kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 人材開発支援助成金 2024年度
サブ名称 障害者職業能力開発コース 2024年度
申請 ↓(1)受給資格認定申請
 訓練の施設または設備の設置・整備または更新に着手する前に、 に受給資格の認定申請が必要
 運営費については、職業訓練を開始する3か月前までに認定申請を行う
↓(2)支給申請
 施設または設備の設置等については、設置等を完了した日の翌日から  2か月以内に支給申請する
 運営費については、各支給期間経過後2か月以内に支給申請する
↓(3)四半期毎、末日から2か月以内に申請書提出
↓(4)重度障害者等の就職加算について支給を受ける場合は、 訓練終了日から起算して4か月以内に申請する
対象者
  1. 事業主または事業主団体
  2. 専修学校または各種学校を設置する学校法人または法人
  3. 社会福祉法人
  4. その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
※能力開発訓練施設等の設置・整備または更新を行った後、 障害者職業能力開発訓練を5年以上継続して行う事業主等であること
※就職支援責任者の配置を行うこと
※訓練対象障害者の個人情報を取り扱う際に、訓練対象障害者の権利利益を侵害することのないよう 管理運営を行うものであること
※その他、条件あり
※詳しくはパンフレット参照
補助率 下記参照
限度額 【施設または設備の設置・整備または更新】
・設備の設置等に要した費用の4分の3
・初めて対象となる訓練科目の場合は、5,000万円が上限
・訓練科目ごとの更新の場合は、1,000万円が上限
 (複数回支給を受ける場合も累積の上限額となる)

【運営費】
◆重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者および就職が特に困難であると ハローワーク所長が認める障害者(「重度障害者等」)を対象とする 障害者職業能力開発訓練
(1人あたりの運営費×5分の4(上限額月額17万円))×訓練時間の8割以上受講した人数
 ※支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、 1人当たりの運営費に5分の4を乗じた額(上限額月額17万円)に、 支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額

◆「重度障害者等」以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
(1人あたりの運営費に4分の3を乗じた額(上限額月額16万円)に 重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の 人数を乗じた額
 ※支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、 1人当たりの運営費に4分の3を乗じた額(上限額月額16万円)に、 支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額

【重度障害者が就職した場合の加算】
・1人につき10万円
※該当要件あり
ア.訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内に 雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く)として内定を受けた者もしくは雇用された者 または雇用保険適用事業主となった者
ただし、労働者派遣事業(有期雇用派遣)により派遣される場合は、対象期間内に派遣先で就業 (就業予定は除く)した者
イ.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス (就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者でないこと
事業目的等 障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、 一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対して その費用を一部助成する

【対象となる障害者】
  1. 次の(1)~(6)のいずれかに該当する者
    1. 身体障害者
    2. 知的障害者
    3. 精神障害者
    4. 発達障害者
    5. 高次脳機能障害のある者
    6. 難治性疾患を有する者
    (該当リストについては対象となる措置を参照)
  2. ハローワークに求職の申込みを行っており、障害特性、能力、労働市場の状況等を踏まえ、 職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め、その旨を支給対象 となる事業主等に対し、職業訓練受講通知書により通知された者

【障害者職業能力開発訓練事業】
本助成金の対象となる障害者職業能力開発訓練事業は、障害者の職業に必要な能力を開発し、 および向 上させるための教育訓練であって、厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練とし、 次の(1)~(10)の要件をすべて満たすことが必要である
(1)運営管理者     教育訓練の施設の運営を管理する者は、障害者の能力を開発し、および向上するための教育訓練 について必要な知識を有し、厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練の事業、 または当該事業と同等と認められる教育訓練の事業に係る経験をおおむね5年以上有する者で なければならないこと
(2)訓練期間 教育訓練の期間は、6月以上2年以内とすること。 また、訓練期間は、実施しようとする訓練の目標、カリキュラムの内容等に整合性を有するもの であること
(3)訓練時間 教育訓練の訓練時間は、訓練期間が6月以上の場合にあっては、6月間について700時間を 基準とすること。また、訓練時間は1日5~6時間が標準であること
訓練コースは実技を中心とした訓練カリキュラムであること。 具体的には、訓練全体の時間数のうち、実技はおおむね5割以上であること
(4)訓練科目 教育訓練の科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会の大きいものであって、対象とする 障害 者の職業に必要な能力を開発し、および向上することが必要なものでなければならないこと
(5)訓練施設以外の実習 訓練施設以外で実習を行う場合は、当該実習が次の要件をすべて満たしていること
  1. 実際に営業活動等を行っている事業所において、雇用関係を結ばずに行う実習形式による 実践的な訓練内容であること
  2. 実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者および管理責任者を配置していること
  3. 安全衛生に関する技能およびこれに関する知識の習得を目的とした実習を含むものであること
  4. 安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いを するものであること
(6)訓練人員 教育訓練を行う1単位の受講者の数は訓練科目ごとにおおむね10人とすること。 なお、身体障害者(重度身体障害者を除く。)以外の障害者にあってはおおむね5人から10人と すること
(7)訓練担当者 教育訓練の訓練科目ごとに、受講者おおむね5人につき1人の専任の訓練担当者を置かなければ ならないこと。受講者が5人を超えるときは2人以上(助手を含む)の配置を標準とすること
(8)訓練施設等 教育訓練の施設は、障害者の障害の種類等に十分配慮して、その教育訓練の目的を実現するために 必要な施設および設備を備えたものでなければならないこと
(9)安全衛生 教育訓練の実施にあたっては、教育訓練を受講する障害者の安全衛生について、十分な配慮が なされ なければならないこと。また、訓練を行う際、災害が発生した場合の補償のために、 必要な措置を講ずるものであること
(10)費用 教育訓練を受講する者が所有することとなる教科書その他の教材に係る費用としてあらかじめ 明示したものを除き、無料であること

