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メイン事業名 | 小売ロス削減総合対策 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | フードバンク寄贈促進事業ほか | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: フードバンク事業は、事業実施前にと協定を締結する必要がある |
募集期間: 2024.5.30~2025.12.31 (予算の限度額に達した時点で終了) |
提出期間: 2024.5.30~2025.12.31 |
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補助対象期間 |
交付決定~2026.3.31 |
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対象者 |
※詳しくは手引き参照 |
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補助上限額等 |
<補助対象経費、1店舗当たりの補助上限額、補助率>
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事業目的等 |
東京都内の食品小売事業者を対象として、食品ロスの発生抑制に寄与する機器類の導入や
余剰食品のフードバンクへの寄贈経費など、メニュー選択式の補助により、都内の食品ロスの削減を推進する <補助対象事業の種類及び要件>
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補助対象経費 |
(1)食品ロスの発生抑制に資するシステム(需要予測、ダイナミックプライシング、フードシェアリング等)
の導入支援
(2)食品ロスの発生抑制に資する量り売り用機器の導入支援、(3)食品のロングライフ化に資する 急速冷凍機の導入支援及び(6)食品廃棄物のコンポスト設備の導入支援
(4)特殊包装等ロングライフ製品の販売促進に係る普及啓発支援
(5)賞味期限前の食品のフードバンクへの寄贈に係る輸送費支援
(7)食品廃棄物のリサイクル支援
(8)小売ロス削減を目的とした事業者提案に対する支援
※補助対象経費の算出に当たっては、事業完了後の実績額と大きな差額が生じないよう、実現可能性を 十分に検討すること |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・本補助金の交付対象となる経費(「補助対象経費」)について、国その他の団体から 補助金等の交付を受けている場合 ・補助対象期間内に契約、実施及び支払が完了していない経費 ・補助対象の使途、単価、規模等の確認が可能、かつ本事業に係るものとして明確 に区分できない経費 ・本事業の実施に必要と認められない経費 ・領収書等により支払の事実が確認できないもの ・本事業の実施期間外に使用した経費 ・既に国、地方公共団体等により別途、補助金、委託費等が支給されているもの又は支給が予定されているもの ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ●個別経費に関する禁止事項 ・人件費(補助人件費を除く。)その他本事業の完了後においても必要となる経常経費は対象外となる (過剰であるとみなされるもの、予備又は将来用のものも含む) ・消費税及び地方消費税は対象外 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けたもの ・東京都暴力団体排除条例第2条第2号に規定する暴力団に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者)に該当する場合 ・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がある者 ・法令に基づく必要な許可の取得又は届出がなされていない者 ・税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けた者その他公的資金の交付先として社会通念上適切であると 認められない者 ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・不正な手段により交付決定を受けたとき(取消・返還) [例]構成員以外の者が構成員の役員又は社員等と偽り審査を受け、交付決定を受けた場合 ・不正な手段により、補助金交付を受けたとき、又は受けようとしたとき [例]運搬費等において水増し請求により補助金交付を受けようとした場合(取消・返還) [例]他の補助事業との併用や対象経費の重複があった場合 ・補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・その他公社が、補助事業として不適切と判断したとき、あるいは、補助事業者として不適切と 判断したとき(取消・返還) ※不正又は事故を起こした補助事業者、委託先、その他関係者等は、以後、公社及び東京都が実施する 全ての補助事業・助成事業に申請をすることはできなくなる |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url |
◆TOKYO サーキュラーエコノミーアクション https://www.circulareconomy.metro.tokyo.lg.jp/ |
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事務局 | (公財)東京都環境公社 環境共生部 東京サーキュラーエコノミー推進センター(愛称:T-CEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル8階 tel.03-6666-9243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: info-kourisogo@tokyokankyo.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |