kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 充電設備普及促進事業(居住者用) 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 募集期間:2024.6.28~2025.3.31
【A】国補助金がある場合
↓(1)最初に、国に公募兼交付申請書(国)を提出する
↓(2)国の審査ののち、採択されると交付決定通知書(国)が送付される
↓(3)充電設備の事業(発注、工事)を行う
↓(4)国に実績報告書(国)を提出する
↓(5)国の審査ののち、補助金額確定通知書(国)が送付される
↓(6)公社に、交付申請書及び申請時チェックリスト別表第2(募集要項参照)に掲げる書類を 提出する
 (交付決定通知書及び補助金額確定通知書(国)の写しを添付)<事後申請>
 ※充電設備の事業完了日から1年以内に行うこと
 ※事業完了日とは、工事完了日または契約金支払完了日のいずれか遅い方の日を指す
 ※充電設備の機器費のみを申請する場合は、図面の提出は必要ない
↓(7)公社で交付申請書(充電設備)を審査し、交付決定及び確定通知書(充電設備)を送付する
↓(8)公社が助成金を振り込む

【B】国補助金がない(遡及対応はなし)
↓(1)公社に、交付申請書及び申請時チェックリスト別表第1(募集要項参照)に掲げる書類を 提出する<事前申請>
↓(2)公社で交付申請書を審査し、交付決定通知書を送付する
↓(3)充電設備の事業(発注、工事、支払)を行う
 ※事業は、原則として交付決定後1年以内に完了させること
↓(4)公社に、実績報告書及び実績報告時チェックリスト別表第3(募集要項参照)に掲げる書類を 提出する
 ※充電設備の事業完了日から60日以内に提出すること
 (60日以内に提出されない場合、交付決定取消しとなる)
 ※事業完了日とは、工事完了日または契約金支払完了日のいずれか遅い方の日を指す
↓(5)公社で実績報告書を審査し、助成金確定通知書を送付する
↓(6)公社が助成金を振り込む
 ※全ての事業において充電設備の発注及び設置工事の施工開始は交付決定後に行う必要がある
 設置工事の施工開始とは、充電設備の搬入や充電設備等設置の基礎工事などの準備や充電設備等の 設置工事の一部または全部の施工の開始のことをいう

【C】国補助金なし(遡及対応あり)
↓(1)2024.4.1~2024.7.31までに、充電設備の事業(発注及び施工)を行う
 ※申請の提出期限については、事前に公社へ確認すること
↓(2)申請者は事業終了後、公社に、交付申請書及び申請時チェックリスト別表第4(募集要項参照) に掲げる書類を提出すること<事後申請>(遡及対応)
↓(3)公社で交付申請書を審査し、交付決定及び額確定通知書を送付する
↓(4)公社が助成金を振り込む
 ※事後申請(遡及対応)で申請する場合、充電設備の発注及び設置工事の施工開始が 2024.7.31以前である必要がある
 設置工事の施工開始とは、充電設備の搬入や充電設備等設置の基礎工事などの準備や 充電設備等の設置工事の一部または全部の施工の開始のことをいう
対象者 充電設備を導入する次に掲げる者
  1. 法人(※1)
    ※1:中小企業、大企業のいずれも助成対象者になる
     法人格のない団体は助成対象者には該当しない
     また、助成対象者の事業所等の所在地は、都内でなくても対象となる
  2. 個人・個人事業主
  3. 法人格のある管理組合
  4. 法人格のない管理組合
  5. 地方公共団体(※2)
    ※2:公共用充電設備の設置の場合、都内の区市町村に限り、対象となる
     また、非公共用充電設備の設置の場合、指定管理者は除き、EVバス・EVトラック導入促進事業 (EVバス・EVトラック購入経費の助成金事業)の交付決定を受けた車両のための 充電設備を設置する場合(交付決定通知書(写し)の提出が必要となる)に限り、対象となる

