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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業 | 2024年度 | ||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: (※省エネ診断の受診を希望する場合は、必ず交付申請前に受診すること) 問い合わせフォーム→ |
募集期間: 2024.4.24~2024.5.10(1回目) 2024.6.17~2024.6.28(2回目) 2024.8.19~2024.8.30(3回目) 2024.11.1~2024.11.15(4回目※) 2025.1.20~2025.1.31(5回目) ※2024年度第4回交付申請は、「省エネ診断を受診し、 この提案に基づき省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行う事業」のみを対象とする (「自ら計画を作成するもの」は対象外) |
提出期間: 2024.4.24~2024.5.10(1回目) 2024.6.17~2024.6.28(2回目) 2024.8.19~2024.8.30(3回目) 2024.11.1~2024.11.15(4回目) 2025.1.20~2025.1.31(5回目) ※17:00必着 (電子メールまたは簡易書留による郵送) 申請用フォーム→ ※工事完了届の提出期限についても注意すること 2025.9.30(1回目) 2025.10.31(2回目) 2025.10.31(3回目) 2025.11.28(4回目) 2025.11.28(5回目) |
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補助対象期間 |
2023年度から2025年度まで (助成金の交付は2026年度まで) |
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対象者 |
<助成対象となる事業者>
※各回で1つの事業者が申請できるのは1つの事業所のみ <助成対象事業所> 助成対象事業者が都内において所有し、又は使用する中小規模事業所(都内において 設置されている事業所(建物又は施設)又は事業所内に設置されている事務所、営業所 等であって、かつ、年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満※注1)のもの。)とする ※注1)区分所有の場合は、助成対象事業者の所有部分で判断する ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率・限度額 |
(1)で算出した金額と区市町村の助成額を合計した金額が助成対象経費を上回る場合は、 上回る金額を(1)で算出した金額から差し引いた金額を本助成金の交付額とする ※なお、本助成金と同一の助成対象経費について、区市町村から助成を受ける場合 は、区市町村に可否を確認すること |
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事業目的等 |
中小企業等の更なる省エネルギー化を推進するため、
省エネ設備の導入と運用改善の実践を支援する <助成対象設備>
省エネ設備で規定する設備を適切に運転し、エネルギーロスを抑制する取組 [例]人感センサー等の導入、照明スイッチ細分化工事などの運用改善
(なお、本事業の完了届に添付する地球温暖化対策報告書については、収受印が押印済みのものの 写しになる) (参考)地球温暖化対策報告書の作成方法等について→ ※地球温暖化対策報告書の様式に、作成時点で記入できる項目を記入したうえで、 完了届に添付すること。なお、原油換算エネルギーの入力の際は、申請時に提出する 省エネ計算シート「年間エネルギー使用量(概算)」に入力した数値を根拠にすること |
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補助対象経費 |
(証明できなかったことによる不利益について、都及び公社は一切の責任を負わない) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・LLP(有限責任事業組合)及び任意グループは対象外 ・本事業の助成対象となる事業と同一の内容で国その他の団体から補助金等の交付 を受けている、又は受けることが決まっているもの ・国又は地方公共団体の出資を受けているものは対象外 ・利益排除 (助成対象経費の中に助成対象者の自社又は資本関係にある会社からの 調達分(工事を含む)がある場合に利益排除の対象となる)
●個別経費に関する禁止事項 ・消費税相当額は対象外 ・中古や故障した設備の導入は対象外 ・過剰と見なされるもの、増設されるもの、将来用・兼用・予備用のもの 及び本事業以外において使用することを目的としたものに要する経費は対象外 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者役員又は使用人その他の従業員者若しくは構成員に 暴力団員等に該当する者があるもの ・過去に税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けているもの ・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの ・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還) ・本助成金の交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還) ・交付要綱又は実施要綱の規定その他公社の規定する事項を遵守しなかったとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の 従業者若しくは構成員を含む。)が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還) ・交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は条例等に違反したとき(取消・返還) ・本事業に係る都又は公社の指示に従わなかったとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
・設計費について: 本事業と直接関係のない設計に要した費用 ・設備費について: 計測機器又は装置、必要不可欠とは言えない付属機器等 ・工事費について: 安全対策費、土地の取得・賃貸・管理等に要する費用、道路使用許可申請費用、 既存設備等の撤去・処分に必要な経費 本事業と直接関係のない工事に要した費用 ・諸経費 公社に提出する申請書類等の作成費用、各種保険、保証料等 |
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掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zeroemi-shoene | |||||||||||||||||||||
事務局 |
東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京) 事業支援チーム |
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〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階 東京都地球温暖化防止活動推進センター 事業支援チーム tel.03-5990-5089 |
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※交付申請専用のメールアドレス E-mail: zeroemi-shoene@tokyokankyo.jp ※計画変更や工事完了等の交付申請以外の送付先 E-mail: cnt-onestop@tokyokankyo.jp <電子メール申請時の注意点>
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 | |||||||||||||||||||||
備考 |
<手続代行> ・助成対象事業者は、交付申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる (※公社が、調査により、この要綱の規定に従って手続を遂行していないと認めるときは、 当該手続代行者に対し、本事業の代行の停止を求める) ・調査対象の例
【注意】 工事実質0円を謳った営業活動に関する注意喚起のご案内(令和6年4月17日公表) ・「受注金額から一部金額をキャッシュバック等するので自己負担はありません。」という セールス・電話勧誘があったとの情報が寄せられている ・当事業は対象経費の3分の2以内の金額を申請者に助成するものであり、 残りの金額は自己負担となる ・助成額をキャッシュバック等に利用する行為は不正虚偽となるため、 こうした疑いがある申請については確認を取る場合がある ・申請者において、現在の申請内容等について上記に該当するおそれがある場合は、 個別に相談すること 【審査期間に関する注意】 本事業においては、非常に多くの申請が提出されるため、 通常より審査に多くの時間がかかる場合がある。 特に、書類に不備等がある場合には審査に多くの時間を必要とすることがある |