いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 充電設備普及促進事業(居住者用) | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
募集期間:2024.6.28~2025.3.31 【A】国補助金がある場合 ↓(1)最初に、国に公募兼交付申請書(国)を提出する ↓(2)国の審査ののち、採択されると交付決定通知書(国)が送付される ↓(3)充電設備の事業(発注、工事)を行う ↓(4)国に実績報告書(国)を提出する ↓(5)国の審査ののち、補助金額確定通知書(国)が送付される ↓(6)公社に、交付申請書及び申請時チェックリスト別表第2(募集要項参照)に掲げる書類を 提出する (交付決定通知書及び補助金額確定通知書(国)の写しを添付)<事後申請> ※充電設備の事業完了日から1年以内に行うこと ※事業完了日とは、工事完了日または契約金支払完了日のいずれか遅い方の日を指す ※充電設備の機器費のみを申請する場合は、図面の提出は必要ない ↓(7)公社で交付申請書(充電設備)を審査し、交付決定及び確定通知書(充電設備)を送付する ↓(8)公社が助成金を振り込む 【B】国補助金がない(遡及対応はなし) ↓(1)公社に、交付申請書及び申請時チェックリスト別表第1(募集要項参照)に掲げる書類を 提出する<事前申請> ↓(2)公社で交付申請書を審査し、交付決定通知書を送付する ↓(3)充電設備の事業(発注、工事、支払)を行う ※事業は、原則として交付決定後1年以内に完了させること ↓(4)公社に、実績報告書及び実績報告時チェックリスト別表第3(募集要項参照)に掲げる書類を 提出する ※充電設備の事業完了日から60日以内に提出すること (60日以内に提出されない場合、交付決定取消しとなる) ※事業完了日とは、工事完了日または契約金支払完了日のいずれか遅い方の日を指す ↓(5)公社で実績報告書を審査し、助成金確定通知書を送付する ↓(6)公社が助成金を振り込む ※全ての事業において充電設備の発注及び設置工事の施工開始は交付決定後に行う必要がある 設置工事の施工開始とは、充電設備の搬入や充電設備等設置の基礎工事などの準備や充電設備等の 設置工事の一部または全部の施工の開始のことをいう 【C】国補助金なし(遡及対応あり) ↓(1)2024.4.1~2024.7.31までに、充電設備の事業(発注及び施工)を行う ※申請の提出期限については、事前に公社へ確認すること ↓(2)申請者は事業終了後、公社に、交付申請書及び申請時チェックリスト別表第4(募集要項参照) に掲げる書類を提出すること<事後申請>(遡及対応) ↓(3)公社で交付申請書を審査し、交付決定及び額確定通知書を送付する ↓(4)公社が助成金を振り込む ※事後申請(遡及対応)で申請する場合、充電設備の発注及び設置工事の施工開始が 2024.7.31以前である必要がある 設置工事の施工開始とは、充電設備の搬入や充電設備等設置の基礎工事などの準備や 充電設備等の設置工事の一部または全部の施工の開始のことをいう |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 |
充電設備を導入する次に掲げる者
<申請種別>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額・補助率 |
◆充電設備
【上限額】 ◆受変電設備(※注2)
※通信機能付き充電設備を導入する場合、設置工事費の上限額に上乗せとなる◆先行工事
※注2・・・充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限る
複数の充電設備を設置する場合は、以下のとおり ・設備購入費は、全ての充電設備が助成対象になる。ただし、オプションは除く ・設置工事費(助成対象経費)は、1か所の駐車場の工事(一体の工事として捉えられる範囲内の工事) につき、充電設備の種別や基数に応じて上限を算出する 複数の離れた駐車場でそれぞれ工事を行う場合は、それぞれの駐車場ごとに充電設備の種別や 基数に応じて上限を算出する ・複数の充電設備を設置するにあたり、同一の場所・同一の期間に行なう工事を複数回に分けて 申請する場合は、1か所の駐車場の工事とみなして、充電設備の種別や基数に応じて上限を算出 する ・複数の種別の充電設備を設置する場合、最も出力の高い充電設備を1基目とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の
普及促進に向けて、充電設備の導入を促進する。 あわせて、集合住宅において二酸化炭素を排出しない太陽光による再生可能エネルギーを その電源として活用していくことを目的とする <助成事業> ◆「公共用」の区分で申請する場合 助成事業は、以下の要件を全て満たすものとする
