kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 家庭におけるデマンドレスポンス推進にかかる助成事業 2024年度
サブ名称 都登録アグリゲーター(AG)(家庭)によるアグリゲーションビジネス実装事業 2024年度
申請期間等 ※複数の事業が同時進行する。事前申請が必要なものもあるので注意すること
(1)都登録アグリゲーター(AG)  登録申請期間
 ・2024.4.30~2025.3.31(~2025.9.30まで延長予定)
 登録の有効期限
 ・2028.3.31まで
(2)デマンドレスポンス(DR)実証
 参加の事前申込み  2025.12.22まで
 (2024.4.1~事前申込受付開始日までに工事契約締結等を行った場合は、  2025.3.31までに事前申請を行う)
 デマンドレスポンス(DR)実証結果(速報)
 交付決定の翌年度の6月末までに行う
 (例:2024.11月に交付決定を受けたものは、2025.6月末まで)
 デマンドレスポンス(DR)実証結果(最終)
  交付決定の翌々年度の6月末までに行う
  ※ただし、2026年度に交付決定を受けた設備に係るデマンドレスポンス(DR)実証結果報告 の最終報告は、2027.12.15まで)
(3)設備導入助成
 交付申請兼実績報告  事前申請有効期限と下記のいずれか早い日までに交付申請兼実績報告を行う
 (1)事前申込有効期限
 (2)
  a.家庭用蓄電池システムの場合:
  ・~2028.3.30(デマンドレスポンス(DR)実証の場合は、2026.12.22まで)
  b.家庭用燃料電池の場合:
  ・~2031.3.31(デマンドレスポンス(DR)実証の場合は、2026.3.31まで)
(4)システム構築助成(ただし、2024年度)  2024.4.30~2025.3.31
(メールにより提出)
 事業完了届の提出期限
 2026.6.30
 助成金の交付請求期限
 2026.12.21
補助対象期間  2024年度~2026年度
※複数の事業が同時進行する。報告等の提出期限は、個別に決まっているので注意すること
対象者(設備設置者) 助成対象機器を設置する者(家庭)
・2024.4.1以降に新たに助成対象機器を設置する
・工事代金を支払う
・助成金を受ける
助成金の交付決定を受けた年度から起算して2か年度の間、遠隔から助成対象機器の状態監視を行い、 遠隔制御により、原則、次の1.及び2.の条件でデマンドレスポンス(DR)を行う旨の契約(「DR実証の契約」) を締結する
  1. 需給ひっ迫警報及び注意報時のデマンドレスポンス(DR)
  2. 家庭用蓄電池システム:年間10日以上、家庭用燃料電池:年間5日以上
対象者(AG) <東京都家庭用アグリゲーター(AG)登録>
以下の全て及び登録要綱別表第1に定める要件を全て満たす者は、都に対し、 東京都家庭用アグリゲーター(「都登録(AG)(家庭)」)としての登録の 申請をすることができる
都登録アグリゲーター(AG)(家庭)として登録された者は、 登録要綱第4条に規定するデマンドレスポンス(DR)実証を行うこととする。
※ただし、正当な理由によりデマンドレスポンス(DR)実証の参加者を募ることができなかった 場合はこの限りではない
  1. 日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
  2. 本事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、 事業の継続性が認められる者であること。
  3. 本事業の対象となる設備の状態を監視し、遠隔制御、制御指示等をすることが 可能な者であること
  4. 本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、 法令、規定、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者 であること
  5. デマンドレスポンス(DR)実証を行うにあたり、都登録アグリゲーター(AG)(家庭)の 役割を全て責任もって遂行できる者であること
  6. 都登録アグリゲーター(AG)(家庭)の登録は、都や公社が優良な事業者として 認定するものではないこと及び優良な事業者として誤認の可能性がある 営業活動等を行うことはできないことについて了承すること