<申請種別>
申請種別居住者用充電設備
充電設備の
使用用途
非公共用充電公共用充電     非公共用充電
設置場所(例)集合住宅月極駐車場 商業施設・
宿泊施設等
事務所等
助成対象者 充電設備の所有者都内の区市町村
充電種別基礎充電 目的地充電基礎充電
充電設備の
使用用途
集合住宅の駐車場を
居住者が使用
月極駐車場を
集合住宅の居住者
(契約者)が使用
一般開放 EVバス導入促進事業
の交付決定を受けた
車両に使用





充電設備
購入費
充電設備
設置工事費
受変電設備
充電設備
運営費
×××
※カーシェア区画に設置する場合は、集合住宅であっても「事業用充電設備」として申請する
ただし、集合住宅の住民専用のカーシェアの場合は、「居住者用充電設備」として申請する
※詳しくは手引き(居住者用)参照
限度額・補助率 ◆充電設備
  1. 設備購入費
    購入価格または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額(機種に応じた上限あり)
    ※超急速・急速充電設備で蓄電池付き充電設備の場合は、上記金額+335万円

  2. 設置工事費
    工事費または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額
【上限額】
・超急速充電設備・・・1600万円(1基当たり)
・急速充電設備・・・上限309万円or定格出力×6万円(1基当たり)
・普通充電設備等・・・1基目:135万円、2基目以降:68万円(※)
・充電用コンセント・・・1基目:95万円、2基目以降:48万円(※)
  ※機械式駐車場の場合:1基目:171万円、2基目以降:86万円

◆受変電設備(※注2)
  1. 設備購入費・設置工事費(上限435万円)
    ※設置費用または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額が上限となる
◆遠隔制御用エネルギーマネジメント設備
  1. 設備購入費・設置工事費(上限30万円)
◆通信機能付き充電設備
  1. 超急速・急速充電設備・・・10万円/基
    上記以外の機種・・・3万円/基
※通信機能付き充電設備を導入する場合、設置工事費の上限額に上乗せとなる
◆先行工事
  1. 機械式駐車場・・・30万円/区画
    上記以外の設置場所・・・7万円/区画
※注1・・・クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金等
※注2・・・充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限る

充電設備の種別 助成対象の購入費
(充電設備本体の機器費)
助成対象の工事費
(充電設備の設置工事費)
超急速充電設備 いずれか低い方
・購入価格-国補助金(購入費)
    or
・充電インフラ補助金の補助金交付上限額補助率定額 (道の駅等補助率定額1/1)-国補助金(購入費)
    or
・国庫補助金(購入費)

※蓄電池付き充電設備の場合
 上記金額+335万円
いずれか低い方
1基あたり
工事費-国等補助金(工事費)
    or
1,600万円-国等補助金(工事費)
[説明]  超急速充電設備及び急速充電設備の購入費の助成金額は、購入価格(税抜き)もしくは 充電インフラ補助金で定めている金額から国補助金又は他自治体の補助金(購入費)を引いた額と 国やその他の補助金額のいずれか低い方になる。
蓄電池付き充電設備の場合は、上記金額に335万円を加えた額が上限額となる。
ただし、購入価格が補助上限額を上回る場合は、購入価格が上限額となる
超急速充電設備の工事費の助成金額は、助成対象経費の合計金額または1,600万円 (通信機能付き充電設備を設置する場合は、上記金額に10万円を加えた額)のいずれか低い方の 金額から国等補助金(工事費)を引いた額となる
急速充電設備 いずれか低い方
購入価格-国補助金(購入費)
    or
充電インフラ補助金の補助金交付上限額補助率定額 (道の駅等補助率定額1/1)-国補助金(購入費)
    or
・国庫補助金(購入費)

※蓄電池付き充電設備の場合
 上記金額+335万円
いずれか低い方
駐車場1か所あたり
工事費-国等補助金(工事費)
    or
急速充電設備の合計出力(kW)×6万円(下限135 万円)-国等補助金(工事費)

