メイン事業名 |
家庭におけるデマンドレスポンス推進にかかる助成事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
家庭の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業 |
2024年度 |
申請 |
事前予約期間:
-----------
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募集期間:
左記参照
(令和6年度拡充分は同年5月上旬頃開始予定)
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提出期間:
申請期間
<2024年度 夏季の都節電推進期間>
2024.2.1~2024.6.28
<2024年度 冬季の都節電推進期間>
2024.2.1~2024.11.29
<夏季及び冬季キャンペーンをまとめて申請する場合>
2024.2.1~2024.6.28
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補助対象期間 |
2022年度~2024年度
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対象者 |
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電気事業者(小売電気事業者及び一般送配電事業者)
※都内に受電点を有する需要家に低圧で電気を販売する事業者
※詳しくは補助金交付の手引き参照
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助成対象・限度額・補助率 |
- 上乗せポイントに要する経費
節電キャンペーンにおいて、都内で合計5日以上の節電を達成した需要家にポイントを付与する。
この付与部分が助成される
ポイント付与最大:1,000円(1世帯あたり)
(ただし、需要家が、再エネ電力100%契約等の場合は最大:2,000円(1世帯あたり)までアップする)
※1日単位でポイントを付与することが可能であれば、
200円(前述のただし書きの場合400円)×節電達成日数(最大5日)がポイントとして付与される
- システム構築等に要する経費
助成率10分10
助成上限額 2,500万円
(新たに遠隔制御型DR実施のためのシステム構築等に要する経費
助成率3分の2、助成上限額250万円)
- ソフトウェアの利用等に要する経費
助成率2分の1、助成上限額 3,600万円
(ただし、夏季のみの節電キャンペーンにおいては上限額を2,100万円、冬季のみの節電
キャンペーンにおいては、上限額は1,500万円とする)
※システム構築等の助成対象経費の中に助成対象者の資本関係に
ある会社からの調達分がある場合、利益等排除の対象となる(詳細は手引き参照)
※助成対象経費に国等補助金を充当する場合にあっては、あらかじめこれらを控除した額が助成対象となる
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事業目的等 |
小売電気事業者等が電力の需給状況に応じて節電要請を行い、節電に応じた家庭等の需要
家に上乗せポイント付与等する取組及びそのシステム構築費等の一部を補助する
<助成対象事業>
節電キャンペーン |
都節電推進期間において、節電キャンペーンを実施すること
また、節電要請は、原則として、5日以上行うこと。なお、本事業にかかる節電
要請の開始日は、需要家に対して本事業の開始を周知した日以降とすること
さらに、節電キャンペーンの実施にあたり、以下の条件を満たすこと
- 都節電推進期間は、夏季は5月1日から10月31日まで、冬季は12月1日から3月31日まで
とすること。ただし、都から別の期間を提示された場合は、この限りではない
- 需要家に対し、節電キャンペーンの実施期間、本事業でのポイント付与数、
ポイント付与のタイミング等を電気事業者のホームページ等にて公表すること。
本事業と併せて、デマンドレスポンスによる自社のポイント付与がある場合は、
本事業によるポイント付与分と区別して需要家に周知すること
- 需要家に対し、デジタル技術を活用して、節電の意義・方法等を伝え、
節電キャンペーンへの参加登録の呼び掛け、参加登録手続き等をすること
節電の意義・方法等については、「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン」
を参考にするなど、需要家への分かりやすい情報発信に努めること
- 電力需給状況を鑑み、節電キャンペーン中に、デジタル技術を活用してタイム
リーに原則として5日以上の節電要請を需要家に行い、
その結果について需要家に個別に情報提供すること
(「タイムリー」とは、前日又は当日の数時間前などを想定している)
なお、節電要請の発動のタイミング、頻度等は、電気事業者がその効果などを
踏まえ決定すること。ただし、節電キャンペーン期間中に、資源エネルギー庁
などから需給ひっ迫警報等が発令された場合は、節電要請の発動に努めること
- 助成対象事業者は、節電キャンペーンに参加した需要家の電力使用量、削減効
果等の合計値データを把握すること。また、当該データを節電要請の発動タイミ
ングや頻度等の最適な運用に活かすよう努めること。
- 助成対象事業における需要家からの問合せに対応するための窓口を設置すること。
本窓口は、交付決定通知を受けた翌年度の末日まで設置すること。
(新規に設置するほか、電気事業のために既に設置している窓口を活用することも可能)
- 需要家に対し、熱中症等に注意する等生活に支障を来さない範囲での取組とす
るよう注意喚起を行うこと。
また、需要家が節電を達成できなくてもペナルティーを設定しないこと
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ポイント付与 |
節電キャンペーンにおいて、都内(島しょ部を含む。以下同じ)で節電を達成した
低圧の電気を購入する需要家に対し、都節電推進期間ごとに1需要家当たり
最大1,000円相当(再エネ100%契約等の需要家の場合は1需要家当たり最大2,000円相当)の
別に定めるポイントを付与すること。
(同ポイントは、事業完了届の提出前までに需要家へ付与すること)
なお、節電の達成の考え方及びポイントについては、以下の条件を満たすこと
- 需要家ごとのベースラインは、「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビ
ジネスに関するガイドラインに準拠し、原則としてHigh4of5の方法で設定すること。
なお、設定方法について需要家に分かるよう公表すること。
- 1日ごとの需要家の節電達成の条件は、当該需要家が、電気事業者から節電要
請のあった時間帯に、当該需要家のベースラインと比較し、実際の電力使用量を
当該1日のうち30分単位で1回以上削減した場合又は公社が適切と判断した場合とする。
なお、1日のうち、複数回削減を達成した場合でも、1日分として算定する。
- ポイントは、汎用性のあるものであり、付与から失効まで3か月以上の有効期
間を有するものであること。
なお、別途ポイントの受領可能期間がある場合は、受領可能期間も3か月以上であることとする。
また、助成対象事業者が購入したことを示す根拠書類の提出が可能なものとし、
