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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
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補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 春のライトアップモデル事業助成金 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:----------- 募集期間: 2024.10.10~2024.11.29
提出期間: 2024.10.10~2024.11.29
(郵送(簡易書留等)及びEメールで送付)
補助対象期間 交付決定~2025.5.31
(選定した業者との契約は、交付決定後に締結すること。 交付決定前に締結した場合、助成金は支払いできない)
対象者
  1. 観光協会等
    ※区市町村との連携の下に設立された観光協会(連盟等)を対象とする(法人格不問)
  2. 商店街等
    (1)商店街
    ア 商店街振興組合法により設立された商店街振興組合
    イ 中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合
    ※主に区市町村における商店街振興組合を代替する事業協同組合または下記ウの(ア)から(エ)の事項に照らし、 区市町村が商店街と認める事業協同組合とし、業種別団体と見なされるものは対象外とする
    ウ 次の事項に照らし、区市町村が商店街と認めるもの
    (ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、 かつ、組織的な活動を行っていること
    (イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること
    (ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること
    (エ) 当該区域で活動を行うための会則等を有していること
     ※「会則等」=会則又は規約、役員名簿、24 箇月分の決算書及び関係帳簿
    (2)商店街の連合会
    ア.商店街振興組合法により設立された商店街振興組合連合会
    イ.中小企業等協同組合法により設立された事業協同組合連合会
    ウ.上記以外で、区市町村単位に組織された商店街連合会
    (3)商工会、商工会連合会及び商工会議所
    小規模企業者に対する経営改善普及事業を行う主体としてではなく、商店街振興事業を行う主体となる場合に実施主体となる
  3. その他の法人
    ※ライトアップによるまちづくりを行う公益財団法人、公益社団法人、 一般財団法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人である団体を対象とする
    ※宗教法人、社会福祉法人等は対象外
※区市町村からの推薦があること
※ライトアップを行う道路、公園、河川沿い等について、当該管理者との事前の調整等を行い、 ライトアップの実施について占用許可など必要な許可等が取れていること(又は取れる見込みであること)
※補助を得て実施する事業については、主催は、当該申請団体であること
※ライトアップの実施について、道路、公園、河川沿い等の占用にあたり、都又は区市町村等の共催又は後援が必要な場合は、 当該共催又は後援が取れていること(又は取れる見込みであること)
※詳しくは募集要項参照
補助率・限度額
種別補助率限度額備考
新規事業10分の10以内1団体あたり600万円 
継続2年目原則2分の1以内※1団体あたり300万円 ※環境配慮が認められれば、3分の2になることがある
(機材・設備・備品の購入費は、助成率10分の10以内)
継続3年目原則3分の1以内※1団体あたり200万円 ※環境配慮が認められれば、2分の1になることがある
(機材・設備・備品の購入費は、助成率10分の10以内)
下限限度額:なし
事業目的等 地域が主体となり、道路、公園、河川沿い等において取り組む春の桜を活用したライトアップモデル事業に対し、 必要な助成金を交付する

<助成対象要件>
【新規事業】
2024年度から新たに春のライトアップを行う事業
※新規事業のほか、過去に実施している事業に加える新たな内容も対象とする
(ただし、単純な機材の更新は除く)
 [過去に実施している事業に加える新たな内容]の例
 ・桜のイベントを毎年実施しているが、今年度新たにライトアップを行う事業や エリアを拡大して実施する場合など(具体的には財団へ相談すること)

【継続2年目事業】
2023年度春のライトアップモデル事業費助成金の新規事業として採択され、 事業が完了し、助成金の支払いを受けた事業
※ただし、2023年度春のライトアップモデル事業と同規模以上で事業実施するものに限る
※助成金を得て実施する事業については、主催は、当該申請団体であること

【継続3年目事業】
2023年度春のライトアップモデル事業費助成金の継続3年目事業として採択され、 事業が完了し、助成金の支払いを受けた事業
※ただし、2023年度春のライトアップモデル事業と同規模以上で事業実施するものに限る
※助成金を得て実施する事業については、主催は、当該申請団体であること

<助成対象要件>
助成にあたっては、次の全ての要件を満たす必要がある
(1)照明のライトにより桜をライトアップするもの
※木の枝等に電飾の機材を巻き付ける等によるイルミネーションや、街路灯設置によるライトアップ、 提灯の設置によるライトアップは除く
(2)実施する場所は、道路、公園、河川沿い等であり、適切な暗さが確保でき、ライトアップが映えるような場所を 選定すること
※対象となる場所
・「道路」:都内にある道路で、観光振興に向けたライトアップが可能な場所をいう
・「公園」:都内にある公園で、観光振興に向けたライトアップが可能な場所をいう
・「河川沿い」:都内の河川に隣接する場所で、観光振興に向けたライトアップが可能な場所をいう
(3)対象となる桜は、恒常的に設置されているものに限る
(植樹されないポット等に植えられた桜は対象外とする)
(4)照明器具に関しては、購入のみを助成対象とする
※リース、レンタル等の賃借料は助成対象外(ただし自己負担でのリース、レンタル等は可能)
(5)本事業は、ライトアップに係る経費を助成するものであり、イベント等を併催する場合についても イベント等の経費は助成しない
(6)自己負担で提灯を設置することは可能であるが、照明のライトがメインとなるように配慮すること
(7)ライトアップのデザイン計画の策定、光源配置や照明器具選定等において、照明デザイナーを必ず活用 すること

[当事業における、照明デザイナーの定義]
  • ライトアップのデザイン計画の策定、光源配置や照明器具選定等のうち、 ち「デザイン」に係る専門知識を有し、それらデザイナーとしての業務実績を有するものをいう
  • 照明に係る業務をおこなっていても、工事施工のみや上記で規定するデザイン業務を行っていない者は 対象とならない

<申請要件>
【新規事業の場合】
助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たしていることを条件とする
  1. 区市町村の長からの推薦があること
  2. ライトアップを行う公園等について、当該管理者との事前の調整等を行い、 ライトアップの実施について占用許可など必要な許可等が取れていること(又 は取れる見込みであること)
  3. ライトアップの実施について、公園等の占用にあたり、都又は区市町村等の共催 又は後援が必要な場合は、当該共催又は後援が取れていること(又は取れる見込みであること)
  4. 助成を得て実施する事業については、主催が当該申請団体であること
    ※不可な例:観光協会や指定管理者が申請者であるが、主催が区市町村名と なっている場合
  5. イベント実施に当たっては、節電やSDGsを意識した取組を実施すること (ライトアップに使用する光源は、LEDを活用するなどにより省エネに配慮すること)
  6. 来場者へのアンケート調査や来場者数の測定など、ライトアップによる、効果等の測定を行い、 その結果を観光財団へ報告すること(ただし、調査に伴う経費は助成対象外)
    また、東京都、観光財団が必要に応じて実施する効果測定等に協力できること
  7. 交付決定後、月1度を目途に財団に事業の進捗状況について報告できること
  8. ライトアップのデザインは、他の特許、意匠等の知的財産権を侵害するものでないこと
  9. 安全・防犯対策を行い、事故等のないよう管理を十分に行うこと
  10. 関連法令に違反する内容を含む事業でないこと
<専門家派遣>
より良いライトアップモデル事業の実施のため、交付決定後、財団より別途照明関連の専門家を派遣し、 事業内容の指導を行う
(原則として、申請された企画案を踏襲した指導を予定)
指導を受けた際は、指導内容を反映させた事業実施に努めること
※当派遣を拒否することや、受け入れに際して協力的でないなど、当規定の指導を十分に 実施できない場合は、事業の中止及び助成金を交付しない場合がある
照明専門家派遣制度の目的を十分に理解した上で申請すること

