メイン事業名 |
人材確保等支援助成金 |
2024年度 |
サブ名称 |
建設キャリアアップシステム等普及促進コース等(事業主団体経費助成) |
2024年度 |
申請 |
↓(1)計画書の届出
↓(2)支給申請
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補助 |
----- |
対象者 |
◆建設キャリアアップシステム等普及促進コース
【建設事業主団体】
建設キャリアアップシステム等の登録料・手数料に係る補助や申請手続の
支援、就業履歴の蓄積を行うための機器・ソフトウェアの導入等の取組を行った場合
・建設キャリアアップシステム等普及促進事業(「CCUS等普及促進事業」)に係る
最大1年間の事業年間計画を作成し、実施する次の建設事業主団体
-
全国団体
・全国的な規模で組織されているものであること
・連合団体にあっては、都道府県の区域を単位として設立された団体で構成されるものであることなど
-
都道府県団体
・一の都道府県の地域におけるものであること
・構成員の数が15以上のものであって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が100人以上のものであることなど
-
地域団体
・構成員の数が10以上の建設事業主団体であって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が50以上のものであり、
都道府県団体及び全国団体に該当しないもの
・構成員の数が10以上のものであって、事業内容が学校等の学生等又は教員を対象とするものであり、
当該学校等関係者を事業推進委員会の構成員とするもの
※CCUS等登録促進事業:同一の中小構成員等につき1回限り(異なる種類の登録費用等である場合を除く)
※CCUS等登録手続支援事業:各建設事業主団体につき1回限り(最長1年間)
※就業履歴蓄積促進事業:同一の中小構成員等につき1回限り
◆若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業」に係る最大1年間の事業年間計画を作成し、実施
する次のいずれかに該当する建設事業主団体
また、同事業の実施にあたり、事業推進委員会を設置するとともに、事業推進員を置くことが必要
【建設事業主団体】
若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合
【広域的職業訓練法人】
建設工事に係る職業訓練の広報、啓発及び情報の提供等を行った場合
-
全国団体
・全国的な規模で組織されているものであること
・連合団体にあっては、都道府県の区域を単位として設立された団体で構成されるものであることなど
-
都道府県団体
・一の都道府県の地域におけるものであること
・構成員の数が15以上のものであって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が100人以上のものであることなど
-
地域団体
・構成員の数が10以上の建設事業主団体であって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が50以上のものであり、
都道府県団体及び全国団体に該当しないもの
・構成員の数が10以上のものであって、事業内容が学校等の学生等又は教員を対象とするものであり、
当該学校等関係者を事業推進委員会の構成員とするもの
◆作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
【広域的職業訓練法人】
認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置または整備をおこなった場合
以下のいずれにも該当する職業訓練法人
・建設工事における作業について、広域的に職業訓練を実施
・認定訓練(建設事業に直接関連するものに限る)の実施に必要な職業訓練施設又は職業訓練設備
の設置・整備(以下「職業訓練施設設置等事業」という)を行う
※詳しくはパンフレット参照
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補助率・限度額 |
※建設事業主団体・職業訓練法人向け
建設キャリアアップシステム等普及促進コース (事業主団体経費助成) |
【建設事業主団体】
建設キャリアアップシステム等の登録料・手数料に係る補助や
申請手続の支援、
就業履歴の蓄積を行うための機器・ソフトウェアの
導入等の取組を行った場合
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助成率:
・中小建設事業主団体: 対象経費の3分の2
・中小建設事業主団体以外: 対象経費の2分の1
限度額:
全国団体: 3,000万円
都道府県団体:2,000万円
地域団体: 1,000万円
(1事業年度あたり)
※人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))
における支給額は、建設キャリアアップシステム等普及促進コースにおける支給上限額に影響しない
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若年者及び女性に 魅力ある職場づくり事業コース
(建設分野) |
【建設事業主団体】(事業主団体経費助成)
若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした
事業を行った場合
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助成率:
・中小建設事業主団体: 対象経費の3分の2
・中小建設事業主団体以外: 対象経費の2分の1
