メイン事業名 |
充電設備運営支援事業 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
-----------
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募集期間:
2024.6.28~2025.3.31
まず、充電設備の設置を行う
※設置については、「充電設備普及促進事業等(導入事業)」に申請し、交付決定及び額確定を
受けている必要がある
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提出期間:
2024.6.28~2025.3.31
※年度ごとの助成対象期間終了後に電子申請フォームより交付申請する
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補助対象期間 |
年度や機器の種別により異なる
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対象者 |
-
2020年度以降に下記の導入事業の交付決定を受けているもの
- 充電設備導入促進事業(商業施設・宿泊施設等)
- 充電設備導入促進拡大事業(公共用充電)
- 充電設備普及促進事業(事業用)
- 充電設備普及促進事業(居住者用)
※リース契約により充電設備を導入している場合は、導入事業の交付決定を受けたリース事業者と
下記「助成対象設備」で掲げる充電設備についてのリース契約を締結している者(リース使用者)が
助成対象者となる。リース事業者が助成対象者となることはできない
※詳しくは募集要項参照
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補助対象経費・ 助成上限額・ 助成対象期間 |
◆維持管理費
充電設備の課金通信費
(1)課金通信費 |
助成対象設備の課金装置に係る通信費等
※導入事業において、課金機能が助成対象となっていない場合は助成対象外となる |
(2)保守メンテナンス費 |
助成対象設備の保守メンテナンスに係る委託費用等 |
(3)コールセンター費 |
助成対象設備におけるトラブル等に対応するためのコールセンター業務の委託費用等 |
(4)保険料 |
助成対象設備の事故、破損等に対する損害保険料等 |
※ 超急速充電設備または急速充電設備の場合のみ申請可能 |
申請年度※1 | 上限額(1基あたり) | 助成対象期間 |
2020年度~ |
上限40万円/年 |
連続した最大3年間 |
※1:導入事業に申請した年度
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◆電気料金
充電設備の電気料金(基本料金)
助成対象設備の電力契約に係る電気料金のうち、基本料金が対象となる
※基本料金とは【基本料金=基本料金単価(円/kW)×契約電力(?等)×力率割引(割増)】であり、
電力使用量に関係なく、電力会社に毎月支払う固定料金のこと
※申請年度が2024年度の場合は、基本料金のうち2分の1については
契約電力の種類に拘らず助成対象となる(ただし、自家発電等の場合は助成対象外)
※残り2分の1については契約電力の再エネ割合に応じて助成される
(電力契約が「再生可能エネルギー100%電力調達(外部サイト)」であることが必須)
※申請年度が2023年度以前の場合は、電力契約が
「再生可能エネルギー100%電力調達(外部サイト)」
であることが必須
申請年度※1 | 上限額(1基あたり) | 助成対象期間 |
2020年度 |
(対象外) |
(対象外) |
2021年度 |
上限60万円/年 |
連続した最大3年間 |
2022年度 |
【超急速充電設備】上限110万円/年
【急速充電設備】上限60万円/年 |
連続した最大3年間 |
2023年度 |
【超急速充電設備】上限310万円/年
【急速充電設備】上限60万円/年 |
連続した最大5年間
連続した最大3年間 |
2024年度 |
【超急速充電設備】上限334万円/年
【急速充電設備】上限66万円/年 |
連続した最大8年間 |
※1:導入事業に申請した年度
※超急速充電設備または急速充電設備の場合のみ申請可能
※電力量料金は助成対象外
※契約電力を充電設備以外にも使用している場合、全体の電力使用量に対する充電設備
の電力使用量の割合に応じて按分した金額を助成対象とする
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◆土地使用料(※【区市町村用】は対象外)
充電設備の設置・運用等のための土地の賃借料等
助成対象設備の設置・運営のための土地(以下「対象用地」という)を賃借する場合の、
土地所有者(賃貸人)に支払う賃借料等
※ただし、以下に掲げる金額のうち、いずれか低い方の金額を助成対象経費と見なす
(公用地等で非課税の場合は、(1)の金額を助成対象経費とする)
- 賃貸借契約等に基づく賃借料等
賃貸人(土地所有者)との間で締結した賃貸借契約等に基づく賃借料等
- 不動産評価金額
次に定める方法で算定した費用
ⅰ)対象用地について不動産鑑定士が国土交通省の定める不動産鑑定評価基準に
基づき評価した金額
ⅱ)対象用地の固定資産税評価額に100分の6を乗じた金額
申請年度※1 | 上限額(1基あたり) | 助成対象期間 |
2024年度 |
上限62万円/年 |
連続した最大8年間 |
※1:導入事業に申請した年度
※2024年度以降に導入事業に申請した場合のみ申請可能
※2024.4.1以降に新規に締結した賃貸借契約等に基づく賃借料等が助成対象となる
※対象用地の利用目的に、助成対象設備の運営(充電ステーション等)以外のものが
含まれている場合、助成対象外となる
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事業目的等 |
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、
電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の普及促進に向けて、充電設備の運営を支援する
<助成対象設備・要件>
助成対象設備は、以下の要件を全て満たすものとする
- 導入事業において「公共用充電」として交付決定を受けた充電設備であること
- 導入事業における交付の条件に従って適切に運用されていること
- 以下のいずれかの種別であること
ア.超急速充電設備(90kW以上)
イ.急速充電設備(10kW以上90kW未満)
ウ.普通充電設備(定格出力6kW以上)
- 公共用の超急速充電設備、急速充電設備であること
※土地使用料の申請については、普通充電設備(定格出力6kW以上)も助成対象となる
- 下記の受付期限までに1回目の申請を行うこと
申請年度※1 | 受付期限 |
2020年度 |
導入事業の額確定に係る通知※2の日から3年後の日が属する年度の末日 |
2021年度以降 |
導入事業の額確定に係る通知※2の日から2年後の日が属する年度の末日 |
※1:導入事業に申請した年度
※2:交付額確定通知または助成金額確定通知
