kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 グリーン水素製造・利用の実機実装等支援事業 2024年度
サブ名称 モデルプラン公募・公表 2024年度
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆モデルプランの募集
~2025.12.26
※2025.12.26まで随時受け付ける
提出期間:
◆モデルプランの募集
~2025.12.26
(申請書及び添付資料の提出は、郵送又は持参、メールによる  一部の様式は電子データで提出)
補助対象期間 ------
対象者
  1. 水素製造機器メーカー等
    ※複数の事業者による共同申請も受け付ける
※詳しくは募集要綱(モデルプラン)参照
補助率 (モデルプランの募集である)
限度額 (モデルプランの募集である) -----
事業目的等 グリーン水素の製造及び利用に必要な一連の設備等を導入する助成事業を実施するにあたって モデルとなるプランを募集する
[参考]公表中のモデルプラン→

<モデルプランの要件>
  1. 次の機器から構成され、構成された機器の規模等を加味し、経済合理性を踏まえた上で各要件を満たすこと
    ア.再エネ電力設備
    1. 水素製造のための再エネ電力については、当該設備の設置又は再生可能エネルギー100%の 電力プランにより調達するものであること(併用も可能とする)
    2. 当該設備の設置は、東京電力管内とする
    3. 使用した再生可能エネルギー電力量の把握が可能であること
    4. 太陽光発電システムが無線設備へ障害を与えないよう措置をとるもの
    イ.水素製造設備
    1. 水素の製造量を把握できるものであること
    2. 水素を製造する機器については、「水素・燃料電池戦略ロードマップ~水素社会 実現に向けた産学官のアクションプラン~」(2019年3月公表)において規定 する水電解装置の2020年度目標を2項目以上達成しているものであること
    3. 製造する水素の純度がISO14687-2で規定された基準に準じていること
      (製造する水素を燃焼利用する場合を除く)
    ウ.水素貯蔵設備
     製造される水素の量に応じた貯蔵方法及び貯蔵量となった設備であること

    エ.水素利用設備
    1. 設置する事業所において十分な機能を果たすものが選択可能であること
    2. 水素の利用量、水素の利用先等を把握できるものであること
  2. 各機器及びモデルプラン全体の所要面積、重量等が分かるものであること
  3. モデルプランの各機器の能力(水素製造能力、水素貯蔵能力、水素利用量等)が分 かるものであること
  4. 水素利用機器まで含めたモデルプランの利用イメージを想定できるものであること
    (稼働イメージ、参考稼働スケジュール等)
  5. モデルプランを設置する際に対応が必要な法令等の、手続き等が分かるものであること。 また、関係する法令等における安全基準を十分に満たし、これを説明できるものであること
  6. 設置コスト及び運営コストが分かるものであること
  7. 当該モデルプランを設置後に想定される普及啓発活動について例示し、必要なコンテンツについても 提示すること
  8. 当該モデルプラン設置後の保守管理体制がわかりやすく示されるものであり、かつ、 保守管理等で不明な点の確認ができる体制があること
  9. モデルプランの設置に要する標準的な工期が分かるものであること
  10. 当該モデルプランに関する問合せや設置希望者に対して事業の要件等についての説明を迅速に 対応できる体制を整えること
  11. 当該モデルプランに基づき設置を行った助成対象事業者に対して、設置した機器 の状態を把握し不具合等に対応する体制を整えること。 また、設置した機器の現状を把握した情報を基に、第一号 イからエまでの技術開発に 活用する体制を整えること
補助対象経費 -----
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある場合
・刑事上の処分を受けていいる場合
・公的資金の交付先として社会通念上不適切であると認められる場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者が あるもの
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(公表停止)
・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(公表停止)
・募集対象事業者(法人にあっては代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは 構成員を含む。)が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき(公表停止)
・その他本事業の内容又はその他法令等に違反したとき(公表停止)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/green_hydrogen
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター (愛称:クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階  モビリティチーム G水素製造・利用支援事業 担当
(質問は、問合せフォームから)
E-mail:  cnt-hydrogen_st@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課
備考

▲ページのトップに戻る