限度額:
全国団体: 3,000万円
都道府県団体:2,000万円
地域団体: 1,000万円
(1事業年度あたり)
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【広域的職業訓練法人】(推進活動経費助成)
建設工事に係る職業訓練の広報、啓発及び情報の提供等を
行った場合
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助成率:
対象経費の3分の2
※受入規模ごとに上限額がある
- 50,000人以上/年 10,500万円
- 40,000人~49,999人/年 9,000万円
- 30,000人~39,999人/年 7,500万円
- 20,000人~29,999人/年 6,000万円
- ~19,999人/年 4,500万円
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作業員宿舎等設置助成コース (建設分野)
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【広域的職業訓練法人】(訓練施設等設置経費助成)
認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置または整備を
行った場合
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助成率:
対象経費の2分の1
※ 支給申請日から起算して過去5年間において本コースの支給申請が行われている
場合(2015年4月10日以降に受理した計画に基づく申請が対象)、当該設置
又は整備を含め、5年間の支給決定額の合計は上限3億円とする)
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事業目的等 |
助成コースごとに定められた措置を実施した場合に受給することができる
◆建設キャリアアップシステム(CCUS)等普及促進事業
事業実施期間は最大1年間
下記、(1)の事業とともに、(2)~(4)のいずれかの事業を実施することが必要
事業計画策定・効果検証事業(必須)
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(1) |
事業推進委員会を開催し、事業の実施についての具体的な事業計画を策定の上、効果的な事業の実施のために必要な事項を検討するとともに、
取組結果に対する効果検証を行う事業
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CCUS等を普及・促進するための各種事業(以下から選択(複数でも可))
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事業名 | 事業内容 |
(2) |
CCUS等登録促進事業 |
建設事業主団体が、中小構成員等(注1)に対し、事業者登録料、技能者登録料、
レベル判定手数料、見える化評価手数料の全部又は一部を補助する事業
※事業者登録料は、1人以上の技能者登録料と合わせて補助する場合
又は全ての雇用者が技能者登録を完了している場合に限る
※技能者登録料及びレベル判定手数料は、技能者本人に負担させていない場合に限る
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(3) |
CCUS等登録手続支援事業
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建設事業主団体が、中小構成員等(注1)を対象に事業者登録、技能者登録、レベル判定、
見える化評価の申請手続等(手続きに関する相談・援助を含む。)を支援する次のa.又はb.の事業
-
団体職員又は事業を専属的に行うために雇い入れたアルバイト等を活用して実施する事業
-
外部機関(行政書士等)に委託して実施する事業
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(4) |
就業履歴蓄積促進事業
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建設事業主団体が、中小構成員等(注1)におけるカードリーダーなどの各種機器やアプリなどの
ソフトウェア等の導入を促進する次のa.又はb.の事業
-
各種機器等を購入、リース又は契約により調達し、中小構成員等に対し、無償で貸出・提供する事業
-
中小構成員等が各種機器等を購入、リース又は契約した際の費用負担に対し、全部又は一部を補助する事業
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(注1)中小構成員等とは、以下のいずれかに該当する者である
(1)建設事業主団体の構成員である中小建設事業主
(2)構成員と直接の関係がある中小建設事業主(下請の中小建設事業主など)のうち、
建設事業主団体が適当と求めた者
(3)建設事業主団体の構成員である一人親方
(4)構成員と直接の関係がある一人親方(下請の者など)のうち、
建設事業主団体が適当と認めた者
(注2)中小構成員等以外の者を対象に事業を実施することは可能だが、
助成対象とならない
ただし、CCUS等登録手続支援事業については、中小構成員等以外の者が含まれても
助成額の減額等は行わない
◆若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業業コース(建設分野)(事業主団体経費助成)
以下の、(1)の事業とともに、(3)~(10)のいずれかの事業を実施することが必要
調査・ 事業計画策定事業
