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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 宿泊施設テレワーク活用促進事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.1~2024.12.27
(予算額に達した時点で、終了)
提出期間:
2024.4.1~2024.12.27
(東京都産業労働局観光部受入環境課にメールを送付するとともに、jGrantsまたは 郵送により提出する)
(郵送の場合は簡易書留等郵便の追跡ができる方法で受付期間内に提出すること)
補助対象期間 交付決定~2025.2.28
対象者 以下に該当する中小企業または個人事業主の宿泊事業者
  1. 東京都内において、旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の 営業を行っている民間の宿泊施設を運営していること
    (ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類する施設は除く)
  2. 補助対象施設においてテレワークプランを提供している、または提供する予定があること
    ※なお、「テレワークプラン」はプラン名に「テレワーク」の名前があるなど、明確に ビジネス目的の利用を想定したプランであることを示したものである必要がある
    ※「日帰りプラン」・「デイユースプラン」など、ビジネス目的以外の利用も想定した ブランのみを提供している場合は対象とならない
  3. テレワークの場を提供する都内宿泊施設を紹介するウェブサイト 「HOTEL WORK TOKYO」にて 2.で提供するプランを公開している、または公開予定の補助対象施設であること
    なお、公開予定の場合は後述する「実績報告書の提出」までにテレワークプランの提 供を開始し、公開することを要する
    ※登録及び提供・公開前でも申請可能だが、取組完了の時点でプランの提供・公開に 至っている必要がある
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
限度額 50万円 下限限度額:-----
事業目的等 東京都内の宿泊施設におけるテレワークの場を提供するための取組を支援す るため、取組に要する経費の一部を補助する
補助対象経費 都内宿泊施設が、施設内(客室・ラウンジ等)でテレワークの場を提供するため に要する施設改修費、備品購入費等
※補助対象は利用者がテレワークを行うのに直接必要となるものに限定する
※例えば、入浴・食事・ジム等、業務外の活動に関するものは対象外となる
  1. 施設改修費
    テレワークの場を提供するために必要となる、施設内の改修を行うための 工事等費用
    [例]
    ・客室の防音工事(ドア・壁・床等)
    ・業務に適した光量を確保するための照明工事
    ・複数のコンセント等を利用可能にするための電気工事
    ・ラウンジのワーキングスペース化(個別ブースの設置等)
  2. 設備導入・備品購入費
    テレワークの環境整備を行うため必要となる、設備の導入や必需品の購入等 に要する費用
    [例]
    ・通信設備の強化(Wi-Fi 増強、セキュリティ向上等)に要する機器購入費、 導入に伴う設定作業等委託費
    ・プリントサービスのためのプリンター購入・設置費
    ・作業スペースが確保されたデスク・デスクワークに適した椅子など、テレワークに適した 什器等備品の購入費
    ※備品の購入は、単価1,000円以上10万円未満のものに限る
    ※デスク・椅子等汎用性のある備品の購入に当たっては、製造元や販売先の カタログ等にて、テレワークに適した機能を有することが示されているこ とを要す
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
・同一テーマ・内容で、(公財)東京観光財団・(公財)東京都中小企業振興公社・ 国・都道府県・区市町村等から補助を受けているもの。ただし、他の補助事業等 と対象経費が明確に区分できるものについては、この限りでない
・既に本事業の支援決定を受けているもの(申請時点において本事業を完了している場 合は支援の対象とする)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費>
  1. 「7 補助対象経費」に記載のない経費
  2. 下記に該当するもの
    • 補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費 (完了時点で未使用の購入原材料等を含む。)
    • 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、 領収書等の帳票類が不備の経費
    • 申請書に記載されていないものを購入した経費
    • 交付決定前に発注・施工・導入・購入等を行った工事・設備・備品等に要する費用
    • 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分で きない経費
    • 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
    • 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い)
    • ポイントにより支払いが行われている経費
    • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び 社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
    • 契約から支払までの一連の手続が、都が指定する期日までに行われていない経費
    • 直接人件費
    • 間接経費(消費税等の租税、振込手数料、光熱費、収入印紙代、送料等)
    • 資料収集、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等金券類購入費
    • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの
    • 中古品の購入経費
    • 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額・過剰な経費
    • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

    • ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
      ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
      ・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個 人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規 定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者があるもの
      ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第6項に規定する 「店舗型性風俗特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及びこれに類するもの
      ・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあ っては代表者も含む)
      ・(公財)東京観光財団・(公財)東京都中小企業振興公社・国・都道府県・ 区市長村等から補助事業の交付決定取消等を受けているもの、又は法令違反等不正の 事故を起こしたもの

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/telework/
事務局 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 事業調整担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4802
E-mail:S0290603@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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