※1基あたり上限309万円
[説明]  超急速充電設備及び急速充電設備の購入費の助成金額は、購入価格(税抜き)もしくは 充電インフラ補助金で定めている金額から国補助金又は他自治体の補助金(購入費)を引いた額と 国やその他の補助金額のいずれか低い方になる。
急速充電設備の工事費の助成金額は、設置する急速充電設備の合計出力1kWあたり6万円を乗じて得た額 (下限135万円)または助成対象経費の合計金額のいずれか低い方の金額から 国等補助金(工事費)を引いた額が助成金額となる。
ただし、1基あたり309万円が助成上限金額(通信機能付き充電設備を設置する場合は、 上記金額に10万円を加えた額)となる
普通充電設備
充電用コンセントスタンド
V2H充放電設備
いずれか低い方
購入費もしくは充電インフラ補助金の補助金交付上限額(補助率1/2)×2-国等補助金(購入費)
    or
・国庫補助金(購入費)
    or
購入費の1/2
いずれか低い方
駐車場1か所あたり
工事費-国等補助金(工事費)
    or
135万円+(68万円×2基目以降の基数)-国等補助金(工事費)※

※機械式駐車場の場合
171万円+(86万円×2基目以降の基数)-国等補助金(工事費)
[説明]  普通充電設備及び充電用コンセントスタンド、V2H充放電設備、充電用コンセントの購入費の 助成金額は、購入価格(税抜き)もしくは充電インフラ補助金で定めている金額に2を乗じて得た 額から国等補助金(購入費)を引いた額と、国やその他の補助金額または購入価格(税抜き) の2分の1のいずれか低い方となる
普通充電設備及び充電用コンセントスタンド、V2H 充放電設備の工事費の助成金額は、 設置基数1基目が135万円、2基目以降は1基あたり68万円(機械式駐車場に設置する場合は、 設置基数1基目が171万円、2基目以降は1基あたり86万円。
通信機能付き充電設備を設置する場合は、上記金額に3万円を加えた額)として、設置基数に対する 合計金額を算出する。
その金額を助成上限金額とし、助成上限金額または、助成対象経費の合計金額いずれか低い方の 金額から国等補助金(工事費)を引いた額が助成金額となる
充電用コンセント いずれか低い方
購入費もしくは充電インフラ補助金の補助金交付上限額(補助率1/2)×2-国等補助金(購入費)
    or
国等補助金(購入費)
    or
購入費の1/2
いずれか低い方
駐車場1か所あたり
工事費-国等補助金(工事費)
    or
95万円+(48万円×2基目以降の基数)-国等補助金(工事費)※

※機械式駐車場の場合
171万円+(86万円×2基目以降の基数)-国等補助金(工事費)
[説明]  充電用コンセントの工事費の助成金額は、設置基数1基目が95万円、2基目以降は1基あたり48万円 (機械式駐車場に設置する場合は、設置基数1基目が171万円、2基目以降は1基あたり86万円。
通信機能付き充電設備を設置する場合は、上記金額に3万円を加えた額)として、 設置基数に対する合計金額を算出する。 その金額を助成上限金額とし、助成上限金額または、助成対象経費の合計金額いずれか低い方の金額 から国補助金(工事費)を引いた額が助成金額となる

複数の充電設備を設置する場合は、以下のとおり
・設備購入費は、全ての充電設備が助成対象になる。ただし、オプションは除く
・設置工事費(助成対象経費)は、1か所の駐車場の工事(一体の工事として捉えられる範囲内の工事) につき、充電設備の種別や基数に応じて上限を算出する
複数の離れた駐車場でそれぞれ工事を行う場合は、それぞれの駐車場ごとに充電設備の種別や 基数に応じて上限を算出する
・複数の充電設備を設置するにあたり、同一の場所・同一の期間に行なう工事を複数回に分けて 申請する場合は、1か所の駐車場の工事とみなして、充電設備の種別や基数に応じて上限を算出 する
・複数の種別の充電設備を設置する場合、最も出力の高い充電設備を1基目とする
事業目的等 自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の 普及促進に向けて、充電設備の導入を促進する。
あわせて、集合住宅において二酸化炭素を排出しない太陽光による再生可能エネルギーを その電源として活用していくことを目的とする

