メイン事業名 |
ヤングケアラー相談支援等補助事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
(支援団体の募集) |
2024年度 |
申請 |
事前予約期間:
-----------
|
募集期間:
2024.6.3~2024.6.24
|
提出期間:
2024.6.3~2024.6.24
(郵送及びメールにて提出する)
|
補助対象期間 |
実施期間:2024.4.1~2025.3.31
(ヒアリング:2024.6.24~2024.8.30を予定)
(交付決定:2024.9月下旬を予定)
|
対象者 |
<ヤングケアラーとは>
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子供のこと
次の要件をすべて満たす団体が対象
- ヤングケアラーの支援に取り組む民間団体であること
- 公益法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人等の法人格を有すること
※ただし、知事が認めた場合はこの限りではない
- 都内に活動拠点を有していること
※詳しくは公募要項参照
|
補助率 |
-----
|
限度額 |
<補助基準額>
(1)ピアサポート等相談支援体制の推進
744万4,000円(1団体当たり)
家事支援ヘルパーの派遣等を実施する場合、
別途加算 270万円
キャリア相談支援等を実施する場合
別途加算 581万4,000円
当事者向けイベント(レスパイト・自己発見等)を実施する場合
別途加算 311万9,000円
(2)オンラインサロンの設置・運営、支援
ヤングケアラーがより気軽に悩みや経験を共有できる場所として、SNS等を活用した
オンラインサロンの設置・運営、支援
403万3,000円(1団体当たり)
対面でのサロンを行う場合
別途加算 50万円
(3)その他
(1)(2)のほか、ヤングケアラーの支援に資する取組で、都が適当と認める場合には
補助の対象となる
(予算の範囲内で補助を行うものであり、交付額は申請額を下回ることがある)
|
事業目的等 |
支援者団体が行うピアサポート等の悩み相談や、悩みや経験を共有し合うオンラインサロンの
設置・運営、支援等といった取組に対して、都が支援する
※ヤングケアラーへの支援が年齢により途切れてしまうことのないよう、18歳を超えた大学生であっても
その家庭の状況に鑑み通学することができない場合などは、適切な支援を行うことが重要
以下(1)~(3)の事業が補助対象となる
- ピアサポート等相談支援体制の推進
ヤングケアラーを対象としたピアサポート等の悩み相談の実施
家事支援ヘルパーの派遣等を実施する場合は別途加算がある
キャリア相談支援等を実施する場合 別途加算がある
レスパイト・自己発見等に寄与する当事者向けイベントを実施する場合 別途加算がある
<方法>
a. ヤングケアラー本人及び保護者等からの電話相談、SNS相談等への対応、必要に応じて、
ヤングケアラー・コーディネーター、関係機関等と連携し、適切な福祉サービスにつなげる
また、相談があったヤングケアラーに対し、必要に応じて、家事支援ヘルパーの派遣等を
実施することが望ましい
b. 本取組の支援対象者は、都内の小学生、中学生、高校生若しくは大学生等の若者又はその
家庭に属する者等とする
c. 支援の対価として利用料を徴収する場合は、地域の実情及び本取組の目的等を勘案して、
実施主体が判断することとする
d. 進路やキャリア相談を含めた相談支援体制を構築する場合、ヤングケアラーは18歳を超えても
進学や就職、仕事と介護の両立等、本人の置かれた状況に応じた悩みを持つと考えられるため、
相談体制の構築に当たっては、関連する相談への対応経験等を有する、キャリアコンサルタント等の
有資格者や、ケアラー(ヤングケアラー、元ヤングケアラー)が所属している支援者団体であること
が望ましい
必要に応じて、都及び区市町村と連携して実施すること
e. レスパイト・自己発見等に寄与する、当事者向けイベントを開催する場合、実施に当たっては、
ヤングケアラー同士、ヤングケアラーと元ヤングケアラーや家族等を交えた交流の場や
イベントの開催により、ヤングケアラー自身のレスパイトや、新たな将来の選択肢発見等の
自己発見に繋がるような方法により実施することが望ましい
- オンラインサロンの設置・運営、支援
ヤングケアラーがより気軽に悩みや経験を共有できる場所として、SNS等を活用した
オンラインサロンの設置・運営、支援
対面でのサロンを行う場合 別途加算がある
<方法>
a. 支援者団体は、ヤングケアラーがより気軽に悩みや経験などを共有することができる
新たな場所として、SNSやICT機器等を活用したオンラインサロンの設置・運営を行うこと。
ただし、ヤングケアラーの実態は様々であり、家族の状況を知られることを望まない場合が
あることから、ヤングケアラーの容姿を映さないような画面処理や匿名性の担保等、
当該ヤングケアラーに配慮した仕組みを講じること
b. 本取組の支援対象者は、都内の小学生、中学生、高校生若しくは大学生等の若者又は
その家庭に属する者等とする
c. 定期的に開催するなど、対象者が利用しやすいよう配慮すること
d. ヤングケアラー本人から悩み相談があった場合には、必要に応じて、
ヤングケアラー・コーディネーターや関係機関等と連携し、適切な福祉サービス等に
つなげること
オンラインサロンの設置・運営にあたっては、SNSやICT機器等を活用した相談等の
知識及び経験を有し、本取組の趣旨を理解する者が行うことが望ましい
本取組は、利用者の利便性を踏まえオンラインで行うことが望ましいが、地域の実情に応じて
対面でのサロンを行うことを妨げない
支援者団体は、本取組の実施にあたって、SNSやICT機器等を活用したオンラインサロンについて、
同一団体において、ヤングケアラーの語りの場に加え、子育てに悩みを抱える者や
子供本人からの相談やDV等に関する相談についても併せて対応している場合、
他の国庫補助均等の補助を受けて実施している既存事業の対象経費については、
都の補助の対象とならない
e. 支援の対価として利用料を徴収する場合は、地域の実情及び本取組の目的等を勘案して、
実施主体が判断することとする
- その他
(1)(2)のほか、ヤングケアラーの支援に資する取組で、都が適当と認める場合には
補助の対象となる
|
補助対象経費 |
事業実施に必要な経費
- 報酬
- 給料及び職員手当等
- 報償費
- 旅費
- 需用費(消耗品費、教材費、印刷製本費、会議費、光熱水費、燃料費)
- 改修費
- 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料)
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- 共済費
- 扶助費
- 負担金
|
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・団体の管理運営経費については、経常的なものについては補助対象とならず、専ら補助対象
事業を実施するために必要な部分に限り補助対象となる
・他の国庫補助均等の補助を受けて実施している既存事業の対象経費は対象外
●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
|
その他注意事項 |
|
掲載先url |
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/young-carer.html
|
事務局 |
東京都福祉局 子供・子育て支援部 家庭支援課 子育て事業担当
|
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎28階北側 tel.03-5320-4371
|
E-mail: S1140502(at)section.metro.tokyo.jp((at)を@に置き換えて送信する)
|
主管官庁等 |
同上 |
備考 |
|