<デマンドレスポンス(DR)実証>
都登録アグリゲーター(AG)(家庭)は、本事業において「家庭における蓄電池導入促進事業実施要綱」 「デマンドレスポンス活用を見据えた家庭用燃料電池普及促進事業実施要綱」に基づき、 これらの事業の助成対象機器(「助成対象機器」)を設置する者(「設備設置者」)と連携して、 次のa.からd.までの全てを実施すること
  1. 2024年4月1日以降に新たに助成対象機器を設置する設備設置者に対し、 以下(1)及び(2)を行うこと
    (1)デマンドレスポンス(DR)の意義、本事業の内容、デマンドレスポンス(DR)実証の内容と注意事項及び制御による電気代への影響の可能性等の 説明※注1
    (※注1、説明事項)
    1. デマンドレスポンス(DR)の意義
      ・デマンドレスポンス(DR)とは、家庭等に設置されている機器を活用し、電力の需要と供給のバランスをとる取組で あることの説明
      ・蓄電池は充電・放電のタイミング、給湯器は給湯のタイミングを賢くずらすことで、 デマンドレスポンス(DR)に活用可能であることを説明
      ・再生可能エネルギー導入に必要な電力の需給バランスの最適化に貢献できる取組であることを説明
    2. 本事業の内容
      ・本事業内容と、デマンドレスポンス(DR)実証契約やアンケート等のデマンドレスポンス(DR)実証参加の助成を受けるための要件について説明
    3. デマンドレスポンス(DR)実証内容
      ・自社がどのようなDR実証を計画しているのかについて説明
      ・自社が定めるデマンドレスポンス(DR)実証契約※について説明(電力契約が必須か、Wi-fiやその通信費が設備設置者の負担で 必要かなど、各社それぞれの状況を説明)
      ・各社で定める情報セキュリティポリシー等について説明
    4. 注意事項
      ・デマンドレスポンス(DR)実証を行うことで、最大どの程度の電気代への影響の可能性があるか説明 (デマンドレスポンス(DR)実証参加の助成額と算出した影響額を比較し、設備設置者が自ら実証参加可否を判断できる情報を 提示しつつ説明)
      ・各社で定める給湯器の湯切れや、蓄電池の蓄電残量切れといったリスクへの対応について説明
  2. (2)必要書類を取りまとめ、設備設置者の委任を受けた上で助成対象機器の助成金の 交付申請に係る手続きを代行すること
    ※なお、都登録アグリゲーター(AG)(家庭)は、手続代行の 業務を販売事業者に委託することがでできる
  3. 設備設置者が助成金の交付決定を受けた年度から起算して2か年度の間、遠隔から助成対象機器の 状態監視を行い、遠隔制御(又は自動制御)により、原則、以下のⅠ.及びⅡ.の条件でデマンドレスポンス(DR)を行う旨の 契約(以下「デマンドレスポンス(DR)実証の契約」※注2)を、設備設置者と締結すること。
    1. 需給ひっ迫警報及び注意報時のデマンドレスポンス(DR)
    2. 家庭用蓄電池システム:年間10日以上、家庭用燃料電池:年間5日以上
    (※注1、実証契約の内容)
    1. 契約期間は、助成金の交付決定を受けた年度から起算して2か年度の間 (交付決定年度の翌年度末)
    2. 都登録アグリゲーター(AG)(家庭)が遠隔から助成対象機器の状態監視を行い、遠隔制御により、 原則として需給ひっ迫警報及び注意報時のデマンドレスポンス(DR)及び家庭用蓄電池システムにあっては 年間10日以上、家庭用燃料電池にあっては年間5日以上のデマンドレスポンス(DR)を行う旨の契約
    3. 個人情報の取扱いについても明記すること。
    4. 小売電気事業者が行うインセンティブ型デマンドレスポンス(DR)の契約や電気料金型デマンドレスポンス(DR)
      (ただし、電力需給ひっ迫や再エネ出力抑制を改善するに資する電気料金に限る)も、 遠隔制御(又は自動制御)によりデマンドレスポンス(DR)が実施され、本事業の要件(デマンドレスポンス(DR)実証契約、デマンドレスポンス(DR)実証、 アンケート回答等)の実施を満たせば、デマンドレスポンス(DR)実証契約とすることができる。
  4. 都登録アグリゲーター(AG)(家庭)は、デマンドレスポンス(DR)実証の契約に基づき、設備設置者の助成対象機器を対象に デマンドレスポンス(DR)を実施すること
  5. 実施後に設備設置者へアンケートを行うこと
  6. 都登録アグリゲーター(AG)(家庭)は、当該住宅の電力データ、助成対象機器の稼働状況データ、 アンケート結果等(個人情報及び個人が特定できる可能性のある情報を除く)を踏まえ デマンドレスポンス(DR)の効果分析等を行うこと。
<都登録アグリゲーター(家庭)の役割>
都登録アグリゲーター(AG)(家庭)は、以下のa.及びb.を確認する
  1. 交付申請兼実績報告時
    委任状の不備、制御可能機器リストに掲載がないものでの申請は、設備導入助成での デマンドレスポンス(DR)実証参加に係る助成が認められない
    都登録アグリゲーター(AG)(家庭)は、以下の表を確認し、適切な対応を行うこと
    説明※注1
    1. 委任状及びデマンドレスポンス(DR)実証契約の証憑
      ・委任状の記入見本を参考に、不備なく提出すること
      ・都登録アグリゲーター(AG)(家庭)と設備設置者との間で締結した デマンドレスポンス(DR)実証契約書の写しを忘れずに提出すること
    2. 制御可能機器リスト等
      都登録アグリゲーター(AG)(家庭)で登録した機器以外は認められない。 手続代行の際に間違いなく選択すること。
      また、機器登録を増加したい場合は登録情報の変更の手続きをすること。 リストの反映までに一定の時間を要するので早めに手続きをすること
  2. デマンドレスポンス(DR)実証期間中
    設備導入助成でのデマンドレスポンス(DR)実証参加に係る助成金を受領した設備設置者が、 実証期間中に、正当な理由なく、デマンドレスポンス(DR)実証契約の解約、 デマンドレスポンス(DR)実証、アンケート、電力データや稼働データの収集に協力しない場合は、 助成金の返還を求める場合がある。
    都登録アグリゲーター(AG)(家庭)は、以下の表を確認し、適切な対応をすること
    1. デマンドレスポンス(DR)実証契約
      ・実証期間中に、正当な理由なく、デマンドレスポンス(DR)実証契約の解約する場合 は、助成金の返還を求める場合がある
      ・実証期間中にデマンドレスポンス(DR)契約の継続が困難になる恐れがある場合は、 事前に、早急に公社に相談すること
    2. アンケート
      ・正当な理由なく、アンケートに協力しない場合は、助成金の返還を求める場合があある
      ・アンケートの回答がない場合は、最低3回は督促をすること。 (うち、1回は郵送で実施すること)
      ・最後まで協力が得られなかった事案は、デマンドレスポンス(DR)実証結果報告(最終)の際に 報告すること
    3. 電力データ、稼働データの収集
      ・実証期間中に、正当な理由なく、データ提供について拒否した場合は、 助成金の返還を求める場合がある
      ・拒否の場合は、早急に公社に相談すること
      ・機器の不具合、インターネットの状況が不安定等の理由により、短期的に一部欠損 がある場合は、報告や相談は不要
  3. 販売業者に代行業務を委託する場合の注意
    都登録アグリゲーター(AG)(家庭)が、販売事業者に対し、設備設置者への説明および交付申請に係る 手続き代行業務を委託する場合は、契約等締結し、本交付要綱及びその他公社が定める交付 申請等に係る全ての要件を理解し、交付申請者との連携を図り、事業が円滑に推進できるよ う努めるよう求めなければならない。
    なお、公社に当事者間で締結した契約書等を提出いただく必要はない
対象者(DR)
<デマンドレスポンス(DR)実証>
デマンドレスポンス(DR)(デマンドレスポンス)実証を行うことができ る特定卸供給事業者及び国等でデマンドレスポンス(DR)の実績を有する者

