メイン事業名 |
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 |
2023年度 |
サブ名称 |
熱と電気の有効利用促進事業 |
2024年度 |
申請 |
事前予約期間:
説明会(2024.6.13または2024.6.14にZoomのウェビナーで開催する、1社につき1名まで)
※事前(2024.6.11締切)に質問を受ける
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募集期間:
事前申請申込期間:2024.5.31~2028.3.30
交付申請兼実績報告期間:2024.6.28~2029.3.31
(2024.3.31までに契約締結を行った場合は、助成対象外となる)
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提出期間:
2024.5.31~
※契約締結前に、“事前申込”が必要
(2024年度用の認証用メールアドレスの登録が必要、2023年度用でも可)
※特例措置:事前申込み前に契約等をした場合でも、契約締結日が2024.4.1~2024.6.30であれば、
助成対象となる
※事前申込は電灯契約ごとに行う
※事前申請予約後、1年以内(または2029.3.30のいずれか早い日)に交付申請すること
(申請はホームページから)
※詳しくは事前申込の手引き参照
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補助対象期間 |
※事前申込受付完了メールを受け取った後、契約締結工事の着手が可能となる
(工事完了支払い後、速やかに交付申請する)
交付申請兼実績報告の提出期限
2024.6.28~2029.3.31
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対象者 |
- 所有する対象設備を都内の住宅に設置する個人又は法人
- 所有する対象設備を他の者の東京都内の住宅に設置するため当該住宅の所有者等に
貸与する個人又は法人
- その他マンション管理組合の管理者および管理組合法人並びに住宅供給事業者
※東京都以外に住む者であっても、都内に対象設備を設置する場合は、申請可能
※詳しくは事前申込の手引き参照
※詳しくは助成金申請の手引き(太陽熱・地中熱)参照
※詳しくは助成金申請の手引き(エコキュート等)参照
※更新事業について詳細は、照会すること
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事業目的等 |
東京都内の住宅に太陽熱利用システム又は地中熱利用システムを設置する者に対し、
当該システムの設置に必要な経費の一部を助成する
<主な助成要件>
◆熱と電気の有効利用促進事業
<共通項目>
- 都内の住宅に新規に設置された助成対象機器であること
- 2024.4.1から2029.3.30までの間に助成対象機器を設置すること
- 未使用品であること
- 助成対象設備により供給される熱及び電気を助成対象住宅の住居の用
に供する部分で利用すること
- 対象設備について、都及び公社の他の同種の助成金を重複して受けていないこと
- 助成対象者のうち、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資、
出えん等の比率が50%を超える法人については、公社が求めた場合、
住宅のエネルギー消費量削減に関する普及啓発を行い、当該普及啓発について報告すること
<太陽熱利用システム>
-
太陽熱を集熱器に集めて給湯、空調(輻射式の暖房を含む。以降同じ。)
又は給湯及び空調に利用するシステムで、液体集熱式(強制循環式に限る。)
又は空気集熱式によるものであること
-
集熱器が、日本産業規格のJIS A 4112に規定する基準相当の性能を持つものとして
公社が認めるものであること
- 都内の住宅に新規に設置されたものであること
※当該助成対象設備により供給される熱を、当該助成対象住宅の住居の用に供する部分で利用する
ものであること
<地中熱利用システム>
- 地中の熱を熱源として給湯、空調又は給湯及び空調に利用するシステムで、
クローズドループ型で地中に埋設した地中熱交換器を使用するものであること
- 暖房時エネルギー消費効率(定格COP値)が3.7以上であること
- 都内の住宅に新規に設置されたものであること
※当該助成対象設備により供給される熱を、当該助成対象住宅の住居の用に供する部分で利用する
ものであること
<エコキュート等>
- ヒートポンプを利用した給湯器で、電気ヒートポンプ給湯器(以下「エコキュート」という。)
またはヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器(以下「ハイブリッド給湯器という。)であること
- 太陽光発電の電力を利用して、日中に沸き上げる機能を有すること
- エコキュートの場合は、電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関する
エネルギー消費機器製造事業者等の判断基準等(平成25年に経済産業省公示第38号)における
エネルギー消費効率が、貯湯缶が1缶の場合にあっては、3.3以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、
3.0以上であること
- ハイブリッド給湯器の場合は、一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)で、
