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メイン事業名 | 建設事業主等に対する助成金 | 2024年度 | |
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サブ名称 | トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース) | 2024年度 | |
申請 |
↓(1)一般トライアルコース又は障害者トライアルコースの支給決定 ↓(2)支給申請書の提出:トライアル雇用終了後2か月以内に申請 (2)と同時に、若年・女性建設労働者トライアルコースの支給申請書を提出する |
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補助対象期間 |
支給対象期間は、トライアル雇用を開始した日から1か月間単位で最長3か月間 |
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対象者 |
※詳しくは建設業助成金一覧参照 |
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補助率 | ----- | ||
限度額 |
建設労働者1人につき、月額4万円 ※トライアル雇用助成金の上乗せ ※就労した日数等により減額となる場合がある |
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事業目的等 |
若年者(35歳未満)又は女性を建設工事現場での現場作業等に従事する者として一定期間試行雇用した
中小建設事業主に対して助成する 【対象となる建設労働者】
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補助対象経費 |
建設労働者1人につき、月額4万円 (1人につき最長3か月まで) ※就労日数の割合や途中で離職した場合などは日数によって調整される |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・一人親方 ・同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者 【共通要件】 ・申請期間内に申請を行わなかった ・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 【共通要件】 ・支給のための審査に協力しない ・管轄労働局等の実地調査を受け入れない ・不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした ・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない (支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く) ・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった ・偽りその他不正の行為により、雇用保険法第62条及び第63条並びに雇用保険法施行規則に基づく助成金の支給を受け、 又は受けようとしたことにより、支給申請日又は支給決定日の時点で不支給措置がとられている事業主等 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する接待飲食等営業、 性風俗関連特殊営業並びに接客業務受託営業を行っている事業主等 ・暴力団関係事業所の事業主等 ・事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している ・不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00007.html | ||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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E-mail: | |||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||
備考 |