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(1) |
事業推進委員会を開催し、事業の実施についての具体的な事業計画を策定の上、
効果的な事業の実施のために必要な事項を検討するとともに、取組に対する効果検証を行う事業
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(2) |
雇用管理の改善に向けた各種調査事業
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入職・職場
定着事業
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事業名称 | 具体例 |
(3) |
建設事業の役割・魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
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a.講習会 b.加工技術等の体験会 c.現場見学会 d.体験学習 e.インターンシップ f.求人合同説明会
g.集団面接会h.広報活動など
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(4) |
技能の向上を図るための活動等に関する事業
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a.入職内定者への教育訓練 b.新規入職者への研修会
c.建設労働者への公的資格(建設工事に関連する資格等であって、各法令、施行規則、省令等で定められているもの)
の取得に関する講習会 d.教職員への実践的技能研修 e.熟練技能継承のためのDVD作成など
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(5) |
評価・処遇制度等の普及等に関する事業
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a.評価・処遇制度の普及 b.昇進・昇格基準の普及
c.賃金体系制度の普及 d.諸手当制度等の導入やキャリアパスのモデル作成
e.完全週休2日制度等労働時間の削減に資する制度や育児・介護休暇等特別休暇制度の普及
f.社会保険制度の加入促進に必要な講習会
g.建設キャリアアップシステム及びそれに関連する事業の普及促進に必要な講習会等の開催など
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(6) |
労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業
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a.安全衛生管理計画の作成 b.工事現場の巡回
c.災害調査の記録 d.労災付加給付施策の導入に関する講習会
e.安全衛生大会など
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(7) |
労働者の健康づくり制度の普及等に関する事業
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a.人間ドック受診制度 b.生活習慣病予防検診
c.メンタルヘルス対策の導入に関する講習会 d.建設業務由来の疾病予防に関する啓発活動など
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(8) |
技能向上や雇用改善の奨励に関する事業
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a.優良な技術者・技能者に対する表彰制度
b.雇用改善について優良な取組を実施する事業所等に対する表彰制度など
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(9) |
雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業
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雇用管理研修又は職長研修※3の実施
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(10) |
女性労働者の入職や定着の促進に関する事業
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a.女性が活躍する企業に対する表彰制度
b.妊娠・育児やキャリアアップに係る情報交換会の開催
c.出産育児制度等のセミナー開催
d.男性の育児休業及び短時間勤務の取得を促進する取組など
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※広報活動のうち、刊行物(チラシ、冊子等)を作成する場合については、
若年者や女性の入職・定着に資する内容であり、その内容に応じた対象者に対し
適切に配布することが必要となる
このため、単に団体における会議開催概要や労災の発生状況など、
組合・協会に関する事を会員に知らせるための会報のような誌面構成となっている場合は
認められない
◆作業員宿舎等設置助成コース(建設分野 訓練施設等設置経費助成)
【主な支給要件】
職業訓練法人が次のいずれにも該当する職業訓練施設設置等事業を実施するものであること
原則として職業能力開発促進法施行規則別表2及び厚生労働大臣が別に定める設備細目を基準とする
-
職業訓練施設の要件
・実施する認定訓練の訓練生の数に応じた規模の職業訓練施設を設置又は整備すること
・職業訓練施設の設置又は整備後も適正な数の訓練生を確保する見込みがあること
・職業訓練施設を設置又は整備するための土地を確保していること
・耐火構造又はこれに準ずる構造の職業訓練施設であって、建築基準法に基づき所要の措置が
とられるものであること
-
職業訓練設備の要件
・集合して行う職業訓練の学科又は実技の訓練に必要な職業訓練設備を設置又は整備すること
-
用途変更禁止の期間
助成対象となった職業訓練施設などについて、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財
産の処分制限期間」(平成20年厚生労働省告示第384号)を準用して算出した年数を経過する日ま
での間(設備の賃借の場合は、助成対象となる期間)は、用途を変更しないこと
※これに違反した場合には、支給した助成金の全部又は一部を返還することになる
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補助対象経費 |
◆建設キャリアアップシステム等普及促進コース
(1)事業計画策・定効果検証事業
-
人件費
・実費相当額 ただし、1人あたり360万円(年額)を限度とし、最大3名までを対象とする
※事業推進員が事業計画策定・効果検証事業に係る業務に従事したことが確認できる時間に限り対象とする
※事業推進員の人件費に対する助成の合計額が助成額全体の6割を超える場合は、その超える分の支給は対象外
-
委員謝礼
・委員1人1日当たり委員謝金30,700円までの実費相当額(部外委員に限る)
※委員謝金の範囲
事業推進委員会及び本事業を行うために特別に設置した委員会の委員の謝金をいうものであること
※委員謝金の支給の対象となる者
事業推進委員会等の委員であって当該団体から報酬を受けていない者とする
-
旅費
・実費相当額
※助成額は、宿泊費と合わせて上限400万年(地域団体は200万円)
※勤務先(勤務先のない場合は自宅)から目的地までの旅行に要した鉄道賃(グリーン料金を除く)、
船賃(特1等を除く)、航空賃(ファーストクラス・ビジネスクラスを除く)、
バス賃及びタクシー代(公共交通機関を利用することが困難又は合理的ではない場合に限る
-
宿泊費
・1人1泊15,000円までの実費相当額
(助成額は、旅費と合わせて上限400万円(地域団体は200万円)
※事業計画策定・効果検証事業に参加するための宿泊費
-
会議費
・1人あたり150円までの実費相当額
※茶菓代等
-
消耗品費
・実費相当額
※事業計画策定・効果検証事業の実施に必要な消耗品費とし、
事務用の消耗品(各種用紙、文房具等でその性質が長期の使用に適しないもの)の
代価をいうもの
-
・実費相当額
※事業計画策定・効果検証事業の実施に必要な消耗品費とし、事務用の
消耗品(各種用紙、文房具等でその性質が長期の使用に適しないもの)の代価をいうものであること
-
その他相当額
※その他、その他助成することが必要と認められる経費に限る
(2)CCUS等登録促進事業
-
補助金
a.技能者登録料及び事業者登録料
b.レベル判定手数料c見える化評価の手数料
c.見える化評価の手数料
※助成対象経費
a.(一財)建設業振興基金が定める額とし、登録料を負担する中小構成員等につき、
1回に限り対象とする
b.建設技能者能力評価制度推進協議会が定める額とし、手数料を負担する中小構成員等につき、
1回に限り対象とする
c.見える化評価の実施団体が定める額
※ただし、中小構成員等につき1者あたり5万円を上限とし、手数料を負担する中小構成員等につき、
初回の手数料に限り対象とする
-
その他経費
・実費相当額
※その他助成することが必要と認められる経費に限る
※対象事業主団体が補助した以下の経費については、対象経費から控除する
(a)中小構成員等以外の者に対し補助した額
(b)中小構成員等に対し更新に要する登録費用等について補助した額
(c)当該対象事業主団体が過去に本事業による助成を受けた事業において対象とした
中小構成員等に補助した額(過去に助成対象となっていない種類の登録費用等を
中小構成員等が負担した場合の補助額を除く)
(3)CCUS等登録手続支援事業
-
人件費
※事業に専任で従事する者を雇い入れたアルバイト等に限る(団体職員の人件費は対象外)
-
謝金
・行政書士などへ業務を依頼した場合の謝金
-
委託費
・外部機関(行政書士など)への業務委託費
-
旅費
・事業の実施に必要な旅費
-
宿泊費
・1人1泊1万5,000円まで実費相当額
・事業の実施に必要な宿泊費
-
印刷製本費
・事業の実施に必要な印刷製本費とし、文書、ポスター、パンフレット、リーフレット等の印刷費、
製本表装代及びコピー代(用紙代を含む)
-
施設借上費
・事業に専任で従事させるために雇い入れる者に係る新たに借り入れた事務室
(対象事業主団体の事務所の一画を使用する場合等を除く)や技能者登録等に関する
合同相談会等を開催するために必要な会場借上費など
-
機械器具等借上料
・事業の実施に必要な機械器具及び各種用具類の借上料(就業履歴蓄積機器等整備費を除く)
-
会議費
・1人あたり150円までの実費相当額
・茶菓代等
-
備品賃借費
・実費相当額(就業履歴蓄積機器等整備費を除く
また、本事業のみに使用する備品のリース料とし、賃借契約期間の総契約額から
実施期間分のリース額を算出する)
-
通信費
・事業に係る経費に限る
-
損害保険料
・CCUS登録手続支援事業の実施に必要な損害保険料とし、合同相談会等を開催した場合など
-
その他経費
※その他助成することが必要と認められる経費に限る
(4)就業履歴蓄積促進事業
-
購入費、リース料、関連経費
a.就業履歴を蓄積する機器、ソフトウェア等の導入に関する購入費、リース料、
契約料(初期導入費用、定期利用料)等)
