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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 デジタル技術を活用した先進的サービス創出支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.5.27~2024.6.21
提出期間:
2024.5.27~2024.6.21
(jGrantsによる電子申請)
補助対象期間 2024.10.1~2026.1.31(1年4か月)
対象者
  1. 中小企業者(法人及び個人事業者)
    法 人  :(ア)東京都内に登記簿上の本店または支店があること
          (イ)東京都内事業所で、※実質的に事業を行っていること
    個人事業者:(ア)東京都内で開業届出をしていること
          (イ)東京都内事業所で、実質的に事業を行っていること
    ※東京都内での創業を具体的に計画している者でも可
  2. 中小企業団体等
    (その構成員の2分の1以上が東京都内で実質的に事業を行っている中小企業者であること)
     事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、 商工組合連合会、等
  3. 複数企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
  4. 次のa.b.のいずれかに該当すること(備考欄参照)
    1. 【申請資格となる事業と要件】の事業において、助成対象事業のビジネスモデルが 優れていると認められ、表彰・助成・支援等を受けており、2020年4月1日から申請書提出日までに 必要となる要件を満たした者
    2. 国や自治体、公的機関等が主催するビジネスプランコンテストにおいて、 助成対象事業のビジネスモデルが優れていると認められ、2020年4月1日から申請書提出日までに 入賞している者
※みなし大企業は不可
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
限度額 ◆助成金
2,000万円
◆併走する専門家支援は無料 ・コーディネーターによる経営支援 月5回/月まで
・専門家派遣 4回/年度まで
下限限度額:-----
事業目的等 高付加価値が期待でき、経済波及効果が高い「デジタル技術」を有効活用した、社会変化の ニーズに 応じた先進的なサービスの創出を後押しすることにより、都内産業の活性化と都民のQOLを向上させる

<助成対象事業>(備考欄参照)
次のa.b.のいずれにも該当する事業であること
  1. 中小企業者等がデジタル技術を活用した先進的なサービス(※1)を事業化する事業
     ※1:本支援事業における「先進的なサービス」とは、自社にとって 新たなサービスの開発や、サービスを届ける仕組みづくりを指す
  2. 助成対象期間内にサービスの事業化を実現させるために、情報システム・設備の導入等、 サービスの開発・改良を行う計画が含まれている事業
     ※2:本助成事業は、新たなサービスの開発・改良・サービスを届ける仕組みづくりに取り組む 事業を対象としている。よって、製品開発・量産を主目的とした事業等で サービス事業モデルの構築と直接的な関連性が認められない事業については、 助成対象とならない
補助対象経費
  1. マーケティング調査委託費
    ・サービスモデルの構築のために行われるマーケティング調査を外部専門家に委託する経費
    【経費例】
    市場調査費、テストマーケティング費用(実店舗テスト費用、会場テスト費用、 クラウドファンディング利用手数料等)。
    なお、マーケティング事業者等を通じて実施する場合も対象とする
    【注意事項】
    ※市場調査費の助成金交付申請額は300万円を上限とする

  2. 原材料・副資材費
    ・サービス開発に直接使用し消費される原材料、副資材、部品等の購入に要する経費
    【経費例】
    鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等
    【注意事項】
    ア.最終成果物(試作品)の一部として構成又は組み込まれるものは、原材料・副資材費として 本経費区分に計上すること
    イ.購入する原材料等は必要最小限にとどめ、助成事業終了時には使い切ることを原則とする
    助成事業終了時点での未使用残存品は助成対象外となる。開発に生じた仕損じ品や テストピース等を助成対象経費として計上する場合、保管しておく必要がある
    ウ.試作品開発用の原材料費は対象だが、販売用製品の原材料費は対象外

  3. 外注・委託費
    ・サービス開発の一部を外部の事業者、大学、公設試験研究機関等に外注・委託する場合に 要する経費
    【経費例】
    ア.情報システムやWebサイトの構築、改良、保守に要する経費、サーバー利用料、 システムの保守・サポート経費
    イ.動画等のコンテンツに係る企画・制作・編集・配信に要する経費 (出演料、撮影費、会場費、技術料等)
    ウ.外注加工、設計委託、工事、デザイン委託、検査・実験、研究委託、試験・評価、翻訳、 大学との共同研究費等
    【対象外となる経費例】
    1. 採択された事業の開発に係る経費のみが対象であり、開発後の事業化(生産、販売等)に 係る経費は対象にならない
    2. 機械装置等の製作を外注する場合は、「システム及び設備導入費」に計上すること
    3. 既製の情報システム、ツール等の購入、改良に関しては、「システム及び設備導入費」に 計上すること
    4. 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は対象にならない

