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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(※省エネ診断の受診を希望する場合は、必ず交付申請前に受診すること)
問い合わせフォーム→
募集期間:
2024.4.24~2024.5.10(1回目)
2024.6.17~2024.6.28(2回目)
2024.8.19~2024.8.30(3回目)
2024.11.1~2024.11.15(4回目※)
2025.1.20~2025.1.31(5回目)
※2024年度第4回交付申請は、「省エネ診断を受診し、 この提案に基づき省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行う事業」のみを対象とする
(「自ら計画を作成するもの」は対象外)
提出期間:
2024.4.24~2024.5.10(1回目)
2024.6.17~2024.6.28(2回目)
2024.8.19~2024.8.30(3回目)
2024.11.1~2024.11.15(4回目)
2025.1.20~2025.1.31(5回目)
※17:00必着
(電子メールまたは簡易書留による郵送)
申請用フォーム→ ※工事完了届の提出期限についても注意すること
2025.9.30(1回目)
2025.10.31(2回目)
2025.10.31(3回目)
2025.11.28(4回目)
2025.11.28(5回目)
補助対象期間 2023年度から2025年度まで
(助成金の交付は2026年度まで)
対象者 <助成対象となる事業者>
  1. 中小企業者
  2. 個人事業主
    ※管轄の税務署に開業届を提出していること
  3. 学校法人
  4. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
  5. 医療法第39条に規定する医療法人
  6. 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
  7. 上記1.~6.に準ずる者として公社が適当と認めるもの
  8. その他の事業者
    中小企業者等と契約により共同で事業を実施する リース事業者又はESCO事業者であって次の要件に該当するものとする
    1. 本助成金の交付決定の通知を受けた助成対象事業(「助成事業」) に係る工事に着手する日までに、当該助成事業が終了するまでの間継続する ファイナンスリース契約若しくは割賦販売の契約又はシェアードセイビング方式のESCO 契約※注1)を締結すること
    2. 上記の契約におけるリース料若しくは割賦販売価格又はサービス料について、 助成金の交付額に相当する金額が減額されていること
    3. ESCO事業者※注2)においては、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者※注3)に登録し ている事業者であって、1年以上継続して実施する ESCO 契約で、当該契約に係る 計測・検証を伴う実績を有する事業者であること
    ※注1)ESCO契約とは、省エネルギー量の保証、費用負担及び実施期間等について明記された パフォーマンス契約を指す
    ※注2)ESCO事業者がリース契約若しくは割賦販売の契約を結ぶ場合は、 リース等事業者を含めた3者で共同申請すること
    ※注3)交付申請日時点において、登録事業者である必要がある
    ※助成対象事業者がリース等事業者と又はESCO事業者とが共同で助成対象事業を 実施しようとする場合、交付申請は、助成対象事業を実施する者全員が共同で行うこと
※みなし大企業は不可
※各回で1つの事業者が申請できるのは1つの事業所のみ
<助成対象事業所>
助成対象事業者が都内において所有し、又は使用する中小規模事業所(都内において 設置されている事業所(建物又は施設)又は事業所内に設置されている事務所、営業所 等であって、かつ、年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満※注1)のもの。)とする
※注1)区分所有の場合は、助成対象事業者の所有部分で判断する
※詳しくは募集要項参照
補助率・限度額
 条件助成金額上限額
要件(1)a. 事前に省エネ診断を受診した場合 助成対象経費の
3分の2
2,500万円
b. 事前に省エネ診断を受診し、特定の要件を満たす設備を導入する場合※
※事業所全体のCO2排出量の削減見込みが50%以上
かつエネルギー消費量の削減見込みが50%以上の要件を
満たす省エネ設備の導入
助成対象経費の
4分の3
5,000万円
要件(2) 省エネ診断を受診せず自ら計画した場合 助成対象経費の
3分の2
1,000万円
※区市町村から助成金等を受ける場合
(1)で算出した金額と区市町村の助成額を合計した金額が助成対象経費を上回る場合は、 上回る金額を(1)で算出した金額から差し引いた金額を本助成金の交付額とする
※なお、本助成金と同一の助成対象経費について、区市町村から助成を受ける場合 は、区市町村に可否を確認すること
事業目的等 中小企業等の更なる省エネルギー化を推進するため、 省エネ設備の導入と運用改善の実践を支援する

