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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 東京都既存住宅省エネ改修促進事業 | 2023年度 | ||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: (申請内容に疑義のある場合等は、事前に相談すること) |
募集期間: 2024.5.22~2025.1.17 (予算に達した時点で締切) |
提出期間: 2024.5.22~2025.1.17 |
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補助対象期間 |
交付決定~2025.1.17 ※契約、省エネ診断・省エネ設計は、必ず、交付決定通知後に行うこと 完了実績報告書の提出期限:2025.1.17 |
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対象者 |
(東京都環境局(窓口:クールネット東京)の災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大 事業(「既存住宅における省エネ改修促進事業(窓・ドア・断熱材等への補助)」)とは異なるので 注意すること) また、交付決定前に着手した場合は、対象外となるので注意されたい。 ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率・補助上限額 |
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事業目的等 |
既存住宅の省エネルギー性能の向上を促進するため、省エネ診断・設計・工事に対する
補助事業を実施する |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・省エネ診断・省エネ設計について本補助金を利用する場合、省エネ診断・省エネ設計に係る 費用について、以下の補助金等を受けることはでできない
・東京都環境局(窓口:クールネット東京)の災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 (「既存住宅における省エネ改修促進事業(窓・ドア・断熱材への補助)」)との併給はできない ・以下の補助金等を受けることもできなくなる (1)都若しくは国から交付される、省エネ改修に関する補助金 (2)区市町村から交付される、省エネ改修に関する補助金等(原資に都費・国費を含むものに限る) ●個別経費に関する禁止事項 開口部・躯体の断熱改修工事、設備の高効率化工事に直接関係しない工事に係る経費 (本事業の目的の範囲を超えて過剰な仕様であるとみなされるもの又は補助対象事業以外において使 用することを目的としたものに要する経費) ・網戸、雨戸等の窓付属部材費 ・オプションで取り付けたもの(過度な装飾・仕様等) ・廃材処分費 ・書類等の送料、助成対象製品以外の送料、補助対象外費用を算出するための調査費、管理費、 法定外福利費 ・諸経費、交通費、金融機関に対する振込手数料 等 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・偽りその他不正の手段により、この補助金の交付等を受けたとき(取消・返還) ・補助事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還) ・この補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助事業を予定期間内に着手しないとき又は完了しないとき(取消・返還) ・第18の規定により確定した交付すべき補助金の額が補助金の交付決定額に達しないとき(取消・返還) ・補助金の交付決定後、天災地変その他の事情変更により、補助金の交付決定の全部又は一部を継 続する必要がなくなったとき(取消・返還) ・その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件、この要綱に基づく命令又は法令に 違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
本補助金は、東京都住宅政策本部の「東京都既存住宅省エネ改修促進事業」
(省エネ診断・設計・改修への補助)である 東京都環境局(窓口:クールネット東京)の 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 (「既存住宅における省エネ改修促進事業(窓・ドア・断熱材への補助)」)とは異なる のでご注意すること 上記2つの補助金の併給はできない |
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掲載先url | https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/shouene.html | |||||||||||||||||||
事務局 | 東京都住宅政策本部 民間住宅部 計画課 脱炭素化施策推進担当 | |||||||||||||||||||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第2本庁舎13階中央 tel.03‐5320-5459 |
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E-mail: S1090501(at)section.metro.tokyo.jp((at)を@に変換して利用する) |
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主管官庁等 | 同上 | |||||||||||||||||||
備考 |
既存住宅の省エネ改修に対しては、本事業以外にも複数の補助制度がある 改修内容等により、適した補助制度が異なるので、比較検討されることを推奨する (ホームページ参照のこと) |