<事業実施上の注意>
・デマンドレスポンス(DR)実証参加の場合は、都登録アグリゲーター(AG)(家庭)に対し、 助成金申請に係る手続代行の委任を行うこと。
(なお、都登録アグリゲーター(AG)(家庭)は、手続代行の業務を販売事業者に委託することが できる。)
・デマンドレスポンス(DR)実証参加の場合は、都登録アグリゲーター(AG)(家庭)と設備設置者 との間で、助成金の交付決定日から交付決定を受けた年度の翌年度末までの デマンドレスポンス(DR)実証の契約を締結すること
(小売型の場合は、小売電気事業者と設備設置者の間で契約を締結すること)
対象者(システム)
<助成対象事業者>
本助成金の交付対象となる事業者(「助成対象事業者」)は、都登録アグリゲーター(AG) の登録を受けたものであって助成対象事業を実施する事業者
※ただし、遠隔制御システムがすでに構築されている事業者を除く
※これまでに本事業において当該経費に対する助成金の交付を受けている場合も原則として除く
※都登録アグリゲーター(AG)(家庭)がコンソーシアムを組んでデマンドレスポンス(DR)実証 する場合は、コンソーシアムの事業者におけるシステム構築等も助成対象経費に含めることができる。
(含める場合は、デマンドレスポンス(DR)ビジネスモデル(体制図等)において、 コンソーシアム事業者を記載すること)
※詳しくは助成金交付の手引き参照
補助率 ◆システム構築
3分の2以内
限度額 ◆システム構築
5,000万円(1社あたり)
※利益等排除
本事業において、システム構築等の助成対象経費の中に助成対象者の資本関係にある 会社からの調達分がある場合、利益等排除の対象とする
(利益等排除の計算式については、助成金交付の手引き参照)
事業目的等 家庭における分散型エネルギーリソースを活用したデマンドレスポンスの取組を浸透させる
※都内で新たに蓄電池等を設置する家庭と連携し、導入機器の状態監視及び遠隔による 機器制御のほか、DR実証実施後のアンケートや分析報告等を実施