<助成事業>
◆「公共用」の区分で申請する場合
助成事業は、以下の要件を全て満たすものとする
  1. 充電設備を設置する駐車場の所在地が東京都であること
  2. 充電設備の所有者は区市町村であること
  3. 公社が定める要件に適合する充電設備を購入し、設置工事を行うこと
  4. 原則として交付決定後1年以内に、設置工事及び実績報告書 (事後申請の場合は、助成金交付申請書)の提出を行うこと
  5. 充電設備を設置する場所が、以下のいずれかの要件を満たすこと
    ア.商業施設・宿泊施設等の敷地内であること
    イ.公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所であること
    ※「公道」とは、高速道路株式会社法第1条に規定する高速道路株式会社6社が管理する道路 及び地方道路公社法第1条に規定する地方道路公社が管理する道路を除く、 道路法における国道、都道府県道、市町村道をいう
  6. 充電設備を設置する駐車場の主な施設の例は、下表に示す施設及び公道とする
    商業施設 ショッピングセンターや百貨店等大型商業施設、専門店等中規模・ 小規模商業施設(ディーラー・コンビニ等)、給油所
    宿泊施設ホテル、旅館等
    観光施設動物園、水族館、世界遺産に登録された施設等
    遊戯施設公園、遊園地、テーマパーク等
    公共施設地方公共団体施設、図書館、博物館、病院等
    駐車施設時間貸し駐車場等
    ※宿泊施設は旅館業法第2条第1項における「ホテル営業」及び「旅館営業」を指す
  7. 助成対象設備は、利用者を限定せず、他のサービスの利用または物品の購入を条件としないこと。 ただし、駐車料金等公社が認める料金の徴収は可とする
  8. 個人宅(個人宅に付随する駐車場及び自宅兼事務所等も含む)や施設の従業員用駐車場等、 特定の利用者しか利用できない場所への設置は除く
  9. 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を所有しているか、購入予定があるか等は、 要件ではない
  10. 充電場所を示す案内板を商業施設及び宿泊施設等の入口または車道の上下線から視認できる 場所に設置すること。 なお、案内板は公社が求める条件(2.3 助成対象設備及び助成対象経費の案内板設置工事参照) を満たすこと(募集要項参照)
  11. 国の補助金を利用している場合は、その際に提出した書類一式が提出できること
  12. 入替設置は申請可能。ただし、既設設備の撤去に伴う費用は助成対象外となる

