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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 グリーン水素率先利用事業者認証制度 2024年度
サブ名称 (認証事業者を募集)※1年ごとの認証 -----
申請 事前予約期間:
(事前にヘルプデスクまで相談すること)
募集期間:
◆認証制度
2024.4.30~2024.7.31
(奨励金の受付は2024年9月以降の予定)
提出期間:
◆認証制度
2024.4.30~2024.7.31
(奨励金の受付は2024年9月以降の予定)
対象期間 <認証対象となるグリーン水素利用の期間>
2023年度分(2023.4.1~2024.3.31)のグリーン水素の利用実績について、 2024年度に認証する
(2023年度の利用実績を、申請書とともに関係書類を添えて申請すること)
注:2024年3月下旬にグリーン水素が納品されたなど、3月分のグリーン水素の利 用実績として把握ができない場合は、当該納品に基づくグリーン水素利用量は最終 的に利用が終わった日が属する年度分として申請すること
対象者 東京都内で前年度1年間に一定量のグリーン水素を利用した事業者等
(今回は、2023年度における利用実績がある事業者を認証する。 前年度の実績に応じ毎年度認証)
(認証の有効期間は当該年度限り)
  1. 都内の事業所の敷地内に設置された当該事業所内で利用するエネルギー を供給するグリーン水素利用設備であると認められること
  2. グリーン水素利用設備において、グリーン水素の利用を次のとおり継続的に行っていること。
    ・利用が2か月以上
    ・年間のグリーン水素利用量
    認証区分 オンサイト型 100ノルマルm3以上
         オフサイト型 500ノルマルm3以上
  3. グリーン水素を利用した年度の1年度間のグリーン水素利用量を把握できること
※詳しくは募集要領参照
補助率 (奨励金、奨励金の支給については別途案内)
認証区分/
奨励金額
奨励金:基礎額の2分の1~5分の3 (奨励金は、認証後に、事業者からの申請に基づき支給される)
認証区分     概要 要件 奨励金
※基準額:
300円/ノルマルm3     
期間利用量
オンサイト型
(地産地消)
再エネ電力を事業者自ら作り出し、都内の事業所内の施設で製造したグリーン水素を 同一事業所内で利用する事業者 年間2か月以上の利用実績 年間
100ノルマルm3以上
の利用実績
基準額の3分の2×利用量
オンサイト型 再エネ電力の供給を他者から受け、都内の事業所内の施設で製造したグリーン水素を 同一事業所内で利用する事業者 基準額の5分の3×利用量
オフサイト型 国内で製造されたグリーン水素を車両で運搬し、都内の事業所内の施設で利用する事業者
運搬車両はZEV(EV車両若しくはFC車両)で運搬、又は運搬した際の温室効果ガス排出量 をオフセットしていることが要件
年間
500ノルマルm3以上
の利用実績
基準額の2分の1×利用量
※実装を推進するため、継続利用とグリーン水素利用量の下限値が要件となっている
※グリーン水素から得られたエネルギーも、都内で利用することが前提(都外利用は対象外)
※当該事業所内において申請事業者が利用したグリーン水素が対象となる
(※水素ステーションは対象外)
事業目的等 東京都内でグリーン水素を率先して利用した事業者を認証し、 意欲ある事業者の皆様を認証事業者として広く周知するとともに、 グリーン水素の利用量に対する奨励金の支給を行う

<利用するグリーン水素に関する要件>
  1. 利用するグリーン水素の製造に関する要件
    ・日本国内で製造されているものであること。
    ・再生可能エネルギー電力を活用してグリーン水素を製造する場合にあっては、 当該再生可能エネルギー発電設備が再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく 設備認定を受けていること、
    又は電気事業法第27条の27第1項に基づく発電事業届が 出がされていること、
    若しくは、当該発電設備の構造、エネルギー源の種類等を勘案して 再生可能エネルギー電力を発電する設備であると認められること。
    ・グリーン水素の製造に充てる再生可能エネルギーが、事業者等が設置 した電線によりグリーン水素製造設備まで供給されていること、
    又は電気系統を介してグリーン水素製造設備まで輸送されていること。
    ・グリーン水素製造設備のある事業所に対する再生可能エネルギー発電設備による エネルギー供給量が把握可能であること。
    ・グリーン水素を製造する設備が現に設置されていること。
    ・グリーン水素の製造に係る電力量が適切に把握されていること。
    ・グリーン水素の製造に係る電力使用量が、グリーン水素製造設備のある事業所に 対する再生可能エネルギー発電設備による電力供給量と同等、又はそれを下回ること。
    ※グリーン水素を製造する再生可能エネルギーの調達手段として、施設内、若しくは施 設外より専用インフラで供給した再エネの直接利用、また系統インフラを経由する間接調達も 可能とする
  2. 利用するグリーン水素の輸送に関する要件
    ・国内にあるグリーン水素製造設備からグリーン水素の供給を受けること。
補助対象経費 (奨励金である)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団排除に関する誓約書の提出が必須

その他注意事項 ・設備の容量・能力・概要・設置場所が分かる図面・仕様書・パンフレット 等を添付すること
・グリーン水素の利用量、水素の製造量・消費電力の把握方法を記載すること
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/energy/greenhydrogen_certification_system/index.html
事務局 グリーン水素率先利用事業者認証制度 申請窓口
(ヘルプデスク:中外テクノス(株))
(郵送先)〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-7-17 CTビル4階 (ヘルプデスク:tel.03-6374-2223)
※封筒には「グリーン水素率先利用事業者認証制度に関する書類在中」と記載する
E-mail: greenhydrogen(a)chugai-tec.co.jp ((a)を@に替えて送付すること)陰部
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課
備考 <グリーン水素>
水素は現在、天然ガスや工業プロセス等の副産物から作られることが多いが、 将来的には、製造時に温室効果ガスを排出しないグリーン水素の本格活用が期待されている。
本制度は事業者にグリーン水素の率先的な活用を促し、グリーン水素の利用に向けた基盤づくり を早期に行うことを狙いとしている
※カーボンニュートラルガスで製造した水素の利用は、認証対象としていない

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