  4. 直接人件費
    ・サービス開発に直接従事した主な社員・役員の人件費
    【対象となる業務例】
    デバイス等の設計・試作、情報システム構築(要件定義、設計書作成、プログラミング、テスト等)、 自社HP、LP製作、動画等のコンテンツ企画・制作・編集、カリュキュラム作成、実証実験等
    【対象外となる経費例】
    1. 資料・情報収集、仕入れ、在庫管理、専門家等による指導の受講、移動、経理事務作業、 営業活動等
    【注意事項】
    ア.直接人件費の助成金交付申請額は1,000万円を上限とする
    イ.助成対象となるのは、助成事業者の役員及び社員のうち、常態として助成事業者の業務に 従事し、助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払われている者となる
    ※役員の場合は登記簿謄本、社員の場合は雇用保険被保険証等の助成事業者の関係を証明 する書類が必要となる
    ウ.時間給の単価は、「別添 人件費単価一覧」を適用する
    エ.従事時間の上限は、1人につき1日8時間、年間1,800 時間とする
    (助成対象期間の最長1年4か月では2,400時間)
    オ.各従事者の当月助成対象経費算定額(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超え る場合は、当月給与総支給額が助成対象経費の上限となる
    カ.採択後、就業規則の提出が必要となる
    キ.報告時、従業者別の作業日報が必要となる
    次に該当する場合、助成対象とならない
    (ア)サービス開発に直接的に関係のない業務[例:経理事務や営業活動等の経常的業務等]
    (イ)就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務)
    (ウ)休日労働(就業時間等に定められた休日に労働した時間)
    (エ)個人事業者及び創業を計画している方(個人)の自らに対する報酬
    (オ)給与・報酬等の支払実績が確認できない場合
    (カ)給与の支払いが振込以外の場合(現金支給等)
    (キ)雇用保険に未加入の正社員が行った業務
    (ク)成果物・資料等から作業日報に記載した作業内容が確認できない場合

  5. システム及び設備導入費
    ・サービスモデルの構築に必要な機械装置や備品の購入、リース・レンタル (据付費・運送費も含む)、内装工事に要する経費
    【対象経費となる例】
    1. 機械・装置、工具・器具(測定工具、撮像装置、検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)、 設備の購入及び、これらに係る製作、借用等(据付費・運送費含む)に要する経費
    2. 既製のソフトウェア・情報システムの購入または使用に要する経費
    3. a.もしくはb.と一体で行う、改良・修繕または据付け・運送に要する経費
    【対象外となる経費例】
    1. 機械装置等をリース、レンタルにより調達する場合は、助成対象期間外に賃貸借契約を 締結したもの
    2. 割賦により調達した場合は、すべての支払いが助成対象期間内に終了しないもの
    3. 割賦により調達した場合に、所有権が支援対象事業者に帰属しないもの
    4. リース、レンタルについて、助成対象期間外に係る経費
    5. 自社以外に設置する機械装置・備品等に係る経費
    【注意事項】
    1件100 万円(税抜)以上の購入品については、原則として2社以上の見積書(単価、数量、 規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
    (市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等の添付でも可。リース、レンタルの場合は不要)

  6. 規格認証費
    ・開発する製品・サービスの規格、認証の申請、審査、登録に要する経費
    ・規格認証取得・登録に係る外部専門家による指導、研修等の経費
    【対象経費となる例】
    1. 認証・検査機関への申請手数料、成績証明書発行手数料、審査費用、登録証発行料、 登録権維持料(初回のみ)、翻訳等
      ※規格適合、認証取得に直接関連する経費に限り対象となる
    2. 技術文書・マニュアル整備等の指導及び作成代行、外部研修の受講料、その他研修・教育費用、 外部専門家の旅費交通費等
      【対象外となる経費例】
      1. 認証取得後に発生した経費、維持審査料、認証継続費用
      2. 第三者へ再委託・再外注する経費(規格適合・認証取得に係る申請代行除く)
      3. 親会社、子会社、グループ企業等関連会社等へ支払われた経費
      4. サーベイランス(定期審査)、維持審査料、認証継続費用、 更新審査料(規格・認証制度の大幅な改定に伴い、新規に規格・認証取得するのと 同等の経費が必要な場合は除く)