<助成対象設備>
  1. 省エネ設備の導入
      クレジット算定ガイドラインに定める都内中小クレジットの対象となる削減対策項目に 掲げる要件に該当する設備
      [例]高効率空調設備、全熱交換器、LED照明設備、高効率ボイラー、高効率変圧器、断熱窓、 高効率コンプレッサ、高効率冷凍冷蔵設備などの省エネ設備
    1. 導入する設備でa.の要件に該当するものがない場合、「2.2助成対象事業(交付要綱第4条) (1)要件(2)」による省エネ効果が見込まれ、かつ、公社が認める設備
  2. 運用改善の実践
    省エネ設備で規定する設備を適切に運転し、エネルギーロスを抑制する取組
    [例]人感センサー等の導入、照明スイッチ細分化工事などの運用改善
<助成対象事業の要件>
  1. 中小企業者等が、都内で所有し、又は使用する中小規模事業所において、 「2.3 助成対象設備(交付要綱第5条)(1)」が定める省エネ設備の導入 又は「2.3 助成対象設備(交付要綱第5条)(2)」に定める運用改善の実践を行うこと
  2. 1.の省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行う場合、 次のa.b.いずれかの要件を満たすこと
    1. 事前に省エネ診断を受診し、この提案に基づき、 省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行うこと 省エネ辛酸:東京都が実施する「事業所の省エネ診断」及び「省エネコンサルティング事業」を さす
    2. 助成対象事業者が自ら計画を作成し、省エネ効果の確認ができる省エネ設備の導 入又は運用改善の実践を行うこと
  3. 省エネ設備の更新前後又は運用改善の実践前後の比較により、省エネ化が見込まれること
  4. 助成対象設備を導入する事業所について、「3.6 工事完了の届出(交付要綱第23条)(1)届出手続き」 による工事完了の届出に合わせて、地球温暖化対策報告書 (その提出期限が当該工事完了の届出をする日の属する年度の規則第5条の19第1項 に規定する日であるものに限る。)の写しを提出すること
    (ただし、当該工事完了の届出をする日の属する年度が当該事業所の事業を開始する日 の属する年度と同一の場合には、当該年度のエネルギー使用量等を確認できる書類として、 公社が認める書類)を提出すること)
※上記を実施する事業所について、地球温暖化対策報告書を提出すること
(なお、本事業の完了届に添付する地球温暖化対策報告書については、収受印が押印済みのものの 写しになる)
(参考)地球温暖化対策報告書の作成方法等について→ ※地球温暖化対策報告書の様式に、作成時点で記入できる項目を記入したうえで、 完了届に添付すること。なお、原油換算エネルギーの入力の際は、申請時に提出する 省エネ計算シート「年間エネルギー使用量(概算)」に入力した数値を根拠にすること

補助対象経費
  1. 設計費
    ・助成対象設備の導入等に係る設計に必要な経費
  2. 設備費
    ・助成対象設備の導入等に係る購入、製造、据付等に必要な経費 その他事業実施に必要不可欠な付属機器
  3. 工事費
    ・助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費
    [例]
    労務費、材料費、機器搬入費、機器据付費、基礎工事、配電・配管工事、直接仮設費、 断熱・保温等の設置工事に要した費用、総合試験調整費、立会検査費、 配管耐圧検査費、真空乾燥調整費、冷媒ガス及び充填作業費、養生費、 天井解体及び復旧費、点検口取付費等
※各項目の費用について、助成対象事業を行うために必要かつ不可欠であることの証明は 助成事業者の負担とする
(証明できなかったことによる不利益について、都及び公社は一切の責任を負わない)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・LLP(有限責任事業組合)及び任意グループは対象外
・本事業の助成対象となる事業と同一の内容で国その他の団体から補助金等の交付 を受けている、又は受けることが決まっているもの
・国又は地方公共団体の出資を受けているものは対象外
・利益排除
(助成対象経費の中に助成対象者の自社又は資本関係にある会社からの 調達分(工事を含む)がある場合に利益排除の対象となる)
  1. 自社からの調達の場合
  2. 100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
  3. ii.を除く関係会社(助成対象者との持株比率が20%以上100%未満)からの調達 の場合
※利益排除の計算式については、交付要項参照のこと

●個別経費に関する禁止事項
・消費税相当額は対象外
・中古や故障した設備の導入は対象外
・過剰と見なされるもの、増設されるもの、将来用・兼用・予備用のもの 及び本事業以外において使用することを目的としたものに要する経費は対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者役員又は使用人その他の従業員者若しくは構成員に 暴力団員等に該当する者があるもの
・過去に税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けているもの
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・本助成金の交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還)
・交付要綱又は実施要綱の規定その他公社の規定する事項を遵守しなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の 従業者若しくは構成員を含む。)が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還)
・交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は条例等に違反したとき(取消・返還)
・本事業に係る都又は公社の指示に従わなかったとき(取消・返還)

その他注意事項 ・設計費について:
 本事業と直接関係のない設計に要した費用
・設備費について:
 計測機器又は装置、必要不可欠とは言えない付属機器等
・工事費について:
 安全対策費、土地の取得・賃貸・管理等に要する費用、道路使用許可申請費用、 既存設備等の撤去・処分に必要な経費
 本事業と直接関係のない工事に要した費用
・諸経費
 公社に提出する申請書類等の作成費用、各種保険、保証料等
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zeroemi-shoene
事務局 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京) 事業支援チーム
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階
東京都地球温暖化防止活動推進センター 事業支援チーム
tel.03-5990-5089
※交付申請専用のメールアドレス
E-mail: zeroemi-shoene@tokyokankyo.jp
※計画変更や工事完了等の交付申請以外の送付先
E-mail: cnt-onestop@tokyokankyo.jp
<電子メール申請時の注意点>
  1. 申請者名等の情報を必ず記載すること((1)申請者名(2)事業の名称 (3)交付決定番号(完了届等提出の場合))
  2. 1つのメールで1つの申請すること(同時に複数の申請書を添付したメー ル申請は受付できない)
  3. 審査担当者からの連絡があるまで書類の追加提出はできない。書類不備に関す るやりとりは審査担当者からの連絡を待つこと
  4. 大容量ファイル便等のファイル転送サービスによる書類提出は受付できない。 20MBを超える容量の大きなファイルの添付が必要な場合は郵送申請にてCD-Rを 提出すること
  5. 交付申請に係る書類は、必ず交付申請専用のE-mailアドレスへ送付すること
    (送付先の異なる申請は受付できない)
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課
備考 <手続代行>
・助成対象事業者は、交付申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる
(※公社が、調査により、この要綱の規定に従って手続を遂行していないと認めるときは、 当該手続代行者に対し、本事業の代行の停止を求める)
・調査対象の例
  • 複数の申請について代行を行うもの
  • 高額な申請について代行を行うもの
  • 虚偽その他不正の疑いのある申請について代行を行うもの 等

【注意】
工事実質0円を謳った営業活動に関する注意喚起のご案内(令和6年4月17日公表)
・「受注金額から一部金額をキャッシュバック等するので自己負担はありません。」という セールス・電話勧誘があったとの情報が寄せられている
・当事業は対象経費の3分の2以内の金額を申請者に助成するものであり、 残りの金額は自己負担となる
・助成額をキャッシュバック等に利用する行為は不正虚偽となるため、 こうした疑いがある申請については確認を取る場合がある
・申請者において、現在の申請内容等について上記に該当するおそれがある場合は、 個別に相談すること

【審査期間に関する注意】
本事業においては、非常に多くの申請が提出されるため、 通常より審査に多くの時間がかかる場合がある。 特に、書類に不備等がある場合には審査に多くの時間を必要とすることがある

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