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メイン事業名 | 65歳超雇用推進助成金 | 2024年度 | |||||||||||||
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サブ名称 | 高年齢者無期雇用転換コース (他に、65歳超継続雇用促進コース、高年齢者評価制度等雇用管理改善コースがある) |
2024年度 | |||||||||||||
申請 |
↓(1)計画認定 無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の開始日から起算して 6か月前の日から3か月前の日までに申請する 主たる事務所または転換の実施に係る事業所の所在する 都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出する (郵送による申請の場合は、申請書等の各支部への到達が申請期間内(消印日ではないことに注意する) である必要がある) (郵送による場合は、簡易書留等、配達記録が残る方法により郵送すること) ↓(2)無期雇用転換計画の実施 ↓(3)支給申請 転換後6か月分(勤務した日数が11日未満の月は除く)の賃金を支給した日の翌日から起算して 2か月以内に、各都道府県支部を経由して機構本部に提出する |
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補助対象期間 | ----- | ||||||||||||||
対象者 |
◆高年齢者無期雇用転換コース 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換 を実施した場合
詳しくは、高齢者無期雇用転換コース支給申請の手引き(デジタルブック) |
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補助率 | (助成金である) | ||||||||||||||
限度額 |
◆高年齢者無期雇用転換コース 無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき ・中小企業:30万円 ・中小企業以外:23万円 を支給する ※ただし、支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準として、 1適用事業所あたり10人まで |
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事業目的等 |
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するための
助成を行う 【対象となる労働者】 次のいずれにも該当する労働者が対象となる
【支給対象被保険者について】
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補助対象経費 |
助成金である |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・同一の事由により、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、 当該支給事由によっては、助成金は支給しない ・期限までに機構の求める書類が提出されない場合 ・助成金の審査に必要な書類等を整備・保管していない場合 ・助成金の審査に必要な書類等を提出しない、実地調査に協力できない場合 ・申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主 ・国、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人および 地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人は対象外 ・特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ・「無期雇用転換計画書」の計画内容について認定を受けていない ・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していない ●支給対象外となる事例 ・事業所で実施する定例会議、役職別研修、寺での座禅等 (高年齢者の職業能力の開発、教育訓練に該当しない) ・視力の低下した高年齢者に対するパソコンのディスプレイを大きいものにした (画面を大きくしても視力低下の負担は軽減できない。高年齢者の身体的負担の軽減になっていない) ・高齢従業員の多い作業場に消火器や火災報知器を整備した (事業主に求められる安全配慮義務の範囲内であるため) ・高年齢者をクレーム対応の担当から外した (精神的な負担の軽減であり、身体的機能や体力の低下の改善となっていない) ・法定内の定期健康診断 (法定により実施が求められている) ・従業員の全額費用負担により法定外の健康診断を実施している (会社が費用を負担していない) ・人材不足から働く意欲のある60歳以上の高年齢者を臨時募集し、パートとして工場内に配属した (既存の職務の欠員を新規採用により充足したものであり職域の拡大には該当しない) ・全従業員の主体的なキャリア形成や継続的な人材育成を目的として、技能検定合格奨励金制度、社内検定制度を設けた (制度が高年齢者に限定されていない) ・再雇用職員の給与について、再雇用職員用の俸給表を適用せず、再雇用直前の給与を適用し、 毎年度継続実施する (高年齢者の能力、職務等の要素を重視した賃金制度となっていない) ・在職年数ごとに一定額を加算する仕組みの導入 (再雇用者全員が一律に適用される制度であり、能力・職務等の要素を重視する取り扱いではないため) ・高年齢者本人が短時間勤務の利用を申し出た際に、社長判断で承認の可否を決めている(口頭周知のみ) (制度化されておらず、運用の確認ができない) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は 受けようとしたことにより、支給申請日又は支給決定日の時点で助成金の不支給措置が 取られている事業主 ・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない事業主 (支給申請日の翌日から起算して2か月以内の当該労働保険料を納付した事業主又は 猶予期間の終了日の翌日から2か月以内に当該労働保険料を納付した事業主を除く) ・申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主 ・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う場合 ・暴力団と関わりのある事業主 ・暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主又は事業主の役員等 ・支給申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主 ・不正受給が発覚した場合に事業主名簿の公表を行うこと及び助成金を返還すること等に承諾していない事業主 ・雇用関係助成金支給要領に従うことについて、承諾していない事業主 ・「支給要件確認申立書」の別紙「役員等一覧」又は「役員等一覧」と同内容の記載のある書類を提出 していない事業主 ・雇用関係助成金支給要領に従うことについて、承諾していない事業主 ・不正受給に関与したことにより、助成金の不受理措置が取られている社会保険労務士又代理人が 当該不受理期間中に申請を行った事業主 ・支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りは除く)を行った事業主の場合 ・2019.3.31以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給の取り消しを 受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない事業主 ・2019.3.31以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給の取り消しを 受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主 (※不支給措置期間を計消しても、不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、 事項が完成している場合を除き、当該額が全額納付されるまで受給できない) ・2019.4.1以降の申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる事業主 (受給できない期間は上記と同じ) |
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その他注意事項 |
従業員以外の第三者を代理人として選任して、助成金の申請を行わせることができる(委任状が必要) |
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掲載先url | https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html | ||||||||||||||
事務局 |
(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
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<東京都の場合> 東京支部 〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 tel.03-5638-2284 |
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E-mail: | |||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||||||||||||||
備考 |