  7. 産業財産権出願費
    ・サービスモデルに係る産業財産権の出願(調査も含む)に要する経費
    1. 産業財産権の出願に要する経費
    2. 産業財産権を他の事業者から譲渡又は実施許諾を受けた場合の経費
    【対象経費となる例】
    ・弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等、出願料、ライセンス料等
    【対象外となる経費例】
    1. 本事業の成果に係る発明等ではないもの
    2. 助成対象期間内に出願手続きを完了していない場合
    3. 支援対象事業者に帰属しない権利
    4. 拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
    5. 出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)

  8. 販路開拓費
    ・販路開拓や顧客獲得を目的とした広報活動に要する経費
    ※販路開拓費の助成金交付申請額は300万円を上限とする
    1. 展示会等参加費
      ・展示会出展する際に要する次に掲げる経費
      a.展小間料
    2. b.資材費
      【経費例】
      小間内の装飾費、出展に必要なポスター・パネル作成費、機器・備品のレンタル・リース代、 会場での光熱費等
      【注意事項】
      ア.展示会に係る備品・機器の購入費は助成対象とならない。リース・レンタル料のみ 助成対象となる
      イ.自ら材料や既製品を調達して小間の設営・装飾又は販促物の作成をする費用は 助成対象とならない
      c.輸送費
      自社から会場までの展示品や資材等の運搬委託に係る経費
      【注意事項】
      ・展示会に係る搬入搬出における自社での配送に係る経費(タクシー・バス・電車等の 乗車料金、レンタカー代、社用車のガソリン代等)は助成対象とならない d.保険料
      e.通訳・翻訳費(海外での展示会に必要な通訳・翻訳費)
    3. イベント開催費
      自社が開催するイベントに要する次に掲げる経費
      ※注意事項等については、展示会等参加費と共通
      a.会場借上費用
      b.資材費
      c.輸送費
      d.保険料
      e.通訳・翻訳費
    4. 広報ツール製作費
      製品カタログ・パンフレット、PR映像等のPRツールの製作に要する経費
      【注意事項】
      ・名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、ノベルティ等に ついては助成対象とならない
    5. 広告掲載費
      新聞・雑誌・web等への広告掲載、ダイレクトメール等広報物の発送を外部の事業者に 委託する場合に要する経費
      【注意事項】
      ・助成金額の確定においては、掲載内容、掲載時期、掲載事実・実績、費用内訳、送付物、 送付先、送付日等の詳細な書類が必要となる
      [例]リスティング広告等においては、キーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価等が 分かる書類が必要
      ・助成対象事業に係る広告であることを証明する書類が必要となる
      [例]バナー広告等においては、リンク先が助成対象サービスのページに直結している ことが必要となる
      【対象外となる経費例】
       i.採択された事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR 広告に関する経費
       ii.営業代行に係る経費
      【注意事項】
       (1)助成対象期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要となる
       (2)コンテンツとしての動画制作は、外注・委託費に計上すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・情報システム・設備の導入等、サービスの開発・改良を行う計画が含まれていない事業
・製品開発・量産を主目的としており、サービス事業モデルの構築と直接的な関連性が認められない事業
・次の場合には、助成対象期間内であっても支援を打ち切ることがある
(ア)助成対象期間の途中で申請資格に定める要件を満たさなくなった場合
(イ)事業目標から著しく乖離し、事業化の見込みがないと判断される場合
・採択を受けた事業計画から実施内容が大きく異なる場合、助成対象事業として認められるか否かについて、 審査会による再審査を実施する場合がある。その結果、交付決定の全部又は一部を取消す場合がある
・助成金交付決定にあたり、必要に応じて条件を付す場合がある(付帯条件)。 助成対象事業として採択を受けた事業が、この付帯条件を満たさなくなった場合、交付決定の全部又は 一部を取消す場合がある
<助成対象事業とならない場合の例>
  • 開業、運転資金等サービスの事業化とは直接関係のない経費の助成を目的としている事業
  • 販路開拓費用の助成のみを目的とした事業
  • 事業化するサービスの内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
  • 公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切ではないと判断する事業
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」 や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申し立て等、支援事業の継続性について不確実な状況が存在 する場合
・申請に必要な書類を全て提出できない場合
・助成対象期間内に契約、取得、支払いが完了していない経費
・助成対象(使途、単価、規模等)の確認ができない場合
・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費
・財産取得となる場合で、所有権が助成事業者に帰属しない経費