◆「非公共用」の区分で申請する場合
助成事業は、以下の要件を全て満たすものとする
  1. 充電設備を設置する駐車場の所在地が東京都であること
  2. 充電設備の利用目的が事業用ではないこと
  3. 事業用の電気自動車等に利用しないこと
  4. 公社が定める要件に適合する充電設備を購入し、設置工事を行うこと
  5. 原則として交付決定後1年以内に、設置工事及び実績報告書(事後申請の場合は、助成金交付 申請書)の提出を行うこと
     ※電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を所有しているか、購入予定があるか等は、 要件ではない
  6. 国の補助金を利用している場合は、その際に提出した書類一式が提出できること
  7. 入替設置は申請可能。ただし、既設設備の撤去に伴う費用は助成対象外となる
<集合住宅等の場合>
充電設備を設置する場所が、集合住宅の敷地内または集合住宅の居住者のために備えられた 駐車場内であること
 ※カーシェア区画に設置する場合は、集合住宅であっても「事業用充電設備」として申請すること
 ※集合住宅の定義は以下のとおりです。なお、「区分建物」とは、一棟の建物の中に壁など によって区切られた構造上及び利用上独立した2つ以上の部屋があり、それぞれの部屋 が所有権の対象となっている建物(例:分譲マンション等)のことをいう
  1. 区分建物(区分登記されるもの)の場合
    ・専有部分の家屋番号が複数記載されているもの
    ・不動産登記における表題部(専有部分の建物の表示)の種類に、「居宅」「共同住宅」「寄宿舎」 のいずれかが含まれるもの
  2. 非区分建物の場合
    ・不動産登記における建物の種類が「共同住宅」もしくは「寄宿舎」であること
     ※「共同住宅・○○(店舗等)」や「寄宿舎・○○(店舗等)」のように複数の種類が 併記されている場合は事前に公社に相談すること
  3. 新築(未登記)の場合
    ・建築確認済証または、検査済証における主要用途が「共同住宅」「寄宿舎」「長屋」であること
  4.  ※「その他」が記載されている場合は、事前に公社に相談すること。ただし、主要用途が複数あり 「共同住宅」「寄宿舎」「長屋」を含む場合に限る
  • 助成対象設備は、集合住宅の居住者が専ら使用するものであること
     ※建物の所有者=居住者である場合も助成対象
     ※特定の居住者に限定し充電設備を使用する場合も助成対象となる
     ※集合住宅の居住者または駐車場の契約者以外の者が自由に使用できるような運用はできない
     ただし、助成対象設備の所有者が許可をした場合は、上記の者以外も使用できる
     例:集合住宅への来客者(来客者に限定した運用はできない)
  • 新築の建物において申請をする場合、売買契約の重要事項説明書等に「助成対象設備及び 設備設置工事は、東京都の「充電設備普及促進事業」の助成金を受けていること」 「助成対象設備を所有するにあたり、助成金の交付に伴う義務も引き継がれること」 「処分制限期間内において助成対象設備の管理義務が発生すること」等を記載すること

<月極駐車場の場合>
  1. 申請者は月極駐車場の契約者であること
  2. 助成対象設備を設置する月極駐車場の契約者は集合住宅の居住者であること
  3. 助成対象設備は、月極駐車場の契約者が事業用以外で使用するものであること
  4. 月極駐車場の賃貸借契約書を提出できること
  5. 駐車場の賃貸借契約について、「4.13 処分の制限」における処分制限期間以上の契約継続が 可能であること(募集要項参照)
補助対象経費 ◆充電設備購入費
 経済産業省が実施する充電インフラ補助金において、その事業を実施する (一社)次世代自動車振興センター(以下「センター」)が補助金の交付対象となる設備として 承認したものであること
※本助成金では、以下の種別を対象としている
  1. 超急速充電設備(出力90kW以上)
  2. 急速充電設備(出力10kW以上90kW未満)
  3. 普通充電設備(出力10kW未満)
  4. V2H充放電設備
  5. 充電用コンセント
  6. 充電用コンセントスタンド
※対象機種は、次のウェブサイトから確認できる。なお、随時更新される。
 https://www.cev-pc.or.jp/
 充電設備については、充電設備の「補助対象充電設備一覧」PDF
 V2H充放電設備については、V2H充放電設備の「補助対象V2H充放電設備一覧等」PDF より確認すること
※新品であること
※購入した設備が新品であることは、実績報告時(事後申請の場合は交付申請時)に提出する 「充電設備の保証書」で確認する
※助成対象経費と認めた充電設備のうち、別体の課金機が充電設備本体と別々に保証される場合は、 それら課金機の保証書もあわせて提出が必要となる
※設置工事費の助成対象経費は、センターの補助対象経費と原則同じく以下のとおり
※V2H 充放電設備から放電される電力は、V2H充放電設備を設置している同一施設内で使用すること

