メイン事業名 |
小売ロス削減総合対策 |
2024年度 |
サブ名称 |
フードバンク寄贈促進事業ほか |
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申請 |
事前予約期間:
フードバンク事業は、事業実施前にと協定を締結する必要がある
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募集期間:
2024.5.30~2025.12.31
(予算の限度額に達した時点で終了)
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提出期間:
2024.5.30~2025.12.31
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補助対象期間 |
交付決定~2026.3.31
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対象者 |
-
都内で店舗を運営する食品小売事業者であり、申請日時点で次のa.からc.のいずれかに該当していること。
なお、a.及びb.については、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する
従業員の数が50人以下とする
- 中小企業
- 中小企業団体
- 個人事業主
※東京都食品ロス削減パートナーシップ会議において採択された「賞味期限前食品の廃棄ゼロ行動宣言」に賛同し、
都が構築する食品ロス削減見える化サイト(仮称)における情報発信に協力できること
※詳しくは手引き参照
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補助上限額等 |
<補助対象経費、1店舗当たりの補助上限額、補助率>
No. | 補助対象事業(メニュー)の種類 | 補助対象経費 |
1店舗当たりの補助上限額 | 補助率 |
1 |
食品ロスの発生抑制に資するシステム(需要予測、ダイナミックプライシング、フードシェアリング等)
の導入支援 |
システムの導入費(購入費及び初期費用)及び運用費(利用料)
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250万円 |
2分の1 |
2 |
食品ロスの発生抑制に資する量り売り用機器の導入支援 |
量り売り用機器の導入費(購入費、運搬費、調整費及び据付費)及び運用費(消耗品費、維持管理費等)
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150万円 |
2分の1 |
3 |
食品のロングライフ化に資する急速冷凍機の導入支援 |
急速冷凍機の導入費(購入費、運搬費、調整費及び据付費)及び運用費(消耗品費、維持管理費等)
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300万円 |
2分の1 |
4 |
特殊包装等ロングライフ製品の販売促進に係る普及啓発支援 |
販売促進に係るPR経費(通信運搬費、消耗品費、備品購入費、広告料、賃貸料、印刷製本費、
補助人件費、外注費及び謝金)
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50万円 |
2分の1 |
5 |
賞味期限前の食品のフードバンクへの寄贈に係る輸送費支援 |
フードバンクへの寄贈に係る輸送費
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14万4,000円 |
10分の10 |
6 |
食品廃棄物のコンポスト設備の導入支援 |
コンポスト設備の導入費(購入費、運搬費、調整費及び据付費)及び運用費(消耗品費、維持管理費等)
※詳細は「補助対象経費」を参照
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100万円 |
2分の1 |
7 |
食品廃棄物のリサイクル支援 |
焼却費用に 対する 食品リサイクル費用の上乗せ分
※詳細は「補助対象経費」を参照
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100万円 |
2分の1 |
8 |
小売ロス削減を目的とした事業者提案に対する支援 |
提案事業に要する旅費、通信運搬費、消耗品費、備品購入費、広告料、賃貸料、印刷製本費、補助人件費、
外注費、謝金、保険料等
※詳細は「補助対象経費」を参照
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250万円 |
2分の1 |
<1事業者当たりの補助金の合計交付額の上限金額>
1事業者より複数店舗や複数メニューの申請があった場合、上記の表の補助上限額にかかわらず、
補助金の合計交付額の上限は1,500万円となる
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事業目的等 |
東京都内の食品小売事業者を対象として、食品ロスの発生抑制に寄与する機器類の導入や
余剰食品のフードバンクへの寄贈経費など、メニュー選択式の補助により、都内の食品ロスの削減を推進する
<補助対象事業の種類及び要件>
No. | 補助対象事業(メニュー)の種類 | メニュー要件 |
1 |
食品ロスの発生抑制に資するシステム(需要予測、ダイナミックプライシング、フードシェアリング等)
の導入支援 |
ア.需要予測システム、ダイナミックプライシングシステム、フードシェアリングスシステム、
その他の食品の需要や価格変動の予測等により、食品ロスの発生抑制に資するシステムであること
イ.都内で使用されるものであること
ウ.補助対象事業者がその使用権を有すること
エ.新たに使用するものであること
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2 |
食品ロスの発生抑制に資する量り売り用機器の導入支援 |
ア.計量法第16条第1項に基づく検定証印又は基準適合証印が付された特定計量器であること
イ.都内で使用されるものであること
ウ.補助対象事業者の店舗で使用するものであること