【訓練の施設または施設の設置・整備または更新】
次の(1)~(3)の全てを満たす訓練の施設または設備の設置・整備または更新を行うことが必要となる
(1)次のa.~d.のいずれかに該当する者
  1. 能力開発施設
  2. 管理施設
  3. 福祉施設
  4. 能力開発訓練施設用設備
(2)訓練施設および設備が事業主等自らが所有するものであること(賃借によるものは含まない)
(3)訓練の施設または設備の設置・整備または更新が、受給資格認定日の翌日から1年以内に完了するもので あること
※詳しくはパンフレット参照
補助対象経費 【施設または設備の設置・整備または更新】
  1. 障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した 費用に4分の3を乗じた額が助成される
  2. 初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は5,000万円を上限 とする
  3. 訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限 (複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)とする

【運営費】
  1. 職員給与
    1. 職員基本給
    2. 職員諸手当(指導員及び教務職員に係る指導員手当、通勤手当、扶養手当、調整手当及び賞与等)
    3. 負担金(指導員及び教務職員に係る社会保険料及び労働保険料の事業主負担分)
  2. 一般管理費
    1. 謝金(外部講師及び嘱託医に対する謝金)
    2. 旅費
    3. 庁費経費
      ・教材費
      ・実習経費
      ・福利厚生経費
      ・被服費
      ・備品費(職業能力開発訓練に係る取得価格が2万円以上10万円未満であって 職業能力開発訓練に係る事務機器、物品及び図書の購入費用
      ・消耗品費(職業能力開発訓練に係る取得価格が2万円未満の物品及び比較的短期に消耗する物品 (各種事務用品、新聞、定期購読雑誌)の購入費用
      ・印刷製本費
      ・通信運搬費
      ・光熱水料
      ・借料及び損料
      ・燃料費
      ・保険料(能力開発訓練施設等に係る火災保険料、受講者傷害保険料及び職業能力開発訓練の ために整備した自動車損害賠償責任保険料)
      ・雑役務費(職業能力開発訓練用機器及び自動車等の修繕料、保守料及び送金手数料等)
      ・雑費
    4. 土地建物借料
    5. 諸税
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・雇用保険適用事業所でない
・審査に必要な書類等を整備・保管していない
・同一の理由により、助成金等の支給を受けた場合は併給調整がある
・支給申請日・支給決定日時点で倒産している事業主
・事業主等を代表する者およびその役員が代表者となる法人から購入または賃借する 設備等の費用
・法第44条第1項に規定する子会社が同項に規定する親会社、又は、同法第45条第1項に 規定する関係会社から購入又は賃借する設備等の費用
・特例子会社がその親会社又はその関係会社から購入又は賃借する設備等の費用
・親会社がその特例子会社又はその関係会社に工事をさせる能力開発訓練施設等
・関係会社がその親会社又は親会社の特例子会社から購入又は賃借する設備等の費用
・事業主等が自ら設計または施工する工事の費用
 (その事業主等を代表する者、その役員、当該代表する者及び役員が代表者となる法人が 実施する場合を含む)

●個別経費に関する禁止事項
・中古製品又は自社製品の購入又は賃借する設備等の費用

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
【共通要件】
・不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした
・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない
・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
・不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない
・雇用関係助成金支給要領に従うことについて、承諾していない
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
・暴力団と関わりのある事業主

その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial_00002.html
事務局 (独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構
(都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課))
〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12 墨田公共職業安定所5階 tel.03-5638-2284
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

▲ページのトップに戻る