年間給湯効率が108%以上のものであること
<リフォーム瑕疵保険>
- 助成対象設備を設置する際に、新規で加入していること
- 対象機器を購入した際の領収書の日付が、2024.4.1~2029.3.30までのものであること
- 保険加入者は助成対象者と工事請負契約を締結している事業者であること
※助成条件に関する詳細は手引き等で必ず確認すること
◆太陽熱利用システム補助熱源機器更新及び地中熱利用システムヒートポンプ等更新事業
<共通項目>
- 2029.3.30までの間に助成対象設備を更新すること
- 助成対象設備により供給される熱及び電気を助成対象住宅の
住居の用に供する部分で利用すること
- 対象設備について、都及び公社の他の同種の助成金を重複して受けていないこと
- 助成対象者のうち、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の
出資、出えん等の比率が50%を超える法人については、公社が求めた場合、
住宅のエネルギー消費量削減に関する普及啓発を行い、当該普及啓発について報告すること
<太陽熱利用システム>
- 太陽熱を集熱器に集めて給湯、空調(輻射式の暖房も含む。以降同じ。)
又は給湯及び空調に利用するシステムで、液体集熱式(強制循環式に限る。)
又は空気集熱式によるものであること
- 集熱器が、日本産業規格のJIS A 4112に規定する基準相当の性能を持つものとして
公社が認めるものであること
- 当該システムを継続して利用するために、更新するものであること
<地中熱利用システム>
- 地中の熱源として給湯、空調又は給湯及び空調に利用するシステムで、
クローズドループ型で地中に埋没した地中熱交換器を使用するものであること
- 暖房時エネルギー消費効率(定格COP値)が3.7以上であること
- 当該システムを継続して利用するために、更新するものであること
<リフォーム瑕疵保険>
- 助成対象設備を設置する際に、新規で加入していること
- 対象機器を購入した際の領収書の日付が、2024.4.1~2029.3.30までのものであること
- 保険加入者は助成対象者と工事請負契約を締結している事業者であること
※助成条件に関する詳細は手引き等で必ず確認すること
【ガイドライン】(外部サイト)
騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック(一般社団法人 日本冷凍空調工業会)
日常生活の騒音・振動の規制(外部サイト)
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助成対象設備・補助率・限度額 |
◆熱と電気の有効利用促進事業
<太陽熱利用システム>
助成対象設備 | 助成率 | 上限額 |
太陽熱利用システム |
機器費、工事費の2分の1 |
以下のうちいずれか小さい額
(a) 1住戸当たり55万円
(b) 1㎡当たり10万円に集熱器の面積(㎡を単位とし、小数点以下第3位を四捨五入する。)を
乗じて得た額
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本事業と国及び他の地方公共団体等に助成金・補助金を申請する場合(併給)
- 本助成金交付額と国及び他の地方公共団体による当該補助金交付額の合計額が
本助成対象経費を超えない範囲で交付する
なお、助成金の支払後、当該本助成金の交付額が、助成対象経費を超えた場合は、超過した額を
公社の請求に基づき返還する必要がある
- 国又は他の地方公共団体の補助金交付先が、本事業の助成対象者と異なる場合であっても、
最終的に、国又は他の地方公共団体の補助金を享受する者が、本事業の助成対象者と同一であれば、
本事業と併給するものと見なす
(ただし、前記の助成上限額は超えないものとする)
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<地中熱利用システム>
助成対象設備 | 助成率 | 上限額 |
地中熱利用システム |
機器費、工事費の5分の3 |
地中熱利用システム1台当たり180万円
※ただし、戸建への設置は1台が上限
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本事業と国及び他の地方公共団体等に助成金・補助金を申請する場合(併給)
- 本助成金交付額と国及び他の地方公共団体による当該補助金交付額の合計額が
本助成対象経費を超えない範囲で交付する
なお、助成金の支払後、当該本助成金の交付額が、助成対象経費を超えた場合は、超過した額を
公社の請求に基づき返還する必要がある
- 国又は他の地方公共団体の補助金交付先が、本事業の助成対象者と異なる場合であっても、
最終的に、国又は他の地方公共団体の補助金を享受する者が、本事業の助成対象者と同一であれば、
本事業と併給するものと見なす
(ただし、前記の助成上限額は超えないものとする)
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<エコキュート等>
助成対象設備 | 助成率 | 上限額 | 要件 |
エコキュート等 |
機器費、工事費の3分の1 |
22万円 |
太陽光を発電の電力を利用して、日中に沸き上げる機能を有すること |
本事業と国及び他の地方公共団体等に助成金・補助金を申請する場合(併給)
- 本助成金交付額と国及び他の地方公共団体による当該補助金交付額の合計額が
本助成対象経費を超えない範囲で交付する
なお、助成金の支払後、当該本助成金の交付額が、助成対象経費を超えた場合は、超過した額を
公社の請求に基づき返還する必要がある
- 国又は他の地方公共団体の補助金交付先が、本事業の助成対象者と異なる場合であっても、
最終的に、国又は他の地方公共団体の補助金を享受する者が、本事業の助成対象者と同一であれば、
本事業と併給するものと見なす
(助成対象経費≧都の助成金額(助成対象経費×1/3)+国及び 他の地方公共団体の重複する補助金の額
ただし、上限額1台当たり22万円)
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<リフォーム瑕疵保険>
・1契約あたり 7,000円
(※災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業内で1申請のみ可能)
◆太陽熱利用システム補助熱源機器更新及び地中熱利用システムヒートポンプ等更新事業
<太陽熱利用システム>
助成対象設備 | 助成率 | 上限額 |
補助熱源のための機器 | 機器費、工事費の2分の1 | 1台あたり 10万円 |
<地中熱利用システム>
助成対象設備 | 助成率 | 上限額 |
地中熱利用システムヒートポンプ等の機器 | 機器費、工事費の2分の1 |
1台あたり 27万5,000円 |
<リフォーム瑕疵保険>
・1契約あたり 7,000円
(※災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業内で1申請のみ可能)
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助成対象 |
◆太陽熱利用システム
費 目 | 助成対象経費 |
機器費 |
助成対象事業に必要な本体機器(集熱器、蓄熱槽及び補助熱源機)の設置に
必要な経費 |
付属機器 |
(集合住宅に設置する場合)
助成対象事業に必要な集熱配管、制御装置及びこれらに附帯する設備の購入、
製造及び架台等の据付に必要な経費
(戸建住宅に設置する場合)
助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費
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工事費 |
(集合住宅に設置する場合)
助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費
(戸建住宅に設置する場合)
対象機器、配管化粧カバー等の設置の工事に必要な経費
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◆地中熱利用システム
費 目 | 助成対象経費 |
機器費 |
地中熱ヒートポンプ、室内機、蓄熱(貯湯)槽、熱交換器の設置
に必要な経費 |
付属機器 |
助成対象事業に必要な配管、制御装置及びこれらに附帯する設備に要する経費
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工事費 |
助成対象事業の実施に不可欠な掘削工事、配管、配電等の工事に必要な経費
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◆エコキュート等の助成対象経費
費 目 | 助成対象経費 |
機器費 |
・助成対象事業に必要な本体機器(ヒートポンプ、貯湯タンク、カバー等)の設置に必要な経費
・付属機器(助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事又は架台等の据付に必要な経費)
・太陽光発電設備との機器連携を行うために必要な経費(ただし、外部機器による制御を除く)
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工事費 |
・助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事又は架台等の据付工事に必要な経費
・搬入が難しい場合、クレーン等特殊運搬費用も対象
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◆太陽熱利用システムに係る補助熱源のための機器
費 目 | 助成対象経費 |
機器費 |
補助熱源機、それに付随する設置に必要な経費
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工事費 |
助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費
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◆地中熱利用システムに係る地中に埋設された地中熱交換機を除く機器(ヒートポンプ等)
費 目 | 助成対象経費 |
機器費 |
地中熱ヒートポンプ、地中熱ヒートポンプに付随する機器等に係る経費
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工事費 |
助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象機器等について、都および公社の他の同種の助成金の交付を重複して受けることはできない
・国、地方公共団体は対象外
・都及び公社の他の同種の助成金(家庭のゼロエミッション行動推進事業(東京ゼロエミポイント)
や東京ゼロエミ住宅導入促進事業など)の交付を重複して受けることはできない
・キャッシュバックを利用しないこと
(契約を締結するにあたり、キャッシュバックの利用を予定している場合は、その額は助成対象