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象経費とならない場合の例>
  • 助成事業に無関係な業務委託費、物品の購入費 (完了時点で未使用の購入原材料等を含む。)
  • 契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
  • 見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が 不備の経費
  • 所有権(ソフトウェアの場合は著作権)が支援対象事業者に帰属しない経費
  • 助成金交付申請書に記載されていないものを購入した経費
  • 通常業務・取引と混合して、又は、他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  • 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払われている経費(原則は振込払い)
  • 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び社員を兼 任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引の場合
    (1)「会社」には、会社だけでなく個人事業者及び法人、団体等これらに準じる事業体を含む
    (2)「役員等」には、取締役、会計参与、監査役、執行役、相談役、顧問、執行役員、 その他これらに類する者を含む
  • 中小企業グループによる共同申請の場合の、共同申請者間での取引に要する経費
  • 間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、家賃、光熱費、収入印紙代等)
  • 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品、旅費交通費等の事務的経費
  • 管理・運営に係る経費(備品費、備品等賃借料、建物管理委託費)
  • 土地・ 建物の 取得 、借用 に係る経費
  • 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
  • 支援対象事業者 から受託した者が、契約内容(委託費等)のすべてを第三者へ再委託したものや 委託業務内容を主要業務としていない者へ委託したもの(「生業確認書」を提出する場合がある)
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合
・事業税等を滞納している場合(分納も不可)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・支援を受けるに当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・その他、公社が支援先として適切でないと判断されるもの

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/digital_katsuyou.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課 先進的サービス事業担当
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9階 tel.03-5822-7232
E-mail: senryaku@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考 ・支援終了後、受けた支援の内容及び成果について事例集の掲載等に応じられること。

<伴走型支援>
・経営支援実績が豊富なコーディネータが、マーケティング、事業計画の策定・実行及び効果検証等、 新サービスの創出を継続してサポート(5回まで/月・無料)
※専門性の高い課題に関しては、コーディネータとは別に専門家を派遣(4回まで/年度・無料)

【申請資格となる事業と要件】
2020年4月1日から申請書提出日までに、必要となる要件を満たしていること
分類NO.事業名実施機関必要となる条件

1 世界発信コンペティション
(東京都ベンチャー技術大賞)
東京都
公社
・大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと
2東京デザインコンペティション事業 東京都・テーマ賞を受賞したこと
3東京発「クールジャパン」の推進(コンテンツ)
※R6~アニメーション海外展開ステップアッププログラム事業
・「東京アニメピッチグランプリ」で入賞したこと
4オンラインコンテンツビジネスアワード
※R6~先端技術を活用した社会課題解決促進事業
・大賞、優秀賞、奨励賞を受賞したこと







5経営革新計画東京都 ・承認されたこと
・計画に基づく自社の製品又はサービスが特定できること
6東京都トライアル発注認定制度・承認されたこと
7事業可能性評価事業公社 ・「可能性あり」と評価されたこと
・評価事業に基づく製品又はサービスが特定できること
8ものづくりイノベーション企業創出道場
(事業化チャレンジ道場)
・修了認定されたこと
9知財戦略導入支援事業
(ニッチトップ育成支援事業)
10「東京手仕事」プロジェクト
(商品開発プロジェクトは除く)
・支援を受けている又は受けていたこと
※商品開発プロジェクトは除く





11中小企業ニューマーケット開拓支援事業 公社 ・支援を受けている又は受けていたこと
12海外販路ナビゲータによるハンズオン支援
13海外企業連携ナビゲータによるハンズオン支援
14成長産業分野の海外展示会出展支援事業東京都



15新製品・新技術開発助成事業公社 ・助成額が確定したこと
(対象期間内の日付で発行された
「助成金確定通知書」を受けていること)(注)
16TOKYO 戦略的イノベーション促進事業
(次世代イノベーション創出プロジェクト)
17製品改良・規格等適合化支援事業
(規格適合・認証取得のみを除く)
18安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業
(先進的防災技術実用化支援事業)(改良・実用化フェーズ)
19女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業
20TOKYO 地域資源等を活用したイノベーション創出事業
(TOKYO地域資源等活用推進事業)
21高齢者向け新ビジネス創出支援事業
22「新しい日常」対応型サービス創出支援事業
23外国特許出願費用助成事業
外国実用新案出願費用助成事業
24明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業団体
中央会
(注)「助成額が確定している」とは、対象期間内に「助成額の確定通知書を受けている」ことが 必要となる。採択されていても(交付決定通知書を受けていても)、助成額が確定していない 場合は、要件を満たさない。

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