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メイン事業名 | 「東京手仕事」商品開発プロジェクト | 2024年度 | |
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サブ名称 | ~新たな「東京の伝統工芸品」の開発支援~ | 2024年度 | |
申請 | 事前予約期間: | 募集期間: ◆伝統工芸品事業者 2024.4.11~2024.4.22 ◆ビジネスパートナー 2024.6.3~2024.6.25 (プレエントリー、公社ホームページより) (公社の「ネットクラブ会員サービス」へのご登録が必要) |
提出期間: ◆伝統工芸品事業者 2024.4.11~2024.4.22 (郵送) ◆ビジネスパートナー (本申込み) 2024.6.3~2024.6.28 (Webフォームより、プレエントリー後、2営業日以内) |
実施期間 |
↓(1)マッチング会の開催 2024.7.22~2024.7.26のうちの1日間 [注意]マッチング前のビジネスパートナー候補との接触は厳禁 ↓(2)商品開発期間 開発チーム組成報告書の提出日(2024.8.2締切) ↓(3)経費補助対象期間 (「商品開発計画書」提出日の翌日から2025.2.28まで) 商品開発計画書の提出日(2024.9.13締切) ↓(4)試作品及び試作報告書の提出 (2024.10.31締切) ↓(5)完成品及び商品開発完了報告書の提出 (2025.2.28) |
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対象者 |
◆伝統工芸品事業者
(応募にかかった費用は事業者負担となる) ※支援事業者:20名程度を予定 ※完成品認定の後、普及促進事業での支援が決定した製作者は、 最大2年間以下の普及促進支援が受けられる ※応募者多数の場合は、下記(1)(2)の順に支援決定する (1)応募資格(上記2.)の者 (2)普及促進プロジェクトへの参加回数が少ない者 ※詳しくは普及促進プロジェクトのページ参照 ◆ビジネスパートナー
※詳しくは(支援事業者 版)参照 |
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補助率・限度額 |
◆伝統工芸品事業者への経費補助 10分の10 限度額:30万円 (1)原材料費・副資材費 (2)工具器具費費 (3)委託外注費 ※30万円以内での製作を推奨するものではない ◆ビジネスパートナーへの報酬 次の条件を満たした時に、ビジネスパートナー(デザイナー等)に対して 委託料を支払う (1)「商品開発計画書」を公社が認定したとき:33万円(税込) (2)「試作品・試作報告書」を公社が認定したとき:33万円(税込) (3)「完成品・商品開発完了報告書」を公社が認定したとき:33万円(税込) ※「支援の中止」「提出物の不認定」「支援の取り消し」 に該当する場合、ビジネスパートナーの委託料は支払われない |
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事業目的等 |
東京の伝統工芸の技術を活用しながら、異業種との連携によって、
時代に合った商品を開発する取り組みの支援や、
展示会への出展及び各種プロモーション、マーケティング支援等による国内外への普及促進を行う |
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表彰制度等 |
【表彰】 最終選考を通過した中から特に優秀な賞品に対し、商品発表会で以下の賞を授与する ※賞金は、支援事業者に対して支払われる ■東京都知事賞 賞金100万円 ■(公財)東京都中小企業振興公社理事長賞 賞金50万円 ■優秀賞 賞金30万円 (支援商品を広く周知するため、商品発表会を行う) 【その他、普及促進活動への参加(2年間)】
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対象外経費等(例) |
◆伝統工芸品事業者について: ・応募資格を満たす者でも、2023年度の本事業に参加し、 2024年度の「普及促進プロジェクト」の支援を受けている場合は応募できない ・同一テーマ・内容で公社が実施する他の事業に申請していた場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性について 不確実な状況が存在する場合 ・事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・東京都暴力団排除条例に定める暴力団関係者に該当する場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと 判断される業態を営むもの ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の支援先として適切でないと判断する業態を営むもの ・その他、公社が公的資金の支援先として適切でないと判断するものではないこと ◆制作対象商品について: ・虚偽のもの ・誹謗中傷を含むもの ・著作権等第三者の権利を侵害している ・公序良俗、法令違反 ・反社会的勢力の活動を助長する行為 等の場合、支援を取消しし、公社が支払済みの費用が発生していた場合は、返還を求める (支援取消による生ずる損害等については、公社は一切の責任を負わない) ◆ビジネスパートナーについて: ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在する ・事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない ・関係法令をに抵触している ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものである場合 ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の支援先として適切でないと判断する業態を営むもの ・その他、公社が業務委託先として適切でないと判断するもの ・次のa.~f.に該当する場合は、契約解除となり、本業務の対価が発生しない
◆支援の中止 (1)「商品開発計画書」「試作品及び試作報告書」「完成品及び商品開発完了報告書」 が提出期日までに提出できないとき (2)支援事業者が本「応募要領(事業者版)」に記載する応募資格を満たさなくなったとき (3)ビジネスパートナーが「応募要領(ビジネスパートナー版)」に記載する応募資格を 満たさなくなったとき (4)その他、支援事業者又はビジネスパートナーの事由により、本事業を中止するとき ◆支援の取り消し 以下に該当する場合は、支援を取消し、補助金の返還となる (1)支援決定の内容と異なる事実が認められたとき (2)偽り、隠匿その他不正の手段により経費補助の交付を受けたとき又は受けよう としたとき(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する経費補助を偽ることを含む。) (3)経費補助を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき (4)以下のa.~e.の事実が判明したとき
(6)申請日までの過去5年間又は申請日から経費補助を支払う日までの間に、法令に違反したとき (7)申請日までの過去5年間又は申請日から経費補助を支払う日までの間に、 公社・国・都道府県・区市町村等が実施する事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき (8)東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であること 又は風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を 営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき (9)公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の経費補助先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき (10)その他、公社が支援事業又は支援事業者として不適切と判断したとき |
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その他注意事項 |
<商品の知的財産権について> 商品に関するすべての知的財産権は、商品開発計画策定後、公社からビジネスパートナ ーへ一定の対価をお支払いすることにより、一時的に公社に移転する。 また、その知的財産権は、商品開発期間終了後、原則、支援事業者に移転します。 ただし、ビジネスパートナーが商品開発計画書策定以前から引き続き保有する知的財産権 を活用して商品開発を行う場合、当該知的財産権の内容を商品開発計画書に明記すること で、移転対象外の知的財産権とすることがでできる ※本事業における知的財産権は、協定書締結後、支援事業者へ移転する。 |
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掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/dento/teshigoto/index.html | ||
事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 城東支社 「東京手仕事」商品開発事務局 |
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〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-23-2 澁澤金町ビル2階 (移転) tel.03-5648-6606 | |||
E-mail craft@tokyo-kosha.or.jp | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 | ||
備考 |
参加が決定した製作者へは、公社が選定した専任の商品開発アドバイザーを配置する (商品開発アドバイザーは、チームを組むビジネスパートナー(デザイナー等)の選考、 商品開発期間中の助言や進行管理等をハンズオン支援を行う) <事業者紹介動画撮影・PRシートの作成> 協働製作するビジネスパートナー(デザイナー等)を募集するにあたり、支援事業者や 工房を紹介する動画を作成・配信する。 動画作成の他、支援事業者の業務内容や、本事業で取り組みたいことなどをまとめたPRシートを 支援事業者自身が作成する) |