b.関連経費として、各種機器又はシステム等の運用に必要不可欠な
パソコン、タブレット、インターネット接続機器等の購入費又はリース料、
インターネット接続の利用料、各種機器等の設置費用、
システム等の導入に関する説明会の開催費用等
c.無償貸与又は無償提供を行ったものに限り対象とする
※この場合、上記bの関連経費の算出にあたり、無償貸与又は無償提供が完了していないものが
含まれている場合には、その関連経費を控除すること
(控除額が明確ではない場合は、経費の按分により算出して控除すること)
※上記a.~c.の上限額
-
カードリーダーの購入費及びリース料(その運用に必要不可欠な上記bの経費を含む)
上限額:1台につき30万円
-
ソフトウェア等の契約料(その運用に必要不可欠な上記b.の経費を含み、月額等の利用料を含む)
同一の事業年間計画期間につき300万円
-
補助金
・中小構成員等に補助した額
(中小構成員等が負担した上記の欄のa及びbの経費に対し、対象事業主団体が補助した額)
-
カードリーダーの導入に対する補助
上限額:1台につき30万円
-
ソフトウェア等の導入に対する補助
上限額:同一の事業年間計画期間につき300万円
-
その他経費
※その他助成することが必要と認められる経費に限る
※対象事業主団体が補助した以下の経費については、対象経費から控除すること
(a)中小構成員等以外の者に対し補助した額
(b)過去に本事業により助成を受けた事業において対象とした中小構成員等に補助した額
(c)中小構成員等以外の者に無償貸与又は無償提供するために導入した
機器、ソフトウェア等の購入費、リース料又は契約料
(その運用に必要不可欠な上記の表の「その他経費」を含む)
(d)過去に本事業により助成を受けた事業において対象とした中小構成員等に
無償貸与又は無償提供するために導入した機器、ソフトウェア等の購入費、
リース料又は契約料(その他運用に必要不可欠な上記の表の「その他経費」を含む)
◆若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野 事業主経費助成)
-
委員謝金(部外委員に限る)
・1人1日あたり30,700円までの実費相当額
・事業推進委員会及びその他若年者に魅力ある職場づくり支援事業を行うために特別に設置した
委員会の委員の謝金(当該団体から報酬を受けていない者に係る分に限る)
-
講師謝金(部外講師に限る)
・1人1日あたり30,700円までの実費相当額
・講習等の講師の謝金
-
執筆謝金
・機関誌、広報誌、報告書等の執筆に要する謝金
-
賃金
・短期間臨時に雇い入れるアルバイト等の賃金
(本事業を実施するために専門に雇い入れた場合に限る)
-
人件費(事業推進員に限る)
・1人あたり3,60万円までの実費相当額
・事業実施期間中に実際に業務に従事した時間に係る事業推進員に支払う
基本給、諸手当及び超過勤務手当、健康保険、厚生年金保険、介護保険、厚生年金基金
及び労働保険の保険料のうち事業主負担分(最大3名まで)
※助成額全体の6割を超える場合は、超過部分については支給しない
-
旅費
・勤務先(勤務先のない場合は自宅)から目的地までの旅行に要した鉄道賃(グリーン料金を除く)、
船賃(特1等を除く)、航空賃(ファーストクラス・ビジネスクラスを除く)、
バス賃及びタクシー代(公共交通機関を利用することが困難又は合理的ではない場合に限る)
(事業実施団体以外の者に対する会議、研修会等に参加するための旅費を対象とする場合は、
委員旅費、講師旅費(ともに部外に限る)を除き1事業主・団体につき、1名までとし、
学生は対象外とする)
※助成額は、宿泊費と合わせて上限400万円(地域団体は200万円)
-
宿泊費
・1人1泊1万5,000円までの実費相当額
・若年者に魅力ある職場づくり支援事業に係る会議等に参加するための
宿泊費(事業実施団体以外の者に対する会議、研修会等に参加するための宿泊費を対象とする場合は、
研修等の講師を除き1事業主・団体につき、1名までとし、学生は対象外とする)
※助成額は、旅費と合わせて上限400万円(地域団体は200万円)
-
バス等借上料
・1人あたり1万8,000円までの実費相当額
・バス等の借上げ料(レンタカーを借り上げた場合の燃料代を含む)
-
印刷製本費
・ポスター、パンフレット、リーフレット等の印刷費、製本表装代及びコピー代(用紙代を含む)
(配布される印刷物の配布先を明確にすること。機関誌等逐次刊行物は1事業主・団体につき
原則1部までを対象とし、これを超える場合は根拠を明確にすること)
※助成額は上限400万円(地域団体は200万円)
-
図書費
・図書の購入費
-
施設借上費
・講習会等を実施する場合の会場借上料(設備の使用料を含む)
-
機械器具等借上料
・建設機械、機械器具及び各種用具類の借上料
-
教材費
・講習等に使用する原材料、教科書等(教科書の送料を含む)、
消耗品及び燃料(建設機械等の燃料)の購入代価
-
視聴覚教材作成費
・実費相当額スライド、フィルム等の視聴覚教材の作成のための費用、
熟練技能継承のためのDVD作成に係る費用(原版と構成企業への無償配付数分のみ)
-
厚生経費
・1人あたり1万円までの実費相当額
・技術者・技能者や雇用改善に関する当該事業主団体による表彰等に要する表彰状代
(紙筒代等を含み、金券類や記念品、懇親会費は含まない)
-
調査研究費
・雇用管理に係る課題を把握する調査事業を外部の調査研究機関等に委託した場合の委託料
-
通信運搬費実費相当額郵便料、電信料、電話料、諸物品の荷造り費及び送料
(運搬のためのレンタカー借上料を含む)
-
会議費
・1人あたり150円までの実費相当額
・茶菓の代価消耗品費実費相当額事務用の消耗品の代価
(現場の就業履歴を記録し、それをもとに評価・処遇向上の普及等を図ることを目的に、
