kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 グローバルニッチトップ助成事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 (事前の相談を推奨する)
募集期間: 2024.6.21~2024.7.17
提出期間: 2024.6.21~2024.7.17
(jGrantsによる電子申請、同時に申請書類を郵送)
補助対象期間 3期に分かれる
第1期:2024.4.1~2025.3.31
第2期:2025.4.1~2026.3.31
第3期:2026.4.1~2026.12.31
(2年9か月)
(助成対象期間内に助成事業者が名義人となる外国での知的財産の権利取得又は維持等が 完了したことを確認できることが完了の条件となる)
対象者 公社等の諸事業で一定の評価を得ていることが前提
世界規模での事業展開の計画を有しており、その計画に基づき、海外での知的財産の権利取得 又は維持、活用等を推進しようとしていることが必要
  1. 中小企業者
    ※基準日(2024.4.1)現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
    ※1年以上の事業実績があること
    ※1年に満たないが、東京都内で創業し、東京都内事業所で実質的に事業を行っている者
  2. 個人事業者
    ※基準日現在で都内に開業届出があること
    ※1年以上の事業実績があること
    ※1年に満たないが、東京都内で創業し、東京都内の事業所で実質的に事業を行っている者
  3. 中小企業団体
    ※その構成員の2分の1以上が東京都内事業所で実質的に事業を行っている中小企業であること
  4. 次の「助成金申請資格となる事業と必要となる要件」に掲げるいずれかの事業において、 技術や製品が優れたものであると認められ表彰・助成・支援を受けており、 かつ必要となる要件を満たしていること

    <グローバルニッチトップ助成事業>の対象
     ※対象期間:2019年4月1日~2024.3.31まで
    1. 経営革新計画:承認され、経営革新計画に基づく製品・サービスが特定できること
    2. 東京都トライアル発注認定制度(新事業分野開拓者認定・支援事業): 認定されたこと
    3. 東京ビジネスデザインアワード(東京デザインコンペティション事業): テーマ賞を受賞したこと
    4. TOKYO地域資源等活用推進事業: 助成額が確定していること(対象期間内の日付で発行された「助成金確定通知書」を受けていること、以下も同様)
    5. 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業(受注型中小企業競争力強化支援事業) (窓口:東京都中小企業団体中央会): 助成額が確定していること
    6. 外国特許出願費用助成事業:助成額が確定していること
    7. 外国実用新案出願費用助成事業:助成額が確定していること
    8. TOKYO戦略的イノベーション促進事業:助成額が確定していること
    9. 新需要獲得に向けたイノベーション創出支援事業:助成金が確定していること
    10. 中小企業ニューマーケット開拓支援事業:支援を受けている又は受けていたこと
    11. 事業可能性評価事業: 「可能性あり」と評価されたこと。評価事業に基づく製品又はサービスが特定できること
    12. 新製品・新技術開発助成事業:助成額が確定していること
    13. 「東京手仕事」普及促進プロジェクト(東京発「クールジャパン」の推進/伝統工芸品) (商品開発プロジェクトのみは除く):支援を受けている又は受けていたこと
    14. 海外販路開拓支援事業(海外販路ナビゲータによるハンズオン支援):支援対象になったこと
    15. 知財戦略導入支援事業(ニッチトップ育成支援事業):修了認定されたこと
    16. 海外企業連携ナビゲータによるハンズオン支援(海外企業連携プロジェクト事業): 支援を受けている又は受けていたこと
    17. 事業化チャレンジ道場(ものづくりイノベーション企業創出道場) (製販一体型新製品開発支援事業):修了認定されたこと
    18. ものづくり企業グループ高度化支援事業:助成額が確定していること
    19. 先進的防災技術実用化支援事業:助成額が確定していること
    20. 世界発信コンペティション(製品・技術(ベンチャー技術)部門、サービス部門):大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと
    21. 次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業:助成額が確定していること
    22. TOKYOイチオシ応援事業(地域の魅力を生かした新ビジネス創出事業):助成額が確定していること
    23. 製品改良・規格等適合化支援事業(規格適合・認証取得のみを除く):助成額が確定していること
    24. 東京アニメピッチグランプリ(東京発「クールジャパン」の推進(コンテンツ)) (アニメーション海外展開ステップアッププログラム事業): 「東京アニメピッチグランプリ」で入賞したこと
    25. 東京コンテンツ/ソリューションアワード(オンラインコンテンツビジネスアワード) (先端技術を活用した社会課題解決促進事業): 大賞・優秀賞又は奨励賞を受賞したこと
    26. スポーツ・健康分野の海外展開支援事業(成長産業分野の海外展示会出展支援事業):支援を受けている又は受けていたこと
    27. 医療関連機器等の海外展開支援(成長産業分野の海外展示会出展支援事業):支援を受けている又は受けていたこと
    28. 東京都ベンチャー技術大賞:大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと
    29. TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業:助成金が確定していること
    30. 女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業:助成金が確定していること
    31. 安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業:助成金が確定していること
    32. 高齢者向け新ビジネス創出支援事業:助成金が確定していること
    33. 成長産業分野への事業転換に向けた製品開発支援事業(技術開発助成):助成金が確定していること
    34. 多摩ものづくりコミュニティ組成支援事業:助成金が確定していること
    35. 広域ものづくりネットワーク形成支援事業:助成金額確定していること
    36. 知的財産活用製品化支援助成事業:助成額が確定していること
    37. スタートアップ知的財産支援助成事業:助成金が確定していること
    ※同一年度の交付決定は、1中小企業等につき1件に限る
    (過年度とは別のテーマであれば可)
    ※技術や製品に係る特許権・実用新案権・意匠権等が、国内外のいずれかに既に権利化されていることが必要
    ※「助成額が確定している」とは、採択されている(交付決定通知書を受けている)ことではなく、 助成事業完了後であり、「助成額の確定通知書を受けていること」が必要
    ※みなし大企業は不可
    ※一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外
    ※他の公的機関の助成金に併願申請することはできるが、両方に採択された場合は一方を辞退すること
    ※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 3期通算で1,000万円
(共同出願の場合も1案件に対し1,000万円が上限)
下限限度額:-----
事業目的等 世界規模での事業展開が期待できる技術や製品を有する中小企業等に対して、 知的財産権の取得等に要する費用を助成し、知財戦略の策定から実施までを 継続的かつ強力に支援する
補助対象経費 ◆権利取得等費用
(外国での該当製品・技術等に関する権利取得・維持に関する費用、周辺・改良技術等に関するものを含む)
  1. 特許
    出願料、特許料、審査・審判請求料、翻訳費用、代理人費用(国内・現地)、 中間処理費用(意見書・補正書作成費用)
  2. 意匠
    出願料、登録料、審査・審判請求料、翻訳費用、代理人費用(国内・現地)、 中間処理費用(意見書・補正書作成費用)
  3. 商標
    出願料、登録料、審査・審判請求料、翻訳費用、代理人費用(国内・現地)、 中間処理費用(意見書・補正書作成費用)
  4. 実用新案
    出願料、登録料、審査・審判請求料、翻訳費用、代理人費用(国内・現地)、 中間処理費用(意見書・補正書作成費用)
  5. 著作権
    登録料、代理人費用(国内・国外)
◆知財トラブル対策費用(訴訟に要する費用は対象外)
  1. 紛争に備える費用
    訴訟保険加入費用(知財訴訟特約事項に限る)
  2. 侵害調査費用
    他社特許の無効調査に関する代理人費用(国内・現地)、鑑定費用、専門家意見書・見解書作成費用
  3. 現地展示会での模倣対策費用
    模倣品の撤去に要する代理人への委託費用(調査に要する費用を含む)
  4. 税関での模倣品・海賊版差止費用
    申請に関する代理人費用(国内・現地)
◆先行調査費用
 他社知財調査費用
  代理人費用(国内・現地)
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・開業、運転資金など本助成金の目的以外の経費の助成を目的としているもの
・2025.12.31までに、完了が見込めないもの
・公序良俗に反するなど、助成対象の内容について公社が適切ではないと判断するものは対象外
・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合には、助成対象期間内であっても打ち切ることがある
・同一の助成対象経費に対して、他の助成金と重複して助成金を受けることはできない
・助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払の全てが完了していない
・助成事業者自身が代理人又は相手国所管庁等に直接支出したことが確認できない
・助成対象(使途、単価、規模等)が証憑や書類により確認できない
・助成対象事業に係るものとして、明確に区分できない
・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
・同一内容で公社が実施する他の助成金に併願申請している場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、「活用状況報告書」等を所定の期日までに提出していない
・民事再生法又は会社更生法による申し立て等、助成事業の継続性について不確実である場合