【継続2年目事業・3年目事業の場合】
助成金の交付申請に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たしていることを条件とする
  1. 区市町村の長からの推薦があること
  2. ライトアップを行う公園等について、当該管理者との事前の調整等を行い、ライトアップの実施 について占用許可など必要な許可等が取れていること(又は取れる見込みであること)
  3. ライトアップの実施について、公園等の占用にあたり、都又は区市町村等の共催 又は後援が必要な場合は、当該共催又は後援が取れていること(又は取れる見込みであること)
  4. 助成を得て実施する事業については、主催が当該申請団体であること
    ※不可な例:観光協会や指定管理者が申請者であるが、主催が区市町村名となっている場合
  5. イベント実施に当たっては、節電やSDGsを意識した取組を実施すること
    (ライトアップに使用する光源は、LED を活用するなどにより省エネに配慮すること)
  6. 来場者へのアンケート調査や来場者数の測定など、ライトアップによる、効果等の測定を行い、 その結果を観光財団へ報告すること(ただし、調査に伴う経費は助成対象外)
  7. 交付決定後、月1度を目途に財団に事業の進捗状況について報告できること
    また、東京都、観光財団が必要に応じて実施する効果測定等に協力できること
  8. ライトアップのデザインは、他の特許、意匠等の知的財産権を侵害するもので ないこと
  9. 安全・防犯対策を行い、事故等のないよう管理を十分に行うこと
  10. 法律その他法令等に違反する内容を含む事業でないこと
  11. 前回実施の際に受けた照明デザイナーからの指導、意見を踏襲した内容で実施すること
※継続事業については、前回実施の際に受けた照明デザイナーからの指導、意見を踏襲した内容で 実施することとし、前回と同規模・同内容で実施の場合は照明デザイナーの活用を必須としない
(機材・備品・設備等の新規購入がある場合は、事業計画書又は企画書に昨年の照明デザイナーの 指導内容や反省点を記入し、どのように改善するためなのか記載すること)
補助対象経費
  1. 機材・設備・備品の購入費(日用品類等を除く)
    ※日用品類、賃借料(リース等)は除く
  2. 会場設営及び運営委託に要する経費
    ・ライトアップのデザインに要する経費、警備等も含む
  3. 工事費
    ・電気工事費、取付工事費等
  4. 消耗品の購入費
    ※事業実施に必要なもののみ
  5. 電気代
    ※ライトアップの実施に必要なもののみ
  6. 公園等の借用に係る占用料又は賃借料
  7. 事業周知に要する経費(全体の助成金額の1割以内)
    ※経常的な経費(ホームページの更新等)は除く
    ※全体の助成金額の1割以内
  8. 賠償責任・傷害保険等に係る経費
    ・ライトアップ実施にあたっての、参加者に対する賠償責任・傷害保険等
※春の桜を活用した一時的なライトアップに要する経費を助成対象経費とし、 年間を通じた常設のライトアップに係る経費(常設用機材の設置工事費等)は助成対象外とする
※助成対象事業の全部又は一部を専門業者に委託する場合、備品等の購入を行う場合、 工事を行う場合について、経費が100万円(税込)を超えるときは、原則3社以上の複数業者から 競争により業者選定を行うこと
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・宗教法人、社会福祉法人等記載にない法人は対象外
・東京都政策連携団体等は対象外
・他の補助金を一部財源とする事業
 国庫補助金の他、本事業以外の都及び区市町村補助金や第三セクター等からの補助金を一部財源とする事業をいう
ただし、区市町村補助金のうち、団体に交付される運営費などの、特定の事業への使途を指定されていない補助金は除く
・継続事業等を申請せずに実施する新規事業
 継続事業の対象事業者が当該特例事業を実施せず、新規事業を新たに申請することは原則できない
・過去に当事業を実施したことのある会場における新規事業
 「助成対象事業」の「新規事業」で申請する場合、 過去に当ライトアップ事業を実施したことのある会場で実施する事業は対象外となる
※過去に申請した団体とは異なる団体が申請する場合でも、対象外となる
※「秋のライトアップモデル事業費助成金」で過去に使用された会場はこの限りではない
※過去の実施会場については募集要項参照

・ライトアップを行う道路、公園、河川沿い等について、当該管理者との事前の調整等が不備で、 ライトアップの実施について占用許可など必要な許可等が取れていない場合(取れる見込みがある場合は可)
・補助を得て実施する事業について、主催が、当該申請団体でない場合
※不可な例:観光協会や指定管理者が申請者であるが、主催が区市町村名となっている場合
・ライトアップの実施について、道路、公園、河川沿い等の占用にあたり、都又は区市町村等の共催又は後援が必要な場合で、 当該共催又は後援が取れていない場合

・民事再生法、会社更生法又は破産法による申立て等、助成事業の継続について不確実
・事業の実施に関係のない設備等の購入、業務委託等の経費、申請書に記載のない経費
・助成事業に関係のない物品等の購入、業務委託等の経費
・見積書、契約書、仕様書(請書)、請求書、納品書、振込票(銀行振込の場合)、 領収書(現金支払いの場合)等の帳票類に不備がある経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明確に区分できない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い)
<ポイントカードの使用>
 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと
 やむを得ずポイントの付与がある場合は、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する
 カードを用いないWeb決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする
・原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む。)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等) との取引を制限する。一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為なども同様とする
(※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む)
・地元等との調整が取れていない場合

●個別経費に関する禁止事項
・年間を通じた常設のライトアップに係る経費(常設用機材の設置工事費等)は助成対象外
(一時的なライトアップに要する経費のみ)
※上記の他、ライトアップに必要な経費については、審査の上、交付対象とする

