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メイン事業名 | 飲食事業者の業態転換支援事業 | 2020年度-2023年度 | |
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サブ名称 | 都内中小飲食事業者向け売上確保に向けた新たな取り組みに関する助成 | 2020年度-2023年度 | |
申請 | 事前予約期間:----------- | 募集期間: 2020.4.23~2021.2.26(延長) ~2023.3.31(延長) ~2023.5.7(延長) ~2023.9.30(延長) (28回に分けて受け付ける) (予算が無くなり次第、締切) |
提出期間: 2020.4.23~2021.2.26(延長) ~2023.3.31(延長) ~2023.5.7(延長) ~2023.9.30(延長) (簡易書留等の記録が残る方法で郵送) (持参・FAX・電子メール等による提出は不可) |
補助対象期間 |
交付決定日~2021.4.30(延長) ~2023.3.31(延長) ~2023.6.30(延長) ~2023.9.30(延長) ~2023.12.31(延長) (ただし、着手日(契約・発注日)から最長3か月間に限る) ※2022年4月1日以降で交付決定前に着手した経費も 契約・支払いの確認(契約書や発注書、領収書等)ができれば対象となる |
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対象者 |
※保健所の許可(必要となる食品関係許可)を取得しており、各許可書等の写しが提出できること ※申請は、1事業者につき1回限り ※詳しくは 募集要項を参照のこと ※「協力金」や「融資」とは異なり、 今後の事業活動に向けた取組経費の一部から助成金額を確定し、 取組完了後に後払いで交付するものであることに注意 |
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補助率 | 5分の4以内 | ||
限度額 | 100万円 | 下限限度額:----- | |
事業目的等 |
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、
大きく売り上げが落ち込んでいる都内中小飲食事業者が新たなサービスとして
「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始め、売り上げを確保する取組に対し、経費の一部を助成する
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補助対象経費 |
◆販売促進費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・助成対象として申請した内容(経費)に関して、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する他の制度(補助金等)から 支援を受けている ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実である ・申請に必要な書類をすべて提出できない ・助成対象期間内に契約・実施・支払いが完了していない経費 ・助成対象(使途、単価、仕様、数量等)が報告書類(写真、帳票類等)により確認できない (報告書類は、日本語表記のものであること) ・新たな取組(テイクアウト、宅配、移動販売)に係るものとして明確に区分できない ・生業かつ主要業務とする業者へ直接委託・契約するものでない場合 (申請者が対外的に自社の通常業務と謳っている業務を外部委託した場合の経費は助成対象にできない) ・見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え、領収書等の帳票類が不備の場合 ・写真等で、資材・販促物の使用が確認できない場合や、明細書と写真が一致しない場合 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社 等)との取引に要する経費 (「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含む) ・再委託(申請事業者が委託した業者からさらに別の業者に業務の全部又は一部が委託されていること)が行われている場合 ・委託した業務を委託先が生業としていない場合 ・対外的に自社の通常業務と謳っているものを外部委託している場合 ・一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合 ・委託先や契約・実施・支払いが不適切な場合 ・契約から支払い・決済までの一連の手続きが、助成対象期間中に行われていない場合 ●個別経費に関する禁止事項 ・販売促進費(印刷物制作費)について: 制作物に申請者以外の事業者名やブランド名が記載されている場合(販売権を有している場合を除く) 他の用途にも使用できるもの(試供品、ノベルティ、名刺、封筒等) 新たに取り組むテイクアウトや宅配、移動販売等のPRに直接的に関わらない配布物 申請事業者が購入したもの(用紙、のり等)、セルフコピー等に係る経費 等 ・販売促進費(広告掲載費)について: 掲載媒体の現物(webの場合は画面のハードコピー)が提出できない場合 求人、懸賞、他社の名称・ブランド・製品・商品・サービス等を含む場合 助成対象期間外に広告掲載する場合 ・販売促進費(PR映像制作費)について: 制作物に申請者以外の事業者名やブランド名が記載されている場合(販売権を有している場合を除く) 申請事業者が購入したもの(ソフトウェア、ディスク等)に係る経費 申請事業者が自主制作・編集したもの PR動画を、動画サイトやホームページ等ウェブ上で公開していないもの ・販売促進費(WEBサイト等制作委託費)について: 運用費 保守・管理費等 他者の管理するウェブサイト(ショッピングサイトやSNS)の一部であるもの ・販売促進費(看板・POP・のぼり制作費)について: 制作物に申請者以外の事業者名やブランド名が記載されている場合(販売権を有している場合を除く) 新たに取り組むテイクアウトや宅配、移動販売等のPRに直接的に関わらない配布物 申請事業者が購入したもの(用紙、のり等)、セルフコピー等に係る経費 デジタルサイネージに掲載する有料コンテンツ利用料(時事ニュースや映画、音楽等) 助成対象期間外に使用するリース・レンタル料 ・車両費(デリバリーバイク等のリース・レンタル料)について: 車両の購入費用(対象経費は、リース・レンタルに限る) 移動販売等を行う際に必要となる保健所の営業許可等の証明を提出できない場合 リース・レンタル等に付随する保険、自らが加入する保険等 車両に係る維持・管理・手数料等 (自動車税、各種整備点検費、車検費、駐車料代、ガソリン代、有料道路通行料等) 助成対象期間外に使用するリース・レンタル料 ・車両費(自転車等の購入費)について: 宅配、移動販売を行う際に必要となる営業許可等を証明できない場合 リース・レンタル等に付随する保険、自らが加入する保険等 助成対象期間外に使用するリース・レンタル料 ・通信機器・サービス等(通信環境設備導入費)について: 新たな取組(宅配代行サービス等)を実施する際に必要性のないもの(来店客または従業員向け) ・通信機器・サービス等(通信料)について: 新たな取組を実施する際に必要性のないもの(来店客または従業員向けのインターネット通信料) ・通信機器・サービス等(タブレット端末等の購入)について: 新たな取組(宅配代行サービス等)と直接関連のないもの 助成対象期間外に使用するリース・レンタル料 ・通信機器・サービス等(梱包・包装資材等)について: 新たな取り組み(テイクアウト、宅配等)と直接関連のないもの 既存の器具の買い替え等 ・各種手数料(宅配代行サービス利用)について: 助成対象期間外または3か月間を超えるもの ・各種手数料(新たに移動販売等を行う際に必要となる、営業・販売・製造等の許可取得手数料)について: 初めて飲食店を開く際に必要となる飲食営業許可 等 ・工事費(店舗等内装工事費)について: 新たな取り組み(テイクアウト、宅配)と直接関連のない内装工事 (ex.トイレのリフォーム工事等) 新たな取り組み(テイクアウト、宅配)に必要な内装工事が明確に証明できない場合 (ex.居住地、客席等と混同して行う内装工事等、新たな取り組みとは関連のない工事と明確に区分できない場合) ・交通費、宿泊費、保険料(輸送に係るものを除く)、飲食費、雑費等の間接経費 ・セミナーやレクチャー、ワークショップ等の開催又は参加費用、招待券購入費、駐車場代等の経費 ・租税公課(消費税、印紙代等) ・振込手数料 ・調査、企画、提案、ディレクション、打ち合わせ及びコンサルティング的要素を含む経費 ・公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている ・過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている ・事業税等の滞納がある(分納期間中も申請できない) ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者 ・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される事業を行っている ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得している ・関係法令に抵触している ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・東京都内で事業を行っていないと認められるとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html | ||
事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 業態転換事務局 |
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〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル15階 tel.03-6260-7027 |
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E-mail: senryaku_josei@tokyo-kosha.or.jp |
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主管官庁等 | 東京都 産業労働局 商工部 | ||
備考 |