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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 2024年度
サブ名称 経営改善計画策定による経営基盤強化支援)(一般コース) 2024年度
申請 募集期間:
第1回2024.4.1~2024.4.15
第2回(予定)2024.5.1~2024.5.15
第3回(予定)2024.6.3~2024.6.14
第4回(予定)2024.7.1~2024.7.12
第5回(予定)2024.8.1~2024.8.15
第6回(予定)2024.9.2~2024.9.13
第7回(予定)2024.10.1~2024.10.15
第8回(予定)2024.11.1~2024.11.15
第9回(予定)2024.12.2~2024.12.13
第10回(予定)2025.1.6~2025.1.15
第11回(予定)2025.2.3~2025.2.14
第12回(予定)2025.3.3~2025.3.14
(jグランツによる電子申請のみ 申請用urlは各回の募集要項に掲載されている)
(2024年4月から2025年3月までの期間で、毎月、募集・審査を行う)
(予算の都合等により、予告なく募集予定を変更する場合がある)
(申請件数が各月の予定数に到達した場合、申請受付期間満了前に募集を締め切ることがある)
補助対象期間 交付決定日から1年間
対象者 次の要件のすべてを満たす必要がある
  1. 都内の中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないこと
  2. 2024年4月1日時点で下記ア・イのいずれかに該当し、下記ウに該当すること
    ア 法 人:本店(実施場所が都内の場合は支店でも可)の登記が都内にあること
    イ 個人事業者:納税地が都内にあること
    ウ 直近決算期の売上高が、「2019年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少してい る、又は直近決算期において損失を計上していること
  3. 2024年度において、本事業で1度も交付決定を受けていないこと
  4. 申請内容が、申請者が所有又は賃借する本社・事業所・工場等において取り組まれ、実施場所に応 じて以下の条件を満たすこと
    実施場所条件
    東京都内 2024年4月1日時点で東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
    東京都外(神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在すること) 2024年4月1日時点で東京都内に登記簿上の本店があること
※1事業者につき1度のみ交付決定が受けられる
※採択:500社程度
※みなし大企業不可
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
限度額 800万円 下限限度額:-----
事業目的等 中小企業が創意工夫を活かして、既存事業を深化・発展させる事業計画を作成した場合に、経費 の一部を助成する
<取組例>
項目取組例
既存事業の「深化」 経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業自体の質を高めるための取組
  • 高性能な機器、設備の導入等による競争力強化の取組
  • 既存の商品やサービス等の品質向上の取組
  • 高効率機器、省エネ機器の導入等による生産性の向上の取組
既存事業の「発展」 経営基盤の強化に向け、既に営んでいる事業を基に、新たな事業展開を図る取組
  • 新たな商品、サービスの開発
  • 商品、サービスの新たな提供方法の導入
  • その他、既存事業で得た知見等に基づく新たな取組
補助対象経費 専門家の審査で採択された経営改善計画に基づいて実施する取組に係る経費
  1. 原材料・副資材費
    ・製品やサービスの改良等に直接使用し、消費する原材料、副資材、部品等の購入に要する経費
    [例]鋼材、機械部品、電機部品、化学薬品、試験用部品等
    【注意事項】
    ※試作品の一部として構成又は組み込まれる部品等は、原材料・副資材とみなし、本経費区分に計上すること
    ※購入品の数量は必要最小限にとどめ、助成事業中に使い切ることを原則とする
    ※残量や使用履歴が分かる受払簿(任意様式)を作成し、購入品を適切に管理すること。
    消滅等により購入品が後に確認できない場合は、使用状況に合わせて写真を撮影しておくこと
    ※助成事業中に生じた仕損じ品やテストピース等を助成対象経費として計上する場合は、保管(困難な 場合は写真による代用も可)しておく必要がある
    ※特注部品等の製作を外部委託する場合は、委託・外注費に計上すること
  2. 機械装置・工具器具費
    ・製品・サービスの改良等に直接使用する機械装置・工具器具等を新たに購入・リース・レンタルする際に 要する経費