・「助成対象経費」に記載のない経費
<助成対象外経費の例>
・助成事業者の人件費
・施設設備等の維持管理に係る経費
 (固定経費、経常的経費)
・動産の保険、イベント中止保険
 中止に伴い発生する出演料や会場のキャンセル料等
・金券等購入費
・使用実績のないもの
・助成事業に直接必要のない経費(儀礼的経費、振込手数料等)
・中古品の購入にかかる経費
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・その他対象外と認められる経費
・イベントの経費
※本事業は、ライトアップに係る経費を助成するものであり、イベント等を併催する場合もイベント等の経費は助成しない
・照明器具に関しては、購入のみを助成対象とする(リース、レンタル等の賃借料は助成対象外。 ただし自己負担でのリース、レンタル等は可能)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している
(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない)
・東京都及び財団に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、刑事法令による罰則の適用 を受けている場合(法人その他の団体にあっては代表者も含む)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、財団・国・都道府県・ 区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に必要な許認可を取得していない場合
・法律その他法令等に違反する内容を含む事業である場合
・関係法令に抵触している場合
・その他財団が公的資金の助成先として適切でないと判断したもの
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)に該当する場合
・暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう)又は暴力団関係者 (条例第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する場合

・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた(取消・返還)
※以下【不正となる行為】(例)及びそれ以外でも、価格競争の趣旨に反した不適正な行為が判明した場合、 助成金を支払うことができない場合(交付済みの場合は返還を求める)がある
[不正となる行為(例)]
  • 受託予定の事業者が予め決まっており、この事業者が他社から見積書を取得するなどし、 見積書の数字を意図的に高額にするなど、価格競争が実質的に働かない行為
  • 価格競争を逃れるために、同一業者との契約で、恣意的に100万円以下の契約を 複数締結する、契約の小分け行為――など
・助成金を他の用途に使用した(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む) が暴力団又は暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当する
・助成金の交付決定に基づく命令に違反した(取消・返還)
・その他、財団が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
その他注意事項 [留意点]
  • 公園等の使用にあたり、当該管理者の占用許可などが必要な場合は、申請前に実施内容等について、 当該管理者と十分に調整を行うこと
  • 事前に事業を実施する場所が位置する区市町村の担当部署に相談し、推薦書を受領してから 申請を行うこと
  • ライトアップの安全・防犯対策を行い、上記の管理者とも十分に調整を行うこと
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/1010_6262/
事務局 (公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 春のライトアップモデル事業費助成金担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682
E-mail: chiiki@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 振興課
備考 ・ポスター・チラシ・看板などの広報物に下記【掲載文言】の表示をすること
 ※当該広報物は、原稿を、あらかじめ財団に提出し、承認を得た上で、印刷・公表すること 
 (当該手続を踏まない場合、助成金の交付決定の一部の経費につき、取り消す場合がある)
 【掲載文言】 この事業は、東京都・(公財)東京観光財団の「春のライトアップモデル事業費助成金」 を活用して実施しています。

<環境への配慮や都が推進するHTTの取組について>
継続2年目事業・継続3年目事業の実施に当たり、環境への配慮や都が推進するHTTの取組を行う場合は、 ライトアップ実施に係る機材・設備・備品の購入費を除く助成対象経費の助成率を、継続2年目事業は3分の2以内、 継続3年目事業は2分の1以内とする
具体的には、以下の取組が対象となる
  1. ライトアップに、バイオ燃料(ミドリムシ由来、地域の廃食油を利用等)による自家発電を使用する
  2. ライトアップに、再生可能エネルギー電力(太陽光、地中熱、バイオマス等)を使用する
    ※申請者自身が電力会社と契約する場合、または委託事業者が電力会社と契約し、その事実が確認 できる場合が対象となる
    公園や周辺の施設から電気を引き込む場合は、当該電気が再生可能エネルギー電力を使用していた場合であっても対象とならない
  3. 前回のライトアップに使用した電気代と同額以上の環境価値証書(グリーン電力証書、J-クレジット)を購入する
    ※前回のライトアップ時に、助成対象者自身が電力会社に支払いをした場合、または委託事業者が 電力会社に支払った場合でその支払額が明確な場合が対象となる
    なお、支払額が分かる書類(写)の提出が必要となる
  4. ライトアップの会場において、都が推進するHTTの取組啓発イベントを実施する
    ※イベント例は次のとおり。パネルの設置やチラシの配布のみでは対象とならない
    ・ライトアップ会場において、水素自動車発電によるライトアップのデモを展示
    ・ライトアップ鑑賞の来訪者に向け、自転車こぎ発電の体験コーナーを設置
【留意事項】
〇上記(3)及び(4)の経費は、助成対象とならない
〇審査において一定の効果が得られると評価された取組を含む場合に、助成率が、継続2年目事業は3分の2以内、 継続3年目事業は2分の1以内となる
審査の結果、通常の助成率(継続2年目事業は2分の1以内、継続3年目事業は3分の1以内)で交付決定する場合がある


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