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<充電設備の種別による助成金額>
充電設備の種別 | 助成対象経費 | 助成金額 |
超急速充電設備 (出力90kW以上)
※充電設備導入促進拡大事業、 充電設備普及促進事業のみ対象
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維持管理費
(1)課金通信費
(2)保守メンテナンス費
(3)コールセンター費
(4)保険料
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全額(税抜き)
ただし、超急速充電設備1基につき1事業期間あたり左記(1)~(4)合わせて40万円を
上限とする
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電気料金(基本料金) |
全額(税抜き)
ただし、超急速充電設備1基につき1事業期間あたり下記の金額を上限とする
・充電設備導入促進拡大事業:110万円
・充電設備普及促進事業(2023年度に申請):310万円
・充電設備普及促進事業(2024年度に申請):334万円
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土地の使用に要する費用 |
全額(税抜き)
ただし、超急速充電設備1基につき1事業期間あたり62万円を上限とする
※2024年度以降に導入事業に申請した場合に限る
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急速充電設備 (出力10kW以上90kW未満)
※充電設備導入促進事業の場合は出力10kW以上
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維持管理費
(1)課金通信費
(2)保守メンテナンス費
(3)コールセンター費
(4)保険料
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全額(税抜き)
ただし、超急速充電設備1基につき1事業期間あたり左記(1)~(4)合わせて40万円を
上限とする
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電気料金(基本料金) |
全額(税抜き)
ただし、急速充電設備1基につき1事業期間あたり下記の金額を上限とする
・2023年度以前に申請:60万円
・充電設備普及促進事業(2024年度に申請):66万円
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土地の使用に要する費用 |
全額(税抜き)
ただし、急速充電設備1基につき1事業期間あたり62万円を上限とする
※2024年度以降に導入事業に申請した場合に限る
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普通充電設備 (出力6kW以上10kW未満)
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土地の使用に要する費用 |
全額(税抜き)
ただし、普通充電設備1基につき1事業期間あたり62万円を上限とする
※2024年度以降に導入事業に申請した場合に限る
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
●個別経費に関する禁止事項
<全体を通じて助成対象とならない主な経費>
- 消費税
- 振込手数料
- 助成金申請の代行手数料、コンサル料
- 助成対象設備の運営に必要な最低限の範囲を超えると公社が判断したもの
- 利益等排除により除外された経費(募集要項参照)
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
<代金還元等について>
代金還元(キャッシュバック等)を受けた場合、助成金の返還を求めることがあるので
公社へ報告すること
※投資によるキャッシュバックも含む
※公社へ報告がなく、代金還元が発覚した場合、虚偽申請であること公社が判断する
場合がある
<交付決定の取消し>
助成対象者及び申請手続き代行業者等が次のいずれかに該当する場合は、助成金交付決定
の全部または一部の取消しを受けることがある
- 虚偽申請等不正事由が発覚したとき
- 交付決定の内容または目的に反して本助成金を使用したとき
- 本事業に係る公社の指示に従わなかったとき
- 交付決定を受けた者(法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業者若し
くは構成を含む。)が暴力団員等または暴力団に該当するに至ったとき
- その他本助成金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令・条例または交付
要綱の規定に違反したとき
<取消しの具体例>
- 要件を満たさない仕様の設備を設置した場合
- 他の都の助成金等との重複受給が判明した場合
- 本手引き及び交付要綱に明記されている、事業に必要な提出書類が提出されない場合
- 代金還元等があった場合
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/upkeep-evcharge
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
都市エネ促進チーム 充電設備助成金担当係
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〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階 tel.03-5990-5159
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E-mail: cnt-juden★tokyokankyo.jp(★を@に置き換えて送信)
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課 |
備考 |
<助成対象経費の算出例(1)>
・電気料金(基本料金):100,000円(月額)・・・(1)
・助成対象期間:12か月・・・(2)
・契約電力メニュー:環境省認定メニュー(再エネ適用割合50%)・・・(3)
・契約電力の使用用途:充電設備のみに使用
助成対象経費=(1):100,000×(2):12×{1/2+(1/2×(3):50%)}
=900,000円
<経費の支払い方法について>
助成対象経費の支払いは、以下の方法を認める
・現金 ・銀行振込 ・小切手 ・手形
※実績報告時に、当座勘定照合表または通帳のコピーを提出すること
以下の支払い方法は認めない
・割賦販売 ・ローン契約 ・クレジットカード(分割払い)・ 相殺
・ファクタリング(債権譲渡) ・その他 |
<他の補助金との併用>
類似する国及び区市町村の補助金と併用できるかどうかは該当する補助金の事務局へ
問い合わること
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