エ.補助対象事業者がその所有権を有すること
オ.未使用品であること
カ.新規設置又は更新設置であること
キ.周辺機器に関しては、量り売り用機器の動作、販売に必要となる機能を備えていること
(操作パネル、値札発券機等)
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3 |
食品のロングライフ化に資する急速冷凍機の導入支援 |
ア.食品の温度を30分以内に最大氷結晶生成帯(マイナス5℃からマイナス1℃)を通過させ凍結する機器であること
イ.都内で使用されるものであること
ウ.補助対象事業者の店舗で使用するものであること
エ.補助対象事業者がその所有権を有すること
オ.未使用品であること
カ.新規設置又は更新設置であること
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4 |
特殊包装等ロングライフ製品の販売促進に係る普及啓発支援 |
ア.真空パック等の特殊包装又は急速冷凍が食品ロスの発生抑制に寄与する販売手法であることをPRする
取組であること
イ.都内における取組であること
ウ.補助対象事業者の店舗で実施するものであること
エ.新たな取組であること
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5 |
賞味期限前の食品のフードバンクへの寄贈に係る輸送費支援 |
ア.都内のフードバンクに次の要件を満たす食品を寄贈することを目的として輸送すること
- 都内にある補助対象事業者の店舗等で販売していたものであること
- 賞味期限前であること
- 未開封で破損していないこと
イ.寄贈先のフードバンクと新たに贈与協定を締結すること
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6 |
食品廃棄物のコンポスト設備の導入支援 |
ア.脱臭機能等を有し、臭気の発生を抑制できる設備である等、周辺の衛生環境に配慮したものであること
イ.都内で使用されるものであること
ウ.補助対象事業者の店舗で使用するものであること
エ.補助対象事業者がその所有権を有すること
オ.未使用品であること
カ.新規設置又は更新設置であること
キ.補助対象者の店舗から発生する食品廃棄物のリサイクルを目的としたものであること
ク.設備によって作られた堆肥や肥料は、補助対象事業者の責任で適切に活用すること
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7 |
食品廃棄物のリサイクル支援 |
ア.都内の店舗から発生する食品廃棄物のリサイクルであること
イ.食品廃棄物の焼却処理に係る費用(事業系一般廃棄物処理手数料)と食品リサイクルにかかる費用の差額が
算出できること
ウ.新たな取組であること
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8 |
小売ロス削減を目的とした事業者提案に対する支援 |
ア.都内における小売ロス削減に係る取組のうち、地域でのモデル事業や実証事業、関連する調査や情報発信等
を行うものであること
イ.食品ロスの削減・循環的利用、環境負荷低減等について高い効果が得られるものであること
ウ.業界への波及効果が期待できる社会実装に向けた先進的な取組であること
エ.「東京都食品ロス削減推進計画」の実現に資するものであること
オ.本取組の成果を、都内で引き続き活用し続ける予定があること
カ.1から7のメニュー以外のものであること
キ.新たな取組であること
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補助対象経費 |
(1)食品ロスの発生抑制に資するシステム(需要予測、ダイナミックプライシング、フードシェアリング等)
の導入支援
種別 | 使途内容 |
導入費 |
購入費 |
システム・アプリケーションの購入費等 |
初期費用 |
システム・アプリケーションの入会費、運用に必要となる機器の購入費等 |
運用費 | 利用料 |
システム・アプリケーションの運用に必要な利用料で、算出可能なもの |
(2)食品ロスの発生抑制に資する量り売り用機器の導入支援、(3)食品のロングライフ化に資する
急速冷凍機の導入支援及び(6)食品廃棄物のコンポスト設備の導入支援
種別 | 使途内容 |
導入費 |
購入費 |
本体、補機、標準付属品、接続配線類等 |
運搬費 |
機器の運搬に係る費用
※製品工場・代理店倉庫等から導入場所までの送料 |
調整費 |
接続配線、電気系統などの調整に要した費用 |
据付費 |
機器の据付に係る費用
※導入場所への据付・不陸調整費等 |
運用費 |
消耗品費 |
導入した機器の運転・稼働に必要な消耗品費で、算出が可能なもの |
維持管理費 |
導入した機器の定期点検・維持管理費で、算出が可能なもの |
(4)特殊包装等ロングライフ製品の販売促進に係る普及啓発支援
種別 | 使途内容 |
通信運搬費 |
本事業の実施に必要と判断される郵便物の送付、物品の輸送、電子情報の送付等に必要な経費
(郵便代、運送代、プロバイダー使用料、回線使用料など) |
消耗品費 |
本事業の実施に必要な筆記用具その他の各種消耗品の購入に係る経費 |
備品購入費 |
本事業の実施に必要な備品の購入に係る経費 |
広告料 |
新聞・雑誌・Webの広告掲載料、電車・バス等の広告掲示料、スライド映写料、折り込み広告料、
電光ニュース等による広告料など |
賃貸料 |
本事業の実施に必要な備品の賃借に係る経費 |
印刷製本費 |
本事業の実施に必要な各種資料作成に係る費用、チラシ・パンフレット等の製作(企画、デザイン製作等)
に係る経費 |
補助人件費 |
本事業の実施に必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 |
外注費 |
本事業の効果検証等調査費、各種コンサルティング料 |
謝金 |
外部専門家等への謝礼金 |
(5)賞味期限前の食品のフードバンクへの寄贈に係る輸送費支援
種別 | 使途内容 |
フードバンクへの寄贈に係る輸送費 |
本補助金の補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、食品の運搬に要する費用