    [例]製造機械、計測・測定・検査機器、試作金型、治具等
  3. 委託・外注費
    (1)委託費
    ・自社内で直接実施することができない製品やサービス改良の一部 (実施するものにおいて創意工夫・検討が必要なもの)を外部の事業者等に依頼する経費
    [例]開発・試験等
    (2)外注費
    ・自社内で直接実施することができない製品やサービス改良の一部(仕様書等において実施内容を具体 的に指示できるもの)を外部の事業者等に依頼する経費
    [例]試料の製造・改造・加工・分析鑑定等
    (3)共同研究費
    ・共同研究契約により共同研究を実施するために要する経費
    [例]大学、試験研究機関等との間で共通の課題について分担して行う研究開発等
    (4)市場調査費
    ※委託・外注費のうち「市場調査費」だけでの申請はできない
    ・本助成事業における想定顧客のニーズを調査・分析するため、外部の事業者等に依頼するために 要する経費
    [例]対象製品のマーケティング、モニター調査、顧客ニーズ調査
  4. 産業財産権出願・導入費
    ・改良等をした製品・サービスに係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に要する経費
    ・製品・サービスの改良等に際して必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権(出願、登録、存続し ているもの)を他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受ける場合に要する経費
    【注意事項】
    ※共同出願など権利者が複数に渡る場合、持ち分に応じた額のみ助成対象となる
  5. 規格等認証・登録費
    ・改良等をした製品・サービスの規格適合、認証の申請・審査・登録に要する経費
    ・改良等をした製品・サービスの規格等認証・登録に係る外部専門家の技術指導、 研修等を受ける場合に要する経費
    [例]
    ・認証・検査機関への申請手数料、成績証明書発行手数料、審査費用、登録証発行料、 登録維持料(初回のみ)
    ・翻訳等、技術文書・マニュアル整備等の指導及び作成代行、外部研修の受講料、 その他研修・教育費用、外部専門家の旅費交通費等
  6. 設備等導入費
    ・本事業の取組に直接必要な設備・備品等の購入費及びそれらの設置工事等に直接必要な経費
    [例]設備・備品等の購入費、直接仮設費(足場代、養生費等)、労務費、電線やケーブル等の材料、 運搬費、搬入・据付費、撤去費、処分費等
  7. システム等導入費
    ・本事業の取組に直接必要なシステム構築、ソフトウェア・ハードウェア導入、 クラウド利用等に要する経費
    [例]
    ・システムの構築・改修(設計・開発)に要する経費
    ・ソフトウェアの購入・利用に要する経費
    ・ハードウェア(機器・ロボット等)の購入・改修、リースに要する経費
    ・クラウドサービスの利用に要する経費(従量課金方式のものを除く)
    ・各種設定等について、外部の事業者に依頼する場合に要する経費
    ・助成対象期間に実施する運用・保守に要する経費
    【注意事項】
    ※導入先(設置・利用場所)は、申請者の事業場所であることが必要
    ※ライセンス契約等においては、例えば3年間の期間で契約をした場合においても、 助成対象期間において使用をした分(最長で1年分)のみが対象となる
    ※ソフトウェア(ライセンス)、クラウドサービスは、原則的に、助成対象期間の最後まで利用するも のであることが必要
    ※ハードウェアの設置・設定に要する経費は、設置をハードウェア本体の購入先が行い、設定が設置行 為と一体として捉えられる場合に限り対象とする
  8. 専門家指導費 ※専門家指導費のみの申請はできない
    ・本事業の取組について、外部の専門家から専門技術等の指導・助言を受ける場合に要する経費
    [例]外部専門家への謝金・交通費等、外部研修の受講料等
    【注意事項】
    ※所得税の源泉徴収を行う場合、助成対象期間内の納付をもって助成対象となる
  9. 不動産賃借料
    ・本事業の取組に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費
    【注意事項】
    ※施設等のうち実際に使用する部分に限り助成対象となる
    ※住居兼店舗・事務所(助成対象となるものに限る)については、店舗専有部分に係る賃借料のみが対 象となる
  10. 販売促進費 上限額:200万円
    ※既存事業の「発展」による新たな商品・サービス等の販売促進経費についてのみ 申請可能
    ※販売促進費のみの申請はできない
    (1)自社Webサイト制作・改修費
    ・助成対象商品の販売促進を行う自社 Web サイトの制作・改修委託費
    【注意事項】
