による代用も可)することが必要
    <対象外経費の例>
    購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、助成事業終了時には使い切ること を原則とするため、助成事業終了時点での未使用残存品は助成対象とならない

  2. 機械装置・工具器具費
    ・当該研究開発の実施に直接使用する機械装置・工具器具等の購入、リース、レンタル、 据付費用に要する経費
    [例:試作品を製作するための試作金型、計測機械、測定装置、サーバ、ソフトウェア等]
    <注意事項>
    ア.自社専用仕様の機械装置・工具器具等を作製・使用する場合は、委託・外注費となる
    イ.機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合、助成期間内に賃貸借契約を締結したものに 限り助成対象となる
    ウ.割賦により調達した場合はすべての支払いが助成期間内に終了するものに限り助成対象となる
    エ.1件100万円(税抜)以上の購入品については、原則2社以上の見積書 (単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
    (市販品の場合は価格表示のあるカタログ等の添付で可)
    オ.助成対象とする機械装置・工具器具は、原則申請書記載の助成事業実施場所に設置・保管し、 完了検査において公社の確認を受けるものとする
    カ.試作金型に係る費用は、委託外注費ではなく本経費に含めること
    キ.助成事業用にクラウドサービスを利用する時は、開発に資するための契約書や、 助成事業実施期間内における利用開始と終了が確認できる資料、自社の他事業と明確に区分できる資料 の提出が必要となる
    <対象外経費の例>
    ア.汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費 (例:パソコン、デジタルカメラ等)
    イ.リース、レンタルについて、助成期間外に係る経費
    ウ.中古品の購入、自家用機械類の改良・修繕等に係る経費
    エ.自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費

  3. 委託・外注費
    1. 委託
       自社内で直接実施することができない当該研究開発の一部(実施する上で創意工夫・検討が 必要なもの)を外部の事業者等に依頼する経費
      [例:開発、試験等]
    2. 外注
       自社内で直接実施することができない当該研究開発の一部(仕様書等において実施内容を 具体的に指示できるもの)を外部の事業者等に依頼する経費
      [例:製造・改造・加工、試料の製造・分析鑑定等]
      ※特注部品の製造の場合は、受払簿の作成が必要となる
    3. 共同研究
       共同研究契約により共同研究を実施するために要する経費
      [例:大学、試験研究機関等との間で共通の課題について分担して行う研究開発等]
    4. 試作品等運搬委託費
       自社内で不可能な実証データを取得するために、試作品を試験実施場所へ輸送する場合等に 要する経費
    5. ユーザーテスト費
       本事業の対象となる試作品や製品に係るユーザーのニーズを把握するために委託・外注により行う 調査・分析に要する経費。ただし、実績報告時に委託・外注先から納品された調査報告書の 写しの提出が必要となる
    6. <委託・外注費全体に対する注意事項>
      ア.委託・外注費に計上する1件100万円(税抜)以上の経費は、原則として2社以上の 見積書(項目別内訳の記載があり、金額の算定根拠がわかるもの)が必要となる
      イ.複数の期に渡って同じ相手先かつ同じ内容の経費を計上し、その総額が税抜 100万円以上になる場合は、2社以上の見積書が必要となる
      ウ.薬事承認申請に必要な臨床・非臨床の試験に係る費用は、規格認証・登録費となる
    <対象外経費の例>
    ア.第三者へ再委託・再外注された経費
    イ.親会社、子会社、グループ企業等関連会社等(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が 経営する会社等)へ支払われた経費
    ウ.技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費
    エ.共同研究先が負担する経費
    オ.人材派遣に係る経費
    カ.納品物で未使用な部分がある場合の経費
    キ.事業者に成果物の所有権(ソフトウェアの場合は、著作権)が帰属しない場合の経費

  4. 専門家指導費
    ・外部(専門家)から技術指導を受けたり、外部(専門家)に技術に関する相談を行ったりする場合に 要する経費
    [例:謝金・相談料等]
    <注意事項>
    ア.各回実施の都度、指導内容を記入した指導報告書(日報等)の提出が必要
    イ.専門家に事業の一部を依頼する場合、「委託・外注費」に計上すること
    ウ.計上する1件100万円(税抜)以上の経費は、原則として2件以上の見積書 (指導料等の項目別内訳の記載があり、金額の根拠がわかるもの)が必要
    エ.複数の期に渡って同じ相手先かつ同じ内容の経費を計上し、その総額が税抜100万円以上 になる場合は、2件以上の見積書が必要となる
    オ.所得税の源泉徴収を行った場合、助成対象期間内の納付をもって、助成対象となる
    <対象外経費の例>
    ア.技術開発要素を伴わない指導・相談の経費
    イ.第三者へ再委託・再外注された経費
    ウ.親会社、子会社、グループ企業等関連会社等(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等) へ支払われた経費
    エ.専門家が事業者の事業所等に赴く際の交通費、宿泊費