現場に設置するカードリーダー(1台あたり税込み5万円未満のものに限る)を購入あるいは
専用アプリを利用した場合(ただし、構成員に無償で貸し出す場合に限る)が含まれる)
-
備品賃借費
・実施期間分のリース額
-
委託費
・建設労働者への技能講習や教職員への実践的技能研修等を職業訓練施設等に委託して実施する場合
など、訓練や講習に関する費用
-
広報費
・若年者に魅力ある職場づくり事業に係る情報提供のための広告費やHP作成・更新費
(新聞広告等それ自体が事業活動である場合は助成対象外)
-
傷害保険料
・学生等に対する現場見学会や体験学習等の参加中に起きた傷害に関する
治療費等を補償する保険料
- その他助成することが必要と認められる経費
・実費相当額
◆若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野 【広域的職業訓練法人】)(推進活動経費助成)
建設工事における作業についての広域的な職業訓練を実施する職業訓練法人
(受講生を会員等に限定せず広く募集して職業訓練を実施する団体に限る)
【支給要件】
職業訓練についての広報や調査・研究等、建設工事における作業についての職業訓練を振興
するために必要であると認められる活動(以下「職業訓練推進活動」という)を実施するもの
◆作業員宿舎等設置助成コース(建設分野 【広域的職業訓練法人】)(訓練施設等設置経費助成)
以下のいずれにも該当する職業訓練法人が対象
・建設工事における作業について、広域的に職業訓練を実施
・認定訓練(建設事業に直接関連するものに限る)の実施に必要な職業訓練施設又は職業訓練設備
の設置・整備(「職業訓練施設設置等事業」)を行う
【支給要件】
職業訓練法人が次のいずれにも該当する職業訓練施設設置等事業を実施するものであること。
原則として職業能力開発促進法施行規則別表2及び厚生労働大臣が別に定める設備細目を基準とする
-
職業訓練施設の要件
・実施する認定訓練の訓練生の数に応じた規模の職業訓練施設を設置又は整備すること
・職業訓練施設の設置又は整備後も適正な数の訓練生を確保する見込みがあること
・職業訓練施設を設置又は整備するための土地を確保していること
・耐火構造又はこれに準ずる構造の職業訓練施設であって、建築基準法に基づき所要の措置が
とられるものであること
-
職業訓練設備の要件
・集合して行う職業訓練の学科又は実技の訓練に必要な職業訓練設備を設置又は整備すること
-
用途変更禁止の期間
・助成対象となった職業訓練施設などについて、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財
産の処分制限期間」(平成20年厚生労働省告示第384号。)を準用して算出した年数を経過する日ま
での間(設備の賃借の場合は、助成対象となる期間)は、用途を変更しないこと
これに違反した場合には、支給した助成金の全部又は一部を返還することとなる
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している
●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・偽りその他不正の行為により、雇用保険法第62条及び第63条並びに雇用保険法施行規則に基づく
助成金の支給を受け、又は受けようとしたことにより、支給申請日又は支給決定日の時点で不支給措置
がとられている事業主等
・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主
(申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様)
・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
(支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・(共通)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業
並びに接客業務受託営業を行っている事業主等
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に
属している場合
・支給申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主等
・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、
あらかじめ同意していない事業主
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00006.html
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事務局 |
事業所の所在地を管轄する労働局
(都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある)
<東京都の場合>
東京労働局ハローワーク助成金事務センター分室
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〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6927
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E-mail:
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
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