補助対象経費 システム構築費等の補助
デマンドレスポンス(DR)実証を行うために直接必要なシステムの構築等に要する経費
  1. システム構築・改修に係る設計・開発に要する経費
  2. ソフトウェアのカスタマイズ、設定に要する経費
  3. クラウドサービスの初期設定に要する経費
  4. その他公社が業務を行うために特に必要と認めるもの
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
◆都登録アグリゲーター
・国及び地方公共団体は対象外

◆システム構築助成
・当該システム構築等に対する国、都及び公社の他の助成金等の交付を 重複して受けることはできない
・助成対象経費に国等補助金を充当する場合にあっては、あらかじめこれらを控除した額 が助成対象経費となる

●個別経費に関する禁止事項
◆システム構築助成
・ランニングに係る経費は対象外
・消費税は対象経費から除く
<助成対象とならない経費>
  • 過剰であるとみなされるもの又は予備若しくは将来用のものに要する経費
  • 設備費(パソコン、ディスプレイ、サーバーのハードウェア等)
  • 諸経費
  • 消費税及び地方消費税
  • 公社が交付決定を行った日以前に契約締結したものに係る経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当するもの
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう)に該当するもの
・法人その他の団体の代表者役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたもの
・その他公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められないもの
◆都登録アグリゲーター(AG)
・登録要綱第3条に掲げる要件を満たさなくなったとき
・不正の手段により登録を受けていたことが判明したとき又は登録要綱第13条の禁止 事項に違反したとき。
・法令、条例等の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき
・公益を害する行為をしたとき
・解散し、又は破産手続開始が決定したとき

その他注意事項 <助成対象経費の条件>
  1. 本事業を実施するために直接必要であり、かつ必要最小限の経費
  2. 助成対象事業者が自社以外の事業者等に外注する業務に要する経費
  3. 助成対象事業の実施内容が報告書類(写真、帳簿類等)により確認が可能で あり、かつ、本助成事業に係るものとして、明確に区分できる経費
  4. 委託内容を主要業務とする業者に直接委託・契約するもの
  5. 見積書等が外貨建てである場合、円貨建てに換算した経費
<注意事項>
本事業のデマンドレスポンス(DR)実証では、 アグリゲーターが電力需給ひっ迫時や再エネ出力抑制時等に助成対象機器を束ねて 遠隔制御(又は自動制御)し、需要最適化を図ることを想定いる。
小売電気事業者が行うインセンティブ型デマンドレスポンス(DR)の契約や 電気料金型デマンドレスポンス(DR))も、遠隔制御(又は自動制御)により デマンドレスポンス(DR)が実施され、 本事業の要件(デマンドレスポンス(DR)実証契約、デマンドレスポンス(DR)実証、 アンケート回答等)の実施を満たせば、デマンドレスポンス(DR)実証契約とすること が可能。
なお、設備設置者の拠点における再生可能エネルギーの自家消費を高めることだけを 目的とした制御は認められない
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/aggre_home
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)  アグリゲーション実装事業ヘルプデスク
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5242
E-mail: cnt-aggre_home★tokyokankyo.jp(★を@に変更して送信)
主管官庁等 同上
備考 [用語]
本事業における用語の定義は、次の通りとなっている
デマンドレスポンス 需要家の受電点以下に接続されているエネルギーリソース(発電設備、蓄電設備及び負荷設備) を制御することで、電力需要パターンを変化させること(「デマンドレスポンス(DR)」という)をいい、 需要のひっ迫等の状況を踏まえて需要を減少させるデマンドレスポンス(DR)(「下げデマンドレスポンス(DR)」という) 又は再エネの出力抑制等の状況を踏まえて需要を増加させるデマンドレスポンス(DR)(「上げデマンドレスポンス(DR)R」という)を含む
エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン (2020年6月改定資源エネルギー庁)に基づき、デマンドレスポンス(DR)を用いて一般送配電事業者、小売電気事業者、 需要家等の取引先に対し、調整力、供給力、インバランス回避、電力料金削減、出力制御回避等の 各種サービスを提供する事業
アグリゲーター 電気事業法第2条第1項第15号の4に規定する特定卸供給事業者又は特定卸供給事業者等と 契約を締結して需要家に対してエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスを 提供する事業者
分散型エネルギーリソース 変動型再生可能エネルギーやコージェネレーション、燃料電池等の発電設備、蓄電池等の蓄エネ設備、 大規模工場や水電解装置等の需要設備

▲ページのトップに戻る