    ※助成対象期間内に制作・改修・公開し、同期間内に助成対象商品をPRする自社のWebサイトであ ること(実績報告に基づき、公開したWebサイトを公社で確認する。完了検査前に当該Webサイ トの更新・変更はできない)
    ※他者の管理するWebサイトの一部ではないこと(自社でドメインを取得し、自社で運営・管理して いるWebサイトに限ります。ショッピングサイトやSNS等、他社が運営元となるものは自社ペー ジであっても対象にはならない)
    ※運用費や素材に係る費用を含まない経費であり、制作・改修に係る経費が明確に区分されていること
    (ドメイン取得費・維持費、レンタルサーバ費、通信費、保守・管理費、ページの内容更新のみの費 用等は対象外となる)
    (2)印刷物制作費
    ・助成対象商品の販売を促進するために配布する紙媒体の印刷物製作費
    【注意事項】
    ※チラシ・カタログ等、紙媒体の印刷物制作に係るデザイン及び印刷委託費であること
    ※海外向けのチラシ・カタログ等を製作する場合等の、掲載分の翻訳委託費も対象となる
    (3)PR動画制作費
    ・助成対象商品の販売促進のために使用する動画製作費
    【注意事項】
    ※助成対象期間内に展示会や自社Webサイト、YouTube等で公開し、助成対象商品をPRする動画で あること
    ※専門業者へ外部委託する場合の動画製作費であること
    ※海外向けのPR動画を製作する場合等の、掲載分の翻訳委託費も対象となる
    (4)広告費
    ・助成対象商品の販売促進のための広告掲載費
    [例]
    ・新聞・雑誌・展示会ガイドブックの広告確保枠に係る経費及び広告掲載に付随する版下制作委託費
    ・Web広告(バナー広告、SNS広告、リスティング広告)の掲載に係る経費及び広告掲載に付随する バナー等のデザイン委託費
    【注意事項】
    ・原則、掲載先との直接契約であること
    ・助成対象期間内に掲載され、助成対象商品をPRする広告に係る経費であること
    (5)出展小間料
    ・リアル展示会(実際の会場で開催される展示会)における出展小間料
    【注意事項】
    ※助成対象となる展示会に該当する展示会等への出展であること
    <助成対象となる展示会>
    助成対象商品の販路開拓を主たる目的とした展示会等(国内展示会、海外展示会、オンライン展示 会等)であり、次のa.からjの全てを満たすもの
    1. 助成対象商品の商談を主たる目的とした展示会等への出展であるこ
    2. 出展要項が主催者により発行され、一般に公開されていること(公社・国・都道府県・区市町 村等が主催するものについては、この限りではない)
    3. 助成対象期間内に開催されること(展示会会期が助成対象期間内であること)
    4. 特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等でないこと
    5. 自社で主催又は運営に携わる展示会等(自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人 等が主催又は運営に携わる展示会等を含む)でないこと
    6. 助成対象商品が主たる展示であること(小間内の概ね8割程度を占めていること)
    7. 出展内容について自ら企画し実施すること
    8. 事業者との商談を開催主旨とする展示会であること(販売を主たる目的とした出展ではなく、 一般消費者への直接販売を行わないこと)
    9. 起業家・ファンド等からの資金調達を目的に行う出展でないこと
    10. オンライン展示会については、会期が助成対象期間内に収まり、リアルタイムで商談を行うこ とができるオンラインシステム(チャット機能等)があること
    ※出展(会期)及び支払いが助成対象期間内に行われること(申込・契約については、助成対象期間前 に行っているものも対象となる)
    ※小間の社名板と当日会場図に申請事業者名又は自社ブランド名が表示されていること
    ※助成対象商品が展示されていること
    ※パビリオン(展示会主催者公認の第三者が展示会内の一部のエリアを借上げ、企画募集する小間)へ の出展は、パビリオン主催者が出展社を公募している場合に限り対象とする
    ※申請者が主体の出展であり、申込から支払い、実施までの一連の手続きを申請者名義で行い、申請者 自らが小間内で商談を行うものであること
    ※海外展示会等への参加に限り、主催者指定代理店を経由した申込・支払が対象となる
    ※リアル展示会に併設のオンライン展示会の出展基本料が独立して示されている場合は、「オンライン 出展基本料」の費目で申請すること
    (6)資材費
    ・リアル展示会の小間内の装飾委託費、展示に必要な什器・備品等のリース代、光熱水費
    [例]
    ・助成対象商品のポスター・パネル等のデザイン及び印刷委託費
    ・展示会主催者が提供するパッケージ装飾又はオプション装飾費、施工専門業者へ委託する装飾委託費
    【注意事項】
    ※助成対象商品の展示を目的とした、必要最小限の経費であること
