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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 フィンテック企業に対する海外展開支援補助金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(事前問合せ 2024.6.25~2024.7.17まで)
募集期間:
◆共同出展
 2024.6.25~2024.7.31
 (簡易書留等による郵送、持込、jGrantsによる電子申請)
◆海外展開支援補助金
 2024.6.25~2025.1.31
 (簡易書留等による郵送、持込、jGrantsによる電子申請)
提出期間:
◆共同出展
 2024.6.25~2024.7.31
 (簡易書留等による郵送、持込、jGrantsによる電子申請)
◆海外展開支援補助金
 2024.6.25~2025.1.31
 (簡易書留等による郵送、持込、jGrantsによる電子申請)
補助対象期間 ◆共同出展
 該当展示会の開催期間
◆海外展開支援補助金
 交付決定日~2025.3.31
対象者 ◆共同出展
都内に登記がある設立10年未満のフィンテック企業
  1. 東京都内に登記上の本店又は支店があり、応募時点で設立10年未満のフィンテック企業等 であること
  2. 共同出展する展示会の主旨等に沿った事業を行っていること
  3. 海外展開を通じて、事業拡大を志向していること
  4. 共同出展する展示会について、同一年度内に国や他自治体(都の他の事業を含む)等からの 委託や助成を受けていないこと
    (2024年度フィンテック企業に対する海外展開支援補助金の対象事業のうち、海外展示会出展 との併用は不可)
  5. 都が行う本事業の広報活動に協力できる事業者であること
  6. 都が実施するアンケートおよび事後の商談フォローアップ調査に協力すること
※詳しくは募集要項(共同出展)参照

◆海外展開支援補助金(フィジビリティ調査・海外展示会出展)
 海外での事業拡大を志向するフィンテック企業等
  1. 個社による応募の場合
    1. 東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
    2. 海外展開を通じて、事業の拡大を志向するフィンテック企業等であること。 展示会出展に係る取組については、海外展開を通じて事業の拡大を志向するフィンテック企業等 であること
    3. 補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他の事業を含む)からの 委託や助成を受けていないこと
      ※展示会に係る取組と2024年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業海外展示会 共同出展との重複利用は不可
    4. 補助対象事業の概要の公表等を通じて、都が行う本事業の広報活動に協力できる事業者 であること
  2. コーディネーターによる応募の場合
     支援対象となるフィンテック企業全てにおいて本項の要件を満たすこと
※詳しくは募集要項(補助金)参照
補助率 ◆海外展開支援補助金(フィジビリティ調査)
 2分の1以内
◆海外展開支援補助金(海外展示会出展)
 2分の1以内
限度額 ◆海外展開支援補助金(フィジビリティ調査)
 300万円(1件あたり)
◆海外展開支援補助金(海外展示会出展)
 100万円(1件あたり)
下限限度額:-----
事業目的等 フィンテック企業の海外展開やプロモーションを効果的に行うため、共同型及び個別型の両面から 支援を行う
◆都が参加する海外展示会への共同出展
 出展費用や現地企業とのマッチングをサポート
<共同出展の対象となる展示会>
  1. Fintech Surge 2024(アラブ首長国連邦・ドバイ)
  2. Fintech Taipei 2024(台湾・台北)
  3. Singapore FinTech Festival 2024(シンガポール)

◆海外展開支援補助金(フィジビリティ調査)
 フィンテック企業等が海外展開の実現可能性を検討するために行う調査

◆海外展開支援補助金(海外展示会出展)
 展示会に出展する取組
 ただし、補助対象となる展示会は、出展要項等が主催者により発行・公開され ているものとし、自社や関係者(自社役員が役員等を兼務する法人等)が主催又は運営に携わる展示会 ではないこと
また、申請時点で外務省による渡航危険レベル1以下の国で開催されることとし、 交付決定日以降に渡航危険レベル2以上が発せられた場合は、当該展示会の出展に係る費用は支援 対象外となる
補助対象経費 ◆共同出展
共同出展に必要となる以下の費用を都が負担する
  1. 小間料及び出展者証(1者当たり3名程度※)
    ※主催者との調整の結果、期待に沿えない可能性がある
  2. ブース設営費用(基本装飾に係る費用)
  3. 商談通訳の手配に係る費用(共同出展ブース全体として複数名の通訳を設置)
  4. 商談に必要となるプロモーションツールの作成費用(例:来場者に配布するチラシ)