◆充電設備設置工事費
Ⅰ.充電設備等設置工事費 ※設置基数に対して上限あり
(1)充電設備等設置工事費
基礎・据付工事
充電設備本体等を固定する基礎及び据付工事(別体(設備構成)である課金機、電源部含む)
・基礎工事にかかる材料費、労務費(コンクリート基礎、金属架台、アンカー固定、ビス等で固定)
・据付にかかる材料費、労務費
・充電設備設置にかかる重機のレンタル費、回送費(損料含む)
※壁掛け型の普通充電設備をスタンド設置、またはポール設置する際の 部材費(基礎含む)は助成対象外
搬入・運搬工事 充電設備本体等を搬入・運搬する費用(別体(設備構成)である課金機、電源部含む)
・設置場所までの搬入、運搬費の一部
※充電コンセント(平置き・機械式)の場合は助成対象外
(2)電気配線工事費
電気配線工事 充電設備本体等を稼働させるために必要な電気配線工事(別体(設備構成)である課金機、電源部含む)
・充電設備専用のケーブル、アース線(幹線含む)の部材費、労務費
・別体(設備構成)である課金機、電源部の配線工事にかかるケーブル、アース線等の部材費、労務費
・電源ケーブルを保護するブレーカーの部材費及び労務費
 ※V2Hの場合は、V2H専用の放電部分も助成対象
 ※部材は原則、既製品に限る
通信線工事 高機能充電設備等で必要な通信配線工事
・通信線の配線工事にかかる部材費、労務費
※V2Hの場合は、助成対象外
配管工事 電気配線工事のケーブル、アース線の保護等に必要な配管工事
・配管(金属製、合成樹脂製)工事にかかる部材費、労務費
 ※配管は原則、既製品に限る
ブレーカー工事 充電設備本体等を稼働させるために必要なブレーカー工事
・ブレーカー設置にかかる部材費、労務費
 ※フレーカーは原則、既製品に限る
開閉器盤設置工事 ブレーカーを収納するための盤の筐体
・筐体(金属製、合成樹脂製)設置にかかる部材費、労務費
・自立式の開閉器盤を設置する場合は、基礎工事にかかる材料費、労務費
 ※開閉器盤は原則、既製品に限る
掘削・埋設工事 駐車場内の配線工事にかかる掘削、埋設工事
・アスファルトや土、砂利等の材料費
・掘削、埋設及び埋戻しにかかる労務費
・掘削、埋設工事にかかる重機のレンタル費、回送費(損料含む)
建柱工事 引込、架空配線をするために必要な電柱工事
・電柱設置にかかる部材費、労務費
・装柱材、支持材の部材や根枷等の材料費、労務費
・柱の搬入、運搬費
・高所作業車、建柱車等のレンタル費、回送費(損料含む)
 ※設置する柱の仕様を提出すること
デマンド工事 設置する施設等の契約電力を超えないようデマンドを監視し、コントロールする機能をもった機器 を設置する工事
・デマンドコントロールの機器本体費及び設置にかかる部材費、労務費
 ※デマンドの制御機能は申請する充電設備本体のみとする
 ※設置するデマンドの仕様を提出すること
 ※デマンド機器本体は原則、既製品に限る
課金デバイス工事 使用料を徴収する機能を持った機器を設置する工事
・課金デバイスの機器本体費及び設置にかかる部材費、労務費
 ※充電設備本体に改造を加えないこと
 ※設置する課金機の仕様を提出すること
 ※課金デバイス本体は原則、既製品に限る
ハンドホール設置工事 長距離を埋設配線するために必要なハンドホール工事
・ハンドホール設置にかかる部材費、労務費
・掘削、埋設工事の材料費、労務費
・ハンドホールの搬入、運搬費
・ハンドホール設置にかかる重機のレンタル費、回送費(損料含む)
その他工事 充電設備を複数基設置するために必要な工事
・上記、Ⅰ-2.電気配線工事の項目以外で必要な部材、工事等

Ⅱ.付帯設備等設置工事費 ※設置基数に対して上限あり
ライン引き工事 充電スペースに新たに引くライン
・1充電ケーブル(または1充電用コンセント)につき充電スペース1台分のライン引きにかかる 材料費、労務費
・新たにラインを引く目的で既存のライン消しが必要な場合はライン消し工事も助成対象とする
・待機スペースのライン引き工事も助成対象とする
・充電スペースは、幅2.5m×奥行き5mの区画を目安とする
※機械式駐車場に設置する充電設備は助成対象外
路面表示工事 充電スペース内に設置する「充電場所」であることの視認性を高める路面表示
・路面表示の設置にかかる部材費、労務費
 【路面表示の設置要件】
 デザインは東京電力登録商標、地方公共団体が策定したもの及び当該申請案件の充電インフラ補助金 においてセンターが認めたもの
 寸法は、900㎜×900㎜以上とする
 計画した充電スペースの区画内に設置すること
 「待機スペース※1」を申請する場合は、路面表示として「待機スペース」であることが確認できる記載を必須とする
 (※1:充電スペースに近接した「充電設備」利用のために待機する駐車スペース)
※機械式駐車場に設置する充電設備は助成対象外
屋根設置工事 充電設備本体及び別体(設備構成)である課金機、電源部、メンテナンススペース
・屋根の本体費及び設置にかかる部材費、労務費
・屋根を設置するための基礎工事の材料費、労務費
 【屋根の設置要件】
 屋根の本体は原則、既製品に限る
 建ぺい率等の確認は申請者が申請前に行うこと
 小屋との同時申請はできない
※機械式駐車場に設置する充電設備は助成対象外
小屋設置工事 充電設備本体及び別体(設備構成)である課金機、電源部を豪雪・火山灰等から保護する必要 がある場合に認める小屋
・小屋の本体費及び設置工事にかかる部材費、労務費
・小屋を設置するための基礎工事の材料費、労務費
 【小屋の設置要件】
 小屋の本体は原則、既製品に限る
 建ぺい率等の確認は申請者が申請前に行うこと
 屋根との同時申請はできない
※機械式駐車場に設置する充電設備は助成対象外
防護用部材設置工事 充電設備本体及び別体(設備構成)である課金機、電源部を保護するU字型・I型防護用部材
・防護用部材の本体費及び設置工事にかかる部材費、労務費
・防護用部材を設置するための基礎工事の材料費、労務費
 【防護用部材の設置要件】
 本体は原則、既製品に限る
 金属製に限る
 急速充電設備は、防護用部材の設置が法令で定められているため、申請前に設置場所を管轄する 消防署に設置のレイアウト等の確認及び了承を得ること
 普通充電設備は、地方公共団体等に設置に関する条例等がある場合があるため、 申請前に申請者責任において確認すること
電灯設置工事 充電設備本体及び充電スペースを照らす目的で設置する電灯
・電灯の本体費及び設置工事にかかる部材費、労務費
・電気配線にかかる部材費及び労務費
 【電灯の設置要件】
 電灯の本体は原則、既製品に限る
 充電設備本体を照らしていること
※機械式駐車場に設置する充電設備は助成対象外

Ⅲ.案内板設置工事
案内板設置工事
(公共用充電設備の場合)
充電設備が設置されていることを、公道を走る電気自動車等の運転者に告知することを目的とする 案内板設置工事
・案内板の設置にかかる部材費、労務費
・案内板を設置するための基礎工事の材料費、労務費
【案内板設置工事の要件】
 設置施設(場所)の公道に面し、ドライバーが視認できる位置に設置すること。
 デザインは東京電力登録商標、地方公共団体が策定したもの及び当該申請案件の充電インフラ補助金 においてセンターが認めたもの
 案内板寸法は500mm×500mm以上とする。
・公道の上下線から視認できる位置および高さに設置すること。
 公道に対し、案内板の設置方法は、以下のとおりにすること。
  案内板が両面の場合は垂直
  案内板が片面の場合は平行
 固定されていること。
※V2Hの場合は、助成対象外

Ⅳ.受変電設備設置工事
受変電設備設置工事
(受変電設備を改修する場合も含む)
受変電設備購入費及び設置工事費
・高圧受変電設備の設置にかかる部材費、労務費
・高圧受変電設備の基礎工事にかかる材料費、労務費
・主任技術者立会、試験等にかかる費用
 ※設備購入費とは、キュービクル本体の購入費、キュービクル内の変圧器等の機器の交換 及び増設費用等のこと
 ※設置工事費とは、上記以外の費用のこと
 (キュービクルを設置する際にかかる基礎工事の材料費及び労務費、キュービクル外部への 接続工事の材料費、労務費、主任技術者立会費、試験費、キュービクルの運搬費等)
【受変電設備設置工事の設置要件】
 手引き「(3)受変電設備の要件及び申請時の注意点」を参照のこと

Ⅴ.遠隔制御用エネルギーマネジメント設備設置工事
遠隔制御用エネルギーマネジメント設備設置工事 遠隔制御用エネルギーマネジメント設備購入費及び設置工事費
・遠隔制御用エネルギーマネジメント設備設置に係る部材費、労務費
 【遠隔制御用エネルギーマネジメント設備の要件】
 オープンプロトコル(OCPP、ECHONET等)を用いたネットワーク通信であること
 ※遠隔制御用エネルギーマネジメント設備とは、遠隔で充電設備の制御及び監視を行い、 エネルギーマネジメントを行う機能を備えたものを指す

Ⅵ.先行工事
先行工事 充電設備の導入を目的として各駐車区画まで行われる工事の費用
・一次工事(既存の受電盤以降)以降の充電設備設置にかかる工事費
 ※充電設備本体の設置工事費は助成対象外となる
 【先行工事の要件】
「(4)先行配管工事の要件及び申請時の注意点」(手引き)を参照のこと

Ⅶ.その他設置にかかる費用
雑材・消耗品費、
養生費
・テープ、ドリルの刃など、雑材・消耗品等の費用
・養生にかかる費用
図面作成費 ・公社が求める図面の作成にかかる費用
レイアウト検討費 ・設置場所への充電設備の設置・配置に関する検討にかかる費用
電力会社立会・協議費 ・電力会社との立会及び立会の際の協議等にかかる費用
 ※特別措置での新規引込の場合に限る
※電力会社申請費、工事費は対象外
安全誘導員費 ・設置工事期間中に発生する施設利用者及び歩行者等に対する安全管理の 目的で配置する安全誘導員の労務費
充電スペース造成費 ・充電スペースを新たに造成するために必要な材料費、労務費
・申請された内容を審査し、公社が認めた場合のみ助成対象とする
※V2Hの場合は、助成対象外
※機械式駐車場に設置する充電設備は助成対象外
現場監督等の労務費 ・ 助成対象経費の項目Ⅰ~Ⅵの工事で発生する、現場監督費・世話役等の労務費で 公社が認めたもの
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国
・地方公共団体(ただし、指定管理者は除く)

●個別経費に関する禁止事項
全体を通じて助成対象とならない主な設置工事
・消費税
・他用途(申告された充電設備以外)に利用するための部材費、労務費
・壁掛け型の普通充電設備をスタンド設置、またはポール設置する際の部材費(基礎含む)
・将来用の申告された充電設備以外の工事内容を含んだ工事の部材費、労務費
・充電設備等の稼働試験、電気自動車等のレンタル費用
・非常用に設置する予備用コンセントの部材費
・監視カメラ等の防犯システム、消火器等の防災設備
・一般管理費
・共通仮設費(全部または一部)
・交通費、保険費、福利厚生費等
・写真管理費
・客先協議費(マンション総会・理事会への同席等)
・申請手続代行費
・助成金申請の代行手数料、コンサルタント料(図面作成費を除く)
・振込手数料
・交付決定日前に発注した機器または施工した工事の経費 (事前申請の場合)
・助成対象設備の導入に必要な最低限の範囲を超えると公社が判断した経費
・利益等排除により除外された経費
・その他公社が助成対象外と認めた経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けている者
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
・その他、公的資金の交付先として社会通念上不適切である者
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がある者

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/res-evcharge
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
都市エネ促進チーム 充電設備助成金担当係
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階 tel.03-5990-5159
E-mail: cnt-juden@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課
備考

▲ページのトップに戻る