    ※自社小間内での使用が写真等により確認できること
    ※助成対象期間内に契約・実施・支払いが完了すること (出展申込と一体で展示会主催者に申し込む場合に限り、助成対象期間前の申込でも対象となる)
    ※海外展示会等へ出展する場合、出展申込と一体で資材等を申し込む(契約する)ときは主催者指定代 理店を経由した申込・支払も対象となる
    (7)輸送費
    ・リアル展示会の展示品や展示用資材、配布用印刷物等の運送委託費
    【注意事項】
    ※自社と展示会場間の輸送費であり、経由地を含まないこと
    ※展示に係る輸送であること
    (8)通訳費
    ・海外展示会開催期間中の展示会場における通訳費
    [例]通訳を生業とする事業者に外部委託する経費
    (9)オンライン出展基本料
    ・オンライン展示会(オンラインシステムによりリアルタイムで商談を行う展示会)の出展基本料
    【注意事項】
    ※助成対象となる展示会(小間出展料の注意事項参照)に該当する展示会等への出展であること
    ※出展及び支払いが助成対象期間内に行われるものであること(申込・契約については、助成対象期間 前に行っているものも対象となる)
    ※リアルタイムで商談を行うためのオンラインシステム(チャット機能等)があり、助成対象期間内に 会期の定めがあること(リアル展示会等に併設されるオンライン展示会の場合、どちらも助成対象期 間内の開催であることが必要)
    ※出展ページ内に申請事業者名又は自社ブランド名が表示されており、助成対象商品が展示されている ことを確認できること
    (10)ECサイト出店初期登録料
    ・申請者名義で自ら運営者と契約し、出店する場合の初期登録料
    【注意事項】
    ※インターネット上のモールプラットフォーム内にショップを展開し管理・運用する形式のモール型 ECサイトへの出店であること(対象となるモール型ECサイトとは、ECサイトの傘下にショップ ページが設置される形式です(独自ドメインのURLを持つものではなく、モール型ECサイトの ドメインにショップページ用のディレクトリが割り振られるものとする))
    ※例:https://www.ec-site.co.jp/kankyo-sokuo
    ※自社が主催又は運営に携わるECサイトへの出店でないこと
    ※「特定商取引法に基づく表記」の内容を示すページに申請者名および連絡先が記載されており、 商品の出品登録から売上集計・受注管理・発送業務等全ての運営業務を自社が主体的に担う形式の ECサイトへの出店であること
    ※自社ショップページの取扱商品に助成対象商品が含まれていること
    ※助成対象期間内に初期登録を行い、出店・支払まで完了すること(ECサイトの多くは初期登録から 出店まで2か月程度要する場合があるので注意すること)
    ※ECサイト運営者発行の書類等により、初期登録日が確認できること
    ※申請者名義で自ら EC サイト運営者と直接契約する場合の出店初期登録料であること(初期登録時に 一括で支払う場合も含め、運用サービスやシステム構築等「初期登録料」以外の経費は対象外)
    ※申請者以外の他社との共同名義での出店でないこと
    ※自社Webサイトを製作・改修し、販売機能を付加する場合の委託経費は「自社Webサイト制作・改 修費」の費目で申請すること
  11. その他経費 上限額:100万円
    ※その他経費のみの申請はできない
    ・本事業の取組に直接必要な経費で、他の経費区分に属さないもの
※委託・外注費のうち「市場調査費」、「専門家指導費」「販売促進費」「その他経費」の 単独の申請はできない
※販売促進費は、既存事業に係る販売促進については対象外となる
【注意事項】
※申請する全項目について、金額に関わらず見積書の提出が必要となる
※申請する全項目について「履行を確認するために公社に提出する書類」を申請者自身で設定し、 申請書に記載する必要がある
※設定方法
・申請書の「その他経費」シートで、経費の使途が「現物(形)の有るものか」「現物(形)の無 いものか」を選択する
・前者の場合、「カラー写真2~3枚(現物の個数、設置場所等が複数の画角から確認できるもの)」 が提出書類として設定されます。実績報告時に提出すること
・後者の場合、「履行完了届や報告書など、購入等先が発行する契約の履行を証明する書類」が提 出書類として設定されます。実績報告時に提出すること
※取組実施後の実績報告において、申請書で設定した履行確認書類が提出できない場合、当該経費は助 成対象外となるので注意すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<対象外の取組>
  • 申請者が営んできた事業内容との関連性が薄い、又は全く無い取組
  • 法令改正への対応など、義務的な取組
  • 単なる老朽設備の維持更新など、競争力や生産性の向上に寄与しない取組
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合