類似制度において、国や地方公共団体から需要家にポイントが付与されている場合は、
それとは別にポイントを需要家に付与すること。
- 再エネ100%契約等とは、「再エネ」が100%又は「実質再エネ」が100%であるメニュー、
蓄電池等の蓄エネ設備を活用した電力需要の最適化に資するメニュー及び
公社が適切と判断したメニューに係る契約とする。
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情報の提供 |
需要家に対し、HTT情報を提供すること
なお、HTT情報提供は、交付決定を受けた日から翌年度の末日まで行うこと。
HTT情報は公社から年5回(冬季の都節電推進期間のみ節電キャンペーン実施
の場合の実施回数は、申請年度は3回)電気事業者に提供する
(提供回数はいずれも予定)。
電気事業者は、提供されたHTT情報を、速やかにデジタル技術を活用し
て個別に需要家に周知する。
ここで対象とする需要家とは、キャンペーンに参加する需要家に加え、
メールやアプリ等で通知を受け取ることを承諾している需要家とする。
ただし、電気事業者からのお知らせ等の受取りに同意していない需要家
は除くことができる。同意がないこと等で送付対象が限定される場合は、その状況
を公社に知らせること
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補助対象経費 |
- 助成対象事業の実施に係る次のイ及びウ以外の経費
- 助成対象事業を実施するために直接必要なシステムの構築・改修に係る設計・
開発等に要する経費のうち別表第1に揚げるものであって、公社が必要かつ適切
と認めたもの。
ただし、これまでに本事業において当該経費に対する助成金の交付を受けてい
る場合は除く。
本事業期間に、複数回申請する場合は、1回のみ認められるが、
必ずしも初回でなくても構わない
助成対象経費は、助成対象事業を実施するために直接必要な経費のみしか認め
られないが、助成対象事業をよりわかりやすく、タイムリーに都民へ周知する
ためのシステム構築、節電要請をメールに加えてアプリも活用できるようなシス
テム構築、データ分析の高度化のためのシステム構築等についても助成対象経費
とする
- 助成対象事業を実施するために直接必要なソフトウェア(ライセンス)の
利用等に要する経費のうち、別表第1に揚げるものであって、公社が必要かつ適切と
認めたもの
別表1
助成対象経費 |
助成対象経費は、1の条件に適合する経費で、消費税等の間接経費を除いた2に
掲げる経費とする。
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適合条件
(1)本事業を実施するために直接必要であり、かつ必要最小限の経費
(2)助成対象事業者が自社以外の事業者等に外注する業務に要する経費
(3)助成対象事業の実施内容が報告書類(写真、帳簿類等)により確認が可能
であり、かつ、本助成事業に係るものとして、明確に区分できる経費
(4)委託内容を主要業務とする業者に直接委託・契約するも
(5)見積書等が外貨建てである場合、円貨建てに換算した経費
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助成対象経費
(1)システム構築費等
・ システム構築・改修に係る設計・開発に要する経費
・ ソフトウェアのカスタマイズ、設定に要する経費
・ クラウドサービスの初期設定に要する経費
・ その他公社が業務を行うために特に必要と認めるもの
(2)ソフトウェア及びクラウド利用料等
・ システムの運用・保守に要する経費
・ ソフトウェアの利用に要する経費
・ ソフトウェアの運用・保守・サポートに要する経費
・ クラウドサービスの利用に要する経費
・ クラウドサービスの運用・保守・サポートに要する経費
・ データ分析に要する経費
・ その他公社が業務を行うために特に必要と認めるもの
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※各項目の費用について、助成対象事業を行うために必要かつ不可欠であることの証明にかかる
経費は助成対象事業者の負担とする
(証明できなかったことによる不利益について、都及び公社は一切の責任を負わない)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び地方公共団体は対象外
<助成金の取り消し>
ア.取消し事由
- 申請書類等に真実と異なる記述等の不正事由が発覚したとき
- 交付決定の内容又は目的に反して助成金を使用したとき
- 交付要綱、助成金交付の手引き、その他公社の定める事項を遵守しなかったとき
- 助成事業者が暴力団員等又は暴力団に該当するとき
- 暴力団排除に関する誓約書に規定する事項に一つでも該当するとき
- 交付決定の内容、これに付した条件、その他法令、条例等に違反したとき
- 助成事業に係る都及び公社の指示に従わなかったとき
イ.取消しの例示
- 交付決定日以前において、発注、契約等を行っていた場合
- 交付要綱及び助成金交付の手引きに明記されている、本事業に必要な書
類等を提出期限までに提出しない場合
- 期日までに助成事業完了届を提出しない場合
●個別経費に関する禁止事項
<助成対象とならない経費>
- 過剰であるとみなされるもの又は予備若しくは将来用のものに要する経費
- 設備費 (パソコン、ディスプレイ、サーバーのハードウェア等)
- 諸経費
- 消費税及び地方消費税
- 公社が交付決定を行った日以前に契約締結したものに係る経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定するものをいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定
する暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に
該当する者があるもの
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたもの
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められないもの
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/demand_response
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
家庭の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業担当
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〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5242
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E-mail: cnt-demand_response@tokyokankyo.jp
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主管官庁等 |
東京都環境局 気候変動対策部 地域エネルギー課 |
備考 |
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