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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 電動バイクの普及促進事業 2025年度
サブ名称 電動バイク充電環境促進事業 2025年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.4.1~2026.3.31
(初度登録を完了してから申請)
提出期間:
2025.4.1~2026.3.31
(助成対象機器の購入日または、助成対象サービスの契約日から1年以内、
または、利用する電動バイクの初度登録日から1年以内のどちらか早い方等)
補助対象期間 2025.4.1~
※機器は、購入日から1年を超えないものであること
※バッテリーシェアリングサービスであって、契約締結日から1年を超えないものであること (1年毎、3年間にわたり実施)
対象者 補助対象車両を購入した事業者、個人
  1. 個人
    ・電動バイクの普及促進事業(個人向け)の交付申請をし、交付決定を 受けていること
    ・助成対象機器を購入※又はバッテリーシェアリングサービスの利用 契約をしていること
    ・都内に居住していること(住民票を有すること)
    ・下記(2)の個人事業主でないこと
    ※都内在住期間の要件はない
  2. 個人事業主
    ・電動バイクの普及促進事業(事業者向け)又はシェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業 の交付申請をし、交付決定を受けていること
    ・助成対象機器を購入※又はバッテリーシェアリングサービスの利用契約をしていること
    ・個人事業の開業を届け出ており、都内に事業所があること
  3. 法人
    ・電動バイクの普及促進事業(事業者向け)又はシェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業の 交付申請をし、交付決定を受けていること
    ・助成対象機器を購入※又はバッテリーシェアリングサービスの利用契約をしていること
    ・法人設立または支店等設置を届け出ており、都内に事業所があること
  4. ※法人格を有しない団体も含む
※助成対象機器に係るリース契約を締結している場合は、使用者が助成対象者となる
重要事項
「電動バイク充電環境促進事業」に申請する場合、「電動バイクの普及促進事業」又は「シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業」と同時に 申請する必要がある。詳細は手引きまたはホームページを確認されたい。
なお、同時申請以外は受理できないので、あらかじめ留意願いたい。
※詳しくは手引き参照
補助率 -----
限度額 (1)助成対象機器
 上限 5万円(千円未満切り捨て)
(2)助成対象サービス
 上限 1,400円/月
 ※3年間の合計で上限5万円
 ※交付は、1年間の額を合計し、100円未満切り捨て。1年ごとに3年間にわたって交付する

[補助額のイメージ (例)専用充電器の購入]
  専用充電器価格7万4,800円
  -)都補助5万円
――――――――――――――
 自己負担額2万4,800円
 
[補助額のイメージ (例)バッテリーシェアリングサービス]
  基本料金(最大36か月)5万4,000円(月額1,500円の場合×36か月)
  -)都補助5万円
――――――――――――――
 自己負担額4,000円   +)自己負担従量料金  
出所:クールネット東京・チラシ
事業目的等 電動バイクの購入にあわせて専用充電器等を購入又はバッテリーシェアリングサービスを 利用するものに対し、当該充電器等の購入又は当該サービスの利用に要する経費の 一部を助成する

<補助対象機器>
・「電動バイクの普及促進事業」または「シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業」に 交付申請する電動バイク(2025.4.1以降に初度登録が行われたものに限る。)で 利用する専用充電器(電動バイクのバッテリー専用の充電器及び充電ケーブル)であること
・2025.4.1以降に新規購入した専用充電器(中古品を除く)であり、購入日から 1年以内であること
・助成対象機器を使用する電動バイクのメーカーが製造又は販売する充電器又は充電ケーブル であること
※同一の充電器又は充電ケーブルを複数台購入しても電動バイク1台当たり1台しか助成対象 にならない
※助成対象機器を使用する電動バイクに充電器及び充電ケーブルが付属(標準装備) されている場合、当該充電器及び充電ケーブルを追加で購入しても助成対象にはならない
・次の(1)~(4)のいずれかに該当すること
  1. 助成対象者が購入し、代金の支払いが完了した機器であること
  2. 助成対象者が割賦販売(所有権留保付ローン)で購入し、ローン会社等による立て替え払いを 含めて代金の支払いが完了していること
  3. 助成対象者が割賦販売(所有権留保付ローン)で購入し、販売業者と今後全額支払いすること を契約していること
  4. 導入方法がリースの場合は、助成対象者とリース会社がリース料金の支払いに ついて契約を締結していること
<助成対象サービス>
・「電動バイクの普及促進事業」または「シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業」に 交付申請する電動バイク(2025.4.1以降に初度登録が行われたものに限る)で 利用するバッテリーシェアリングサービスであること
・2025.4.1以降に新規契約していること
・助成対象サービスの利用について、契約が交わされていること
※電動バイク1台当たり1契約しか助成対象になならない
補助対象経費 -----
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国または地方公共団体は対象外

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けているもの
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・交付決定の内容または目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還)
・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員または使用 人その他の従業者若しくは構成員を含みます。)が、暴力団員等に該当するに至 ったとき(取消・返還)
・その他、助成金の交付の決定の内容、これに付した条件、その他法令、または 東京都の要綱に基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/bike-battery
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階西オフィス tel.03-5990-5068
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課(事業全体について)
東京都環境局 気候変動対策部 地域エネルギー課(個人向け補助について)
備考

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