  5. 直接人件費
      研究開発に直接従事した社員等の人件費
      ※研究開発の対象には無償貸与品を含む。
      無償貸与品とは、テストマーケティングにて無償で貸与する試作品のことをいう
    1. 統括管理者の人件費
      [例:本助成事業実施に係る提出用経理書類等の資料の取りまとめ、進捗状況管理に伴う 公社との打合せ等]
    <注意事項>
    ア.助成対象は、実際に助成事業に従事した時間に限られる
    イ.直接人件費の助成金交付申請額は1年につき1,000万円が上限 (1及び2を合わせた総額)となる。人件費のみを申請する場合も同様
    ウ.助成対象となるのは、事業者の役員及び直接雇用の従業員のうち、常態とし て当該研究開発に従事し、事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払われている者となる
    エ.上記ウの証明のため、登記簿謄本(役員)、雇用保険被保険者証(社員)等により確認 する(個人事業者の場合は、国民健康保険加入者が対象となる)
    オ.時間給の単価は、「人件費単価一覧表」を適用する(募集要項参照)
    カ.従事時間の上限は、役員及び従業員に関わらず11人につき1日8時間、年間1,800時間を限度とする
    キ.各従事者の当月助成対象経費算定額(時給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合は、 当月給与総支給額が上限となる
    ク.採択後に、就業規則と賃金規程の提出が必要となる
    ケ.報告時に、従事者別の作業日報(公社様式の作業日報や総括表)と賃金台帳の提出が 必要となる
    <対象外経費の例>
    ア.給与等の支払いが振込以外の場合(現金支給等)
    イ.就業規則等に定める毎月一定の期日に、給与等の全額が支払われていること が確認できない場合(役員の報酬も含みます)
    ウ.助成事業の開発・改良に直接的に関係のない業務(ただし、統括管理者による対公社作業等を除く)

    [具体的な対象外の例 資料収集、打合せ、仕入れ、在庫管理、専門家の指導の受講、移動、 スケジュール管理、進行管理、特許事務所打ち合わせ等]
    エ.就業規則等に定められた所定労働時間を超えた時間外労働(超過勤務)
    オ.休日労働(就業規則等に定められた休日に労働した時間)
    (上記エ及びオについては、本助成事業においては代表又は取締役等役員に対しても就業規則等の 規定が準用される)
    カ.個人事業者及び創業予定者の自らに対する報酬
    キ.雇用保険に未加入の従業員正社員が行った業務
    ク.成果物・資料等から作業日報に記載した作業内容が確認できない場合

  6. 規格等認証・登録費
    規格等認証・登録費、産業財産権出願・導入費、展示会等参加費、広告費の助成金交付申請額の 合計は、全体の2分の1を上限とする
    1. 開発品の規格適合、認証の審査・登録に要する経費
      [例:認証・検査機関への申請手数料、成績証明書発行手数料、審査費用、登録証発行料、 登録維持料(初回のみ)、翻訳等]
      ※規格適合、認証取得に直接関連する経費に限り対象とする
    2. 開発品の規格等認証・登録に係る外部専門家の技術指導、研修等を受ける場合 に要する経費
      [例:技術文書・マニュアル整備等の指導及び作成代行、外部研修の受講料、その他研修・教育費用、 外部専門家の旅費交通費等]
    3. 薬事承認申請に必要な臨床・非臨床の試験に係る経費
    <注意事項>
    ア.計上する1件100万円(税抜)以上の経費は、原則として2社以上の見積書 (指導料、申請料、検査・登録料、手数料等の項目別内訳の記載があり、金額の根拠がわかるもの) が必要となる
    イ.複数の期に渡って同じ相手先かつ同じ内容の経費を計上し、その総額が100万円(税抜)以上になる場合 は、2社以上の見積書が必要となる
    ウ.外部専門家から技術指導・研修等を受ける場合、指導実施日ごとに、指導内容を記入押印した 指導報告書(日報等)が必要となる
    <対象外経費の例>
    ア.第三者へ再委託・再外注する経費(規格適合・認証取得に係る申請代行を除く)
    イ.親会社、子会社、グループ企業等関連会社等(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等) へ支払われた経費
    ウ.認証取得後に発生した経費
     サーベイランス(定期審査)、維持審査料、認証継続費用、更新審査料(規格・認証制度の大幅な 改定に伴い、新規に規格・認証取得するのと同等の経費が必要な場合は除く)

  7. 産業財産権出願・導入費
    規格等認証・登録費、産業財産権出願・導入費、展示会等参加費、広告費の助成金交付申請額の 合計は、全体の2分の1を上限とする
    1. 開発した製品の特許・実用新案等に関する調査、出願(外国出願に係る現地代理人費用、 翻訳料も含む)、審査請求に要する経費(特許料・登録料等は除く)
    2. 特許・実用新案等(登録、出願、公告され、存続しているもの)を他の事業者から 譲渡又は実施許諾(ライセンス料を含む)を受けた場合の経費
    <注意事項>
    助成対象とする場合には、事業者に権利が帰属することを必要とする
    <対象外経費の例>
    ア.出願してから審査請求するまでの間の一部の手続きしか完了していない経費
    イ.助成事業終了日までに出願手続き等を完了していることが公的機関の書類等で確認できない経費