・同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請している場合
(ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限りではない)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」 や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合
宇 ・交付決定を受ける前に、発注・契約等をした場合
・発注の遅れ等により、納品日が助成対象期間を超えた場合
・クレジットカードで支払ったが、銀行口座からの引き落とし日が助成対象期間を超えた場合
(※引き落としが、カード利用日の属する月の翌月に行われる場合に多く見られる。助成対象期間内 に支払を終えられるよう、発注時期等に注意すること)

●個別経費に関する禁止事項
・原材料・副資材費について:
  • 助成事業終了時点での未使用残存品に係る経費
  • 購入品の現物や写真を確認できない経費
  • 販売用の製品や材料費
・機械装置・工具器具費について:
  • 単価が税抜価格で10万円未満の物品に係る購入経費
  • 助成対象期間外のリース、レンタルに係る経費
  • 自家用機械類・既存機械装置等の改良、修繕等に係る経費
  • 自社以外に設置する機械装置・工具器具類に係る経費
  • 設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る経費
・委託・外注費について:
 (1)委託費
  • 試験・評価を行った場合の試験結果報告書が最終的に不備だった場合の経費
  • 納品物で未使用な部分がある場合の経費
 (2)外注費
  • 試験・評価を行った場合の試験結果報告書が最終的に不備だった場合の経費
  • 技術開発・改良要素を伴わない、デザイン、翻訳等に係る経費
  • 納品物で未使用な部分がある場合の経費
・産業財産権出願・導入費について:
  • 出願に関する調査、審査請求、登録、修正・更正に係る経費
  • 助成事業者に権利が帰属しない場合
  • 申請時に一部の手続きが完了している経費
  • 助成対象期間内に出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認できない場合
・規格等認証・登録費について:
  • 認証取得後に発生する経費(サーベイランス(定期審査)、維持審査料、認証継続費用、 更新審査料)
・設備等導入費について:
  • 単価が税抜価格で10万円未満の設備等に係る購入経費
  • オーダー品の場合の設備・備品等に係るデザイン費
  • 共通仮設費、一般管理費
  • 人員を募集するための費用、食事代、安全訓練等に要する経費
  • 保険料(見積りに明示した法定福利費(事業主負担分の健康保険、厚生年金、雇用保険)を除く)
  • 住宅手当等の諸手当(工事立会に係る申請企業の社員の休日手当等も含む)、福利厚生費(慰安娯楽、 貸与被服、医療、慶弔見舞等)等の人件費
  • 維持管理費、機械等の保守費、安全対策費、清掃費
  • 設計費(施工図面作製費を含む)、契約に係る保証金
  • 消防等官公庁・電力会社への申請費、道路占有許可申請費
・システム等導入費について:
  • 単価が税抜価格で10万円未満の物品に係る購入経費
  • 自社で内製できる場合
  • 自社製品の購入にあたる場合、自社販売を目的とする場合
  • 要件定義等のコンサルティングに要する経費
  • 仕様書等で具体的な内容が確認できない場合
  • 本事業の取組にあたり最低限の必要性を超える部分(機能、スペック等)
  • システムの設計費用(設計のみの場合)
  • ハードウェアの設計費用
  • 既存ハードウェアのリース費用、修繕、撤去・移設・処分に係る経費
・専門家指導費について:
  • 自社と顧問契約等を締結している会社等から指導・助言を受ける場合
  • 本事業に直接関係のない指導・助言に係る経費(申請手続きへの助言、書類作成代行等) ・宿泊費
  • 交通費のうち公共交通機関以外の利用に係るもの(タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、 レンタカー代等)、鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート料金、 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等
・不動産賃借料について:
  • 敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費、駐車場代等
  • 火災保険料、地震保険料等
  • 助成対象期間外に賃貸借契約を締結した物件に係る賃借料
  • 助成対象期間外の期間に係る物件の賃借料 (例:賃借開始時に向こう2年分の賃借料の前納を求めら れる場合、助成対象となるのは助成対象期間に係る賃借料(最大1年分)のみ)
  • 住居兼店舗・事務所で、居住空間と助成事業の実施に必要な空間が、間仕切り等によって 物理的に区分されていない物件に係る賃借料