※食品の運搬手段は、原則として宅配便とする |
(7)食品廃棄物のリサイクル支援
種別 | 使途内容 |
焼却費用に対する食品リサイクル費用の上乗せ分 |
食品廃棄物の焼却処理時(事業系一般廃棄物処理手数料)に係る費用に対して、食品リサイクルに係る
費用が上回る分の差額費用 |
(8)小売ロス削減を目的とした事業者提案に対する支援
種別 | 使途内容 |
旅費 |
本事業の実施に必要な公社及び本事業に係る他の関与者との打合せ、業界団体の調整、官公署への
申請手続等の出張に係る旅費(支給対象者は本事業に従事する者、外部専門家等とする) |
通信運搬費 |
本事業の実施に必要と判断される郵便物の送付、物品の輸送、電子情報の送付等に必要な経費
(郵便代、運送代、プロバイダー使用料、回線使用料など) |
消耗品費 |
本事業の実施に必要な筆記用具その他の各種消耗品の購入に係る経費 |
備品購入費 |
本事業の実施に必要な備品の購入に係る経費 |
広告料 |
新聞・雑誌・Webの広告掲載料、電車・バス等の広告掲示料、スライド映写料、折り込み広告料、
電光ニュース等による広告料など |
賃貸料 |
本事業の実施に必要な備品の賃借に係る経費 |
印刷製本費 |
本事業の実施に必要な各種資料作成に係る費用、チラシ・パンフレット等の製作(企画、デザイン製作等)
に係る経費 |
補助人件費 |
本事業の実施に必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 |
外注費 |
本事業の効果検証等調査費、各種コンサルティング料 |
謝金 |
外部専門家等への謝礼金 |
保険料 |
本事業の実施に伴い新たに加入する保険に要する経費 |
その他 |
その他必要と認められる経費 |
※補助対象経費の算出に当たっては、事業完了後の実績額と大きな差額が生じないよう、実現可能性を
十分に検討すること
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・本補助金の交付対象となる経費(「補助対象経費」)について、国その他の団体から
補助金等の交付を受けている場合
・補助対象期間内に契約、実施及び支払が完了していない経費
・補助対象の使途、単価、規模等の確認が可能、かつ本事業に係るものとして明確
に区分できない経費
・本事業の実施に必要と認められない経費
・領収書等により支払の事実が確認できないもの
・本事業の実施期間外に使用した経費
・既に国、地方公共団体等により別途、補助金、委託費等が支給されているもの又は支給が予定されているもの
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
●個別経費に関する禁止事項
・人件費(補助人件費を除く。)その他本事業の完了後においても必要となる経常経費は対象外となる
(過剰であるとみなされるもの、予備又は将来用のものも含む)
・消費税及び地方消費税は対象外
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたもの
・東京都暴力団体排除条例第2条第2号に規定する暴力団に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者)に該当する場合
・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がある者
・法令に基づく必要な許可の取得又は届出がなされていない者
・税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けた者その他公的資金の交付先として社会通念上適切であると
認められない者
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・不正な手段により交付決定を受けたとき(取消・返還)
[例]構成員以外の者が構成員の役員又は社員等と偽り審査を受け、交付決定を受けた場合
・不正な手段により、補助金交付を受けたとき、又は受けようとしたとき
[例]運搬費等において水増し請求により補助金交付を受けようとした場合(取消・返還)
[例]他の補助事業との併用や対象経費の重複があった場合
・補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人
その他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他公社が、補助事業として不適切と判断したとき、あるいは、補助事業者として不適切と
判断したとき(取消・返還)
※不正又は事故を起こした補助事業者、委託先、その他関係者等は、以後、公社及び東京都が実施する
全ての補助事業・助成事業に申請をすることはできなくなる
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その他注意事項 |
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掲載先url |
◆TOKYO サーキュラーエコノミーアクション
https://www.circulareconomy.metro.tokyo.lg.jp/
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 環境共生部 東京サーキュラーエコノミー推進センター(愛称:T-CEC)
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〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル8階 tel.03-6666-9243
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E-mail: info-kourisogo@tokyokankyo.jp
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主管官庁等 |
同上 |
備考 |
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