  8. 展示会等参加費
    開発品を展示会等に出展する際に要する展示会等参加費の助成金交付申請額は、広告費と 合計して1,000万円を上限とする
    規格等認証・登録費、産業財産権出願・導入費、展示会等参加費、広告費の助成金交付申請額の 合計は、全体の2分の1を上限とする
    1. 出展小間料
      ・展示会・見本市に係る出展小間料(オンライン展示会も含む)
      <注意事項>
      オンライン展示会の場合は、助成金交付申請額は、20万円/回を上限とし、 1回の開催期間が1か月以内のものを対象とする
      <対象外経費の例>
      ア.特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等への出展経費
      イ.ブース内に申請企業名(又は自社ブランド名)が表示されていない場合
      ウ.自社で主催する展示会等に係る経費
    2. 資材費
      ・小間内の装飾費、出展に必要な資材費(ポスター・パネル作成)、備品・機器等のリース代、 会場での光熱水費
      <対象外経費の例>
      ア.展示会に係る備品・機器の購入費
      イ.対象となる展示会で使用されたことが確認できないリース品や作成ポスター・パネル等の経費

  9. 広告費
    開発品を展示会等に出展する際に要する展示会等参加費の助成金交付申請額は、広告費と 合計して1,000万円を上限とする
    規格等認証・登録費、産業財産権出願・導入費、展示会等参加費、広告費の助成金交付申請額の 合計は、全体の2分の1を上限とする
    1. 広告物の製作に要する経費(パンフレット、PR映像等)
    2. 広告の掲載に要する経費(新聞・雑誌・WEB等)
    <注意事項>
    ア.他社の社名や製品等が掲載されている場合は按分対象となる
    イ.WEB広告費はアクセス数等で発注通りの実施内容が確認できる場合のみ対象となる
    ウ.完了検査終了まで販売行為は禁止となる
    <対象外経費の例>
    ア.名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、グループ企業を含む他社の会社案内、 記念品等の作成費用等
    イ.ダイレクトメール発送等に係る経費
    ウ.代理店経由の契約である場合
    ※代理店経由でしか契約できない場合を除く
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<助成対象事業とならない場合の例>
  • 開業、運転資金など開発以外の経費の助成を目的としているもの
  • 生産・量産用の機械設備の導入等、設備投資を目的としているもの
  • 開発した試作品自体の販売を目的としているもの
  • 研究開発の主要な部分が申請者による開発ではないもの
  • 研究開発の全部又は大部分を外注(委託)しているもの
  • 量産化段階にある技術やすでに事業化され収益を上げているもの
  • 既製品の模倣にすぎないもの
  • 技術的な開発要素がないもの
  • 申請時において研究開発が概ね終了しているもの
  • 2027年12月31日までに、研究開発の完了が見込めないもの
  • 研究開発が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のないもの
  • 助成事業完了後、開発成果物(試作品等)の一定期間の保存が見込めないもの
  • 公序良俗に反する事業など事業の内容について公社が適切ではないと判断するもの
  • 東京都の政策・方針にそぐわないと判断されるもの
・社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、 有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外となる
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合
・同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請している場合
(ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、 この限りではない)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者は申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・申請に必要な書類をすべて提出できない場合

●個別経費に関する禁止事項
・助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費でないと判断される場合
((例)試作品等の研究開発数量は目標を達成できる必要最小限の数量とする)
・助成対象期間内に契約、取得、使用(履行)、支払いが完了していない経費
(支払いは、金融機関による申請者名義(法人は法人名義)の口座からの振込払いが原則)
・助成対象の使途、単価、規模等が確認できない場合
・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない場合
・財産取得となる場合は所有権(ソフトウェアの場合は著作権)が事業者に帰属しない経費

<助成対象とならない主な例>
  • 設備の整備・改修に係る経費 (工事費、施工監理費、建物・施設取得費、不動産賃借料、備品費)
  • 管理・運営に係る経費(備品費、備品等賃借料、建物管理委託費、不動産賃借料)
  • 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱費等)
  • 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品費、旅費交通費等の事務的経費
<助成対象経費であっても助成金が支払われない例>
  • 契約から支払いまでの一連の手続きが対象期間内に行われていない経費
  • 発注通りに納品されたことが確認できない経費
  • 公社指定の帳票類が不備の経費
  • 完了時点で未使用の購入原材料等の経費
  • 助成事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費
  • 申請書に記載されていないものを購入した経費
  • 通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  • 他社発行の手形や小切手等により支払いが行われている経費 (支払いは、金融機関による申請者名義(法人は法人名義)の口座からの振込払いが原則)
  • 契約及び支払いに際し、ポイントを取得・使用した場合のポイント相当分
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、 役員等(これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が 経営する会社等)との取引に要する経費
    ※「会社」には、個人事業者、法人及び団体等を含む
  • 中小企業グループによる共同申請の場合の、共同申請者間での取引に要する経費
  • 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・ 区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいた若しくは営むものである場合
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいた又は営むものである場合
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として適切でないと判断するもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき 又は助成事業の実施場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく 命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村 等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である場合(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しく は営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/tokyo-innovation.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894、7895
E-mail: josei@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 創業支援課
備考

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