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(個人事業者、法人及び団体等を含む)所有の 施設等に係る賃借料
  • 第三者に賃貸する部屋等の賃借料(旅館業は除く)
  • バーチャルオフィス(単に都内に所在地名を借り受け、郵便物等の送付を受けているだけの場合)の 利用料
  • レンタルオフィス等の個別サービス(貸ロッカー等)の利用料
  • 会議室の使用料、ウィークリーマンションの賃借料等の単発的な使用に係る賃借料
  • 転貸借禁止等、原賃貸借契約や法令等に違反している物件の賃借料
・販売促進費について:
 (1)自社Webサイト制作・改修費
  • 助成対象商品の掲載を画面のハードコピー等で確認できない場合
  • ECサイトに係る登録料等、自社Webサイトの制作以外に係る経費
  • 素材の制作・購入に係る経費
  • ソフトウェア・ライセンスに係る経費
  • 改修した自社Webサイトが、サイト内の記事の更新や画像の差し替え等に留まり、ページ構成や仕 様・デザインの全体的な変更が認められない場合
 (2)印刷物制作費
  • 制作物に助成対象商品が掲載されていない場合
  • 展示会等で配布・使用する場合で、その状況が写真等で確認できない場合
  • 助成対象商品の販売促進活動に使用しない印刷物に係る経費(助成対象商品が掲載されていない 会社案内等)
  • 外部業者に委託せず、自ら製作する販促物に係る経費(セルフコピー代等)
  • 素材の制作・購入に係る経費
  • 制作物に申請事業者名が記載されていない場合
  • 制作物に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等含む)の社名」や 「助成対象商品以外の商品名・ブランド名・サービス名」等が記載されている場合
 (3)PR動画制作費
  • 制作物に助成対象商品及び申請事業者名が映っていない場合
  • 展示会や動画サイト等での放映・使用状況が写真等で確認できない場合
  • 素材に係る経費
  • 助成対象とした動画により直接的に収益を得ること
  • 制作物に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等を含む)の社名」や 「助成対象商品以外の商品名・ブランド名・サービス名」等が映っている場合
 (4)広告費
  • 広告内に助成対象商品及び申請事業者名が掲載されていない場合
  • 現物又はハードコピー等により助成対象商品の掲載を確認できない場合
  • 新聞・雑誌・展示会ガイドブック以外の広告枠に係る経費、掲載記事製作費
  • Web広告で、バナー広告、SNS広告、リスティング広告以外のWeb広告の場合
  • Web広告で、アクセス解析ツールによるレポート等で実績が確認できない場合
  • Web広告で、リンク先が申請者以外の Web サイトである場合(助成対象商品のECサイトは除く)
  • 広告主との直接契約ではなく、代理店を経由した広告掲載契約である場合 (代理店経由でしか契約できない場合は対象となる)
  • 掲載物に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等を含む)の社名」や 「助成対象商品以外の商品名・ブランド名・サービス名」等が掲載されている場合
  • 特定顧客等のみに行う広告である場合
  • 求人、懸賞、クーポン等を含む広告である場合
 (5)出展小間料
  • 助成対象商品が展示されていることを写真又は画面のハードコピーで確認できない場合
  • 出展に直接関係のない経費(セミナー・レクチャー・体験会等に係る経費や場所代又は参加費、 招待券購入費、懇親会・パーティ参加費、来場者サービスに係る経費、駐車場代等)
  • 自社小間以外のスペースに係る経費(共同キッチンや共同商談エリア、チラシ設置所等) ・キャンセル料、協賛金
  • 展示会の申込名義が申請事業者でない場合(関連会社、共同出店の相手方等)
  • 複数の事業者で共同出展を行う場合において、申請書の「契約種別」欄で申告がなかった場合、 又は事業者間の費用負担割合について妥当性のある按分(使用面積等)により説明できない場合
    ※共同出展としてみなされる主な例
    ア.申請事業者と異なる事業者の製品等が展示されている場合
    イ.出展小間内や主催者パンフレット・会場地図等に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等 含む)の社名」や「助成対象商品以外の商品名・ブランド名・サービス名等」が表示、記載され ている場合(申請事業者が製造会社で販売会社など別法人名が表示されている場合等も含む)
 (6)資材費
  • 写真等で個数を含む使用状況が確認できないものに係る経費
  • 助成事業終了後も使用できる特注品や資材の購入に係る経費
    ※装飾の委託先へ支給する資材の購入経費、設営及び装飾を自社で行った場合の経費(テープ、接着 剤、釘、フック、マグネット、塗料、セルフコピー代等)も対象外