◆「非公共用」の区分で申請する場合 助成事業は、以下の要件を全て満たすものとする
充電設備を設置する場所が、集合住宅の敷地内または集合住宅の居住者のために備えられた 駐車場内であること ※カーシェア区画に設置する場合は、集合住宅であっても「事業用充電設備」として申請すること ※集合住宅の定義は以下のとおりです。なお、「区分建物」とは、一棟の建物の中に壁など によって区切られた構造上及び利用上独立した2つ以上の部屋があり、それぞれの部屋 が所有権の対象となっている建物(例:分譲マンション等)のことをいう
<月極駐車場の場合>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象経費 |
◆充電設備購入費 経済産業省が実施する充電インフラ補助金において、その事業を実施する (一社)次世代自動車振興センター(以下「センター」)が補助金の交付対象となる設備として 承認したものであること ※本助成金では、以下の種別を対象としている
https://www.cev-pc.or.jp/ 充電設備については、充電設備の「補助対象充電設備一覧」PDF V2H充放電設備については、V2H充放電設備の「補助対象V2H充放電設備一覧等」PDF より確認すること ※新品であること ※購入した設備が新品であることは、実績報告時(事後申請の場合は交付申請時)に提出する 「充電設備の保証書」で確認する ※助成対象経費と認めた充電設備のうち、別体の課金機が充電設備本体と別々に保証される場合は、 それら課金機の保証書もあわせて提出が必要となる ※設置工事費の助成対象経費は、センターの補助対象経費と原則同じく以下のとおり ※V2H 充放電設備から放電される電力は、V2H充放電設備を設置している同一施設内で使用すること ◆充電設備設置工事費 Ⅰ.充電設備等設置工事費 ※設置基数に対して上限あり
Ⅱ.付帯設備等設置工事費 ※設置基数に対して上限あり
Ⅲ.案内板設置工事
Ⅳ.受変電設備設置工事
Ⅴ.遠隔制御用エネルギーマネジメント設備設置工事
Ⅵ.先行工事
Ⅶ.その他設置にかかる費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・国 ・地方公共団体(ただし、指定管理者は除く) ●個別経費に関する禁止事項 全体を通じて助成対象とならない主な設置工事 ・消費税 ・他用途(申告された充電設備以外)に利用するための部材費、労務費 ・壁掛け型の普通充電設備をスタンド設置、またはポール設置する際の部材費(基礎含む) ・将来用の申告された充電設備以外の工事内容を含んだ工事の部材費、労務費 ・充電設備等の稼働試験、電気自動車等のレンタル費用 ・非常用に設置する予備用コンセントの部材費 ・監視カメラ等の防犯システム、消火器等の防災設備 ・一般管理費 ・共通仮設費(全部または一部) ・交通費、保険費、福利厚生費等 ・写真管理費 ・客先協議費(マンション総会・理事会への同席等) ・申請手続代行費 ・助成金申請の代行手数料、コンサルタント料(図面作成費を除く) ・振込手数料 ・交付決定日前に発注した機器または施工した工事の経費 (事前申請の場合) ・助成対象設備の導入に必要な最低限の範囲を超えると公社が判断した経費 ・利益等排除により除外された経費 ・その他公社が助成対象外と認めた経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・税金の滞納がある者 ・刑事上の処分を受けている者 ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等 ・その他、公的資金の交付先として社会通念上不適切である者 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう) ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がある者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/res-evcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) 都市エネ促進チーム 充電設備助成金担当係 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階 tel.03-5990-5159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: cnt-juden@tokyokankyo.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |