kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 バリアフリー情報発信支援事業補助金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.26~2024.12.27
(予算額に達した時点で終了)
提出期間:
2024.4.26~2024.12.27
簡易書留による郵送またはjGrantsによる電子申請
補助対象期間 交付決定~2025.3.31
(契約(発注)・作業・納品・経費の支払いは上記期間内に終了されること)
対象者
  1. バリアフリー情報を提供するアプリ・ウェブサイトを運営する都内の事業者
    (新たに開発し運営する予定の事業者を含む。)
※詳しくは募集要項参照
補助率 5分の4以内
限度額 2,000万円 下限限度額:-----
事業目的等 障害者や高齢者等が安心して都内観光を楽しめる環境の整備に向けて、バリアフリー情報を 提供する都内民間事業者のアプリ等の機能拡充に向けた取組に対し、経費の一部を補助する

<補助対象事業の例>
・日々更新される観光施設等の情報を集約する仕組みを構築し、機能を追加
・条件やカテゴリー分けによる検索機能の追加
・旅行者が情報を手軽に入手可能できるよう、利便性向上のための機能の追加

<バリアフリー情報を提供するアプリ・ウェブサイトとは>
以下のすべてを満たすものをいう
  1. 観光施設に関するバリアフリー情報を、利用者が無料で手軽に入手できること
  2. バリアフリー情報を必要とする旅行者が、自ら情報収集することができ、旅行先の選択 肢を広げられること
  3. 地域ごとに情報が集約され、都内観光の周遊性向上に資すること
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する 「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、 同条第13項に規定する「接客業務受託営業」(以下、「風俗営業等」)及び これに類する営業の情報提供を目的とするものでないこと
補助対象経費 ・「補助対象者」が、様々な観光施設のバリアフリー情報の提供を一層進めるため、 バリアフリー情報を提供するアプリ・ウェブサイトの利便性向上のための機能の追加等を行い、 以下のいずれかを満たす取組の経費
  1. 観光施設に関する情報の充実または観光施設に関する情報の発信に際して旅行者の利便性 向上を図るもの
  2. 多言語に対応した情報発信機能を追加するもの
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在している者
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等は対象外

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象とならない経費>
  • 補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費
  • 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収 書等の帳票類が不備の経費
  • 申請書に記載されていないものを購入した経費
  • リース・レンタルによる設置機器に係る経費
  • 契約から支払までの一連の手続きが、東京都が指定する期日までに行われていない経費
  • 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
  • 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できな い経費
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  • 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。)
  • ポイントにより支払いが行われている経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員 を任じている会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
    (ただし、補助事業が走行上の安全に影響を及ぼす場合又は経済合理性の観点等から、 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引が真にやむを得ない場合は この限りではない。)
  • 直接人件費
  • 間接経費(消費税等の租税、振込手数料、通信費、水道光熱費、収入印紙代等)
  • 設備設置後の維持費、中古品の購入経費、資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等 の事務的経費、商品券等の金券類購入費
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入に係る経費(事務用の机、椅子等)
  • 不動産の取得、補償、賃借に係る経費
  • 借入金等の支払利息及び遅延損害金
  • 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく 高額な経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 補助金申請の業務に係る報酬等の経費
  • 法令違反が認められた経費
  • 宗教活動や政治活動を目的とする経費
  • その他、知事が本事業の補助対象としてふさわしくないと判断した経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例)第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で 申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力 団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当するものがある者
・事業税その他租税の未申告又は滞納がある者
・風俗営業等を行っている者及びこれに類する者
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者
(法人その他の団体にあっては代表者も含む。)
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供すること 及び廃棄をいう。以下「処分」という。)、移設したとき(取消・返還)
・暴排条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・補助対象事業者その他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他法 令に違反したとき(取消・返還)
・その他、東京都が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/barrier-free-info/
事務局 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 受入環境調整担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階 tel.03-5320-4802
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考 <調査等への協力>
・東京都が必要に応じて実施するアンケート等調査に協力していただくことがある

▲ページのトップに戻る