経費から除き、契約書の内訳等にキャッシュバック予定額を記載して提出する。
商品券、ポイント等の現金同等物での還元も同様とする。)
「キャッシュバック等」とは、キャッシュバックや協賛金
(工事実績のHP掲載に対する謝礼等)等の名目で、設備等の購入者や工事の発注者に対して
購入額の一部又は全額に相当する金額を払い戻すものであり、
購入額を実質的に減額又は無償とするものをいう
●個別経費に関する禁止事項
◆太陽熱利用システム
・機器費について:
(集合住宅に設置する場合)
土地の取得に必要な経費、
(戸建住宅に設置する場合)
蓄熱コンクリートなどく体を利用する部分の設置に必要な経費
・工事費について:
(集合住宅に設置する場合)
基礎工事については機器の基礎以外の工事に必要な経費、足場の設置に必要な経費
(戸建住宅に設置する場合)
太陽熱利用システムの設置に直接関係のない工事費
◆地中熱利用システム
・機器費について:
空気熱ヒートポンプ、土地の取得に必要な経費
・工事費について:
地中熱利用システムの設置に直接関係のない工事費
◆エコキュート等
(代表的なもの)
・入替工事に伴う既存設備の撤去・処分費、部材費、雑部材費
・消費税
・新規にエコキュートを設置するのに関係のない経費
・電力会社の手続き代行等の手数料
・申請代行費
・HEMS等外部機器を使用した際の追加費用
・販売管理費
・本事業の目的の範囲を超えて過剰な仕様であるとみなされるもの
又は本事業以外において使用することを目的としたものに要する経費
・室内機に関するもの(床暖房機器費、床暖房に関わる工事費など)
◆リフォーム瑕疵保険等
・他事業と重複しての申請はできない(契約(証券番号)が異なる場合は可)
※1契約の中に対象設備が複数ある場合は、下記のいずれか1つの当該事業で申請すること
- 既存住宅における省エネ改修促進事業
- 家庭における蓄電池導入促進事業
- 家庭における太陽光発電導入促進事業
- 熱と電気の有効利用促進事業
- 戸建住宅におけるV2V普及促進事業
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に
規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に
該当する者があるもの
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると
認められないもの
・偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき(取消・返還)
・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)
・対象機器に対して、都における他の助成金が交付されていることが判明したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
<留意事項>
- 助成金の審査手続中、公社からの問い合わせの際に確認を求めることがある
- 紙で提出された書類は原則返却できませんので、必ずコピーをとった上で提出し、控えを保管
しておくこと
- 必要事項の確認のため、必要書類に加え、別途資料及び書類等の提出を求めることがある
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/effective_utilization/r6
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
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〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階
tel.03-5990-5086(太陽熱・地中熱) tel.03-6659-3467(エコキュート)
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都環境局 気候変動対策部 家庭エネルギー対策課 |
備考 |
<設置機器について>
機器設置にあたっては、以下のガイドラインを準拠するとともに、
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で定める日常生活の騒音・振動の基準を遵守すること
○太陽光発電設備:
・太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)
○ヒートポンプ給湯器:
・騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック((一社)日本冷凍空調工業会)
<都民の健康と安全を確保する環境に関する条例>
・日常生活の騒音・振動の規制
<手続代行>
助成対象者は、本手引き「本助成金の事前申込」及び「本助成金の交付申請」による助成金の申請に
係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる
(必要に応じ、公社が調査する。規定への抵触が認められたときは、代行の停止を求め、
以後、当該手続代行者の申請は受け付けない)
<処分の制限>
対象設備の処分制限期間は以下のとおり
(あらかじめ承認を受けないと、譲渡する・交換する・担保にする・廃棄することはできない)
- 太陽熱利用システム:15年
- 地中熱利用システム:15年
- エコキュート:6年
- ハイブリッド給湯器:
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