◆海外展開支援補助金(フィジビリティ調査)
  1. 調査経費
    ・海外展開の可能性を検討する目的で実施する調査に必要な経費(調査に係る委託経費)
    〈調査の視点(例)〉
    • マーケット調査(市場規模、類似サービスの有無、現地パートナー候補の抽出・選定)
    • 法制度等の調査(金融法制、ライセンス取得)
    〈注意事項〉
    ・補助対象となり調査を他目的の調査等と併せて実施する場合、契約書等上、本事業の目的に沿った 調査費用を明確に区分できることが必要となる。
    明確な区分ができない場合、本補助金の補助対象とすることはできない

◆海外展開支援補助金(海外展示会出展)
  1. 出展料
    ・海外展開の検討に当たり必要となる販路開拓や、現地パートナーとのマッチング等を目的として 参加する、展示会の出展費用
    〈注意事項〉
    ・出展時期及び出展経費の支払いは、本補助金の交付決定を行った日から2025年3月31日の間とする。 なお、出展の申込・契約が2024年4月1日以降であれば、本補助金の交付決定を行った日 よりも前になることは問題ない
    ・自社又は自社で取扱う商品、サービスの展示であることが、写真等で確認できるようにすること
    ・主催者指定の代理店経由で申込、支払を行った経費も申請の対象となる
  2. ブース設営費用
    ・出展する展示会でブース設営やするための経費(展示ブースに設置する什器・備品の「リース代」、 「電気代」、「造成工事費」等を含む)
    〈注意事項〉
    ・備品等のリース代やブースの装飾等に係る委託費等が対象となるため、物品の購入費は対象外
    ・出展に当たり、主催者が提供するパッケージに係る経費を対象とする
    ・本経費の支払いは、本補助金の交付決定を行った日から2025年3月31日の間とする。 なお、出展の申込と同時にブース設営に係る申込を展示会主催者に行う場合に限り、 ブース設営に係る申込が2024年4月1日以降であれば、本補助金の交付決定を行った日よりも 前になることは問題なし
    ・主催者指定の代理店経由で申込、支払を行った経費も申請の対象となる
  3. 通訳手配費用
    ・出展する展示会で、主催者や他の出展者、来場者と円滑にコミュニケーションをとるために 必要な通訳の手配に係る費用
  4. 広告宣伝費
    ・出展する展示会で、自社のプロモーションを行うことを目的として無償で配布する広告物 (例:チラシ、ノベルティ)の作成、手配に係る経費
    〈注意事項〉
    ・自社又は自社で取扱う商品、サービスの紹介であることが確認できる内容とすること
    ・補助対象となる印刷物は、外国語で作成されているものとする (都が、国内でのPRに使用するものと判断する場合、補助の対象とならない)
    ・外注せず、自社で製作した広告物は補助対象とならない
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項
・消費税及び地方消費税相当額、官公署に支払う費用等、サービスの提供の対価に該当しない経費 並びに他の公的補助金や助成金の対象経費とされた経費、送金に係る手数料、クレジットカード等 による支払で取得又は使用した現金加算可能なポイント分(過去に取得したポイントの使用分も含む) は対象外となる
・また、支払先が補助対象事業者の関係者(例:補助対象事業者の関係会社や役員、職員)である等、 実質的に外部事業者等への支払に該当しないと都が判断する経費についても補助の対象外とする

<支援の対象外となる費用例>
◆共同出展
  • 旅費(渡航費、現地滞在費、現地交通費 等)
  • 輸送費(出展ブースにおいて、各社が個別に設置・準備する機材等の輸送に係る費用)
  • 基本装飾以外に特別に行う装飾、設営、撤去等に係る費用
  • その他の必要な経費(通関諸手続費、貨物損害保険料 等)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法令等若しくは公序良俗に反している場合、又は反するおそれがある場合
・反社会的勢力又はそれに関わるものとの関与がある場合
・会社更生法に係る更生手続の申立や民事再生法に係る再生手続開始の申立がなされている場合
・都からの指名停止措置を講じられている場合
・税金の滞納をしている場合
・過去の業務その他の事情において、都が共同出展を支援することがふさわしくないと判断する事実が 存在する場合
・偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の 従業員若しくは構成員を含む)が暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく 命令に違反したとき(取消・返還)
・補助対象者その他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・都が補助対象事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 ◆共同出展
・共同出展の決定後は、やむを得ない場合を除き、出展の中止はできない。
フィンテック企業の都合により出展を中止した場合、それにより都に生じた負担や責任については、 当該フィンテック企業が負担するものとし、都は一切の責任を負わないこと 等 (募集要項参照のこと)
掲載先url https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/fintech/global/
事務局 東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 戦略推進部 戦略事業推進課 国際金融都市担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎14階北側 tel.03-5320-6274
E-mail: S1130103(at)section.metro.tokyo.jp((at)を@に置き換えて送信する)
主管官庁等 同上
備考

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