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象経費とならない場合の例>
  • 助成対象事業に直接関係のない経費
  • 帳票類が不備の経費(契約書もしくは注文書・注文請書、完了報告書類、相手国所管庁発行の通知等、 源泉所得財納付時の領収証書、請求書、振込控、通帳等が確認できない場合)
  • 交付申請書に記載されていない事項に関する経費
  • 他の取引と相殺して支払が行われている経費
  • 助成事業者の口座から振込先の口座への振込払い以外の方法により支払が行われている経費 (現金、手形、小切手等)
  • 支払時に、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
    ・共同出願する場合の、共同出願人の間での取引に係る経費
  • 共同出願する場合の、共同出願人の間での取引に係る経費
  • 国内消費税
  • 国内向けの振込手数料及び振込先負担の場合の振込手数料
  • 一般的な市場価格もしくは発注又は契約の内容に対して著しく高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 発注又は契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に未完了の経費
  • 知財トラブル対策時の訴訟に係る経費
  • 助成期間外を対象期間とした経費(維持年金など)
  • 支払額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い 戻すことで、支払額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載され た金額と実質的に支払われた金額が一致しない経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する債務の支払いが滞っている場合
・助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・助成事業者等が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営むもの
・助成事業について交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・助成事業者が偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。 (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・助成事業者が助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・助成事業者が東京都内事業所で実質的に事業を行っていると認められないとき(取消・返還)
・助成事業について申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成事業者が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令 その他法令に違反したとき(取消・返還)
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき
・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・助成金事業者等が「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・助成金事業者等が風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、 賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んで いることが判明したとき(取消・返還)
・助成事業者等が、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、 霊感商法など公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると 公社が判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業として不適切と公社が判断したとき(取消・返還)
その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/nichetop/index.html
事務局 東京都知的財産総合センター [(公財)東京都中小企業振興公社]
〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階 tel.03-3832-3656
E-mail chizai【AT】tokyo-kosha.or.jp(【AT】を@に置き換えて送信)
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部
備考 知的戦略アドバイザー等による知財戦略の策定から実施までの支援あり

▲ページのトップに戻る