  • 商品サンプル等に係る経費(展示用商品、商品サンプル、パッケージ等)
  • 試食・試飲、実演、セミナー等に係る経費
  • 使用しなかった什器・備品等に係る経費
  • スタッフ用の什器・備品等に係る経費(椅子、テーブル、ユニフォーム、冷蔵庫等)
  • 手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係るものを除く)、飲食費等 の間接経費
  • ・自社の販売促進以外の用途にも使用できるものに係る経費(うちわ、はがき、ノベルティ等)
 (7)輸送費
  • 保管や梱包など輸送以外の経費
  • 発着地が自社や展示会場であることが明確に確認できない場合
  • 運送物の内容・数量等が不明の場合
  • レンタカー代、社有車のガソリン代
 (8)通訳費
  • 通訳者の稼働状況が写真等で確認できない場合
  • 通訳者の能力が提出書類にて確認できない場合
  • 展示会開催期間外の通訳に係る経費
 (9)オンライン出展基本料
  • 助成対象商品が展示されていることを画面のハードコピー等で確認できない場合
  • 出展に直接関係のない経費(セミナー等に係る経費や招待券購入費等)
  • 出展基本料以外の全ての経費(コンテンツ、システム、その他オプション費用等)
  • キャンセル料、協賛金
  • 展示会の申込名義が申請事業者でない場合(関連会社、共同出店の相手方等)
  • 他企業との共同出展の場合
    ※共同出展としてみなされる主な例
    ア.申請事業者と異なる事業者の製品等が展示されている場合
    イ.出展ページや展示会トップページ等に「申請事業者以外(関連会社・グループ企業等含む)の社 名」や「助成対象商品以外の商品名・ブランド名・サービス名等」が表示、記載されている場合
    (申請事業者が製造会社で販売会社など別法人名が表示されている場合等も含む)
 (10)ECサイト出店初期登録料
  • 助成対象商品の取扱いを画面のハードコピー等で確認できない場合
  • ECサイト出店初期登録料以外の全ての経費(運用サービス、構築、デザイン、その他オプション費 用等)
  • 「特定商取引法に基づく表記」が無いECサイトやモール型以外のECサイトへの出店登録料
  • クラウドファンディングやフリーマーケットのサイトへの登録料

・その他、助成対象とならない経費
<主な助成対象外経費の例>
  1. 助成事業に直接関係のない経費(自社の通常業務に係る経費など)
  2. 公社の事前承認を得ずに変更等(申請書に記載のない物品の購入等)を行った場合の経費
  3. 募集要項に定める支払い方法以外の方法で支払った経費(現金、他社発行の手形・小切手、電 子マネーによる支払い等)
  4. 直接人件費
  5. 租税公課(消費税、印紙代等)
  6. 間接経費(振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、保険料、飲食費、雑費など)
  7. 借入金等の支払利息、損害遅延金、分割手数料(リボ払い手数料等)、振込手数料、代引手数料
  8. 土地・建物、車両等の購入に要する経費
  9. 汎用性があり目的外使用になり得るもの(テレビ、パソコン、文書作成・表計算ソフト等)の 購入に要する経費
  10. 中古品の購入、レンタル・リースに要する経費(助成対象経費一覧の中で認めている ものを除く)
  11. 支払いに際し、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
  12. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費

<助成対象経費に適合していても以下に当てはまる経費>
  1. 契約から実施、支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合(クレジット カード支払いの場合は助成対象期間内に銀行口座からの引落しが、割賦払いの場合は全ての支 払いが助成対象期間内に終了することが必要)
  2. 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費</
  3. 制作物・写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しな い場合
  4. 他の取引と相殺して支払が行われている場合
  5. 助成対象以外の取引と混合して取引が行われており、図面、写真等で区分しがたい場合(自宅 兼店舗で事業を行っている事業者が居住部分と店舗部分どちらにもかかる工事を行い、経費を 区分できない場合等)
  6. 助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分しがた い場合
  7. 自社が生業としている業務の委託、自社で取り扱う製品の購入等
  8. 対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引にかか る経費
  9. 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等が経営する会 社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社、自社と顧問契約・アドバイザリー契約・コンサ ルタント契約等を締結している会社等。会社には個人事業者、法人及び団体等を含む。)との取 引にかかる経費
  10. 再委託(申請者が委託した業者からさらに別の業者へ、主要な業務又は業務全部の委託を行う こと)が行われている場合
  11. 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費(定価やメーカー希望小売価格を超えない こと)
  12. 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購 入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金 額が一致しないもの
  13. 業務委託による成果物等の資産や、取得した財産の所有権が申請者に帰属しない場合

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営む もの
・事業税等を滞納(分納)している場合
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資 金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・東京都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場 所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市 町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であること又は 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を 営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資 金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 問い合わせは、必ずご申請事業者様本人より行うこと
交付決定された場合、事業者の名称、代表者名、所在地、助成事業(取組)内容等を公表すること がある。本事業への申請をもって、公表に同意したものとする
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kankyo-sokuo/index.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業事務局
tel.03-4446-2560
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考 アドバイザー派遣あり(必須、完了検査とあわせて実施)
上記で助成金を採択された事業者を対象に、専門家を派遣し、当該取組に係る運用改善や次なる 事業展開に向けたアドバイスを実施(1社あたり最大2回・無料)

※経費の支払方法
経費の支払は助成事業者名義の金融機関の口座からの振込払いを原則とする。ただし、振込払いが 困難な場合、次の方法による支払も対象となる
支払方法注意事項
クレジットカード ・法人の場合は法人カード、個人の場合は代表者の個人カードでの決済であること
・助成対象期間中に購入、かつ助成対象期間中に口座からの引落が 確認できるもののみ対象とする
・分割払い等で口座引落が完了していない場合は対象外とする
現金 ・税抜10万円以下の契約にかかる支払いであること
※税抜10万円超の契約の場合、一括払い・分割払いに関わらず対象外
・単価・数量等、該当経費が明確に区分できる支払先発行の明細等が提出できること
・コンビニ決済、代金引換による支払も対象とする
手形・小切手 ・自社発行であること
※他者発行の手形・小切手により支払いが行われている経費は対象外
・助成対象期間中に振出し・決済が完了していること
・当座勘定照合表で決済の確認ができること
※手形の裏書による支払は対象外
※小切手(又は手形帳の控えの写し)、当座勘定照合表等の写しが必須
・ギフトカードを利用した支払は対象外
・法人の場合、個人名義(役員・従業員、その他)で、又は個人口座から振込を行った経費は対象外
・関連会社経由等、助成事業者名義の金融機関の口座から直接振り込んでいない場合は対象外
・助成対象経費の支払いとその他の取引は、混合して行わないこと
・契約・支払確認に係る書類の宛先は、助成事業者名であることが必要
・海外の展示会へ出展する場合など、海外取引での外貨支払いについては、支払い時の為替レートを適用 する等、客観的に確認が可能な方法により円に換算すること。実績報告の際には、為替レートが確 認できる資料等の提出が必要

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